管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2
No.1 |
by 匿名さん 2011-05-13 20:45:24
削除依頼
1000超えても大丈夫じゃないの?その2はいらんとおもう。もともとのスレ主がやったことならいいけど。
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No.2 |
by 匿名さん 2011-05-13 22:33:41
>従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
まったく根拠なし。 >更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。 まったく根拠なし。 >結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。 まったく根拠なし。輪番制でも同様。 このスレは前提が100%誤っているため削除が妥当。 |
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No.3 |
by 匿名さん 2011-05-14 00:30:21
パート1の>1009
あんたこそ理屈がわからないのか? 行政解釈と司法判断は別ものであるが、だからと言って異なる(相反する)とは限らない。 別ものであることと、異なる(相反する)ということの意味の違いがわからんとは。 だいたい国交省の話は商業本ではダメだという輪番制違法君に対して商業本以外の根拠を示しただけ。 輪番制が違法だという根拠を何一つ提示せず、輪番制が適法であるという根拠に対していくら難癖をつけたところで、輪番制違法の証明にはならない。 法解釈の議論で根拠を示しているのに、商業本もダメ、国交省もダメって本当にアホだね。 いつになったら違法の根拠を示すんだよ。 |
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No.4 |
by 匿名さん 2011-05-14 00:41:15
まぁ輪番制違法君は「違法とする法律がない」って適法であることを認めちゃったからね。
その後「あれは輪番制違法君ではない」なんで自分で書き込む始末。 他人があれは輪番制違法君ではない、なんてわかるわけないだろ! 幼稚過ぎるよ。 |
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No.5 |
by 匿名 2011-05-14 00:54:21
↑国土交通省がお上だと思ってるひと。
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No.6 |
by 匿名さん 2011-05-14 01:04:10
↑これが所謂負け惜しみってやつ。
適法の根拠は商業本(=民間の専門家)、国交省。 違法の根拠をとっとと示せって。 |
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No.7 |
by 匿名さん 2011-05-14 09:37:56
>まだアホを繰り返すか? それはあなたの個人的意見。根拠ではない。 根拠を提示しなさい。
区分所有法(委任の規定の準用) 第二十八条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。 民法(委任) 第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 >国交省の平成20年度マンション総合調査には、全体のの69.1%が抽選または順番で役員を選出している、との報告がある。 にも関わらず国交省は輪番制が違法であるとは一言も言ってない。 国交省のマンション標準管理規約のコメントにも、マンション管理標準指針にも輪番制が違法などとは一切書かれていない。 国交省は輪番制が違法であるという通達も出していない。 つまり国交省は7割のマンションが抽選か順番で役員を選出している事実を知りながら違法とは言ってない。 これは国交省が輪番制を適法と判断していると考えるのが妥当である。 根拠の提示という意味を理解しなさい。 輪番制が強制的な事前順番制との実態が把握されていないから違法扱いもその反面、輪番制の推奨もしていない。 |
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No.8 |
by 匿名 2011-05-14 11:49:03
確かに輪番制の推奨はしていないね
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No.9 |
by 匿名さん 2011-05-14 14:46:37
輪番違法君
下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね 人の書いたものを信じることより自分で判断しましょう 民法(委任) 第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 輪番制はこれらを全く無視している 輪番制は本人の意志確認せずに強制された順番表を作りこの順番に役員を当てはめるものであるからそこには組合員の委任も当人の受任も存在しない即ち委任関係にない ↓ 無視していない。 輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。 承諾すれば就任する(即ち委任契約成立) ↓ 輪番違法君 そんな承諾は押し付けだから無効 ↓ では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか? ↓ 輪番違法君 それは有効 ↓ (1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。 (2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。 というのはアンバランスではないか? ↓ 輪番違法君 推薦制は本人の承諾を前提とするから押し付けはあり得ない。 ↓ 他の住民全員がある個人を狙って押し付けるために当該個人を推薦することはありえないのか? それは有効なのに本人も納得して承諾しても輪番制は無効だから就任しないというのは不合理では? ↓ 輪番違法君 ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・ありえない。とにかく輪番制は違法で無効。 ↓ 輪番制が違法であることを示す法令はあるのか・ ↓ 輪番違法君 >ない。私が足りない頭で考えた。私独自の理論だ。 ↓ 複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。 他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。 ↓ 「ネットでいじめられたよー」とママに相談 ↓ 輪番違法君 →→→冒頭に戻る。以下無限ループ。 or ↓ >別の類似スレを立てる。→→→冒頭に戻る。また無限ループ←←←←今ココ(期待を裏切らないヤツだ) |
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No.10 |
by 匿名さん 2011-05-14 16:03:23
ご苦労さん、でももう少しコンパクトにする能力が欲しいね。
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No.11 |
by 匿名さん 2011-05-14 16:45:42
>7
何回言えばわかる? 法解釈の根拠に法そのものを提示して何になる? あんたが何度も提示している条文をどう解釈するのが正しいのかを議論してるんだろ。 国交省が輪番制を推奨してないと違法になるのかよ。正気か? 逆に違法だとしたら国交省が管理業界に対して管理組合が輪番制を採用しないように注意を促す通達を出すはず。 そんな動きを一切しないということは違法と判断していないから。 |
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No.12 |
by 匿名 2011-05-14 16:46:40
>>9と輪番違法君は同一人物だよ
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No.13 |
by 匿名 2011-05-14 16:49:38
売春が違法か合法か言い争っても結論はでないはずである。
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No.14 |
by 匿名さん 2011-05-14 16:50:25
>ご苦労さん、でももう少しコンパクトにする能力が欲しいね。
俺もそうしたいんだが、元ネタ発信者がコンパクトに書いてくれないからなぁ(頭の中身はコンパクトのようだけど。)。 あんたの願いをコンパクトに書こうと思えばできるけど・・・ 「誰か私の友達になってください」で終わっちゃうでしょ? 良かったじゃん。俺も含めて皆つきあってくれてるぞ。 |
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No.15 |
by 匿名さん 2011-05-14 16:53:24
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No.16 |
by 匿名さん 2011-05-14 16:57:27
>11
俺からみるとあんたもアホにみえる。 幼稚園児に「マンション管理組合における輪番制は適法である。違法であるというなら根拠を示せ。」としつこく迫ってどうするんだよ。 幼稚園の先生ならこう言うぞ 「よちよち、そうでちゅか~。立派でちゅね。じゃあ今日の日記にそう書いておきまちょうね。大人になったら答えがわかりまちゅよ。」 そんで業務日誌に書くんだよ。 「今日も輪番違法君は『輪番制は違法だ』と泣き喚いていた。改善の兆候は見られない。保護者に報告し,家庭での様子を聴取する必要あり。」 |
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No.17 |
by 匿名 2011-05-14 17:12:50
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No.18 |
by 匿名さん 2011-05-14 18:02:08
>輪番制が強制的な事前順番制との実態が把握されていないってことは、誰もそんなふうに思ってないってことじゃない。
とんでもない。輪番制の規約なり細則の成文化したものは殆ど存在しない現実を言っているのだ。 |
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No.19 |
by 匿名さん 2011-05-14 18:06:41
輪番違法君
「下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね」 「人の書いたものを信じることより自分で判断しましょう」 民法(委任) 第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 輪番制はこれらを全く無視している 輪番制は本人の意志確認せずに強制された順番表を作りこの順番に役員を当てはめるものであるからそこには組合員の委任も当人の受任も存在しない即ち委任関係にない ↓ 無視していない。 輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。 承諾すれば就任する(即ち委任契約成立) ↓ 輪番違法君 そんな承諾は押し付けだから無効 ↓ では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか? ↓ 輪番違法君 それは有効 ↓ (1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。 (2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。 というのはアンバランスではないか? ↓ 輪番違法君 推薦制は本人の承諾を前提とするから押し付けはあり得ない。 ↓ 他の住民全員が個人を狙って押し付けるために当該個人を推薦することはありえないのか? それは有効なのに本人も納得して承諾しても輪番制は無効だから就任しないとは不合理では? ↓ 輪番違法君 ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・ありえない。とにかく輪番制は違法で無効。 ↓ 輪番制が違法であることを示す法令はあるのか・ ↓ 輪番違法君 ない。私が足りない頭で考えた。私独自の理論だ。 ↓ 複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。 他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。 ↓ 輪番違法君 「ネットでいじめられたよー」とママに相談 ↓ ママ あらあら可哀想に。ミルクを飲みまちょうね。 ↓ 輪番違法君 →→→冒頭に戻る。以下無限ループ。 or ↓ >別の類似スレを立てる。→→→冒頭に戻る。また無限ループ。←←←←今ココ ↓ そろそろ下らないスレは閉鎖しようぜ。 ↓ 輪番違法君 >「輪番制が違法であると追及されるのが怖いのですね」←←←←次ココ ↓ 冒頭に戻る。やっぱり無限ループ。 |
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No.20 |
by 匿名さん 2011-05-14 20:36:13
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No.21 |
by 匿名さん 2011-05-15 09:31:03
輪番制をしく恥ずかしさは矛盾との葛藤でお困りでしょうね。
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No.22 |
by 匿名さん 2011-05-15 09:41:10
すげー、結構あいつのレスがあったはずなのに、前スレでループ予想図作った時から殆ど内容が変わってない。
輪番違法君 「下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね」 「人の書いたものを信じることより自分で判断しましょう」 民法(委任) 第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 輪番制はこれらを全く無視している 輪番制は本人の意志確認せずに強制された順番表を作りこの順番に役員を当てはめるものであるからそこには組合員の委任も当人の受任も存在しない即ち委任関係にない ↓ 無視していない。 輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。 承諾すれば就任する(即ち委任契約成立) ↓ 輪番違法君 そんな承諾は押し付けだから無効 ↓ では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか? ↓ 輪番違法君 それは有効 ↓ (1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。 (2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。 というのはアンバランスではないか? ↓ 輪番違法君 推薦制は本人の承諾を前提とするから押し付けはあり得ない。 ↓ 他の住民全員が個人を狙って押し付けるために当該個人を推薦することはありえないのか? それは有効なのに本人も納得して承諾しても輪番制は無効だから就任しないとは不合理では? ↓ 輪番違法君 ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・ありえない。とにかく輪番制は違法で無効。 ↓ 輪番制が違法であることを示す法令はあるのか・ ↓ 輪番違法君 ない。私が足りない頭で考えた。私独自の理論だ。 ↓ 複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。 他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。 ↓ 輪番違法君 「ネットでいじめられたよー」とママに相談 ↓ ママ あらあら可哀想に。ミルクを飲みまちょうね。 ↓ 輪番違法君 →→→冒頭に戻る。以下無限ループ。 or ↓ >別の類似スレを立てる。→→→冒頭に戻る。また無限ループ。 ↓ そろそろ下らないスレは閉鎖しようぜ。 ↓ 輪番違法君 「輪番制が違法であると追及されるのが怖いのですね」 >輪番制をしく恥ずかしさは矛盾との葛藤でお困りでしょうね←←←←期待通り今ココ ↓ 冒頭に戻る。やっぱり無限ループ。 |
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No.23 |
by 匿名さん 2011-05-15 10:26:00
21
最後まで要求された議論ができず、無能・下品な「ヤジ」しかできないなら退散することです。 |
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No.24 |
by 匿名さん 2011-05-15 11:39:33
>最後まで要求された議論ができず、無能・下品な「ヤジ」しかできないなら退散することです。
スレ主は退散する事はありません。 その為にも(その2)を作りましたし(その3)(その4)も期待しています。 所で貴方の組合の輪番制規定なり細則なりを紹介して下さい、お待ちしております。 |
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No.25 |
by 匿名さん 2011-05-15 11:44:38
議論ができず単なる荒らしに過ぎないスレ主は退散しかありません。
(その3)どころか、速やかに閉鎖すべきです。 |
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No.26 |
by 匿名 2011-05-15 11:57:54
>24
> その為にも(その2)を作りましたし(その3)(その4)も期待しています。 くだらないことしないように。 これ以上、不毛な投稿場所を提供してどうすんの? 自分のマンションで活動して下さい。 他のマンションに、輪番制を広める必要もなければ、輪番制をやめさせる必要もない。 ****みたいなことやめてね。 |
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No.27 |
by 匿名さん 2011-05-15 12:30:52
>所で貴方の組合の輪番制規定なり細則なりを紹介して下さい、お待ちしております。
しきりにこう言ってるけど、実際に規定されているケースがあったら何と言うんだろう。 「あるなら適法」に考えを改めるんかな? 又は「その管理組合を教えろ!理事長に抗議してくる!」とでも言うのかな。 後者くらいの気概があるなら大したもんだが。 逆に全くこういうケースが無いとしたら、コイツは何のためにこのスレを立てて頑張ってるんだろ。 引きこもり過ぎていて見えない敵と戦っているんだろうか。 どっちにしろ気の毒だ。 |
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No.28 |
by 匿名さん 2011-05-15 13:28:09
7割が抽選か輪番で役員決めててルールが無い訳ないだろ。
みんな普通にルール決めて普通に輪番でやってるよ。 それが違法だと騒いでるのは一人だけ。 |
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No.29 |
by 匿名さん 2011-05-15 13:48:43
世の中の輪番制マンションは規約細則で縛っているとほざきながら、講習会の知識しかなく実態に無知なのを暴露してますね。
ついでに委任がないとかいう笑止の議論も講習会の講師が口走ったのを消化もできないまま鵜呑みにしただけ。管理運営の現場に無知なフロント崩れの末路はこの程度ですね。 |
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No.30 |
by 匿名さん 2011-05-15 14:07:25
↑妄想がひどくて国語力もないから意味不明
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No.31 |
by 匿名さん 2011-05-15 14:16:44
このスレに慣れた人なら理解できますが(笑)
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No.32 |
by 匿名さん 2011-05-15 14:24:12
>妄想がひどくて国語力もないから意味不明
妄想や国語力、理解力、議論能力のなさは、まさに輪番違法氏の独擅場。 ヤフー掲示板でかの妄想性自称マンション管理専門家にも追い出され、ストレスがたまってるのは分かりますが、その鬱憤を輪番制にぶつけてもね。 |
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No.33 |
by 匿名さん 2011-05-15 16:44:00
輪番制の規則なり細則なりを示せる人はいないようだ。
そうだろうね。恥ずかしいのと揚げ足取られるが落ちだからでしょうよ。 単なる順位表で無言の強制圧力を掛けるのが目的だからまともなルールが作れる筈が無い |
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No.34 |
by 匿名さん 2011-05-15 17:21:03
>輪番制の規則なり細則なりを示せる人はいないようだ。
じゃあお前は誰のマンションでの輪番制を責めてるんだ? |
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No.35 |
by 匿名さん 2011-05-15 17:32:42
33
>輪番制の規則なり細則なりを示せる人はいないようだ。 規約や規則で定めてないからお前に反応しないだけだが。 まともなルールを作って輪番で問題なく運営してるが、何を喚いてるのか。 妄想がきついというより、頭のネジが飛んでるだけか。 |
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No.36 |
by 匿名さん 2011-05-15 17:35:32
輪番違法君
「下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね」 「人の書いたものを信じることより自分で判断しましょう」 民法(委任) 第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 輪番制はこれらを全く無視している 輪番制は本人の意志確認せずに強制された順番表を作りこの順番に役員を当てはめるものであるからそこには組合員の委任も当人の受任も存在しない即ち委任関係にない ↓ 無視していない。 輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。 承諾すれば就任する(即ち委任契約成立) ↓ 輪番違法君 そんな承諾は押し付けだから無効 ↓ では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか? ↓ 輪番違法君 それは有効 ↓ (1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。 (2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。 というのはアンバランスではないか? ↓ 輪番違法君 推薦制は本人の承諾を前提とするから押し付けはあり得ない。 ↓ 他の住民全員が個人を狙って押し付けるために当該個人を推薦することはありえないのか? それは有効なのに本人も納得して承諾しても輪番制は無効だから就任しないとは不合理では? ↓ 輪番違法君 ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・ありえない。とにかく輪番制は違法で無効。 ↓ 輪番制が違法であることを示す法令はあるのか・ ↓ 輪番違法君 ない。私が足りない頭で考えた。私独自の理論だ。 ↓ 複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。 他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。 ↓ 輪番違法君 「ネットでいじめられたよー」とママに相談 ↓ ママ あらあら可哀想に。ミルクを飲みまちょうね。 ↓ 輪番違法君 ↓ 別の類似スレを立てる。→→→冒頭に戻る。以下無限ループ ↓ そろそろ下らないスレは閉鎖しようぜ。 ↓ 輪番違法君 「輪番制が違法であると追及されるのが怖いのですね」 輪番制をしく恥ずかしさは矛盾との葛藤でお困りでしょうね >誰か輪番制の規約や細則を示してみろよ ↓ >示したら適法だと考えを改めるのか? >逆にそんなルールが世の中に存在しないんだったら、お前は必死に誰と戦ってるんだ? ↓ 輪番違法君 >むにゃむにゃゴニョゴニョ→→→冒頭に戻る。以下無限ループ。←←←今ココ |
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No.37 |
by 匿名さん 2011-05-15 17:40:13
>規約や規則で定めてないからお前に反応しないだけだが。
>まともなルールを作って輪番で問題なく運営してるが、何を喚いてるのか。 一行目と二行目は矛盾しないの? 規約、規則とルールは同じでしょうよ。 |
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No.38 |
by 匿名さん 2011-05-15 17:48:00
前向き解釈してやれば、都度総会決議で選任方法を定めるということはあり得るな。
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No.39 |
by 匿名さん 2011-05-15 18:03:01
37
すべての取り決めが規約・規則化されると思ってるのか。 ここまで管理運営に無知なんだからもう一切黙ってなさい。 |
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No.40 |
by 匿名さん 2011-05-15 18:08:01
偉そうに「間違いを指摘」とかほざきながら、マンション管理の現場にまったく無知・未経験なのがこのことでもよくわかりますね。
>恥ずかしいのと揚げ足取られるが落ちだからでしょうよ。 まさに「天に唾する」そのものでしたね。合掌。 |
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No.41 |
by 匿名さん 2011-05-15 18:21:50
>すべての取り決めが規約・規則化されると思ってるのか。
少なくとも総会決議はされている筈だからその決議は規約、規則、細則、ルールと同じ様に組合員の遵守義務がある。で貴方の所は輪番制をどのように決議したのですか? |
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No.42 |
by 匿名さん 2011-05-15 18:34:18
決議してるのは選任方法だけでしょ。就任するかは自由。
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No.43 |
by 匿名さん 2011-05-15 18:37:35
>貴方の所は輪番制をどのように決議したのですか?
参考まで グループ 部屋番号 戸数 1階 ○⇒×⇒△⇒□⇒☆ 5戸 2階 ○⇒×⇒△⇒□⇒☆ 5戸 3階 ○⇒×⇒△⇒□⇒☆⇒◆ 6戸 4階 ○⇒×⇒△⇒□⇒☆⇒◆ 6戸 5階 ○⇒×⇒△⇒□⇒☆ 5戸 こんな感じの輪番表で「今年は「□」を選任する」という総会決議。 小規模で新しいから出席者は8割で、今年選任された「□」の人も含め全員賛成。 もちろん全員承諾して就任しました。 その後恒例の懇親会で簡単な所信表明も。 |
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No.44 |
by 匿名さん 2011-05-15 18:46:52
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No.45 |
by 匿名さん 2011-05-15 19:38:42
輪番制が強制だと思い込んでる病人がいるが、輪番を断ったり延期してもらえる規定で運用しているマンションももある。
例えば高齢者、入院中、単身赴任中、立候補により過去3年以内に役員を務めた、その他理事会が認めた場合など、理事会の承認を得ることでその年度の輪番から除外されるというルールも存在する。 輪番制違法くんみたいな世間知らずには初耳だろう。 ちなみに輪番制違法くんなら入院を理由に輪番を断れることでしょう。 |
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No.46 |
by 匿名さん 2011-05-15 19:50:54
>>就任するかは自由」といった身勝手な行為
なんで身勝手なんだろうね。 そんな発想だと理事会は、毎回、定足数に足りてないね。 理事会の委任状は無効ですよ。 |
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No.47 |
by 匿名さん 2011-05-15 21:45:01
46
そんなことも分からないのですか。 輪番制という方針が議決された後、当然のように自分だけは就任しないという非道義的な行為を身勝手といってるだけです。輪番候補として打診され、皆が納得する事由で就任を辞退するのは自由の範囲内です。 所用で理事会欠席は仕方ありませんが、欠席が当然というのは身勝手です。 総会欠席は委任行為という手続を介して意思決定に参加してるのですから身勝手ではありません。 |
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No.48 |
by 匿名さん 2011-05-15 21:51:59
もう意見も出尽くし、ままごとみたいな応酬も潮時ですので、永久に閉鎖しませんかね<スレ主
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No.49 |
by 匿名さん 2011-05-15 22:10:44
輪番制は輪番で選任すると決めているだけで、就任は自由意思に決まってるよ。
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No.50 |
by 匿名さん 2011-05-15 22:29:21
49
輪番のルールにもよるでしょうが、あなたのように「決まってる」などと公言できるマンションはそうそうないですよ。実態を知っておっしゃってるなら、そういう地域もあるのか、と驚きですけどね。 |
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No.51 |
by 匿名さん 2011-05-15 23:03:05
↑あほ?
民法しらんのね。 |
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No.52 |
by 匿名さん 2011-05-15 23:06:34
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No.53 |
by 匿名さん 2011-05-15 23:39:34
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No.54 |
by 匿名さん 2011-05-15 23:51:40
51~53
輪番違法君以外にも日本語が理解できないのが結構いるってことですか。 ご苦労さん。 |
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No.55 |
by 匿名さん 2011-05-16 01:13:53
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No.56 |
by 匿名さん 2011-05-16 06:48:20
↑あほ、というより失笑を禁じえない
輪番表により選任されたら、本人の意思に拘わらず、当然に就任する、とローカルルールで決めるのは結構だが、それは委任ではなく、何の責任も生じない。理事会に出なくていい。 |
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No.57 |
by 匿名 2011-05-16 06:59:42
56
無限ループ炸裂。どうしても理解できないなら黙ってれば恥もかかないのに。 |
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No.58 |
by 匿名さん 2011-05-16 07:09:31
↑あほ
輪番制違法君の反対派は理事就任は自由意思だといってるんだよ。だから合法なんだって理屈がこのアホはわかってない。 |
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No.59 |
by 匿名さん 2011-05-16 08:02:55
輪番による選任に対する承諾(即ち就任)は「法的に」自由意思。
だから輪番制も「法的に」有効。 >50さん が言ってるのは 運用や機運として「勝手に拒否しにくい」という話で次元が違う。 法的には当然自由に拒否できる。 (「拒否」と言うから誤解が生じてるのかも知れないけど,契約なんだから自由意思なのは当然。物を買うよう相手に強制できないのと一緒) そして輪番違法君は,この運用や機運の次元の話を取り上げて「押し付けであるから『法的に』無効」と喚いている。これも話の次元が違う。 |
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No.60 |
by 匿名さん 2011-05-16 08:26:15
輪番制にも様々なやり方がある。
それを自分の中の勝手な輪番制のみで語るから噛み合わない。 その最たる者が輪番制違法くん。 |
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No.61 |
by 匿名さん 2011-05-16 09:08:57
スレ主です。
>43さん >44さん 具体的なコメントに感謝します。しかし、残念ながら基本になっている輪番表の総会決議については43さんは説明がありませんが44さんは正直にあいまいな説明の輪番表だけを総会決議して、何はともあれ輪番表(順番表)だけを先行させている姿です。 そしてこれを実行させるために、<「就任するかは自由」といった身勝手な行為はごく例外。決まった以上は皆さん、>>43さんのところと同様、きちんと遵守している。 >と結果オーライのみを強調し、その事前の輪番表の決め方は不透明な部分が多いのです。これが組合員に対する無言の威圧になりその後は総会で承諾、承認になっている偽善の姿なのです。 45では「・・・除外されるというルールも存在する。」とはそんなものはルールになくとも常識の問題で、誰が「高齢者、入院中、単身赴任中」などの不適格者に賛同する者がいましょうか。単なる輪番表の組合員に対する無言の威圧に対する言い訳、言い逃れに過ぎません。 この様に輪番表は本来役員の選任に必要な委任を求める側と受任する側の両方を無視して強要している姿なのですから、後で総会決議で取り繕うとしてもそれは順番で決めた当番に過ぎないのです。 ですから輪番制の役員には一般人として要求される注意義務、委任された組合員の身になって最善の努力をする義務は生じないので、委任義務の不履行の結果としての損害賠償の責任もないのです。 |
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No.62 |
by 匿名さん 2011-05-16 09:44:55
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No.63 |
by 匿名さん 2011-05-16 10:48:09
スレ主=輪番違法君=>61=アホ
ということが改めて分かった。 |
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No.64 |
by 匿名さん 2011-05-16 10:49:53
>とはそんなものはルールになくとも常識の問題で、誰が「高齢者、入院中、単身赴任中」などの不適格者に賛同する者がいましょうか。
「不適格者に賛同する者がいない」という前提が保たれた中での輪番制を違法と唱える者がいましょうか。 ・・・スレ主。 |
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No.65 |
by 匿名さん 2011-05-16 11:02:08
気弱なAさん。
Aさんのマンションでは誰も理事をやりたがりません。もちろんAさんも嫌です。 それでも理事長を選ばなければなりません。 意地の悪いBさんが企てました。 「皆でAさんを推薦して理事長をやらせよう」 さて総会当日。 B~Zさんがいいました。 「Aさんを推薦する。絶対にAさんがいい!他にやる人がいない!Aさん!やってくれるよね!こんなにみんなが頼んでいるのにまさか断ったりしないよね!!」 気弱なAさんですが懸命に断ります。 「私はできません・・・。仕事をしながら子育てをしているんです。難しいこともわかりません・・・。」 B~Zさん 「忙しいのは皆一緒だよ!!やってくれよ!!やってくれるよね!!」 Aさん 「分かりました・・・。今年だけなら・・・来年は必ずどなたかがやってください。できれば今のうちに輪番表を作ってください。そうすれば私も安心して引き受けられますし,公平だと思います。」 B~Zさん 「ネットの掲示板に『輪番制は違法だから無効だ』と書いてあったからダメだ!!」 (1)仕方なくAさんは引き受け、家庭や自分の時間を犠牲にして一生懸命理事長を務めました。 そして翌年の総会・・・ Aさん 「今年はどなたか他の方に・・・」 B~Zさん 「Aさんがいいよ!!またAさんがやればいいじゃん。まさか断らないよね!それに断っても区分所有法上新任者が現れるまでは現理事長が責任を負うんだよ!!」 (2)Aさんは後任者に引き継ぐこともできず、とうとうストレスを溜め込んで病気になってしまいました・・・(完) 問題 スレ主は 上記(1)の就任が有効である根拠と,(2)を避けるための方策を提示してください。 |
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No.66 |
by 匿名さん 2011-05-16 11:08:44
うーん。輪番制でもね。理事会の定足数を守ってればいいよ。
輪番制のところは、定足数守ってるところ少ないのでは? 理事会の委任状は無効ですから。 |
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No.67 |
by 匿名さん 2011-05-16 21:32:09
輪番制違法君は根拠を示さなので今更反論するまでもないのは周知の事実。
反論ではなく一言申し上げる。 あなたは人間をバカにしすぎだ。 1.輪番制があるからといって怖くて断れないような人間がどれほどいるか。みな大人の判断ができる。 2.輪番制を強要、威圧と感じる人がいるならそれを理事会に提案してルールを変更すればよい。それが責任ある大人の対応。 3.自分自身の資産である以上、多くの一般常識人は順番がくれば承諾して可能な限り責任をもって役員を務める。 根拠もなく輪番制は違法だと繰り返す姿はまさに子供。それが故に大人の対応が理解できないのであろう。 |
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No.68 |
by 匿名さん 2011-05-16 22:24:09
↑理事になっても理事会に出なくていいと思ってるひといっぱいいるよ。
それで定足数不足、無効な委任状の使用となる。 |
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No.69 |
by 匿名さん 2011-05-16 22:51:39
68
他人がみな自分と同じだと思わないこと。 世間知らずな発言を恥かしくもなく書き込まないこと。 無効な委任状とやらも意味不明。管理運営に無知なら大人しくしてなさい。 |
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No.70 |
by 匿名さん 2011-05-16 22:54:32
↑こいつ世間知らずだねえ。
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No.71 |
by 匿名さん 2011-05-16 23:08:06
>>67さんに同感。
輪番違法君ら(腹話か)に共通なのは、 「実経験がない・現場を知らない・机上しか知らない」 「だから他人の論旨が理解できない・議論ができない・理屈が通用しない」 「簡単に論破されると意固地に固執する・子供じみた言い返しに終始する」 ということでしょうか。 幼児じみたふるまいには構わずに放っておきましょう。 |
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No.72 |
by 匿名さん 2011-05-16 23:13:57
↑民法104条しってる?
>>無効な委任状とやらも意味不明。管理運営に無知なら大人しくしてなさい。 これを見ると、おそらくまったく知らないんだよね。 輪番で無理やり理事にしても出てこない人いっぱいいるのが現実。 仕方がないから委任状を使う。法的にはまったく意味がないのだが、 復委任が法律で禁止って知らないわけよ。 |
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No.73 |
by 67 2011-05-16 23:53:52
>72
復委任の禁止など管理組合運営における常識。みんな知っている。 そんなことは論点では無いのに声高に何度も繰り返していること自体が子供。 理事にしても出てこないのはあなたのマンションの話。 出てこないからといって委任状など使う訳も無い。 輪番制に対してきちんとした合意形成がなされていればほとんどが納得して理事就任を承諾し理事会に出席する。 もちろんマンションである以上、中には子供もいるので出席しない人もいる。そうい人はつまり自分の意思で理事就任を承諾しない人。逆に言えば輪番制を強要、威圧と感じていない人です。 であるならば輪番制違法君が輪番制が違法だとする理由も無くなる。 |
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No.74 |
by 匿名 2011-05-17 07:21:26
↑定足数不足で困ってるとこいっぱいあるよ。委任状使ってるところも多い。あなたが世間知らずなだけ。
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No.75 |
by 67 2011-05-17 07:57:52
>74
そんなマンションが存在していることも当然知ってるよ。 「いっぱいある」などと具体性も根拠もなく言うあたりは輪番制違法君と同レベルですね。もしくは本人? あなたの言う>68をもう一度読み返しなさい。 理事会に出なくていいと思ってるひといっぱいいる、と言っているがそれは輪番制と無関係。出ない人は何をしても出ない。 ここで言う「いっぱい」も具体性が無く根拠も無い。 定足数不足に悩む理事会は全て委任状を使うような表現もおかしい。 だいたい理事会に出なくていいと思ってる人がいて定足数不足に悩む理事会が過って委任状を使うことと輪番制違法の議論と何の関係がある? おそらく私の書いた>67の3.への反論であろうが、過って委任状を使う理事会が存在することを取り上げて何がいいたいの? 輪番制を納得し公平な順番であれば自分の資産管理でもありできる限り協力しようと考える常識人がいることも事実である。 |
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No.76 |
by 匿名 2011-05-17 08:24:35
↑ご苦労!
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No.77 |
by 67 2011-05-17 08:35:48
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No.78 |
by 匿名 2011-05-17 08:49:55
仕事で理事会でれません。でおわりでしょ。欠席で罰金とるなら別だけど。そもそも輪番で選任しても明確な就任承諾を取ってるとこなんかほとんどない。(管理組合法人は登記で承諾書がいるけどね)
選任された総会の議事録だって読んでるか相当怪しいよ。 ポストに理事会の案内状が入ってたって欠席に〇して出したら終わり。(ここで欠席の場合、理事長に委任するって書式を好む管理会社が実在する) 出欠届けが委任状付きだとますますでなくてもいいと考えるひと増えて管理会社のいいなり。 |
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No.79 |
by 匿名さん 2011-05-17 08:51:02
スレ主です。
>1.輪番制があるからといって怖くて断れないような人間がどれほどいるか。みな大人の判断ができる。 果たしてそうでしょうか、現実を見つめましょう。家庭単位では旦那は断ると言っても女房は隣近所に気を使いしぶしぶ付き合い程度に出て来るのが実態です。 >2.輪番制を強要、威圧と感じる人がいるならそれを理事会に提案してルールを変更すればよい。それが責任ある大人の対応。 例示して呉れた人は二人だけでしたが、輪番制を取っている場合はルールなるものをぼかして輪番順位表だけが先行しているので変更しようがなく輪番表を廃止するか推薦、立候補して現実を打破することが求められる。しかし町会の悪習間にならされている場合は難しいことも現実。 それでは貴方の所の輪番制の規定の概略でもお示し願いたい。 >3.自分自身の資産である以上、多くの一般常識人は順番がくれば承諾して可能な限り責任をもって役員を務める。 そう人も当然におりましょうが、無作為に順番で就任すれば本当に無理な人にも順番があたりますのでその人たちに自分自身の資産を託することが許されるものではありません。巷に聞くのは管理会社の横領とは行かない迄も業者、工事、金額についての管理会社のやりたい放題での愚痴ばかりこれは輪番制役員の業務の何たるかを知らず管理会社任せの結果なのです。 >根拠もなく輪番制は違法だと繰り返す姿はまさに子供。それが故に大人の対応が理解できないのであろう。 根拠は区分所有法、民法に規定されている組合役員と組合員、組合法人にあっては役員と組合との委任行為が確立していない輪番制は単なる当番役員に過ぎないことで明白です。 |
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No.80 |
by 匿名さん 2011-05-17 09:12:46
理事だったら、誰でもできるよ。
月1回程度の理事会に参加するだけだからね。 理事会でも意見をいうこともないだろうから、ただ決議に参加するだけだよ。 ヘッド(理事長)さえしっかりしてれば、あとは雑魚でも構わない。 理事の範囲については、殆どが配偶者ならびに一親等の親族となっているだろうから、 現実的には配偶者が理事をしている組合が多いんではないの。 |
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No.81 |
by 匿名さん 2011-05-17 09:16:40
理事の範囲が区分所有者となっている組合、いまでもあるの?
その場合は全員理事は区分所有者の筈だけど、まさか奥さんが 資格がないのに代理で理事やってるんじゃないだろうね。 それこそ、法律違反だよ。ちゃんと規約に理事の範囲を決めておかないとね。 |
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No.82 |
by 匿名さん 2011-05-17 09:24:46
↑10年以上前のマンションは大抵、そうだよ。
規約変えるくらい意識の高いとこならいいが。。 ヒラの理事は、奥さんとか資格が無いひととか、代理出席でもほとんど問題は無いね。 理事長が無資格だと、総会まで無効になるから大問題だけどね。 |
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No.83 |
by 匿名さん 2011-05-17 09:58:08
>理事の範囲については、殆どが配偶者ならびに一親等の親族となっているだろうから、 現実的には配偶者が理事をしている組合が多いんではないの。
無知、無謀でないの? 標準管理規約、同コメント改訂案より 第3項の規定は、組合員がマンションに現に居住していない場合やマン ションに現に居住していても実際に役員業務を行うことができないような 特別な事情がある場合などにおいて、総会の承認を経ることによって、現にマンションに居住する配偶者等に役員の職務を組合員本人に代わって行 わせることを認めるものである。このように、本項は、組合員が自らに代わって配偶者等に役員の職務を行わせることを前提に役員に就任することを、総会における当該組合員の役員の選任決議において、その旨について 併せて決議を得ておくことによって認めるものであるが、組合員が、役員就任後、転勤等により自ら役員の職務を行うことができなくなった場合において、当該組合員の配偶者等が本人に代わって役員の職務を引き継いで行うことも本項に基づく総会の承認を得ることによって可能となる。 なお、第3項の規定は、組合員の配偶者等が本人に代わって役員の職務を行うことを総会において事前に包括的に承認する手続を定めた規定であり、役員の突発的な事故によって理事会に出席できない場合に、総会の承認によらずにその配偶者等に代理出席を認める場合(第53条関係コメン ト参照)とは適用場面が異なることに留意が必要である。 |
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No.84 |
by 匿名さん 2011-05-17 10:04:31
そんなに厳密にやってないでしょ。ヒラの理事は愛人でもOK。
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No.85 |
by 事務局長 2011-05-17 12:09:39
前の理事長は立候補者の登記簿とったど
今の立候補届書には、登記簿と住民票取るのに同意するって書いてある 結局、立候補は皆無だったっけ |
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No.86 |
by 匿名 2011-05-17 12:33:51
愛人が代理ででてもいいでしょ
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No.87 |
by 匿名さん 2011-05-17 12:48:32
>83
標準管理規約は単なる管理規約をつくる時のひな形に過ぎないんだよ。 その通りにする必要は全くない。 ただ、理事の範囲がマンションに居住する区分所有者となっているマンションも かなりあるよね、そういうマンションでは、配偶者等の区分所有者以外が理事には原則 なれないんだよ。 資格のない理事が決めた決議は無効になるからね。しかし、そんなことは関係なく平然と 決議されてるだろうがね。訴訟さえなければ関係ないから。 区分所有者以外の者を理事にするんであれば、規約なり使用細則に謳っていなければならない。 早く規約改正をするんだね。 |
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No.88 |
by 匿名さん 2011-05-17 13:01:49
↑分かってない人二人目。
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No.89 |
by 匿名 2011-05-17 13:03:15
総会議案書を作るだけなら規約がどうであろうと理事長ひとりで決議していいよ
総会を通れば有効になる |
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No.90 |
by 匿名さん 2011-05-17 13:53:28
>89
議案書は理事会で承認されてからその案を総会決議にもっていくんじゃないの。 しかしその理事会は理事の資格がない者が決議してるので無効という判例が出ているよ。 まあ総会を通ればいくら違法でも裁判までもっていく者はいないけどね。 やったもん勝ちだね。 |
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No.91 |
by 匿名さん 2011-05-17 15:04:53
総会で予算取りして、理事会一任を決めた後、理事会で具体的業者とか金額を決議して注文するとかあるでしょう。このときの理事会決議は規約どおりでないと無効。
理事会で議案書を作って総会で最終決裁する形なら、理事会は適当でよい。 理事会の手続き上の瑕疵は後の総会決議により治癒されるから有効。 総会から理事会一任の場合は、総会の要求に応えていないから無効らしい。 |
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No.92 |
by 匿名さん 2011-05-17 16:36:02
輪番制違法の意見は総会決議で却下。
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No.93 |
by 匿名さん 2011-05-17 17:22:40
理事会は無くてもいいんだよ。輪番理事は役立たずばかり。輪番違法君は理事会廃止を主張すべきなんだよ。
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No.94 |
by 匿名さん 2011-05-17 17:26:27
優秀なおれを理事にさせずに、輪番制で無能な理事を選ぶことしかしないから輪番制は違法だ。
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No.95 |
by 67 2011-05-17 17:42:33
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No.96 |
by 匿名さん 2011-05-17 19:53:23
>74
スレ主にあらず、悪しからず。 |
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No.97 |
by 匿名さん 2011-05-18 12:59:28
スレ主ですが、33>を繰り返します。
二人からしかコメントがありませんでした。 7割が輪番制な筈なのにどうしてでしょう。 >33 輪番制の規則なり細則なりを示せる人はいないようだ。 そうだろうね。恥ずかしいのと揚げ足取られるが落ちだからでしょうよ。 単なる順位表で無言の強制圧力を掛けるのが目的だからまともなルールが作れる筈が無い |
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No.98 |
by 匿名さん 2011-05-18 13:03:34
うちのマンションにはマン管士が2名と宅建2名、弁護士1名、司法書士1名、税理士2名
がいますけど、輪番制ですよ。 |
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No.99 |
by 匿名さん 2011-05-18 13:46:11
97はスレ主のなりすましだな。
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No.100 |
by 匿名さん 2011-05-18 13:55:11
>>97さん
3割ほどあるはずの、立候補・推薦制の規則なり細則なりを示している人も居なかったと思うけど。 |
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No.101 |
by 輪番制異邦人 2011-05-18 16:11:31
管理組合役員選任について、いろいろあるとは思いますが、家のマンションは立候補で決まりました。不思議ですが、何も知らないウマシカ君達です。
普通は立候補など無いために輪番制となるんですが、家では一人が立候補すると釣られて他が立候補と成りました。これにより、問題が発生してきます。なんせ何も知らないウマシカ達ですから。初めてマンションを買った者たちの様で、組合員の意味すら解ってない者たちです。一番の問題点は、なんでも多数決で決める事ができると思っている事。 輪番制だろうと、立候補あるいは推薦だろと無能な者達が役員となるとお終いです。 |
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No.102 |
by 匿名さん 2011-05-18 16:37:57
>家のマンションは立候補で決まりました。不思議ですが、何も知らないウマシカ君達です。
制度は立派で、多数決で選任されれば受任、委任が確立されていますが、結果については選ぶ組合員の眼力不足で残念でした。 >一番の問題点は、なんでも多数決で決める事ができると思っている事。 それは正しい事です。区分所有法には区分所有法又は規約に別段の定めがない限り、集会の議事は区分所有者及び議決権の各過半数で決することになってます。 > 輪番制だろうと、立候補あるいは推薦だろと無能な者達が役員となるとお終いです。 その通りです。輪番制は無能、有能の見極めることなく順番に役員とするものですが、立候補、推薦は選ぶ側が無能、有能の見極めて賛否を行使できます。その結果は選ぶ側の責任です。 |
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No.103 |
by 匿名さん 2011-05-18 18:45:56
102みたいなのが役員で居たらホントにお終いだね。
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No.104 |
by 匿名さん 2011-05-18 21:45:36
今更何を言っても理解できないことは承知の上だが、輪番制は候補者を輪番で選びます。
輪番で選ばれた候補者は総会で役員選出議案として提案されます。 そこで「無能、有能を見極めて賛否を行使」して決定されます。 つまり無能だと思えば反対すればよし。その結果否決されれば次の順番の候補者を議案としてていすればよい。 ということであなたの意見は間違っております。 |
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No.105 |
by 匿名さん 2011-05-18 21:46:49
↑102へ
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No.106 |
by お初です 2011-05-19 00:30:58
突然、、すみません。
①理事長、②監事 ③理事会、各々の実際に行う仕事内容・権利・義務を教えていただきたい。 私のマンションも現理事長の提案?により輪番制になるらしい。(管理会社が提案かも?) 過去は世話役の年配者が継続して理事長をやり、総会で意見する者なし、実質は理事長と管理会社だけでことが運んでいたみたい。大規模修繕の時はお粗末きわまりない内容でした。管理会社のやりたい放題になってしまいそうで心配です。 |
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No.107 |
by 匿名さん 2011-05-19 08:22:32
輪番制であれば当然輪番表が作成されているでしょう。
理事長が決めるのではありません、使用細則とかで決められている筈ですよ。 その輪番表に基づいて理事候補が選出され、総会で承認されれば、理事になり 理事会で役員を互選することになるんです。 |
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No.108 |
by 匿名さん 2011-05-19 09:25:49
>輪番表に基づいて理事候補が選出され、総会で承認されれば、理事になり
輪番でも承諾がなければ理事にはならんやろ。 輪番制違法君ですら、承諾があっても輪番制が違法だから理事の就任とは言えないという主張であり、承諾があることを前提としている。 |
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No.109 |
by 匿名 2011-05-19 09:35:12
管理組合法人の場合は理事の登記が必要で理事選任の総会議事録と本人の就任承諾書が登記申請書の添付書類として必要。理事選任の総会決議のみで当然に就任するのであれば総会議事録の添付だけで登記できるはずである。
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No.110 |
by 匿名さん 2011-05-19 11:06:33
>108
事前に輪番表が作成されてて、理事候補になることが分かっているからね。 それに輪番表については、使用細則で承認されてるし。 理事候補については、事前に集まって説明がされてるし、それで総会に かける訳だから委任含みということだよ。 どうしてもなりたくないというんだったら、理事候補の集まりの時に辞退 しないとね。大人なんだから自体するんだったらそれぐらいのことはすべきだよ。 当然辞退する理由が明確であれば承認されるよ。 それにね、どうしても自信がないとかいう者は形式だけの理事をやればいいんだから。 理事全員が優秀でやる気のある者という訳にはいかないからね。 殆どの組合はこういう形で輪番制を運営しているんだよ。 委任とか受任とか屁理屈だけいっていてもね。 |
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No.111 |
by 匿名さん 2011-05-19 11:39:14
つーかさ
>102 は、 だーれも立候補もしない、推薦を引き受ける人もだーれもいない、 という状況下をどう解決するというんだろう? 「誰かが根負けして引き受けるまで総会を延々続ける」とでも言うのかな? 「引き受けるべきだ」とか「引き受ける人を推薦するのが住民の責務だ」 では答えにならないよ。 「現実に上記状況になった時に『どうするか』」を聞いているので。 |
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No.112 |
by 匿名さん 2011-05-19 12:09:07
>大人なんだから
>屁理屈だけ 相変わらずおまえは他人の人格を非難しなければ反論できないのか! |
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No.113 |
by 匿名さん 2011-05-19 12:17:22
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No.114 |
by 匿名さん 2011-05-19 12:42:03
↑規約も総会議事録も輪番表も見てない人は大人?子供?
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No.115 |
by 匿名さん 2011-05-19 12:43:31
>まだここに参加して2回目
うそつけ!! おまえは黙って金払え野郎、又の名をマンカン師だろ。 わかってるんだよ、みんな。 |
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No.116 |
by 匿名さん 2011-05-19 13:22:38
何そんなにかっかしてるの?
おもしろい人だね。 度量のない人だね。 |
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No.117 |
by 匿名さん 2011-05-19 13:26:40
↑大人の対応!
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No.118 |
by 匿名さん 2011-05-19 13:37:16
>度量のない人
いいかげん人格攻撃はやめよ。 |
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No.119 |
by 匿名さん 2011-05-19 13:47:37
>だーれも立候補もしない、推薦を引き受ける人もだーれもいない、 という状況下をどう解決するというんだろう?
大丈夫ですよ。管理会社がそれを待っています。 この秋に標準管理規約が改訂されその中に第三者管理方式も含まれるので役員のなり手がいなくなったら管理会社が管理者になり合法的に予算を使い放題にする時代が間もなく来ますよ。 |
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No.120 |
by 匿名さん 2011-05-19 14:00:21
>殆どの組合はこういう形で輪番制を運営しているんだよ。 委任とか受任とか屁理屈だけいっていてもね。
正直ですね。単なる同好会の当番係ですね。 |
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No.121 |
by 匿名さん 2011-05-19 15:11:24
何方か実際に、輪番制から立候補、推薦に変更したおかげでこんな良いことがあった。
という具体的事例を挙げていただけませんか? |
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No.122 |
by 匿名さん 2011-05-19 17:35:16
輪番制から立候補、推薦に変更するというより、
輪番表の上に、「立候補、推薦がない場合は、下記の輪番表に従う」という文言をいれるだけのこと。 (定数が決まっている場合は、都度、調整するんでしょう。やりたくないひとが抜けるとか。) 管理会社の指導次第ですよ。「立候補、推薦を優先するべき」というか、「管理組合のご判断です」というか。 輪番理事会で、管理会社が「管理組合のご判断です」と言えば、何もしないでしょう。 輪番理事会で、管理会社が「立候補、推薦を優先するべき」と言えば、上記の文言は追加されるでしょう。 実際には、立候補者は、ほとんどいないはず。 立候補者するような人の目的は、多くの場合、「管理会社変更」なので、成功すれば外注費は下がります。 |
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No.123 |
by 匿名さん 2011-05-19 18:12:09
>管理会社の指導次第ですよ。
情けないことを言いなさんなよ。単なる契約の相手に指導とは? 少なくとも役員の資格はないね。 |
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No.124 |
by 匿名さん 2011-05-19 18:14:33
>立候補者するような人の目的は、多くの場合、「管理会社変更」なので、
そうかもしれないが、そういう人物はモンスターの場合が多い。 モンスター理事を生まないためにも輪番制のメリットがある。 |
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No.125 |
by 匿名さん 2011-05-19 19:10:02
>>情けないことを言いなさんなよ。単なる契約の相手に指導とは?
輪番制理事会は、管理会社が右向けー!と言えば右向くし、左向けー!と言えば左向きます。 これが「指導」。 |
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No.126 |
by 匿名さん 2011-05-19 19:55:18
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No.127 |
by 匿名さん 2011-05-19 20:01:26
>輪番制は候補者を輪番で選びます。
選びません、強制輪番表に従って順番に指名するだけです。 >輪番で選ばれた候補者は総会で役員選出議案として提案されます。 理事、監事の員数分の既に順番に指名された者を当番者と紹介するに等しい。 >そこで「無能、有能を見極めて賛否を行使」して決定されます。 役員の員数分しか紹介していないのに賛否なんて行使出来る筈が無い。 全ては強制輪番表を繕う為の形式的セレモニーに過ぎません。 以上スレ主でした。 |
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No.128 |
by 匿名 2011-05-19 20:09:25
↑こいつ管理会社。
税金を使う公共事業では100万以上はすべて入札である。 こいつはすべて随意契約が望ましいと言ってるのかな? |
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No.129 |
by 匿名 2011-05-19 20:10:47
あれ
上↑は上の上。 |
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No.130 |
by 匿名さん 2011-05-19 22:22:47
>127
全く反論になってない。 論点も理解できてない。 ポイントは輪番表はあくまで「候補者」の輪番であるということ。強制でもなんでもないし、自動的に役員になる訳でもない。 「候補者」を輪番に従って総会に「推薦」する。 総会ではその候補者が役員として相応しいかどうか組合員は賛否で意思表示できる。 否決される人がいれば次の順番の人をあらためて候補者として推薦すればよい。 予め否決されることが予測されるなら多目の候補者 を推薦すればよい。 結局未だに輪番制が違法である根拠は何一つ提示されない。 強制であることの根拠もない。 都合の悪いことには答えない。 そんなスレ主のことなどもう皆相手にしてない。 生き恥晒すのもそろそろ潮時では? |
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No.131 |
by 匿名さん 2011-05-19 22:54:21
立候補優先の輪番制だと、理事就任は義務といえますよ。
立候補者がいないから輪番で指名してる感じだね。 法律というより政治問題(統治行為)として考えるべき。 輪番が回ってきたときに、第三者管理方式を提案するとか、 輪番だからこそ、制度改革のチャンスはあります。 |
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No.132 |
by 匿名さん 2011-05-20 10:19:33
>立候補優先の輪番制だと、理事就任は義務といえますよ。 立候補者がいないから輪番で指名してる感じだね。
間違いです、どこにも義務規定はありません。 立候補者、被推薦者がいないのではなく、理事長始め理事会の職務怠慢の結果です。 (区分所有者の権利義務等) 第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。 2 略 3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。 (規約事項) 第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 2 略 3 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。 4 、5 (規約の設定、変更及び廃止) 第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。 2 略 |
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No.133 |
by 匿名さん 2011-05-20 10:30:47
>ポイントは輪番表はあくまで「候補者」の輪番であるということ。強制でもなんでもないし、自動的に役員になる訳でもない。 「候補者」を輪番に従って総会に「推薦」する。
私は推薦されるにふさわしい者ではありませんと断る機会が与えられるの? そして断ったらどうなるの? これが問題なのです。それ以降は単なる現実性のない仮定のお話に過ぎません。 >論点も理解できてない。 論点も理解できてない。 |
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No.134 |
by 匿名さん 2011-05-20 10:47:18
>>132
あほ? 法律というより政治問題(統治行為)として考えるべきだといってるのがわからんの? 最高裁判例 「マンションの管理組合の運営費や業務は本来、組合員全員が平等に負担すべきだ」と指摘。 http://www.legalservice.jp/topics/item_1103.html |
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No.135 |
by 匿名さん 2011-05-20 13:43:09
>立候補者、被推薦者がいないのではなく、理事長始め理事会の職務怠慢の結果です。
そうだと思う。 理想的なおれが立候補してるのに、推薦されず、立候補をつぶして輪番理事に就任させるのは、職務怠慢以外の何物でもない。 |
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No.136 |
by 匿名さん 2011-05-20 13:49:30
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No.137 |
by 匿名さん 2011-05-20 13:59:20
>お前に人望と力がない
>自惚れちゃいかんよ またおまえか! |
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No.138 |
by 匿名さん 2011-05-20 14:07:10
人望なんか関係がない。
区分所有者は全員、敵です。 その本質に気が付けば、動き方が変わります。 人を動かすには、「威嚇」「嫌がらせ」しかありません。 (「威嚇」「嫌がらせ」と言わせないように極めて高尚な文章力が必要ですけどね) |
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No.139 |
by 匿名さん 2011-05-20 14:39:29
「調整型」のひとは理事長には向きません。
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No.140 |
by 匿名さん 2011-05-20 14:42:09
>区分所有者は全員、敵
>「威嚇」「嫌がらせ」しかありません >「威嚇」「嫌がらせ」と言わせないように こわい。 |
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No.141 |
by 匿名さん 2011-05-20 14:47:23
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No.142 |
by 匿名さん 2011-05-20 15:11:23
137はニートだよ。
会社には勤務してないからどうでもいいんじゃないかな。 |
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No.143 |
by 匿名さん 2011-05-20 17:02:59
>「マンションの管理組合の運営費や業務は本来、組合員全員が平等に負担すべきだ」と指摘。
平等と悪平等が理解出来ていないですね。 輪番でやれと理解するのはちょっとお粗末ね。 |
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No.144 |
by 匿名さん 2011-05-20 19:32:51
>133
総会前に立候補を募り立候補者がいれば次期役員候補者とする。 立候補者だけでは人数が不足する場合、予め総会で決定した輪番制に基づき役員候補予定者を決める。 総会議案を出す前に役員候補予定者を集めて次期役員候補予定者であることを伝える。 そこで各人のと同意を得る。 次期役員候補になれないという人はその理由を述べてもらい断れる機会も与える。 上記の方法なら立候補・推薦制と基本的に変わらない。推薦する人を任意で選ぶか順番で選ぶかの違いだけ。 つまり全く違法ではない。 以上。少しは頭使えよ。 |
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No.145 |
by 匿名さん 2011-05-20 19:48:03
>予め総会で決定した輪番制に基づき役員候補予定者を決める。
これが押しつけ強制であると言っているのです。 後から如何様に取り繕ってもその呪縛を解くことは出来ません。 |
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No.146 |
by 匿名さん 2011-05-20 20:05:17
推薦は押し付け強制にならないの?
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No.147 |
by 匿名 2011-05-20 22:00:37
推薦の拒否は違法なんでしょ。
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No.148 |
by 匿名さん 2011-05-20 22:27:00
>145
144に対する反論が145。このやり取りがあなたの全てを物語ってます。 ある一文だけをピックアップし、そこだけをとらまえて強制だと言う。 前後の文章などお構い無し。 つまり自分の考えに不都合なところは無視する。 ・立候補を募り、役員が不足するから推薦せざるを得ない。 ・推薦方法について輪番制を総会で決議している(管理組合としての合意事項) ・合意された輪番制に基づき、あくまで役員候補予定者として集まる。 ・そこで断れる機会も与える。 ・役員候補者として推薦されることを承諾した者だけを総会にて提案する。 これのどこに強制が存在する? これ以上はもう何も言いません。もう恥を晒さないようにここから消えることを心からお勧めします。 |
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No.149 |
by 匿名 2011-05-20 22:31:02
全員理事にするっていうのは違法か?芦屋にほんとにあるよ。
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No.150 |
by 匿名さん 2011-05-21 09:10:54
>・立候補を募り、役員が不足するから推薦せざるを得ない。
違います。立候補、推薦双方ともに区分所有者の権利なのです。 従って期末の通常総会で後任の役員選任案を建議する為に立候補者、推薦者を募ることは理事会の業務です。 >・推薦方法について輪番制を総会で決議している(管理組合としての合意事項) 個人を規制する輪番制を総会で決議することは出来ません。 >・合意された輪番制に基づき、あくまで役員候補予定者として集まる。 輪番制の決議で個人を役員候補予定者と指名する権利も義務も生じません。 >・そこで断れる機会も与える。 輪番制の順位表作成そのものが強制力を潜在させていることの言い訳に過ぎません。 >・役員候補者として推薦されることを承諾した者だけを総会にて提案する。 >これのどこに強制が存在する? 集団の力で個人を規制する輪番制を決めておいて個人の判断の自由をどのように担保するのですか? |
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No.151 |
by 匿名さん 2011-05-21 09:50:28
>148
やけに輪番制を否定しているようですね。 普通立候補する者はいませんよ、仕事を持っている者が理事長なりの本来の仕事以外の ことをやる者が毎年いるんですかね。 そんなことするぐらいなら、もっと会社の仕事に励みなさいといいたいですね。 それとも、会社の仕事は中途半端でもいいような役割しか担っていないんですかね。 それをやるのは長老理事ぐらいの者ですよ。 推薦にしても、結局は馴れ合い以外のなにものでもありません。 できるだけ全員で平等にマンションの管理をするのがベターですよ。 そのためのシステムづくりを考えることです。 輪番制でも、その年度によっては理事長を任せるには弱いと思う人材しかいない場合も あるでしょう。その時どうするかを考えればいいんでしょう。 知識を知恵に変えてみんなで考えればいい運営ができるようになりますよ。 |
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No.152 |
by 匿名さん 2011-05-21 11:21:27
全国のマンションでは圧倒的に輪番制が多く、その手法でうまく運営されています。
勿論、中には管理会社主導の組合もあるでしょうが、それは推薦制や立候補制でも 同じことがいえます。 どちらがいいかというのは一概にはいえませんが、同じ者が長くやり、又は一部の者が 組合を牛耳ることになると、もしその連中が私腹を肥やしたり、かなり横暴な管理を やった場合は、それを抑える手立ては難しいのは事実でしょう。 元々あまり組合には関心がなく、力のない者が多いマンションでしょうから、そうなっては 益々長老理事の好き勝手にされてしまいます。 そういう意味では輪番制の方がいいのではないでしょうか。 |
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No.153 |
by 匿名さん 2011-05-21 11:33:28
上2つが全てを言い当ててるな。
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No.154 |
by 匿名さん 2011-05-21 11:36:58
>150
それでは以下の通りなら気が済みますか? ・立候補者、推薦者を募り、それでも役員が不足するなら輪番制で推薦せざるを得ない。 ・推薦方法について輪番制を総会で決議している(管理組合としての合意事項) ・合意された輪番制に基づき、あくまで役員候補予定者として集まる。 ・そこで断れる機会も与える。 ・役員候補者として推薦されることを承諾した者だけを総会にて提案する。 区分所有法、管理規約を知らない? 【個人を規制する事例】 ・役員になれる権利を「現に居住する者」に制限 ・フローリングの遮音等級規制 ・ペットの飼育規制 ・専有部分の用途規制 等々事例を挙げればキリが無い。これらは手続きを経た合意事項であれば適法。 「強制力を潜在させている」ということは、強制を感じるかどうかということで、個人個人の感覚の問題。 >集団の力で個人を規制する輪番制を決めておいて個人の判断の自由をどのように担保するのですか? 個人への規制などいくらでも存在することは上述の通り。しかも断れる権利を与え、役員候補となることを承諾した者だけを総会に提案することは規制ですらない。 本人が承諾しているのに、あなたが強制だと言えるものではない。 |
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No.155 |
by 匿名さん 2011-05-21 12:35:31
>同じ者が長くやり、又は一部の者が組合を牛耳ることになると、もしその連中が私腹を肥やしたり、かなり横暴な管理を やった場合は、それを抑える手立ては難しいのは事実でしょう。
>元々あまり組合には関心がなく、力のない者が多いマンションでしょうから、そうなっては益々長老理事の好き勝手にされてしまいます。 だからそういうことにならない様に優秀な人を理事に選任するために輪番制ではない選定方法をとらねばならぬことを自覚めされよ。 この私を選ばずして一体誰を選ぶというのか。 |
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No.156 |
by 匿名さん 2011-05-21 13:04:25
裁判起こしたらいいよ。
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No.157 |
by 匿名さん 2011-05-21 13:32:36
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No.158 |
by 匿名さん 2011-05-21 13:38:48
そそ。理事長次第。
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No.159 |
by 匿名さん 2011-05-21 13:48:05
>155
ここまでイカれていたとは! もう誰もあなたを相手にしなくなっているが物好きな私ももうやめておくよ。 155のコメントにはかなりひいた。 こんな奴とも一つ屋根の下に住む可能性があるんだからマンションは恐い。 |
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No.160 |
by 匿名さん 2011-05-21 14:07:37
↑だからいってるでしょ
区分所有者は全員、敵です。 その本質に気が付けば、動き方が変わります。 人を動かすには、「威嚇」「嫌がらせ」しかありません。 (「威嚇」「嫌がらせ」と言わせないように極めて高尚な文章力が必要ですけどね) |
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No.161 |
by 匿名さん 2011-05-21 14:14:06
終身理事長様にたてついたら、マンションには住めなくなるよ。
業者も全て理事長様の胸三寸だから。 たまには、理事長様からキャバクラでもつれていってもらおう、当然交際費で。 豪遊しましょうよ、どうせ住民から集めた金だから。 それと、理事長の役員手当は、月30万ぐらいだったらいいんでは。 他の理事は雑魚理事で何にもしないんだから、年間1万程度でいいだろう。 |
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No.162 |
by 匿名さん 2011-05-21 14:18:00
全員、敵なのに立候補、輪番などありえんでしょ。
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No.163 |
by 匿名さん 2011-05-22 08:29:10
本人以外は信用できないから、輪番制は採用できない、
だから、終身理事長様みたいな者が必要なんだよ。 自分以外は知識も能力もないから。自分が一番一番。 |
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No.164 |
by 匿名さん 2011-05-22 08:39:26
>本人以外は信用できないから、輪番制は採用できない、
当人の承諾無く強制的に指名すると共に区分所有者の選ぶ権利をも侵害する輪番制は採用出来ない。 |
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No.165 |
by 匿名さん 2011-05-22 08:42:14
>終身理事長様にたてついたら、マンションには住めなくなるよ。
選んだのは誰でしょう。 引きづり下ろすことを出来ないのは誰でしょう。 全ては当人以外の区分所有者の責任です。 |
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No.166 |
by 匿名さん 2011-05-22 08:55:58
>【個人を規制する事例】
>・役員になれる権利を「現に居住する者」に制限 区分所有者に売買等で交代があっても全区分所有者に適用されるもので個人ではありません。 >・フローリングの遮音等級規制 >・ペットの飼育規制 >・専有部分の用途規制 等々事例を挙げればキリが無い。これらは手続きを経た合意事項であれば適法。 お気の毒に、区分所有者に売買等で交代があっても全区分所有者に適用されるもので個人を規制するものではありません。輪番制は貴方自身を指名するもので、この両者の区別が理解出来ていませんね。 >「強制力を潜在させている」ということは、強制を感じるかどうかということで、個人個人の感覚の問題。 仰る通りです。その様な感覚を生じさせる個人的な規制を決議する事は出来ません。 |
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No.167 |
by 匿名さん 2011-05-22 09:34:40
>166
輪番制も所定の手続きを取れば区分所有者に売買等の交代があっても当然に全区分所有者に適用される。 同じ手続きで決定した規則で輪番制だけ承継されない訳ないでしょう。 あなたは輪番制は特定個人を指名するものだと思ってたの? 順番1位◯◯さん、2位◯◯さん、3位◯◯さん・・・ ではない。 順番1位◯◯号室、2位◯◯号室、3位◯◯号室・・・です。 人が入れ替わっても順番は変わらない。 こんな低レベルな説明をしないと理解できないか? 強制を感じるかどうかは個人の感覚であることを認めたんだね。それなら話は早い。 個人の感覚は人それぞれ。強制を感じない人もいる。つまりあなたが違法の根拠として挙げている「強制」は成り立たない。 また例示した「個人を規制する事例」も一種の強制。強制であってもこれらは適法。しかしあなたはこれらも強制と感じさせる規制だから決議することはできないとでも言うのかい? |
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No.168 |
by 匿名さん 2011-05-22 13:00:32
日本人に民主主義は無理だ。民主党政権も機能してないしね。
天皇陛下に決めてもらうのが一番。 管理組合の場合は、長老理事長。 不満があれば嫌がらせとか、裁判起こしたらいいよ。 |
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No.169 |
by 匿名さん 2011-05-22 20:32:20
馬鹿な責任者を選んだほうが悪いというのが民主主義。
日本では無理だ。 |
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No.170 |
by 匿名さん 2011-05-23 07:41:58
日本の憲法では立候補者がいない場合のことを規定していないよね。議員の給料減らしたら立候補者が定数に満たないことも起こりうる。どーすんだろうね。輪番で議員選出ではなくて、ネットによる直接民主主義になるのでは?
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No.171 |
by 匿名さん 2011-05-23 10:05:26
>輪番制も所定の手続きを取れば区分所有者に売買等の交代があっても当然に全区分所有者に適用される。
同じ手続きで決定した規則で輪番制だけ承継されない訳ないでしょう。 あなたは輪番制は特定個人を指名するものだと思ってたの? 本質を見ましょう。 部屋番号でも固有名詞でも表現形式の問題ではなく、輪番表で個人を指定する本質は変わりません。 一方、管理費は部屋番号=床面積=金額で人が変わっても金額は変わらないのよ。 この両者の違いを表現形式が同じだから全て同じとはならないことを勉強しましょう。 |
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No.172 |
by 匿名さん 2011-05-23 13:22:50
>171
どう取り決めたかです。 特定個人の順番という意味で決めた輪番制ならあなたの言う通り。 部屋番号の順番という意味で人が入れ替わっても順番は変わらない、という取り決めをすればそうなる。管理費の例と同じ。 あなたはあえて自分の意見を成立させようと勝手な輪番制をでっち上げているに過ぎない。 輪番制も決め方次第。あなたのように輪番制の一つのケースのみを取り上げて全ての輪番制が違法だと言うのは何の論証にもなっていない。 何を言っても根拠を提示しない。こんなやり取りは全くもって無駄。 恐らくあなたは理解できないのではなく、ある程度理解しているのに、自分の間違いを認める勇気が無いのでしょう。 本当に同情します。今度こそこれを最後のレスとします。 |
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No.173 |
by 匿名さん 2011-05-23 14:17:04
>あなたのように輪番制の一つのケースのみを取り上げて全ての輪番制が違法だと言うのは何の論証にもなっていない。
貴殿のように輪番制に固執して有為な人材の登用を拒絶する姿勢こそ違法性を物語っているということにお気づき召されよ。 |
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No.175 |
by 匿名さん 2011-05-23 14:41:22
>173
最後のレスと言ったが私の書き込みに誤りがあったのでもう一言。 あなたは自分の間違いを認める勇気が無いというのは間違ってました。 正しくは、あなたは全く理解できない、若しくは認知症ですね。 なぜなら、私は「立候補も受け付け、推薦も受け付け、それでも役員候補が不足する場合に輪番で候補予定者を選び、本人の承諾のもとに総会に提案する」という輪番制の話をしたはずです。 それを「有為な人材の登用を拒絶する」などと今だに言うあたり認知症としか思えません。 お大事になさってください。 以上 |
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No.176 |
by 匿名さん 2011-05-23 15:58:36
>輪番制も決め方次第。あなたのように輪番制の一つのケースのみを取り上げて全ての輪番制が違法だと言うのは何の論証にもなっていない。
スレ主です。173とは別人ですが、決め方次第で役員強制指名の順番表を押し付ける輪番制が変わるものではありません。 役員は選任するもので指名するものではないのです。 役員は委任する行為と受任する行為があって始めて委任関係が成立するもので指名等強制押しつけで外見だけ繕っている場合は単なる当番の係りに過ぎないのです。 |
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No.177 |
by 匿名さん 2011-05-23 16:21:19
>スレ主です。173とは別人です
ということだな。 変だと思ったよ。 >175 >今だに言うあたり認知症としか思えません 認知症はあんたの方だということ。 他人のことを正確に把握せずに「批判」する行為は、批判の前提にも立っていない。 |
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No.178 |
by 匿名さん 2011-05-23 19:53:48
ここのスレッドいつまでつづけるの?
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No.181 |
by 匿名さん 2011-05-24 18:15:37
これだけスレを重ねても、まだ
(1)輪番制と言う制度そのものが適法か違法か (2)適法であることを前提としても、方法として適当か不適当か (3)「誰も立候補しないし引き受けようとしない」というケースをどう解決するか を区別できないんだね。 スレ主が(1)と(3)についてアホなレスしかしていないことは言うまでもないんだけど、 その他の人もきちんと意識した方がいいよ。 そうすれば、スレ主のほとんどのレスは 「それは的外れですよ。お気の毒な方ですね。」で片づくんだから。 |
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No.183 |
by 匿名さん 2011-05-25 08:41:37
>(1)輪番制と言う制度そのものが適法か違法か (2)適法であることを前提としても、方法として適当か不適当か
管理組合の役員は組合員から委任される職務であるが、その委任行為は委任する組合員がいる前に委任される側の受任があって始めて委任行為が成り立つのである。しかるに輪番制は当人の受任行為を無視して役員になる順番を強制的に決めておく制度で、従って輪番制には委任行為はなくそれが強制的に行われているので違法そのもである。 >(3)「誰も立候補しないし引き受けようとしない」というケースをどう解決するか 輪番制をしいている組合は「誰も立候補しないし引き受けようとしない」を前提に、管理組合役員自身が輪番で就任している無能者なので次期役員を選出する職務を放棄しているのが現状である。 リゾートマンションの如く居住区分所有者が不在の場合は第三者管理の手段があるがこれとて第三者管理のチェックを全区分所有者からの代表の委任者に託するか第三者管理の会社と各区分所有者個人との請負契約となる。 |
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No.184 |
by 匿名さん 2011-05-25 09:27:11
輪番制をとっているマンションだけど、全国的にも殆どが輪番制なんだよね。
これを違法とかいっている者がいるけど、違法であれば当然法律で処罰されるんだよね。 立候補や推薦より、輪番制の方がずっとすばらしい管理方式だと思うよ。 やはり自分達のマンションなので自分達で平等に管理するのが自然だと思う。 それを一部の者が理事をやり、理事ができないというより、参加できないムードにもっていくのは 健全な組合管理とはいえないよ。 要するに、立候補は現実的にする者は殆どいないでしょう。 となると推薦ということになるけど、推薦された者のことを知っている住民が果してどれほどいるだろうか。 推薦はごく一部の者もしくは、一人の者が推薦をし、それが理事として組合を牛耳ることになる。 そんなややこしくて理不尽な推薦より輪番制の方がずっといいに決まっているでしょう。 ただ、小規模マンションでは輪番制と推薦制の併用はやむおえないだろうが。 特に管理員もいないマンションもあるからね。 少なくとも100戸以上のマンションで管理会社に管理を委託し、管理員がいれば輪番制がいいでしょう。 |
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No.186 |
by 匿名さん 2011-05-25 09:53:45
お互いが噛み合ってないようなので>>181の書いている項目で論点とお互いの主張を簡単に纏めると…
(1) 論点:強制的に選任しているか? (違法派) 輪番は輪番表に従い強制的に行われるので違法。 (合法派) 輪番表に従い候補者を選び、本人の(役員候補)受任のもとに総会に提案するのであり、強制的とは言えないので合法。 (2) 論点:輪番は適法であると仮定し、方法が適切か? (違法派) そもそも輪番は違法であり、違法でありながら適切などという事は考えられない。 (合法派) 立候補・推薦を認めない輪番は不適切かも?(人により意見が分かれているように思われる。) (3) 候補の受任者が定員に満たない場合どのようにすれば良いか? (合法派) 輪番であれば、輪番表により順番に候補選出しているので満たない事はあり得ないので考慮の必要なし。 (違法派) 役員が努力し候補者を選出すべきである。 |
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No.187 |
by 匿名さん 2011-05-25 10:34:45
>輪番制をとっているマンションだけど、全国的にも殆どが輪番制なんだよね。
7割が輪番制と言われているが、単なる当番制に過ぎないので管理会社の好きな様に扱われているのでトラブルは絶えない。 この掲示板のタイトルを見ても管理会社たたきだけでさっさと取替えるなり矯正させるなりの能力が7割の輪番制の管理組合には持ち合わせていないと言うこと。 |
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No.188 |
by 匿名さん 2011-05-25 10:54:48
能力が無いにもかかわらず選定されてしまうのが輪番制の決定的な違法性である。
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No.189 |
by 匿名さん 2011-05-25 11:36:07
能力がない人が立候補し選定されてしまうのが立候補制の決定的な違法性である。
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No.190 |
by 匿名さん 2011-05-25 11:45:13
輪番制なら、数年に一回、確実にいいひと(意識の高い人)に当たるよ。
立候補との併用が望ましい。 |
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No.191 |
by 匿名さん 2011-05-25 11:53:07
>能力がない人が立候補し選定されてしまうのが立候補制の決定的な違法性である。
選任したのは組合員です。 どこに違法があるの? 組合員の能力がない人を選任した無能があるだけ。 |
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No.192 |
by 匿名さん 2011-05-25 11:54:29
>能力が無いにもかかわらず選定されてしまうのが輪番制の決定的な違法性である。
選任したのは組合員です。 どこに違法があるの? 組合員の能力がない人を選任した無能があるだけ。 |
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No.193 |
by 匿名さん 2011-05-25 11:59:18
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No.194 |
by 匿名さん 2011-05-25 12:02:27
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No.195 |
by 匿名さん 2011-05-25 12:06:16
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No.196 |
by 匿名さん 2011-05-25 12:12:16
>>193さん
意図的に抜いた訳でなく、 (1)の論点と同等と考えてましたが…独立しましょうか? (4)委任関係の有無 (違法派) 輪番制では(押し付けであるため)委任関係が存在せず違法である。 (合法派) 輪番制でも、本人の(役員候補)受任のもとに総会に提案するのであるから、委任関係は存在しているので合法である。 また、不足している論点があるなら、追記しても良いですよ。 お互いの主張が平行線を辿っている(お互いの主張の根拠を理解する方向に進んでいない)ため、 論点をわかり易くまとめようと思っただけなので。 |
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No.197 |
by 匿名さん 2011-05-25 12:50:56
法律論議はもういいんじゃないの。
輪番制がいいのか立候補・推薦がいいのか、それとも併用がいいのかね。 ただ、輪番制が圧倒的に多いのは事実だけどね。 選任された理事が受任したとかいうのは当然と考えて論議しないと先に進まないよ。 |
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No.199 |
by 匿名さん 2011-05-25 13:21:03
立候補、推薦、輪番、全ての候補者は総会で選ばれている。
輪番の候補者であっても無能だと思うなら議案に反対すればよい。 輪番で選ばれたら無能、立候補・推薦なら有能とは言えない。 有能、無能はそもそも人それぞれ最初は決まっているもの。 立候補者、推薦された者は必ずしも有能者とは限らず、無能者が立候補、推薦され続けることもあり得る。 しかし輪番制は有能者も無能者も順番に候補者とされる。 そして輪番で選ばれた無能者が役員を務めることで有能になっていくこともある。 規約、規則、マナーにルーズだった者が役員を務めて意識が変わり、よくなることもあり得る。 |
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No.200 |
by 匿名さん 2011-05-25 13:37:21
>役員を務めることで有能になっていくこともある。
>規約、規則、マナーにルーズだった者が役員を務めて意識が変わり、よくなることもあり得る。 管理組合は学校ではありません。無能な者を育てる権利や義務はないことを理解すべきでありましょう。 それ以前に無能なものが選定されてしまう輪番制を放置することは怠慢と言うべきです。 |
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by 管理担当
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