管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2
587:
匿名さん
[2011-08-07 18:26:50]
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588:
匿名さん
[2011-08-07 18:33:12]
↑いや、そうでもないです。管理組合から見れば外注する口実にできるでしょ。きっちりしたの作るにはお金かかりますからデメリットばかりじゃないですよ。
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589:
匿名さん
[2011-08-07 18:52:33]
>管理組合から見れば外注する口実にできるでしょ。きっちりしたの作るにはお金かかりますからデメリットばかりじゃないですよ。
管理会社経由の長期修繕計画書案が不適切で総会の議案たり得ないときは、当然に管理組合が独自にマンション管理センターや管理業協会などにオーダーする事はいつでも可能です。 「「外注する口実にできるでしょ」とは情けないコメントですね。 長期修繕計画書は総会に理事会案を提案し審議されることで制定される事になり、更にこれ次第で修繕積立金の値上げ調整案も同時に提案されるもので管理会社のご機嫌なんか全く関係のないことです。 |
590:
匿名さん
[2011-08-07 19:01:34]
>>管理会社のご機嫌なんか全く関係のないことです。
そんなことは当たり前。他の理事、区分所有者対策のほうがよっぽど難しい。意識の高い人が理事会に複数いればいいですがね。輪番理事会での理事単独提案は相当に難しいよ。あなた試しに輪番理事会に提案してごらんよ。普通は黙殺ですよ。 |
591:
匿名さん
[2011-08-07 19:04:34]
管理会社に、それは組合さんのご判断です、と言われると何も決められないのが輪番理事会。誰が組合の主体なのか自覚が無いから、無言の時間が続くのみでしょう。
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592:
匿名さん
[2011-08-07 19:36:47]
ここで立候補制を主張してる人は、制度変更の経験者なのかな?立候補の前例が無い場合、区分所有者の提案だと難しいんだけどね。現役輪番理事が警戒するから。
自分が輪番理事のとき、立候補者を募集して自分で応募っていうのが一番簡単な方法だと思うけどね。 |
593:
匿名さん
[2011-08-07 20:13:53]
輪番理事会は普通は全会一致を原則にするから、ひとりでも反対して、阻止(先送り)するのは簡単だが、
提案して推進するのは難しいよ。全員の賛成が必要ってことなんだから。 下記のオーダー、本当にできるかな?ヨコからおばさん理事が口挟むと面倒だよ。 >>管理会社経由の長期修繕計画書案が不適切で総会の議案たり得ないときは、当然に管理組合が独自にマンション管理センターや管理業協会などにオーダーする事はいつでも可能です。 |
594:
匿名さん
[2011-08-07 20:35:04]
>輪番理事会は普通は全会一致を原則にするから
このような貧困な知識の持ち主と議論する気にはなれません。 |
595:
匿名さん
[2011-08-07 21:01:34]
↑実態をしらないマンカン士か。あいかわらずだな。
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596:
管理侍
[2011-08-07 21:02:15]
有能な人間は有能、無能な人間は無能。
これは選出方法で決まるものではない。 立候補だろうが輪番だろうが関係ない。 立候補役員は・・・、輪番役員は・・・と決めつけてる輩が最も無能である。 |
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597:
匿名さん
[2011-08-07 21:15:40]
輪番理事は自分の責任になると思うから黙ってるんですよ。有能、無能とはあまり関係が無いね。
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598:
管理侍
[2011-08-07 21:21:08]
自分の責任になると思って黙ってるのはある意味無能でしょう。
そういう方は輪番だから、立候補だからという問題ではない。 有能な方は選出方法に関係なくその能力を発揮することでしょう。 |
599:
匿名さん
[2011-08-07 21:22:39]
高校生用の資料
(理事会の会議及び議事) 第53条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。 |
600:
匿名さん
[2011-08-07 21:26:00]
↑あほ?
全会一致って普通は出席者全員という意味だよ。 |
601:
匿名さん
[2011-08-07 21:30:58]
厳密に採決して進めるってあんまりないね。異論があれば先送り。それが実態で、だから問題なんだろうけどね。
管理侍が出席してる理事会では理事9人出席で採決して5対4で可決なんていう運営してるのかい? |
602:
匿名さん
[2011-08-07 21:44:18]
理事会は総会と違い、召集通知に議案を書かなくても採決できる。だから定例理事会で、懸案をいきなり採決も可能だよね。出席者の顔見て、採決の時期を決定できるわけだ。たまたまでれない人もいるわけで。
だから過半数採決は制度的にはそうなのだが、そういう運営は混乱を招くね。 |
603:
管理侍
[2011-08-07 22:06:10]
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604:
匿名さん
[2011-08-07 22:26:26]
>>603
えらい!うちの管理組合の理事会は長年、採決していなかった模様。(全員沈黙により管理会社提案を可決なのかな。まさしくいいなり黙認) 委任状使って理事長が何票も持ってるところがよそでは実態としてあるらしい。(事実なので突っ込まないでね。うちじゃないから。) 管理侍の会社の「指導」は当たり前なんだがえらい! |
605:
匿名
[2011-08-07 22:42:46]
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606:
匿名さん
[2011-08-07 23:06:20]
理事会は対立すると逆上するひといますよ。多数決は危険です。身の危険があるってこと。
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>それが輪番制だと一年限りの責任に終わり先送り先送りでにっちもさっちもいかなくなる。
同意。更に、管理会社の横領に端を発した標準管理委託契約の改正に、従来契約で5年毎に書き換えていた長期修繕計画表の作成費用が管理委託費から外へ出され別料金となった事は輪番制の役員には鵜呑みにするくらいしか能がないので、ますます長期修繕計画表の改善は遠のくことになる。