管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2
793:
匿名さん
[2011-08-10 21:46:45]
|
794:
匿名さん
[2011-08-10 21:56:42]
----------------さすがに終了でいいよね。ここは一事を数十回やってる-----------------------
|
795:
匿名さん
[2011-08-10 22:50:39]
一事不再理で恥をかいた人が敗北宣言をしましたので、これで
この問題は終了にしてあげましょう。 さて次は何を提案しますか。 |
796:
匿名さん
[2011-08-10 23:00:05]
↑はあ?暇人の質問に答えたら?
|
797:
匿名さん
[2011-08-10 23:02:13]
総会の話なら一事不再理ではなく一事不再議なんだけどね。審理と審議はおなじかい?
|
798:
管理侍
[2011-08-11 00:34:03]
最近、展開が早過ぎて夜中だけ見に来ても書き込むタイミング無いですね。
しかし自信たっぷりに間違った主張を繰り返す人って「確認」とかしないのかな? |
799:
匿名さん
[2011-08-11 06:58:42]
一事不再理が一般的です。法律用語を敷衍しているに過ぎない慣習、原則です。
従って、同一議案を同一期間(会計年度)内に繰返し提案することは出来ないのです。 これが守られない様では既に否決された議案を何回も提案する愚かな理事長を生む結果となる事は必定で、そこには何等改善や進歩が見られないことになるのです。 |
800:
匿名
[2011-08-11 07:03:33]
まだ、諦めないか
|
801:
匿名さん
[2011-08-11 08:14:55]
>まだ、諦めないか
そうそうその気持ちが一事不再理よ。同じ事を繰り返すなよでしょう? これで分かりましたか? 一事不再理が・・・・。 |
802:
暇人
[2011-08-11 08:15:02]
>法律用語を敷衍しているに過ぎない慣習、原則です。
>従って、同一議案を同一期間(会計年度)内に繰返し提案することは出来ないのです。 「過ぎない」・・・「従って」・・・「出来ない」 この人は接続詞の使い方も怪しいな・・・。 >従って、同一議案を同一期間(会計年度)内に繰返し提案することは出来ないのです。 >これが守られない様では既に否決された議案を何回も提案する 「会計年度」で区切るんだ・・・。全然合理性がないと思うが・・・。 じゃあ耐震工事議案が否決された後に大震災が起こって住民の意識が変わって同会計年度中に同議案が再度上程されるのも許されないんだ。 そもそも管理組合において会計年度の設定が法定されているとでも思ってるのかな? いつもと同じ「あの人」だとは思うけど、この人は法律の読み方が分からないんだね。 政治評論家さんの 国会法56条の4 にも驚いたけど。 |
|
803:
匿名さん
[2011-08-11 08:32:45]
>この人は接続詞の使い方も怪しいな・・・。
接続詞なしの貴方の文章よりは増しでしょう。 >「会計年度」で区切るんだ・・・。全然合理性がないと思うが・・・。 共有財産の管理団体ですから人ではなく会計年度に左右されることが理解出来ないのですね。 >じゃあ耐震工事議案が否決された後に大震災が起こって住民の意識が変わって同会計年度中に同議案が再度上程されるのも許されないんだ。 残念ですが耐震工事議案が否決されたことに問題があるのです。思い付きの例示も幼稚過ぎます。 |
804:
匿名
[2011-08-11 08:52:46]
憲法といいだす奴が一番驚き
|
805:
匿名さん
[2011-08-11 08:56:50]
みんな好き勝手なこといってるけど、一事不再理が管理組合でもやってはいけないという
のはどこにあるの? 実際、全国の組合ではこんなことは管理規約には記載されてないでしょうしね。 拡大解釈しすぎているんじゃないのかな。 法律でがんじがらめに組合を管理することは混乱を招くだけだし、それができる組合はないでしょう。 弁護士の中でもことごとく見解が分かれるのが法律ですからね。 国会でさえ、一事不再理は見解が分かれてもめてるのに、ましてやそれをマンション管理に 適用しようなんて、ばかげてるよ。 |
806:
管理侍
[2011-08-11 09:02:47]
>803
相変わらずの根拠なし。 そして論点すり替えの見本ですな。 分譲マンションの管理組合総会において、そのような慣習、原則はありません。 「共有財産の管理団体」だからこそ、一事不再議にこだわるべきではない。 まず一事不再理と一事不再議の違いから確認しましょう。 |
807:
匿名さん
[2011-08-11 09:33:29]
>みんな好き勝手なこといってる
おまえだけはあいかわらず同じことばっかだな。 >弁護士の中でもことごとく見解が分かれるのが法律です はあ? そんなことない。根拠を示せ。 |
808:
匿名さん
[2011-08-11 09:59:37]
少なくとも国会会期と会計年度には何の関係もないな。
ということは>803がいう一事不再理は国会のそれとは別の趣旨によるものとなるね。 じゃあ尚更区分所有法の根拠が必要だと思うが。 バカにこういう論理を理解せよというのも酷か。 |
809:
匿名さん
[2011-08-11 10:02:57]
知ってる用語を理解せぬまま羅列するだけだよ。こいつは。暇人はよくこんなのに付き合うな。
|
810:
匿名さん
[2011-08-11 10:10:43]
いくら追い詰められたからって、言うに事欠いて会計年度とは、いやはや。
|
811:
匿名
[2011-08-11 10:23:23]
私がルールブックですか
|
812:
匿名さん
[2011-08-11 10:33:29]
>>>従って、同一議案を同一期間(会計年度)内に繰返し提案することは出来ないのです。
一事不再議は、召集手続きが単位になるでしょう。 国会なら、会期延長されても同じ国会です。 管理組合総会なら総会の開会の辞から閉会の辞まで。 掲示板ならスレッドの開始から終了まで。 ------------------------ >>国会法56条の4 >>にも驚いたけど。 国会法56条の4 はwikiが出典。 |
まあ、強いて言えば、大規模マンションで怒鳴り合いが続いて総会が数時間に及び、第一号議案を否決した後、反対派が帰った後、最後のほうにもう一回、第一号議案を採決しましょうっていうのはダメなんだろうな。
しかしながら、このひとは別の召集手続きを経た別の時期の総会でも同じ議案はダメだといってるわけだが、
そのような規定は存在しないので、妄想で語っているというほかあるまい。