管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2
No.101 |
by 輪番制異邦人 2011-05-18 16:11:31
削除依頼
管理組合役員選任について、いろいろあるとは思いますが、家のマンションは立候補で決まりました。不思議ですが、何も知らないウマシカ君達です。
普通は立候補など無いために輪番制となるんですが、家では一人が立候補すると釣られて他が立候補と成りました。これにより、問題が発生してきます。なんせ何も知らないウマシカ達ですから。初めてマンションを買った者たちの様で、組合員の意味すら解ってない者たちです。一番の問題点は、なんでも多数決で決める事ができると思っている事。 輪番制だろうと、立候補あるいは推薦だろと無能な者達が役員となるとお終いです。 |
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No.102 |
by 匿名さん 2011-05-18 16:37:57
>家のマンションは立候補で決まりました。不思議ですが、何も知らないウマシカ君達です。
制度は立派で、多数決で選任されれば受任、委任が確立されていますが、結果については選ぶ組合員の眼力不足で残念でした。 >一番の問題点は、なんでも多数決で決める事ができると思っている事。 それは正しい事です。区分所有法には区分所有法又は規約に別段の定めがない限り、集会の議事は区分所有者及び議決権の各過半数で決することになってます。 > 輪番制だろうと、立候補あるいは推薦だろと無能な者達が役員となるとお終いです。 その通りです。輪番制は無能、有能の見極めることなく順番に役員とするものですが、立候補、推薦は選ぶ側が無能、有能の見極めて賛否を行使できます。その結果は選ぶ側の責任です。 |
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No.103 |
by 匿名さん 2011-05-18 18:45:56
102みたいなのが役員で居たらホントにお終いだね。
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No.104 |
by 匿名さん 2011-05-18 21:45:36
今更何を言っても理解できないことは承知の上だが、輪番制は候補者を輪番で選びます。
輪番で選ばれた候補者は総会で役員選出議案として提案されます。 そこで「無能、有能を見極めて賛否を行使」して決定されます。 つまり無能だと思えば反対すればよし。その結果否決されれば次の順番の候補者を議案としてていすればよい。 ということであなたの意見は間違っております。 |
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No.105 |
by 匿名さん 2011-05-18 21:46:49
↑102へ
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No.106 |
by お初です 2011-05-19 00:30:58
突然、、すみません。
①理事長、②監事 ③理事会、各々の実際に行う仕事内容・権利・義務を教えていただきたい。 私のマンションも現理事長の提案?により輪番制になるらしい。(管理会社が提案かも?) 過去は世話役の年配者が継続して理事長をやり、総会で意見する者なし、実質は理事長と管理会社だけでことが運んでいたみたい。大規模修繕の時はお粗末きわまりない内容でした。管理会社のやりたい放題になってしまいそうで心配です。 |
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No.107 |
by 匿名さん 2011-05-19 08:22:32
輪番制であれば当然輪番表が作成されているでしょう。
理事長が決めるのではありません、使用細則とかで決められている筈ですよ。 その輪番表に基づいて理事候補が選出され、総会で承認されれば、理事になり 理事会で役員を互選することになるんです。 |
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No.108 |
by 匿名さん 2011-05-19 09:25:49
>輪番表に基づいて理事候補が選出され、総会で承認されれば、理事になり
輪番でも承諾がなければ理事にはならんやろ。 輪番制違法君ですら、承諾があっても輪番制が違法だから理事の就任とは言えないという主張であり、承諾があることを前提としている。 |
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No.109 |
by 匿名 2011-05-19 09:35:12
管理組合法人の場合は理事の登記が必要で理事選任の総会議事録と本人の就任承諾書が登記申請書の添付書類として必要。理事選任の総会決議のみで当然に就任するのであれば総会議事録の添付だけで登記できるはずである。
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No.110 |
by 匿名さん 2011-05-19 11:06:33
>108
事前に輪番表が作成されてて、理事候補になることが分かっているからね。 それに輪番表については、使用細則で承認されてるし。 理事候補については、事前に集まって説明がされてるし、それで総会に かける訳だから委任含みということだよ。 どうしてもなりたくないというんだったら、理事候補の集まりの時に辞退 しないとね。大人なんだから自体するんだったらそれぐらいのことはすべきだよ。 当然辞退する理由が明確であれば承認されるよ。 それにね、どうしても自信がないとかいう者は形式だけの理事をやればいいんだから。 理事全員が優秀でやる気のある者という訳にはいかないからね。 殆どの組合はこういう形で輪番制を運営しているんだよ。 委任とか受任とか屁理屈だけいっていてもね。 |
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No.111 |
by 匿名さん 2011-05-19 11:39:14
つーかさ
>102 は、 だーれも立候補もしない、推薦を引き受ける人もだーれもいない、 という状況下をどう解決するというんだろう? 「誰かが根負けして引き受けるまで総会を延々続ける」とでも言うのかな? 「引き受けるべきだ」とか「引き受ける人を推薦するのが住民の責務だ」 では答えにならないよ。 「現実に上記状況になった時に『どうするか』」を聞いているので。 |
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No.112 |
by 匿名さん 2011-05-19 12:09:07
>大人なんだから
>屁理屈だけ 相変わらずおまえは他人の人格を非難しなければ反論できないのか! |
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No.113 |
by 匿名さん 2011-05-19 12:17:22
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No.114 |
by 匿名さん 2011-05-19 12:42:03
↑規約も総会議事録も輪番表も見てない人は大人?子供?
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No.115 |
by 匿名さん 2011-05-19 12:43:31
>まだここに参加して2回目
うそつけ!! おまえは黙って金払え野郎、又の名をマンカン師だろ。 わかってるんだよ、みんな。 |
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No.116 |
by 匿名さん 2011-05-19 13:22:38
何そんなにかっかしてるの?
おもしろい人だね。 度量のない人だね。 |
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No.117 |
by 匿名さん 2011-05-19 13:26:40
↑大人の対応!
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No.118 |
by 匿名さん 2011-05-19 13:37:16
>度量のない人
いいかげん人格攻撃はやめよ。 |
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No.119 |
by 匿名さん 2011-05-19 13:47:37
>だーれも立候補もしない、推薦を引き受ける人もだーれもいない、 という状況下をどう解決するというんだろう?
大丈夫ですよ。管理会社がそれを待っています。 この秋に標準管理規約が改訂されその中に第三者管理方式も含まれるので役員のなり手がいなくなったら管理会社が管理者になり合法的に予算を使い放題にする時代が間もなく来ますよ。 |
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No.120 |
by 匿名さん 2011-05-19 14:00:21
>殆どの組合はこういう形で輪番制を運営しているんだよ。 委任とか受任とか屁理屈だけいっていてもね。
正直ですね。単なる同好会の当番係ですね。 |
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No.121 |
by 匿名さん 2011-05-19 15:11:24
何方か実際に、輪番制から立候補、推薦に変更したおかげでこんな良いことがあった。
という具体的事例を挙げていただけませんか? |
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No.122 |
by 匿名さん 2011-05-19 17:35:16
輪番制から立候補、推薦に変更するというより、
輪番表の上に、「立候補、推薦がない場合は、下記の輪番表に従う」という文言をいれるだけのこと。 (定数が決まっている場合は、都度、調整するんでしょう。やりたくないひとが抜けるとか。) 管理会社の指導次第ですよ。「立候補、推薦を優先するべき」というか、「管理組合のご判断です」というか。 輪番理事会で、管理会社が「管理組合のご判断です」と言えば、何もしないでしょう。 輪番理事会で、管理会社が「立候補、推薦を優先するべき」と言えば、上記の文言は追加されるでしょう。 実際には、立候補者は、ほとんどいないはず。 立候補者するような人の目的は、多くの場合、「管理会社変更」なので、成功すれば外注費は下がります。 |
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No.123 |
by 匿名さん 2011-05-19 18:12:09
>管理会社の指導次第ですよ。
情けないことを言いなさんなよ。単なる契約の相手に指導とは? 少なくとも役員の資格はないね。 |
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No.124 |
by 匿名さん 2011-05-19 18:14:33
>立候補者するような人の目的は、多くの場合、「管理会社変更」なので、
そうかもしれないが、そういう人物はモンスターの場合が多い。 モンスター理事を生まないためにも輪番制のメリットがある。 |
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No.125 |
by 匿名さん 2011-05-19 19:10:02
>>情けないことを言いなさんなよ。単なる契約の相手に指導とは?
輪番制理事会は、管理会社が右向けー!と言えば右向くし、左向けー!と言えば左向きます。 これが「指導」。 |
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No.126 |
by 匿名さん 2011-05-19 19:55:18
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No.127 |
by 匿名さん 2011-05-19 20:01:26
>輪番制は候補者を輪番で選びます。
選びません、強制輪番表に従って順番に指名するだけです。 >輪番で選ばれた候補者は総会で役員選出議案として提案されます。 理事、監事の員数分の既に順番に指名された者を当番者と紹介するに等しい。 >そこで「無能、有能を見極めて賛否を行使」して決定されます。 役員の員数分しか紹介していないのに賛否なんて行使出来る筈が無い。 全ては強制輪番表を繕う為の形式的セレモニーに過ぎません。 以上スレ主でした。 |
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No.128 |
by 匿名 2011-05-19 20:09:25
↑こいつ管理会社。
税金を使う公共事業では100万以上はすべて入札である。 こいつはすべて随意契約が望ましいと言ってるのかな? |
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No.129 |
by 匿名 2011-05-19 20:10:47
あれ
上↑は上の上。 |
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No.130 |
by 匿名さん 2011-05-19 22:22:47
>127
全く反論になってない。 論点も理解できてない。 ポイントは輪番表はあくまで「候補者」の輪番であるということ。強制でもなんでもないし、自動的に役員になる訳でもない。 「候補者」を輪番に従って総会に「推薦」する。 総会ではその候補者が役員として相応しいかどうか組合員は賛否で意思表示できる。 否決される人がいれば次の順番の人をあらためて候補者として推薦すればよい。 予め否決されることが予測されるなら多目の候補者 を推薦すればよい。 結局未だに輪番制が違法である根拠は何一つ提示されない。 強制であることの根拠もない。 都合の悪いことには答えない。 そんなスレ主のことなどもう皆相手にしてない。 生き恥晒すのもそろそろ潮時では? |
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No.131 |
by 匿名さん 2011-05-19 22:54:21
立候補優先の輪番制だと、理事就任は義務といえますよ。
立候補者がいないから輪番で指名してる感じだね。 法律というより政治問題(統治行為)として考えるべき。 輪番が回ってきたときに、第三者管理方式を提案するとか、 輪番だからこそ、制度改革のチャンスはあります。 |
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No.132 |
by 匿名さん 2011-05-20 10:19:33
>立候補優先の輪番制だと、理事就任は義務といえますよ。 立候補者がいないから輪番で指名してる感じだね。
間違いです、どこにも義務規定はありません。 立候補者、被推薦者がいないのではなく、理事長始め理事会の職務怠慢の結果です。 (区分所有者の権利義務等) 第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。 2 略 3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。 (規約事項) 第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 2 略 3 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。 4 、5 (規約の設定、変更及び廃止) 第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。 2 略 |
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No.133 |
by 匿名さん 2011-05-20 10:30:47
>ポイントは輪番表はあくまで「候補者」の輪番であるということ。強制でもなんでもないし、自動的に役員になる訳でもない。 「候補者」を輪番に従って総会に「推薦」する。
私は推薦されるにふさわしい者ではありませんと断る機会が与えられるの? そして断ったらどうなるの? これが問題なのです。それ以降は単なる現実性のない仮定のお話に過ぎません。 >論点も理解できてない。 論点も理解できてない。 |
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No.134 |
by 匿名さん 2011-05-20 10:47:18
>>132
あほ? 法律というより政治問題(統治行為)として考えるべきだといってるのがわからんの? 最高裁判例 「マンションの管理組合の運営費や業務は本来、組合員全員が平等に負担すべきだ」と指摘。 http://www.legalservice.jp/topics/item_1103.html |
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No.135 |
by 匿名さん 2011-05-20 13:43:09
>立候補者、被推薦者がいないのではなく、理事長始め理事会の職務怠慢の結果です。
そうだと思う。 理想的なおれが立候補してるのに、推薦されず、立候補をつぶして輪番理事に就任させるのは、職務怠慢以外の何物でもない。 |
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No.136 |
by 匿名さん 2011-05-20 13:49:30
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No.137 |
by 匿名さん 2011-05-20 13:59:20
>お前に人望と力がない
>自惚れちゃいかんよ またおまえか! |
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No.138 |
by 匿名さん 2011-05-20 14:07:10
人望なんか関係がない。
区分所有者は全員、敵です。 その本質に気が付けば、動き方が変わります。 人を動かすには、「威嚇」「嫌がらせ」しかありません。 (「威嚇」「嫌がらせ」と言わせないように極めて高尚な文章力が必要ですけどね) |
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No.139 |
by 匿名さん 2011-05-20 14:39:29
「調整型」のひとは理事長には向きません。
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No.140 |
by 匿名さん 2011-05-20 14:42:09
>区分所有者は全員、敵
>「威嚇」「嫌がらせ」しかありません >「威嚇」「嫌がらせ」と言わせないように こわい。 |
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No.141 |
by 匿名さん 2011-05-20 14:47:23
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No.142 |
by 匿名さん 2011-05-20 15:11:23
137はニートだよ。
会社には勤務してないからどうでもいいんじゃないかな。 |
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No.143 |
by 匿名さん 2011-05-20 17:02:59
>「マンションの管理組合の運営費や業務は本来、組合員全員が平等に負担すべきだ」と指摘。
平等と悪平等が理解出来ていないですね。 輪番でやれと理解するのはちょっとお粗末ね。 |
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No.144 |
by 匿名さん 2011-05-20 19:32:51
>133
総会前に立候補を募り立候補者がいれば次期役員候補者とする。 立候補者だけでは人数が不足する場合、予め総会で決定した輪番制に基づき役員候補予定者を決める。 総会議案を出す前に役員候補予定者を集めて次期役員候補予定者であることを伝える。 そこで各人のと同意を得る。 次期役員候補になれないという人はその理由を述べてもらい断れる機会も与える。 上記の方法なら立候補・推薦制と基本的に変わらない。推薦する人を任意で選ぶか順番で選ぶかの違いだけ。 つまり全く違法ではない。 以上。少しは頭使えよ。 |
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No.145 |
by 匿名さん 2011-05-20 19:48:03
>予め総会で決定した輪番制に基づき役員候補予定者を決める。
これが押しつけ強制であると言っているのです。 後から如何様に取り繕ってもその呪縛を解くことは出来ません。 |
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No.146 |
by 匿名さん 2011-05-20 20:05:17
推薦は押し付け強制にならないの?
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No.147 |
by 匿名 2011-05-20 22:00:37
推薦の拒否は違法なんでしょ。
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No.148 |
by 匿名さん 2011-05-20 22:27:00
>145
144に対する反論が145。このやり取りがあなたの全てを物語ってます。 ある一文だけをピックアップし、そこだけをとらまえて強制だと言う。 前後の文章などお構い無し。 つまり自分の考えに不都合なところは無視する。 ・立候補を募り、役員が不足するから推薦せざるを得ない。 ・推薦方法について輪番制を総会で決議している(管理組合としての合意事項) ・合意された輪番制に基づき、あくまで役員候補予定者として集まる。 ・そこで断れる機会も与える。 ・役員候補者として推薦されることを承諾した者だけを総会にて提案する。 これのどこに強制が存在する? これ以上はもう何も言いません。もう恥を晒さないようにここから消えることを心からお勧めします。 |
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No.149 |
by 匿名 2011-05-20 22:31:02
全員理事にするっていうのは違法か?芦屋にほんとにあるよ。
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No.150 |
by 匿名さん 2011-05-21 09:10:54
>・立候補を募り、役員が不足するから推薦せざるを得ない。
違います。立候補、推薦双方ともに区分所有者の権利なのです。 従って期末の通常総会で後任の役員選任案を建議する為に立候補者、推薦者を募ることは理事会の業務です。 >・推薦方法について輪番制を総会で決議している(管理組合としての合意事項) 個人を規制する輪番制を総会で決議することは出来ません。 >・合意された輪番制に基づき、あくまで役員候補予定者として集まる。 輪番制の決議で個人を役員候補予定者と指名する権利も義務も生じません。 >・そこで断れる機会も与える。 輪番制の順位表作成そのものが強制力を潜在させていることの言い訳に過ぎません。 >・役員候補者として推薦されることを承諾した者だけを総会にて提案する。 >これのどこに強制が存在する? 集団の力で個人を規制する輪番制を決めておいて個人の判断の自由をどのように担保するのですか? |
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No.151 |
by 匿名さん 2011-05-21 09:50:28
>148
やけに輪番制を否定しているようですね。 普通立候補する者はいませんよ、仕事を持っている者が理事長なりの本来の仕事以外の ことをやる者が毎年いるんですかね。 そんなことするぐらいなら、もっと会社の仕事に励みなさいといいたいですね。 それとも、会社の仕事は中途半端でもいいような役割しか担っていないんですかね。 それをやるのは長老理事ぐらいの者ですよ。 推薦にしても、結局は馴れ合い以外のなにものでもありません。 できるだけ全員で平等にマンションの管理をするのがベターですよ。 そのためのシステムづくりを考えることです。 輪番制でも、その年度によっては理事長を任せるには弱いと思う人材しかいない場合も あるでしょう。その時どうするかを考えればいいんでしょう。 知識を知恵に変えてみんなで考えればいい運営ができるようになりますよ。 |
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No.152 |
by 匿名さん 2011-05-21 11:21:27
全国のマンションでは圧倒的に輪番制が多く、その手法でうまく運営されています。
勿論、中には管理会社主導の組合もあるでしょうが、それは推薦制や立候補制でも 同じことがいえます。 どちらがいいかというのは一概にはいえませんが、同じ者が長くやり、又は一部の者が 組合を牛耳ることになると、もしその連中が私腹を肥やしたり、かなり横暴な管理を やった場合は、それを抑える手立ては難しいのは事実でしょう。 元々あまり組合には関心がなく、力のない者が多いマンションでしょうから、そうなっては 益々長老理事の好き勝手にされてしまいます。 そういう意味では輪番制の方がいいのではないでしょうか。 |
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No.153 |
by 匿名さん 2011-05-21 11:33:28
上2つが全てを言い当ててるな。
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No.154 |
by 匿名さん 2011-05-21 11:36:58
>150
それでは以下の通りなら気が済みますか? ・立候補者、推薦者を募り、それでも役員が不足するなら輪番制で推薦せざるを得ない。 ・推薦方法について輪番制を総会で決議している(管理組合としての合意事項) ・合意された輪番制に基づき、あくまで役員候補予定者として集まる。 ・そこで断れる機会も与える。 ・役員候補者として推薦されることを承諾した者だけを総会にて提案する。 区分所有法、管理規約を知らない? 【個人を規制する事例】 ・役員になれる権利を「現に居住する者」に制限 ・フローリングの遮音等級規制 ・ペットの飼育規制 ・専有部分の用途規制 等々事例を挙げればキリが無い。これらは手続きを経た合意事項であれば適法。 「強制力を潜在させている」ということは、強制を感じるかどうかということで、個人個人の感覚の問題。 >集団の力で個人を規制する輪番制を決めておいて個人の判断の自由をどのように担保するのですか? 個人への規制などいくらでも存在することは上述の通り。しかも断れる権利を与え、役員候補となることを承諾した者だけを総会に提案することは規制ですらない。 本人が承諾しているのに、あなたが強制だと言えるものではない。 |
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No.155 |
by 匿名さん 2011-05-21 12:35:31
>同じ者が長くやり、又は一部の者が組合を牛耳ることになると、もしその連中が私腹を肥やしたり、かなり横暴な管理を やった場合は、それを抑える手立ては難しいのは事実でしょう。
>元々あまり組合には関心がなく、力のない者が多いマンションでしょうから、そうなっては益々長老理事の好き勝手にされてしまいます。 だからそういうことにならない様に優秀な人を理事に選任するために輪番制ではない選定方法をとらねばならぬことを自覚めされよ。 この私を選ばずして一体誰を選ぶというのか。 |
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No.156 |
by 匿名さん 2011-05-21 13:04:25
裁判起こしたらいいよ。
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No.157 |
by 匿名さん 2011-05-21 13:32:36
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No.158 |
by 匿名さん 2011-05-21 13:38:48
そそ。理事長次第。
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No.159 |
by 匿名さん 2011-05-21 13:48:05
>155
ここまでイカれていたとは! もう誰もあなたを相手にしなくなっているが物好きな私ももうやめておくよ。 155のコメントにはかなりひいた。 こんな奴とも一つ屋根の下に住む可能性があるんだからマンションは恐い。 |
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No.160 |
by 匿名さん 2011-05-21 14:07:37
↑だからいってるでしょ
区分所有者は全員、敵です。 その本質に気が付けば、動き方が変わります。 人を動かすには、「威嚇」「嫌がらせ」しかありません。 (「威嚇」「嫌がらせ」と言わせないように極めて高尚な文章力が必要ですけどね) |
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No.161 |
by 匿名さん 2011-05-21 14:14:06
終身理事長様にたてついたら、マンションには住めなくなるよ。
業者も全て理事長様の胸三寸だから。 たまには、理事長様からキャバクラでもつれていってもらおう、当然交際費で。 豪遊しましょうよ、どうせ住民から集めた金だから。 それと、理事長の役員手当は、月30万ぐらいだったらいいんでは。 他の理事は雑魚理事で何にもしないんだから、年間1万程度でいいだろう。 |
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No.162 |
by 匿名さん 2011-05-21 14:18:00
全員、敵なのに立候補、輪番などありえんでしょ。
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No.163 |
by 匿名さん 2011-05-22 08:29:10
本人以外は信用できないから、輪番制は採用できない、
だから、終身理事長様みたいな者が必要なんだよ。 自分以外は知識も能力もないから。自分が一番一番。 |
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No.164 |
by 匿名さん 2011-05-22 08:39:26
>本人以外は信用できないから、輪番制は採用できない、
当人の承諾無く強制的に指名すると共に区分所有者の選ぶ権利をも侵害する輪番制は採用出来ない。 |
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No.165 |
by 匿名さん 2011-05-22 08:42:14
>終身理事長様にたてついたら、マンションには住めなくなるよ。
選んだのは誰でしょう。 引きづり下ろすことを出来ないのは誰でしょう。 全ては当人以外の区分所有者の責任です。 |
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No.166 |
by 匿名さん 2011-05-22 08:55:58
>【個人を規制する事例】
>・役員になれる権利を「現に居住する者」に制限 区分所有者に売買等で交代があっても全区分所有者に適用されるもので個人ではありません。 >・フローリングの遮音等級規制 >・ペットの飼育規制 >・専有部分の用途規制 等々事例を挙げればキリが無い。これらは手続きを経た合意事項であれば適法。 お気の毒に、区分所有者に売買等で交代があっても全区分所有者に適用されるもので個人を規制するものではありません。輪番制は貴方自身を指名するもので、この両者の区別が理解出来ていませんね。 >「強制力を潜在させている」ということは、強制を感じるかどうかということで、個人個人の感覚の問題。 仰る通りです。その様な感覚を生じさせる個人的な規制を決議する事は出来ません。 |
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No.167 |
by 匿名さん 2011-05-22 09:34:40
>166
輪番制も所定の手続きを取れば区分所有者に売買等の交代があっても当然に全区分所有者に適用される。 同じ手続きで決定した規則で輪番制だけ承継されない訳ないでしょう。 あなたは輪番制は特定個人を指名するものだと思ってたの? 順番1位◯◯さん、2位◯◯さん、3位◯◯さん・・・ ではない。 順番1位◯◯号室、2位◯◯号室、3位◯◯号室・・・です。 人が入れ替わっても順番は変わらない。 こんな低レベルな説明をしないと理解できないか? 強制を感じるかどうかは個人の感覚であることを認めたんだね。それなら話は早い。 個人の感覚は人それぞれ。強制を感じない人もいる。つまりあなたが違法の根拠として挙げている「強制」は成り立たない。 また例示した「個人を規制する事例」も一種の強制。強制であってもこれらは適法。しかしあなたはこれらも強制と感じさせる規制だから決議することはできないとでも言うのかい? |
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No.168 |
by 匿名さん 2011-05-22 13:00:32
日本人に民主主義は無理だ。民主党政権も機能してないしね。
天皇陛下に決めてもらうのが一番。 管理組合の場合は、長老理事長。 不満があれば嫌がらせとか、裁判起こしたらいいよ。 |
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No.169 |
by 匿名さん 2011-05-22 20:32:20
馬鹿な責任者を選んだほうが悪いというのが民主主義。
日本では無理だ。 |
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No.170 |
by 匿名さん 2011-05-23 07:41:58
日本の憲法では立候補者がいない場合のことを規定していないよね。議員の給料減らしたら立候補者が定数に満たないことも起こりうる。どーすんだろうね。輪番で議員選出ではなくて、ネットによる直接民主主義になるのでは?
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No.171 |
by 匿名さん 2011-05-23 10:05:26
>輪番制も所定の手続きを取れば区分所有者に売買等の交代があっても当然に全区分所有者に適用される。
同じ手続きで決定した規則で輪番制だけ承継されない訳ないでしょう。 あなたは輪番制は特定個人を指名するものだと思ってたの? 本質を見ましょう。 部屋番号でも固有名詞でも表現形式の問題ではなく、輪番表で個人を指定する本質は変わりません。 一方、管理費は部屋番号=床面積=金額で人が変わっても金額は変わらないのよ。 この両者の違いを表現形式が同じだから全て同じとはならないことを勉強しましょう。 |
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No.172 |
by 匿名さん 2011-05-23 13:22:50
>171
どう取り決めたかです。 特定個人の順番という意味で決めた輪番制ならあなたの言う通り。 部屋番号の順番という意味で人が入れ替わっても順番は変わらない、という取り決めをすればそうなる。管理費の例と同じ。 あなたはあえて自分の意見を成立させようと勝手な輪番制をでっち上げているに過ぎない。 輪番制も決め方次第。あなたのように輪番制の一つのケースのみを取り上げて全ての輪番制が違法だと言うのは何の論証にもなっていない。 何を言っても根拠を提示しない。こんなやり取りは全くもって無駄。 恐らくあなたは理解できないのではなく、ある程度理解しているのに、自分の間違いを認める勇気が無いのでしょう。 本当に同情します。今度こそこれを最後のレスとします。 |
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No.173 |
by 匿名さん 2011-05-23 14:17:04
>あなたのように輪番制の一つのケースのみを取り上げて全ての輪番制が違法だと言うのは何の論証にもなっていない。
貴殿のように輪番制に固執して有為な人材の登用を拒絶する姿勢こそ違法性を物語っているということにお気づき召されよ。 |
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No.175 |
by 匿名さん 2011-05-23 14:41:22
>173
最後のレスと言ったが私の書き込みに誤りがあったのでもう一言。 あなたは自分の間違いを認める勇気が無いというのは間違ってました。 正しくは、あなたは全く理解できない、若しくは認知症ですね。 なぜなら、私は「立候補も受け付け、推薦も受け付け、それでも役員候補が不足する場合に輪番で候補予定者を選び、本人の承諾のもとに総会に提案する」という輪番制の話をしたはずです。 それを「有為な人材の登用を拒絶する」などと今だに言うあたり認知症としか思えません。 お大事になさってください。 以上 |
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No.176 |
by 匿名さん 2011-05-23 15:58:36
>輪番制も決め方次第。あなたのように輪番制の一つのケースのみを取り上げて全ての輪番制が違法だと言うのは何の論証にもなっていない。
スレ主です。173とは別人ですが、決め方次第で役員強制指名の順番表を押し付ける輪番制が変わるものではありません。 役員は選任するもので指名するものではないのです。 役員は委任する行為と受任する行為があって始めて委任関係が成立するもので指名等強制押しつけで外見だけ繕っている場合は単なる当番の係りに過ぎないのです。 |
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No.177 |
by 匿名さん 2011-05-23 16:21:19
>スレ主です。173とは別人です
ということだな。 変だと思ったよ。 >175 >今だに言うあたり認知症としか思えません 認知症はあんたの方だということ。 他人のことを正確に把握せずに「批判」する行為は、批判の前提にも立っていない。 |
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No.178 |
by 匿名さん 2011-05-23 19:53:48
ここのスレッドいつまでつづけるの?
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No.181 |
by 匿名さん 2011-05-24 18:15:37
これだけスレを重ねても、まだ
(1)輪番制と言う制度そのものが適法か違法か (2)適法であることを前提としても、方法として適当か不適当か (3)「誰も立候補しないし引き受けようとしない」というケースをどう解決するか を区別できないんだね。 スレ主が(1)と(3)についてアホなレスしかしていないことは言うまでもないんだけど、 その他の人もきちんと意識した方がいいよ。 そうすれば、スレ主のほとんどのレスは 「それは的外れですよ。お気の毒な方ですね。」で片づくんだから。 |
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No.183 |
by 匿名さん 2011-05-25 08:41:37
>(1)輪番制と言う制度そのものが適法か違法か (2)適法であることを前提としても、方法として適当か不適当か
管理組合の役員は組合員から委任される職務であるが、その委任行為は委任する組合員がいる前に委任される側の受任があって始めて委任行為が成り立つのである。しかるに輪番制は当人の受任行為を無視して役員になる順番を強制的に決めておく制度で、従って輪番制には委任行為はなくそれが強制的に行われているので違法そのもである。 >(3)「誰も立候補しないし引き受けようとしない」というケースをどう解決するか 輪番制をしいている組合は「誰も立候補しないし引き受けようとしない」を前提に、管理組合役員自身が輪番で就任している無能者なので次期役員を選出する職務を放棄しているのが現状である。 リゾートマンションの如く居住区分所有者が不在の場合は第三者管理の手段があるがこれとて第三者管理のチェックを全区分所有者からの代表の委任者に託するか第三者管理の会社と各区分所有者個人との請負契約となる。 |
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No.184 |
by 匿名さん 2011-05-25 09:27:11
輪番制をとっているマンションだけど、全国的にも殆どが輪番制なんだよね。
これを違法とかいっている者がいるけど、違法であれば当然法律で処罰されるんだよね。 立候補や推薦より、輪番制の方がずっとすばらしい管理方式だと思うよ。 やはり自分達のマンションなので自分達で平等に管理するのが自然だと思う。 それを一部の者が理事をやり、理事ができないというより、参加できないムードにもっていくのは 健全な組合管理とはいえないよ。 要するに、立候補は現実的にする者は殆どいないでしょう。 となると推薦ということになるけど、推薦された者のことを知っている住民が果してどれほどいるだろうか。 推薦はごく一部の者もしくは、一人の者が推薦をし、それが理事として組合を牛耳ることになる。 そんなややこしくて理不尽な推薦より輪番制の方がずっといいに決まっているでしょう。 ただ、小規模マンションでは輪番制と推薦制の併用はやむおえないだろうが。 特に管理員もいないマンションもあるからね。 少なくとも100戸以上のマンションで管理会社に管理を委託し、管理員がいれば輪番制がいいでしょう。 |
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No.186 |
by 匿名さん 2011-05-25 09:53:45
お互いが噛み合ってないようなので>>181の書いている項目で論点とお互いの主張を簡単に纏めると…
(1) 論点:強制的に選任しているか? (違法派) 輪番は輪番表に従い強制的に行われるので違法。 (合法派) 輪番表に従い候補者を選び、本人の(役員候補)受任のもとに総会に提案するのであり、強制的とは言えないので合法。 (2) 論点:輪番は適法であると仮定し、方法が適切か? (違法派) そもそも輪番は違法であり、違法でありながら適切などという事は考えられない。 (合法派) 立候補・推薦を認めない輪番は不適切かも?(人により意見が分かれているように思われる。) (3) 候補の受任者が定員に満たない場合どのようにすれば良いか? (合法派) 輪番であれば、輪番表により順番に候補選出しているので満たない事はあり得ないので考慮の必要なし。 (違法派) 役員が努力し候補者を選出すべきである。 |
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No.187 |
by 匿名さん 2011-05-25 10:34:45
>輪番制をとっているマンションだけど、全国的にも殆どが輪番制なんだよね。
7割が輪番制と言われているが、単なる当番制に過ぎないので管理会社の好きな様に扱われているのでトラブルは絶えない。 この掲示板のタイトルを見ても管理会社たたきだけでさっさと取替えるなり矯正させるなりの能力が7割の輪番制の管理組合には持ち合わせていないと言うこと。 |
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No.188 |
by 匿名さん 2011-05-25 10:54:48
能力が無いにもかかわらず選定されてしまうのが輪番制の決定的な違法性である。
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No.189 |
by 匿名さん 2011-05-25 11:36:07
能力がない人が立候補し選定されてしまうのが立候補制の決定的な違法性である。
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No.190 |
by 匿名さん 2011-05-25 11:45:13
輪番制なら、数年に一回、確実にいいひと(意識の高い人)に当たるよ。
立候補との併用が望ましい。 |
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No.191 |
by 匿名さん 2011-05-25 11:53:07
>能力がない人が立候補し選定されてしまうのが立候補制の決定的な違法性である。
選任したのは組合員です。 どこに違法があるの? 組合員の能力がない人を選任した無能があるだけ。 |
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No.192 |
by 匿名さん 2011-05-25 11:54:29
>能力が無いにもかかわらず選定されてしまうのが輪番制の決定的な違法性である。
選任したのは組合員です。 どこに違法があるの? 組合員の能力がない人を選任した無能があるだけ。 |
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No.193 |
by 匿名さん 2011-05-25 11:59:18
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No.194 |
by 匿名さん 2011-05-25 12:02:27
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No.195 |
by 匿名さん 2011-05-25 12:06:16
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No.196 |
by 匿名さん 2011-05-25 12:12:16
>>193さん
意図的に抜いた訳でなく、 (1)の論点と同等と考えてましたが…独立しましょうか? (4)委任関係の有無 (違法派) 輪番制では(押し付けであるため)委任関係が存在せず違法である。 (合法派) 輪番制でも、本人の(役員候補)受任のもとに総会に提案するのであるから、委任関係は存在しているので合法である。 また、不足している論点があるなら、追記しても良いですよ。 お互いの主張が平行線を辿っている(お互いの主張の根拠を理解する方向に進んでいない)ため、 論点をわかり易くまとめようと思っただけなので。 |
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No.197 |
by 匿名さん 2011-05-25 12:50:56
法律論議はもういいんじゃないの。
輪番制がいいのか立候補・推薦がいいのか、それとも併用がいいのかね。 ただ、輪番制が圧倒的に多いのは事実だけどね。 選任された理事が受任したとかいうのは当然と考えて論議しないと先に進まないよ。 |
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No.199 |
by 匿名さん 2011-05-25 13:21:03
立候補、推薦、輪番、全ての候補者は総会で選ばれている。
輪番の候補者であっても無能だと思うなら議案に反対すればよい。 輪番で選ばれたら無能、立候補・推薦なら有能とは言えない。 有能、無能はそもそも人それぞれ最初は決まっているもの。 立候補者、推薦された者は必ずしも有能者とは限らず、無能者が立候補、推薦され続けることもあり得る。 しかし輪番制は有能者も無能者も順番に候補者とされる。 そして輪番で選ばれた無能者が役員を務めることで有能になっていくこともある。 規約、規則、マナーにルーズだった者が役員を務めて意識が変わり、よくなることもあり得る。 |
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No.200 |
by 匿名さん 2011-05-25 13:37:21
>役員を務めることで有能になっていくこともある。
>規約、規則、マナーにルーズだった者が役員を務めて意識が変わり、よくなることもあり得る。 管理組合は学校ではありません。無能な者を育てる権利や義務はないことを理解すべきでありましょう。 それ以前に無能なものが選定されてしまう輪番制を放置することは怠慢と言うべきです。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |