管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2
141:
匿名さん
[2011-05-20 14:47:23]
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142:
匿名さん
[2011-05-20 15:11:23]
137はニートだよ。
会社には勤務してないからどうでもいいんじゃないかな。 |
143:
匿名さん
[2011-05-20 17:02:59]
>「マンションの管理組合の運営費や業務は本来、組合員全員が平等に負担すべきだ」と指摘。
平等と悪平等が理解出来ていないですね。 輪番でやれと理解するのはちょっとお粗末ね。 |
144:
匿名さん
[2011-05-20 19:32:51]
>133
総会前に立候補を募り立候補者がいれば次期役員候補者とする。 立候補者だけでは人数が不足する場合、予め総会で決定した輪番制に基づき役員候補予定者を決める。 総会議案を出す前に役員候補予定者を集めて次期役員候補予定者であることを伝える。 そこで各人のと同意を得る。 次期役員候補になれないという人はその理由を述べてもらい断れる機会も与える。 上記の方法なら立候補・推薦制と基本的に変わらない。推薦する人を任意で選ぶか順番で選ぶかの違いだけ。 つまり全く違法ではない。 以上。少しは頭使えよ。 |
145:
匿名さん
[2011-05-20 19:48:03]
>予め総会で決定した輪番制に基づき役員候補予定者を決める。
これが押しつけ強制であると言っているのです。 後から如何様に取り繕ってもその呪縛を解くことは出来ません。 |
146:
匿名さん
[2011-05-20 20:05:17]
推薦は押し付け強制にならないの?
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147:
匿名
[2011-05-20 22:00:37]
推薦の拒否は違法なんでしょ。
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148:
匿名さん
[2011-05-20 22:27:00]
>145
144に対する反論が145。このやり取りがあなたの全てを物語ってます。 ある一文だけをピックアップし、そこだけをとらまえて強制だと言う。 前後の文章などお構い無し。 つまり自分の考えに不都合なところは無視する。 ・立候補を募り、役員が不足するから推薦せざるを得ない。 ・推薦方法について輪番制を総会で決議している(管理組合としての合意事項) ・合意された輪番制に基づき、あくまで役員候補予定者として集まる。 ・そこで断れる機会も与える。 ・役員候補者として推薦されることを承諾した者だけを総会にて提案する。 これのどこに強制が存在する? これ以上はもう何も言いません。もう恥を晒さないようにここから消えることを心からお勧めします。 |
149:
匿名
[2011-05-20 22:31:02]
全員理事にするっていうのは違法か?芦屋にほんとにあるよ。
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150:
匿名さん
[2011-05-21 09:10:54]
>・立候補を募り、役員が不足するから推薦せざるを得ない。
違います。立候補、推薦双方ともに区分所有者の権利なのです。 従って期末の通常総会で後任の役員選任案を建議する為に立候補者、推薦者を募ることは理事会の業務です。 >・推薦方法について輪番制を総会で決議している(管理組合としての合意事項) 個人を規制する輪番制を総会で決議することは出来ません。 >・合意された輪番制に基づき、あくまで役員候補予定者として集まる。 輪番制の決議で個人を役員候補予定者と指名する権利も義務も生じません。 >・そこで断れる機会も与える。 輪番制の順位表作成そのものが強制力を潜在させていることの言い訳に過ぎません。 >・役員候補者として推薦されることを承諾した者だけを総会にて提案する。 >これのどこに強制が存在する? 集団の力で個人を規制する輪番制を決めておいて個人の判断の自由をどのように担保するのですか? |
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151:
匿名さん
[2011-05-21 09:50:28]
>148
やけに輪番制を否定しているようですね。 普通立候補する者はいませんよ、仕事を持っている者が理事長なりの本来の仕事以外の ことをやる者が毎年いるんですかね。 そんなことするぐらいなら、もっと会社の仕事に励みなさいといいたいですね。 それとも、会社の仕事は中途半端でもいいような役割しか担っていないんですかね。 それをやるのは長老理事ぐらいの者ですよ。 推薦にしても、結局は馴れ合い以外のなにものでもありません。 できるだけ全員で平等にマンションの管理をするのがベターですよ。 そのためのシステムづくりを考えることです。 輪番制でも、その年度によっては理事長を任せるには弱いと思う人材しかいない場合も あるでしょう。その時どうするかを考えればいいんでしょう。 知識を知恵に変えてみんなで考えればいい運営ができるようになりますよ。 |
152:
匿名さん
[2011-05-21 11:21:27]
全国のマンションでは圧倒的に輪番制が多く、その手法でうまく運営されています。
勿論、中には管理会社主導の組合もあるでしょうが、それは推薦制や立候補制でも 同じことがいえます。 どちらがいいかというのは一概にはいえませんが、同じ者が長くやり、又は一部の者が 組合を牛耳ることになると、もしその連中が私腹を肥やしたり、かなり横暴な管理を やった場合は、それを抑える手立ては難しいのは事実でしょう。 元々あまり組合には関心がなく、力のない者が多いマンションでしょうから、そうなっては 益々長老理事の好き勝手にされてしまいます。 そういう意味では輪番制の方がいいのではないでしょうか。 |
153:
匿名さん
[2011-05-21 11:33:28]
上2つが全てを言い当ててるな。
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154:
匿名さん
[2011-05-21 11:36:58]
>150
それでは以下の通りなら気が済みますか? ・立候補者、推薦者を募り、それでも役員が不足するなら輪番制で推薦せざるを得ない。 ・推薦方法について輪番制を総会で決議している(管理組合としての合意事項) ・合意された輪番制に基づき、あくまで役員候補予定者として集まる。 ・そこで断れる機会も与える。 ・役員候補者として推薦されることを承諾した者だけを総会にて提案する。 区分所有法、管理規約を知らない? 【個人を規制する事例】 ・役員になれる権利を「現に居住する者」に制限 ・フローリングの遮音等級規制 ・ペットの飼育規制 ・専有部分の用途規制 等々事例を挙げればキリが無い。これらは手続きを経た合意事項であれば適法。 「強制力を潜在させている」ということは、強制を感じるかどうかということで、個人個人の感覚の問題。 >集団の力で個人を規制する輪番制を決めておいて個人の判断の自由をどのように担保するのですか? 個人への規制などいくらでも存在することは上述の通り。しかも断れる権利を与え、役員候補となることを承諾した者だけを総会に提案することは規制ですらない。 本人が承諾しているのに、あなたが強制だと言えるものではない。 |
155:
匿名さん
[2011-05-21 12:35:31]
>同じ者が長くやり、又は一部の者が組合を牛耳ることになると、もしその連中が私腹を肥やしたり、かなり横暴な管理を やった場合は、それを抑える手立ては難しいのは事実でしょう。
>元々あまり組合には関心がなく、力のない者が多いマンションでしょうから、そうなっては益々長老理事の好き勝手にされてしまいます。 だからそういうことにならない様に優秀な人を理事に選任するために輪番制ではない選定方法をとらねばならぬことを自覚めされよ。 この私を選ばずして一体誰を選ぶというのか。 |
156:
匿名さん
[2011-05-21 13:04:25]
裁判起こしたらいいよ。
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157:
匿名さん
[2011-05-21 13:32:36]
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158:
匿名さん
[2011-05-21 13:38:48]
そそ。理事長次第。
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159:
匿名さん
[2011-05-21 13:48:05]
>155
ここまでイカれていたとは! もう誰もあなたを相手にしなくなっているが物好きな私ももうやめておくよ。 155のコメントにはかなりひいた。 こんな奴とも一つ屋根の下に住む可能性があるんだからマンションは恐い。 |
160:
匿名さん
[2011-05-21 14:07:37]
↑だからいってるでしょ
区分所有者は全員、敵です。 その本質に気が付けば、動き方が変わります。 人を動かすには、「威嚇」「嫌がらせ」しかありません。 (「威嚇」「嫌がらせ」と言わせないように極めて高尚な文章力が必要ですけどね) |
すぐ切れる奴だな。
会社でもそんな調子じゃ嫌われもんだろうな。