管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-11-16 12:31:00
 

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。

[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49

 
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2

730: 匿名さん 
[2011-08-10 11:19:56]
↑総会での意見陳述権は何のため?ネガティブ情報公開のためだよ。勉強してね。
731: 匿名さん 
[2011-08-10 11:27:55]
726と729は
論破されてコテハンが使えなくなった高齢マンカン士に間違いない。
732: 入居済み住民さん 
[2011-08-10 11:30:36]
マンカン士やマンカン師と姦しいことですな もらった資格の管理業務主任さんがた。
やっかみは恥ずかしいことです。
最近は区分所有士ももらわれたようですね。
734: 匿名さん 
[2011-08-10 11:41:22]
>↑総会での意見陳述権は何のため?ネガティブ情報公開のためだよ。勉強してね。
総会に出席して意見を言うことは当然の権利です。
特別議決案件の場合は貴方の意見陳述次第では理事会案が否決される事もあり得ますよ。
しかし、貴方が自分勝手に議案を提起しても議長から簡単に管理規約に基づいて無視されると言う事です。

735: 匿名さん 
[2011-08-10 11:45:24]
>>貴方が自分勝手に議案を提起しても
誰がそんなこといってるの?
実質的討議というのは、出席者の質問、意見陳述によるネガティブ情報公開、理事会側の回答などのやりとりを指しているということが理解できないんだね。
736: 匿名さん 
[2011-08-10 11:52:41]
>実質的討議というのは、出席者の質問、意見陳述によるネガティブ情報公開、理事会側の回答などのやりとりを指しているということが理解できないんだね。
総会に出席して意見を言うことは当然の権利です。と既述済み。


737: 政治評論家さん 
[2011-08-10 11:55:14]
マスコミ報道を元に追及するのは国会でも同じであるが、その議論は少なくとも「形式的」ではあるまい。
738: 匿名さん 
[2011-08-10 11:57:34]
>727
総会は理事会案を決議する場なんだよね。
別に討議するためじゃない、討議については組合員代表が理事会でいろいろはなしあったんだからね。
議決権行使書や委任状で決着がついているんであったら、総会はやる必要がない。
しかし、総会で決議することに法律で定められているからね。
それにね、集会はあらかじめ通知した事項以外は決議できないんだよ。
規約で別途決めても条件が制約されるからね。
総会で意見をいうことは全然問題はない、しかしそれは理事会の検討課題とすることはできるけど
現総会で決議することはできないんだよ。
739: 匿名さん 
[2011-08-10 12:03:38]
集会であらかじめ通知した事項以外のことを決議しろと誰が言っているのか?

高齢マンカン士が敗色濃厚となったので、議論をすり替えただけである
740: 匿名さん 
[2011-08-10 12:13:19]
>そういう意味では「議決権行使書」の安易な使用は総会を形骸化させるものですね。 委任状を廃止し、議決権行使書の使用に一本化すべきというマンカン士などは、集会を開く実質的な意味をまったく理解していません。 委任状、議決権行使書をどちらを使用してもいいのですが、総会の実質的討議(及びそれによる否決)に期待するひとは、委任状提出のほうが望ましいと考えます。

原点に帰って上記のコメントは区分所有法、管理規約に無知な独りよがりの意見である事が明白になりました。

741: 匿名さん 
[2011-08-10 12:20:06]
大規模マンションの怒鳴りあいは到底、実質的討議じゃないな。
同じ管理組合で分譲価格で差がある場合は階級意識があるようで、「この貧乏棟住人が!」とか罵倒するらしいから。
共用施設を拡充しても金銭的には平気なお金持ちと、そんなもん必要ないと考えるひとと。
742: 匿名さん 
[2011-08-10 12:22:38]
>>原点に帰って上記のコメントは区分所有法、管理規約に無知な独りよがりの意見である事が明白になりました。

どうして?提出者の意思に委ねており、「望ましい」というのは集会の意義を踏まえたうえでの推奨に過ぎない。
743: 匿名 
[2011-08-10 12:26:14]
皆な、マンカン士資格試験申込しよう♪
744: 匿名さん 
[2011-08-10 12:54:46]
未だ理解が出来ていない様ですね。
(決議事項の制限)
第三十七条  集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
(議事)
第三十九条  2  議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
745: 匿名さん 
[2011-08-10 12:58:02]
だから、管理組合総会で討議しちゃいかんとどこに書いてあるんだよ。

決議できるとしか書いてないだろ。
747: 匿名さん 
[2011-08-10 13:05:10]
あ、すまん。↑まちがい。
748: 匿名さん 
[2011-08-10 13:18:25]
>745
討議したり意見をいうことはいいんですよ。
しかし、議案以外のことを決議することはできないといっているのです。
今後の理事会の検討課題としますで終わりだね。
749: 匿名さん 
[2011-08-10 13:21:18]
>745
何故意見をいうだけに終わるのかは分かるでしょう?
それは総会の議案で議決権行使書や委任状で賛否をもらってますからね。
その議案以外のことを決議するとしたら、議決権行使書や委任状で出席している
組合員はどうなるのでしょう、無視ですか?
750: 政治評論家さん 
[2011-08-10 13:30:27]
一連のやりとりでの討議とは、質疑応答の意味で用いられている。
(討議:ある事柄について意見を述べ合うこと。)

単なる住民投票ではなく、わざわざ集会をする意義は、出席者の意見陳述によるネガティブ情報公開、理事会側回答で投票行動が変わり、否決されることもあるということ。

討議が「出席者が緊急動議を出すこと」などと解釈するのはまさしく曲解である。

しかし、議決権行使書の提出が多くて、総会を開く前に可決が確定している場合もあるとは思うが、
例示されたマンション管理新聞の記事を元に「その議案は違法だ!」って言われたらどうするの?

751: 匿名さん 
[2011-08-10 13:38:17]
確かに違法の場合どうするかは問題のあるところです。
通常は理事会案が殆ど提案通り決議されますよね。
それが違法だといわれたら、理事会としては、せいぜい、まずその案の決議を取り、
その条件として、再度理事会で検討し違法であったら、今回の決議は無効とする
という程度で処理すべきですね。
若干内容が変わるんであれば、臨時総会で再度決議する方法もありです。

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