管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2
161:
匿名さん
[2011-05-21 14:14:06]
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162:
匿名さん
[2011-05-21 14:18:00]
全員、敵なのに立候補、輪番などありえんでしょ。
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163:
匿名さん
[2011-05-22 08:29:10]
本人以外は信用できないから、輪番制は採用できない、
だから、終身理事長様みたいな者が必要なんだよ。 自分以外は知識も能力もないから。自分が一番一番。 |
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164:
匿名さん
[2011-05-22 08:39:26]
>本人以外は信用できないから、輪番制は採用できない、
当人の承諾無く強制的に指名すると共に区分所有者の選ぶ権利をも侵害する輪番制は採用出来ない。 |
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165:
匿名さん
[2011-05-22 08:42:14]
>終身理事長様にたてついたら、マンションには住めなくなるよ。
選んだのは誰でしょう。 引きづり下ろすことを出来ないのは誰でしょう。 全ては当人以外の区分所有者の責任です。 |
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166:
匿名さん
[2011-05-22 08:55:58]
>【個人を規制する事例】
>・役員になれる権利を「現に居住する者」に制限 区分所有者に売買等で交代があっても全区分所有者に適用されるもので個人ではありません。 >・フローリングの遮音等級規制 >・ペットの飼育規制 >・専有部分の用途規制 等々事例を挙げればキリが無い。これらは手続きを経た合意事項であれば適法。 お気の毒に、区分所有者に売買等で交代があっても全区分所有者に適用されるもので個人を規制するものではありません。輪番制は貴方自身を指名するもので、この両者の区別が理解出来ていませんね。 >「強制力を潜在させている」ということは、強制を感じるかどうかということで、個人個人の感覚の問題。 仰る通りです。その様な感覚を生じさせる個人的な規制を決議する事は出来ません。 |
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167:
匿名さん
[2011-05-22 09:34:40]
>166
輪番制も所定の手続きを取れば区分所有者に売買等の交代があっても当然に全区分所有者に適用される。 同じ手続きで決定した規則で輪番制だけ承継されない訳ないでしょう。 あなたは輪番制は特定個人を指名するものだと思ってたの? 順番1位◯◯さん、2位◯◯さん、3位◯◯さん・・・ ではない。 順番1位◯◯号室、2位◯◯号室、3位◯◯号室・・・です。 人が入れ替わっても順番は変わらない。 こんな低レベルな説明をしないと理解できないか? 強制を感じるかどうかは個人の感覚であることを認めたんだね。それなら話は早い。 個人の感覚は人それぞれ。強制を感じない人もいる。つまりあなたが違法の根拠として挙げている「強制」は成り立たない。 また例示した「個人を規制する事例」も一種の強制。強制であってもこれらは適法。しかしあなたはこれらも強制と感じさせる規制だから決議することはできないとでも言うのかい? |
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168:
匿名さん
[2011-05-22 13:00:32]
日本人に民主主義は無理だ。民主党政権も機能してないしね。
天皇陛下に決めてもらうのが一番。 管理組合の場合は、長老理事長。 不満があれば嫌がらせとか、裁判起こしたらいいよ。 |
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169:
匿名さん
[2011-05-22 20:32:20]
馬鹿な責任者を選んだほうが悪いというのが民主主義。
日本では無理だ。 |
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170:
匿名さん
[2011-05-23 07:41:58]
日本の憲法では立候補者がいない場合のことを規定していないよね。議員の給料減らしたら立候補者が定数に満たないことも起こりうる。どーすんだろうね。輪番で議員選出ではなくて、ネットによる直接民主主義になるのでは?
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171:
匿名さん
[2011-05-23 10:05:26]
>輪番制も所定の手続きを取れば区分所有者に売買等の交代があっても当然に全区分所有者に適用される。
同じ手続きで決定した規則で輪番制だけ承継されない訳ないでしょう。 あなたは輪番制は特定個人を指名するものだと思ってたの? 本質を見ましょう。 部屋番号でも固有名詞でも表現形式の問題ではなく、輪番表で個人を指定する本質は変わりません。 一方、管理費は部屋番号=床面積=金額で人が変わっても金額は変わらないのよ。 この両者の違いを表現形式が同じだから全て同じとはならないことを勉強しましょう。 |
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172:
匿名さん
[2011-05-23 13:22:50]
>171
どう取り決めたかです。 特定個人の順番という意味で決めた輪番制ならあなたの言う通り。 部屋番号の順番という意味で人が入れ替わっても順番は変わらない、という取り決めをすればそうなる。管理費の例と同じ。 あなたはあえて自分の意見を成立させようと勝手な輪番制をでっち上げているに過ぎない。 輪番制も決め方次第。あなたのように輪番制の一つのケースのみを取り上げて全ての輪番制が違法だと言うのは何の論証にもなっていない。 何を言っても根拠を提示しない。こんなやり取りは全くもって無駄。 恐らくあなたは理解できないのではなく、ある程度理解しているのに、自分の間違いを認める勇気が無いのでしょう。 本当に同情します。今度こそこれを最後のレスとします。 |
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173:
匿名さん
[2011-05-23 14:17:04]
>あなたのように輪番制の一つのケースのみを取り上げて全ての輪番制が違法だと言うのは何の論証にもなっていない。
貴殿のように輪番制に固執して有為な人材の登用を拒絶する姿勢こそ違法性を物語っているということにお気づき召されよ。 |
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175:
匿名さん
[2011-05-23 14:41:22]
>173
最後のレスと言ったが私の書き込みに誤りがあったのでもう一言。 あなたは自分の間違いを認める勇気が無いというのは間違ってました。 正しくは、あなたは全く理解できない、若しくは認知症ですね。 なぜなら、私は「立候補も受け付け、推薦も受け付け、それでも役員候補が不足する場合に輪番で候補予定者を選び、本人の承諾のもとに総会に提案する」という輪番制の話をしたはずです。 それを「有為な人材の登用を拒絶する」などと今だに言うあたり認知症としか思えません。 お大事になさってください。 以上 |
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176:
匿名さん
[2011-05-23 15:58:36]
>輪番制も決め方次第。あなたのように輪番制の一つのケースのみを取り上げて全ての輪番制が違法だと言うのは何の論証にもなっていない。
スレ主です。173とは別人ですが、決め方次第で役員強制指名の順番表を押し付ける輪番制が変わるものではありません。 役員は選任するもので指名するものではないのです。 役員は委任する行為と受任する行為があって始めて委任関係が成立するもので指名等強制押しつけで外見だけ繕っている場合は単なる当番の係りに過ぎないのです。 |
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177:
匿名さん
[2011-05-23 16:21:19]
>スレ主です。173とは別人です
ということだな。 変だと思ったよ。 >175 >今だに言うあたり認知症としか思えません 認知症はあんたの方だということ。 他人のことを正確に把握せずに「批判」する行為は、批判の前提にも立っていない。 |
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178:
匿名さん
[2011-05-23 19:53:48]
ここのスレッドいつまでつづけるの?
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181:
匿名さん
[2011-05-24 18:15:37]
これだけスレを重ねても、まだ
(1)輪番制と言う制度そのものが適法か違法か (2)適法であることを前提としても、方法として適当か不適当か (3)「誰も立候補しないし引き受けようとしない」というケースをどう解決するか を区別できないんだね。 スレ主が(1)と(3)についてアホなレスしかしていないことは言うまでもないんだけど、 その他の人もきちんと意識した方がいいよ。 そうすれば、スレ主のほとんどのレスは 「それは的外れですよ。お気の毒な方ですね。」で片づくんだから。 |
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183:
匿名さん
[2011-05-25 08:41:37]
>(1)輪番制と言う制度そのものが適法か違法か (2)適法であることを前提としても、方法として適当か不適当か
管理組合の役員は組合員から委任される職務であるが、その委任行為は委任する組合員がいる前に委任される側の受任があって始めて委任行為が成り立つのである。しかるに輪番制は当人の受任行為を無視して役員になる順番を強制的に決めておく制度で、従って輪番制には委任行為はなくそれが強制的に行われているので違法そのもである。 >(3)「誰も立候補しないし引き受けようとしない」というケースをどう解決するか 輪番制をしいている組合は「誰も立候補しないし引き受けようとしない」を前提に、管理組合役員自身が輪番で就任している無能者なので次期役員を選出する職務を放棄しているのが現状である。 リゾートマンションの如く居住区分所有者が不在の場合は第三者管理の手段があるがこれとて第三者管理のチェックを全区分所有者からの代表の委任者に託するか第三者管理の会社と各区分所有者個人との請負契約となる。 |
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184:
匿名さん
[2011-05-25 09:27:11]
輪番制をとっているマンションだけど、全国的にも殆どが輪番制なんだよね。
これを違法とかいっている者がいるけど、違法であれば当然法律で処罰されるんだよね。 立候補や推薦より、輪番制の方がずっとすばらしい管理方式だと思うよ。 やはり自分達のマンションなので自分達で平等に管理するのが自然だと思う。 それを一部の者が理事をやり、理事ができないというより、参加できないムードにもっていくのは 健全な組合管理とはいえないよ。 要するに、立候補は現実的にする者は殆どいないでしょう。 となると推薦ということになるけど、推薦された者のことを知っている住民が果してどれほどいるだろうか。 推薦はごく一部の者もしくは、一人の者が推薦をし、それが理事として組合を牛耳ることになる。 そんなややこしくて理不尽な推薦より輪番制の方がずっといいに決まっているでしょう。 ただ、小規模マンションでは輪番制と推薦制の併用はやむおえないだろうが。 特に管理員もいないマンションもあるからね。 少なくとも100戸以上のマンションで管理会社に管理を委託し、管理員がいれば輪番制がいいでしょう。 |
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186:
匿名さん
[2011-05-25 09:53:45]
お互いが噛み合ってないようなので>>181の書いている項目で論点とお互いの主張を簡単に纏めると…
(1) 論点:強制的に選任しているか? (違法派) 輪番は輪番表に従い強制的に行われるので違法。 (合法派) 輪番表に従い候補者を選び、本人の(役員候補)受任のもとに総会に提案するのであり、強制的とは言えないので合法。 (2) 論点:輪番は適法であると仮定し、方法が適切か? (違法派) そもそも輪番は違法であり、違法でありながら適切などという事は考えられない。 (合法派) 立候補・推薦を認めない輪番は不適切かも?(人により意見が分かれているように思われる。) (3) 候補の受任者が定員に満たない場合どのようにすれば良いか? (合法派) 輪番であれば、輪番表により順番に候補選出しているので満たない事はあり得ないので考慮の必要なし。 (違法派) 役員が努力し候補者を選出すべきである。 |
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187:
匿名さん
[2011-05-25 10:34:45]
>輪番制をとっているマンションだけど、全国的にも殆どが輪番制なんだよね。
7割が輪番制と言われているが、単なる当番制に過ぎないので管理会社の好きな様に扱われているのでトラブルは絶えない。 この掲示板のタイトルを見ても管理会社たたきだけでさっさと取替えるなり矯正させるなりの能力が7割の輪番制の管理組合には持ち合わせていないと言うこと。 |
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188:
匿名さん
[2011-05-25 10:54:48]
能力が無いにもかかわらず選定されてしまうのが輪番制の決定的な違法性である。
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189:
匿名さん
[2011-05-25 11:36:07]
能力がない人が立候補し選定されてしまうのが立候補制の決定的な違法性である。
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190:
匿名さん
[2011-05-25 11:45:13]
輪番制なら、数年に一回、確実にいいひと(意識の高い人)に当たるよ。
立候補との併用が望ましい。 |
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191:
匿名さん
[2011-05-25 11:53:07]
>能力がない人が立候補し選定されてしまうのが立候補制の決定的な違法性である。
選任したのは組合員です。 どこに違法があるの? 組合員の能力がない人を選任した無能があるだけ。 |
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192:
匿名さん
[2011-05-25 11:54:29]
>能力が無いにもかかわらず選定されてしまうのが輪番制の決定的な違法性である。
選任したのは組合員です。 どこに違法があるの? 組合員の能力がない人を選任した無能があるだけ。 |
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193:
匿名さん
[2011-05-25 11:59:18]
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194:
匿名さん
[2011-05-25 12:02:27]
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195:
匿名さん
[2011-05-25 12:06:16]
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196:
匿名さん
[2011-05-25 12:12:16]
>>193さん
意図的に抜いた訳でなく、 (1)の論点と同等と考えてましたが…独立しましょうか? (4)委任関係の有無 (違法派) 輪番制では(押し付けであるため)委任関係が存在せず違法である。 (合法派) 輪番制でも、本人の(役員候補)受任のもとに総会に提案するのであるから、委任関係は存在しているので合法である。 また、不足している論点があるなら、追記しても良いですよ。 お互いの主張が平行線を辿っている(お互いの主張の根拠を理解する方向に進んでいない)ため、 論点をわかり易くまとめようと思っただけなので。 |
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197:
匿名さん
[2011-05-25 12:50:56]
法律論議はもういいんじゃないの。
輪番制がいいのか立候補・推薦がいいのか、それとも併用がいいのかね。 ただ、輪番制が圧倒的に多いのは事実だけどね。 選任された理事が受任したとかいうのは当然と考えて論議しないと先に進まないよ。 |
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199:
匿名さん
[2011-05-25 13:21:03]
立候補、推薦、輪番、全ての候補者は総会で選ばれている。
輪番の候補者であっても無能だと思うなら議案に反対すればよい。 輪番で選ばれたら無能、立候補・推薦なら有能とは言えない。 有能、無能はそもそも人それぞれ最初は決まっているもの。 立候補者、推薦された者は必ずしも有能者とは限らず、無能者が立候補、推薦され続けることもあり得る。 しかし輪番制は有能者も無能者も順番に候補者とされる。 そして輪番で選ばれた無能者が役員を務めることで有能になっていくこともある。 規約、規則、マナーにルーズだった者が役員を務めて意識が変わり、よくなることもあり得る。 |
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200:
匿名さん
[2011-05-25 13:37:21]
>役員を務めることで有能になっていくこともある。
>規約、規則、マナーにルーズだった者が役員を務めて意識が変わり、よくなることもあり得る。 管理組合は学校ではありません。無能な者を育てる権利や義務はないことを理解すべきでありましょう。 それ以前に無能なものが選定されてしまう輪番制を放置することは怠慢と言うべきです。 |
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201:
匿名さん
[2011-05-25 13:44:24]
>選任したのは組合員です。
>どこに違法があるの? >組合員の能力がない人を選任した無能があるだけ。 違法だと喚いている奴が自分で言ってるじゃん。 輪番制で無能な人物が機械的に選任されようと それは「輪番制を採用した組合員が無能」というだけ。 どこに違法があるの? ってことだろ。 だから「無能な人物が選任される」は輪番制違法の理由にならない。 残るは 「強制か否か(委任関係があるかないか)」だけ。 だから何度も言っている。 (1)輪番制に従って選任された人物が制度に納得して就任 ⇒輪番制という制度が「違法」ならこの就任も無効 それなのに (2)絶対やりたくないのに他の住民全員から強硬に推薦されて仕方なく就任 は有効な就任なのか? 答えてよ輪番違法君。 こう聞くと,彼はいつも勝手に「推薦制の場合は事前に承諾しているから有効」とか「事前承諾ないのに推薦することはあり得ない」と,都合よくシチュエーションを変えちゃうんだよなぁ。 |
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202:
匿名さん
[2011-05-25 14:18:51]
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203:
匿名さん
[2011-05-25 14:20:01]
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204:
匿名さん
[2011-05-25 14:40:33]
空き部屋に被災者入れたらマナーの悪さで大問題になるらしい。
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205:
匿名さん
[2011-05-25 17:12:22]
>だから「無能な人物が選任される」は輪番制違法の理由にならない。
当然。これは他人が書いている。 >残るは 「強制か否か(委任関係があるかないか)」だけ。 この双方が違法の原因である。 >(1)輪番制に従って選任された人物が制度に納得して就任 ⇒輪番制という制度が「違法」ならこの就任も無効 輪番(順番)表を作った段階で個人に対する強制指名で違法、それを総会でどの様に決議しても委任関係がない当番役員に過ぎない。 >それなのに (2)絶対やりたくないのに他の住民全員から強硬に推薦されて仕方なく就任は有効な就任なのか? こう聞くと,彼はいつも勝手に「推薦制の場合は事前に承諾しているから有効」とか「事前承諾ないのに推薦することはあり得ない」と,都合よくシチュエーションを変えちゃうんだよなぁ。 当人の受諾、受任なしの推薦などあり得ない。 |
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206:
匿名さん
[2011-05-25 17:18:30]
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207:
匿名
[2011-05-25 20:46:06]
併用でも違法になるの?
輪番は無関心なひとが感心を持つきっかけになるし立候補は問題意識を持つ人が意見を言えるし、立候補理事の任期制限(連続は二年しか駄目とか)さえ設ければ併用で問題ないように思うが。。。 |
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208:
匿名
[2011-05-25 21:26:10]
理事長になった人が1回も理事会に
出席しなかったらどうなると思います? |
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209:
匿名さん
[2011-05-25 22:21:44]
理論上は可能。決算理事会だけを召集し、その理事会に欠席。通常総会の招集は理事長が欠席した決算理事会で行われ、通常総会には出席する。まあ、副理事長がすべて代行しても規約上は問題ない。「理事長が欠けたとき」は解釈の問題だから。
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210:
匿名さん
[2011-05-26 06:59:50]
>理事長になった人が1回も理事会に出席しなかったらどうなると思います?
問題あれば副理事長或は理事の理事会招集可能の請求人数を集め開催を求め必要な理事会の不開催理由如何で理事長の辞任を求める。更に二度とこのような理事、理事長を選任しない方法を検討する。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
業者も全て理事長様の胸三寸だから。
たまには、理事長様からキャバクラでもつれていってもらおう、当然交際費で。
豪遊しましょうよ、どうせ住民から集めた金だから。
それと、理事長の役員手当は、月30万ぐらいだったらいいんでは。
他の理事は雑魚理事で何にもしないんだから、年間1万程度でいいだろう。