管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-11-16 12:31:00
 

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。

[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49

 
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2

607: 匿名さん 
[2011-08-07 23:07:57]
国会だってそうでしょ。強行採決のとき国会議員がつかみ合いしてる。
608: 匿名さん 
[2011-08-08 06:59:34]
>理事会は総会と違い、召集通知に議案を書かなくても採決できる。だから定例理事会で、懸案をいきなり採決も可能だよね。出席者の顔見て、採決の時期を決定できるわけだ。たまたまでれない人もいるわけで。
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第5節 理事会
(理事会)
第51条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会の議長は、理事長が務める。
(招集)
第52条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事が○分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会の招集手続については、第43条(建替え決議を会議の目的とする場合の第1項及び第4項から第7項までを除く。)の規定を準用する。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。
(理事会の会議及び議事)
第53条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
2 議事録については、第49条(第4項を除く。)の規定を準用する。ただし、第49条第2項中「総会に出席した組合員」とあるのは「 理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。
(議決事項)
第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案
四 その他の総会提出議案
五 第17条に定める承認又は不承認
六 第58条第3項に定める承認又は不承認
七 第60条第3項に定める未納の管理費等及び使用料の請求に関する訴訟その他法的措置の追行
八 第67条に定める勧告又は指示等 九 総会から付託された事項
(専門委員会の設置)
第55条 理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。 2 専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。
609: 匿名さん 
[2011-08-08 07:20:46]
↑やっぱりあほだね。
理事会の召集通知に採決する議案は書かなくてもいいです。裁判で争うことも不可能。まああんたに言うだけ無駄だろうけど、「理事会決議無効確認訴訟」は存在しない。
610: 匿名さん 
[2011-08-08 07:49:00]
608は輪番違法君だろう。
あんたのスレッドもりあげてやってるんだから、もっと謙虚になるように。
管理会社が理事会一任にしたがるのは、そういう背景があるってこと理解してね。
611: 管理侍 
[2011-08-08 08:21:19]
役員選出方法について、あくまで私見として

新築時
・管理組合の自主性を育てるために初代役員は立候補が望ましい。
・アフターサービス対応等もあり、最低二期、できれば三期務めるのが望ましい。

4〜10期
多くの組合員が役員を経験するのは有意義であり規則に則った輪番制でもよい。

11〜15期頃
大規模修繕の準備検討から竣工までは立候補、推薦が望ましい。
本当にやる気と知識のあるものが務めるべき。
立候補を募集しておくと立候補しなかった者からのクレームに対処しやすい。

16期以降
一巡するまでは輪番制を原則とし、懸案事項によって立候補、推薦で選出する。

但し、輪番制であっても立候補できる自由は常に確保しておくこと。
612: 匿名さん 
[2011-08-08 08:36:49]
>理事会の召集通知に採決する議案は書かなくてもいいです。

そのような理事長なら無能で、理事は参集しないだけ。
そのような理事なら無能な理事で、理事長は理事会開催はしないだけ。
613: 政治評論家さん 
[2011-08-08 08:54:56]
国会でも緊急動議は有効。
614: 匿名さん 
[2011-08-08 08:56:44]
小規模マンションは工事にしろ、理事の選出にしろ
管理員の採択にしろ何かと不都合なこと多いようだね。
やはり、現在のマンション選びの傾向が大規模マンションに
なっているというのは分かるね。
615: 匿名さん 
[2011-08-08 09:00:22]
小さいマンションだと、管理会社としても力が入らないのは事実だよ。
特に管理員もついていないマンションは旨味がないよ。
時々形式的に受託しているマンションを訪問しているけど、
工事するにしても規模が小さいしね。時間だけかかるから理事が
聞いてこないと修理とかはいわないようにしてるよ。
出来ればフロントとしては小さいマンションは担当したくないよ。
616: 匿名 
[2011-08-08 09:14:59]
なんで理事会決議無効確認訴訟はないの?ちなみに調停やADRもないの?
(このスレ初投稿)
617: 匿名さん 
[2011-08-08 09:38:31]
調停やADRはできますよ。出てくるかは相手の任意です。
理事会決議無効確認訴訟が無いのは、そのような訴えができるとの規定もないし、訴えの利益もないから。
論理的にどうって話じゃなくて、裁判所の裁量で訴えを却下する。敗訴ではなくて却下!相手にも届きません。
その決議によって具体的な損害が発生したときに言って来い、って話みたい。
だから、文句言うときは、その後の流れを読んでおかないと、ここの輪番制違法君のように***の遠吠えで終わる。
618: 匿名さん 
[2011-08-08 10:14:32]
しかし、最近は輪番制違法君が意気消沈してるようだな。
もうあきらめたかな。
小規模マンションに住んでいるから、大規模マンションとの違いを見せつけられたからな。
ちょっと可哀想な気もするけど。
619: 匿名さん 
[2011-08-08 10:22:37]
勝ち目の無い法律論に固執するからですよ。恐らく手続き上の不備はたくさんあるでしょうから、いかにも、話し合いましょう!って感じで理事を裁判所の調停に呼び出したら相手はびびってどうにでもなる。小さいとしょっちゅう顔合わすだろうし、そこまでする度胸がないんだろうね。
620: 匿名さん 
[2011-08-08 10:45:01]
立候補制を調停で合意できたら確定判決と同様の効力を持つ。

民事調停
●裁判官のほかに一般市民から選ばれた調停委員が関与し,法律を基本としながらも,実情に即した解決を図ることができます。
●訴訟に比べ,手続が簡単で,費用も低額です。
●手続が非公開なので,秘密が守られます。
●成立した合意の内容を記載した調停調書は確定判決と同様の効力を持ち,これに基づき強制執行を申し立てることもできます。


 調停は,訴訟と異なり,裁判官のほかに一般市民から選ばれた調停委員二人以上が加わって組織した調停委員会が当事者の言い分を聴き,必要があれば事実も調べ,法律的な評価をもとに条理に基づいて歩み寄りを促し,当事者の合意によって実情に即した解決を図ります。調停は,訴訟ほどには手続が厳格ではないため,だれでも簡単に利用できる上,当事者は法律的な制約にとらわれず自由に言い分を述べることができるという利点があります。

621: 匿名さん 
[2011-08-08 10:50:13]
気が弱そうなひとが理事長のときに申し立てるといいよ。輪番だからね。
622: 暇人 
[2011-08-08 12:29:06]
>立候補制を調停で合意できたら確定判決と同様の効力を持つ。

これって、区分所有者全員(乃至規約変更に必要な人数・議決権)が調停に参加して合意するっていう趣旨?

そんなこと、調停の制度上できるのかな?
まあ本当にその人数が調停の当事者になるというのなら合意自体はできるのかもだけど・・・。

でも、その調停成立=規約変更の法的効果とみていいのだろうか?
前者はあくまで当事者間の合意、後者は団体法的な効果だから
「調停成立=規約変更」と直ちに考えてよいのかどうかは疑問。
例えば会社法ではどうなってるんだろ。

もちろん、別途規約変更の総会決議を経る必要があるにしても、実際上は上記のとおり合意してるんだから普通はすんなり進められるんだろうけど、急に心変わりする人もいるかもね。
そのときの法的効果をどう構成するか興味ある。
623: 匿名さん 
[2011-08-08 12:31:45]
もっと単純に考えたらよい。理事の立候補制は立候補者を総会議案に載せるだけのこと。
理事を決めるのは総会。総会の意思で否決もできます。
624: 匿名さん 
[2011-08-08 12:41:59]
>>622
の指摘は、国内法と条約に置き換えてもいいのかな?
625: 暇人 
[2011-08-08 13:47:21]
>もっと単純に考えたらよい。理事の立候補制は立候補者を総会議案に載せるだけのこと。

?ごめん。何の話をしてるのか分からなくなってきた。
「立候補『制』を調停で合意する」
というから、「立候補制という制度を規約上採用する」という合意のことかと思ってレスしちゃいました。

>理事の立候補制は立候補者を総会議案に載せるだけのこと。

これは「立候補制」が既に前提になってる話じゃないかな?
だとすれば↓のとおりですね。

>理事を決めるのは総会。総会の意思で否決もできます。

あと、
>>622
の指摘は、国内法と条約に置き換えてもいいのかな?

似てるけどちょっとニュアンスが違うかな。
上記は対外合意の内部的効果という局面だよね。
今回のは、「内部的意思決定を本来の手続きとは違う方法で行った時の内部的効果」とでもいうのかな。
極端に(法的正確性を気にせず)言い換えれば
国会議員が「調停」の場で「Aを総理としBCDを閣僚にする」と合意したけれども、国会上の手続はなされていない場合、当然法的に「Aが総理でありBCDが閣僚である」と言えるのかってこと。

まあ細かいことだし現実的な議論ではないのは確か。あんまり気にせんで。
626: 匿名さん 
[2011-08-08 14:20:58]
輪番表の上のほうに下記の1行を追加するのが望ましいです。
・立候補者がない場合は、下記の輪番表に従う。

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