管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-11-16 12:31:00
 

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。

[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49

 
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2

752: 匿名さん 
[2011-08-10 13:50:05]
>通常は理事会案が殆ど提案通り決議されますよね。

またこんな極論を述べるのは間違い。
普通議決案件は殆ど可決されるが特別議決案件は一概に可決されるとは限らない。
753: 匿名さん 
[2011-08-10 13:51:16]
違法じゃなくても、うちの場合は、工事に詳しい人がいて
総会の鉄部ペンキ塗り議案(普通決議議案)を否決したことありますよ。
サビが出る理由を調べてからにしたら?って意見で。委任状も相当数ありますから、理事長の反対で否決。
前の塗り方が悪かったんじゃないの?って話らしい。

議決権行使書で賛成出したが、当日の総会の「討議」の内容を知らなかったぞ!と言われても知ったことではない。
754: 匿名さん 
[2011-08-10 13:54:06]
>若干内容が変わるんであれば、臨時総会で再度決議する方法もありです。
一事不再理を勉強しましょう。
755: 匿名さん 
[2011-08-10 13:55:35]
>議決権行使書で賛成出したが、当日の総会の「討議」の内容を知らなかったぞ!と言われても知ったことではない。

当たり前の事です。
756: 匿名さん 
[2011-08-10 13:57:53]
>一事不再理を勉強しましょう。

区分所有法上一事不再理が規定されているのですか?
臨時総会の上程議案につき何らかの制限がありましたっけ?
貴方のマンションの規約にはあるのかな?
757: 匿名さん 
[2011-08-10 14:00:40]
>>一事不再理を勉強しましょう。

またまたあほがいますね。
管理組合で一事不再理の制限はありません。
国会の報道でよく耳にするから合議体一般の原則だと思っているのかもしれないが、
国会の一事不再理は国会法に規定がある。
管理組合にはそのような規定は存在しない。
758: 匿名さん 
[2011-08-10 14:01:09]
>一事不再理を勉強しましょう。
マンションの管理にも適用しますか。すごいですね。
それに、同じ議案を出すんじゃないでしょう。
違法部分を修正して臨時総会に提案するんですから。
760: 入居済み住民さん 
[2011-08-10 15:04:02]
No.754 by 匿名さん 2011-08-10 13:54:06
>若干内容が変わるんであれば、臨時総会で再度決議する方法もありです。
一事不再理を勉強しましょう。

◎この人は無知です
761: 匿名さん 
[2011-08-10 15:21:55]
あるデベ管理会社のことだ
デベ管理案件を総会で否決されると
『では、理事会にて詳細を調べると言うことで理事会預かりでよろしいですね』
『賛成の方、挙手をお願いします』
となり、抱きこんだ理事長と副理事の2名で管理会社に都合の悪い案件否決を可決に変える
762: 匿名さん 
[2011-08-10 15:25:28]
>デベ管理案件を総会で否決されると

>否決を可決に変える

???
なぜ否決された議案が可決されるのだ?
763: 匿名さん 
[2011-08-10 15:33:33]
終了するかと思ったが。。。
まあそれなら、指摘しておこう。

>>751
>>それが違法だといわれたら、理事会としては、せいぜい、まずその案の決議を取り、
>>その条件として、再度理事会で検討し違法であったら、今回の決議は無効とする
>>という程度で処理すべきですね。

違法かどうかは裁判してみなければわからないこと。
総会の場で「違法だ!」と指摘された議案が、多数の議決権行使書の賛成により(理事長の持つ委任状を反対票として使っても否決できない場合)、事後に理事会判断で決議そのものを無効とすることなどできるはずがありません。
もう一度総会を開いて、決議取り消しするしかありませんよ。

764: 入居済み住民さん 
[2011-08-10 15:48:02]
No.761 by 匿名さん 2011-08-10 15:21:55
あるデベ管理会社のことだ
デベ管理案件を総会で否決されると
『では、理事会にて詳細を調べると言うことで理事会預かりでよろしいですね』
『賛成の方、挙手をお願いします』
となり、抱きこんだ理事長と副理事の2名で管理会社に都合の悪い案件否決を可決に変える

◎このような組合の区分所有者はマンション管理士へご相談を。白馬に乗って参上します
765: 匿名さん 
[2011-08-10 15:54:08]
>>なぜ否決された議案が可決されるのだ?

あー、たぶんですが、これは緊急動議ですね。緊急動議で総会が理事会一任を可決した、ということ。
この時点では何を意味するのかわからんから裁判も難しい。
もし工事だったら、いつ工事に着手するかとか理事以外はわかりませんから、止めようがないね。
議事録は工事が終わってから公表でしょう。

>>『では、理事会にて詳細を調べると言うことで理事会預かりでよろしいですね』
>>『賛成の方、挙手をお願いします』
766: 入居済み住民さん 
[2011-08-10 16:06:36]
>あー、たぶんですが、これは緊急動議ですね。緊急動議で総会が理事会一任を可決した、ということ。

無効だよ。主任くん
767: 匿名さん 
[2011-08-10 16:08:09]
>>◎このような組合の区分所有者はマンション管理士へご相談を。白馬に乗って参上します

なにができるの?紛争への介入は非弁行為です。マンカン士の出る幕じゃありません。
768: 匿名さん 
[2011-08-10 16:11:17]
>>766
で、無効だとどう主張する?この事例では確認訴訟は不可能だよ。
769: 入居済み住民さん 
[2011-08-10 16:19:16]
緊急動議は議論は可能だが、決議はできない。
770: 匿名さん 
[2011-08-10 16:19:18]
マンション前で街宣活動するかい?w
「無効だよ!諸君!」ってさ。
771: 入居済み住民さん 
[2011-08-10 16:20:42]
>なにができるの?紛争への介入は非弁行為です。マンカン士の出る幕じゃありません。

主任の悪事を防止します。
772: 入居済み住民さん 
[2011-08-10 16:22:15]
No.770 by 匿名さん 2011-08-10 16:19:18
マンション前で街宣活動するかい?w
「無効だよ!諸君!」ってさ。

管理会社を代える良い証拠となるよ。

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