管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-11-16 12:31:00
 

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。

[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49

 
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2

627: 匿名さん 
[2011-08-08 14:44:19]
立候補が一人でもいれば輪番制の人数を減らすということかな。
それとも、選挙ということ?
立候補した者が全員理事になるというのはおかしいので、選挙になるのだろうね。
選挙の場合は、立候補や輪番制の理事候補は一般組合員は知らないので、
立会い演説会でもするかね。
まさか議決権行使書もしくは委任状が議長一任とかにはなってないよね。
628: 匿名さん 
[2011-08-08 15:02:51]
立候補者が理事の定員オーバー?くじ引きしたらどう?
立候補者がない場合に輪番表を使うのは一般的ですよ。
管理会社の「指導」が会社によって違うから、一般的じゃないという人もいるだろうけど。
フロントに聞いてみるといいよ。よその事例を教えてくれる。
よそはよそ、うちはうち、という理事もいるだろうが、建設的にいかないとね。
629: 匿名さん 
[2011-08-08 15:13:10]
>No.626 by 匿名さん 2011-08-08 14:20:58 輪番表の上のほうに下記の1行を追加するのが望ましいです。 ・立候補者がない場合は、下記の輪番表に従う。

>No.627 by 匿名さん 2011-08-08 14:44:19 立候補が一人でもいれば輪番制の人数を減らすということかな。 それとも、選挙ということ? 立候補した者が全員理事になるというのはおかしいので、選挙になるのだろうね。 選挙の場合は、立候補や輪番制の理事候補は一般組合員は知らないので、立会い演説会でもするかね。 まさか議決権行使書もしくは委任状が議長一任とかにはなってないよね。

輪番制に毒されて思考停止の状態ですね。大切な観点が全く抜けているからです。
それは現役員は任期が決められていますが、輪番制で毒されているので、本来、現役員取り分け理事長は次期の役員(理事、監事)を選任義務があるのですがそれを放棄しているのが輪番制なのです。
正規の管理組合は通常総会での主要議題の一つに次期役員(理事、監事)の選任があるのです。
その為には事前に理事長は次期役員の募集(立候補、推薦)をしその結果を総会議案(理事会案又は選挙)とするのです。
630: 匿名さん 
[2011-08-08 15:21:10]
↑輪番違法君ですね。60代ですかね?
631: 匿名さん 
[2011-08-08 17:02:29]
>現役員取り分け理事長は次期の役員(理事、監事)を選任義務があるのですが

選任された人には受任義務があるの?
632: 匿名さん 
[2011-08-08 17:10:10]
>選任された人には受任義務があるの?

ありません。従いまして理事会の募集段階で推薦の場合は推薦者及び被推薦者に受任意志の確認を求めるのは当然です。その結果は理事会案に記載するのも当然です。
633: 匿名さん 
[2011-08-08 17:10:28]
ありませんよ。同じ話を繰り返してるんですよ。ご自愛下さいといっておけばいいと思います。
634: 匿名さん 
[2011-08-08 17:44:25]
>受任意志の確認を求めるのは当然です

被推薦者は、その確認に対して受任する旨の意思表示をする義務はあるの?
635: 入居済み住民さん 
[2011-08-08 17:53:41]
輪番に固執する悪徳管理会社とその社員という構図です。

すべてのマンションの理事がマンション管理士になればいいのにね
636: 匿名さん 
[2011-08-08 17:53:44]
>被推薦者は、その確認に対して受任する旨の意思表示をする義務はあるの?

義務なんかありませんよ、ただし理事長としては理事会案を決議する段階で本人の受任意志なしに決議して総会で議決された後に辞退されたら欠員ですよ。当然の理です。
637: 匿名さん 
[2011-08-08 18:01:38]
>ただし理事長としては理事会案を決議する段階で本人の受任意志なしに決議して総会で議決された後に辞退されたら欠員ですよ

その場合を含め、「やります」という人がいなければ理事乃至理事長は留任しなきゃいけないのかな?区分所有法上はそうなるよね?
638: 匿名さん 
[2011-08-08 18:24:43]
>その場合を含め、「やります」という人がいなければ理事乃至理事長は留任しなきゃいけないのかな?区分所有法上はそうなるよね?

当然です。「本来、現役員取り分け理事長は次期の役員(理事、監事)を選任義務があるのですがそれを放棄しているのが輪番制なのです。 」と既述済み。
639: 匿名さん 
[2011-08-08 18:31:03]
>当然です。「本来、現役員取り分け理事長は次期の役員(理事、監事)を選任義務があるのですがそれを放棄しているのが輪番制なのです。 」と既述済み。

じゃあ、いくら現理事長が熱心に説得しても、他の住民が「めんどくさいからやらない」と固辞を続けたら、現理事長は延々務め続けなければならないの?
640: 匿名さん 
[2011-08-08 18:39:51]
輪番制しか知らない人には理解困難でしょう。
641: 匿名さん 
[2011-08-08 18:40:51]
>輪番制しか知らない人には理解困難でしょう。

何を?もう詰まっちゃった?
642: 暇人 
[2011-08-08 18:51:52]
詰まっちゃったようだけど、もう出かけるから最後の質問。適当に回答しておいてね。


何回恥かいたら満足なの?ドMにもほどがあるでしょ。
まあ私も懲りずに書き込んでますがね。
643: 匿名 
[2011-08-08 19:10:21]
では、物件売却して組合員の地位を失い、海外に移住する場合で、買主を含む全員が理事長を固辞した場合どうなるの?
644: 匿名さん 
[2011-08-08 19:23:12]
>では、物件売却して組合員の地位を失い、海外に移住する場合で、買主を含む全員が理事長を固辞した場合どうなるの?

固辞している者に役員を受任させることは出来ない。
しかし、輪番制はそれを強制化しているものです。
645: 匿名さん 
[2011-08-08 20:13:47]
知人のマンションは厳正なる抽選で理事を決めますよ。裁判員制度に近いね。
646: 匿名さん 
[2011-08-08 20:26:30]
>>643
全員に固辞されて、且つ組合員でなくなって、且つ職務執行ができない合理的な理由がある場合は、
職責を放棄しても仕方がないよね。

後の皆さんお好きにどうぞ!!!

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