管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2
186:
匿名さん
[2011-05-25 09:53:45]
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187:
匿名さん
[2011-05-25 10:34:45]
>輪番制をとっているマンションだけど、全国的にも殆どが輪番制なんだよね。
7割が輪番制と言われているが、単なる当番制に過ぎないので管理会社の好きな様に扱われているのでトラブルは絶えない。 この掲示板のタイトルを見ても管理会社たたきだけでさっさと取替えるなり矯正させるなりの能力が7割の輪番制の管理組合には持ち合わせていないと言うこと。 |
188:
匿名さん
[2011-05-25 10:54:48]
能力が無いにもかかわらず選定されてしまうのが輪番制の決定的な違法性である。
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189:
匿名さん
[2011-05-25 11:36:07]
能力がない人が立候補し選定されてしまうのが立候補制の決定的な違法性である。
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190:
匿名さん
[2011-05-25 11:45:13]
輪番制なら、数年に一回、確実にいいひと(意識の高い人)に当たるよ。
立候補との併用が望ましい。 |
191:
匿名さん
[2011-05-25 11:53:07]
>能力がない人が立候補し選定されてしまうのが立候補制の決定的な違法性である。
選任したのは組合員です。 どこに違法があるの? 組合員の能力がない人を選任した無能があるだけ。 |
192:
匿名さん
[2011-05-25 11:54:29]
>能力が無いにもかかわらず選定されてしまうのが輪番制の決定的な違法性である。
選任したのは組合員です。 どこに違法があるの? 組合員の能力がない人を選任した無能があるだけ。 |
193:
匿名さん
[2011-05-25 11:59:18]
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194:
匿名さん
[2011-05-25 12:02:27]
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195:
匿名さん
[2011-05-25 12:06:16]
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196:
匿名さん
[2011-05-25 12:12:16]
>>193さん
意図的に抜いた訳でなく、 (1)の論点と同等と考えてましたが…独立しましょうか? (4)委任関係の有無 (違法派) 輪番制では(押し付けであるため)委任関係が存在せず違法である。 (合法派) 輪番制でも、本人の(役員候補)受任のもとに総会に提案するのであるから、委任関係は存在しているので合法である。 また、不足している論点があるなら、追記しても良いですよ。 お互いの主張が平行線を辿っている(お互いの主張の根拠を理解する方向に進んでいない)ため、 論点をわかり易くまとめようと思っただけなので。 |
197:
匿名さん
[2011-05-25 12:50:56]
法律論議はもういいんじゃないの。
輪番制がいいのか立候補・推薦がいいのか、それとも併用がいいのかね。 ただ、輪番制が圧倒的に多いのは事実だけどね。 選任された理事が受任したとかいうのは当然と考えて論議しないと先に進まないよ。 |
199:
匿名さん
[2011-05-25 13:21:03]
立候補、推薦、輪番、全ての候補者は総会で選ばれている。
輪番の候補者であっても無能だと思うなら議案に反対すればよい。 輪番で選ばれたら無能、立候補・推薦なら有能とは言えない。 有能、無能はそもそも人それぞれ最初は決まっているもの。 立候補者、推薦された者は必ずしも有能者とは限らず、無能者が立候補、推薦され続けることもあり得る。 しかし輪番制は有能者も無能者も順番に候補者とされる。 そして輪番で選ばれた無能者が役員を務めることで有能になっていくこともある。 規約、規則、マナーにルーズだった者が役員を務めて意識が変わり、よくなることもあり得る。 |
200:
匿名さん
[2011-05-25 13:37:21]
>役員を務めることで有能になっていくこともある。
>規約、規則、マナーにルーズだった者が役員を務めて意識が変わり、よくなることもあり得る。 管理組合は学校ではありません。無能な者を育てる権利や義務はないことを理解すべきでありましょう。 それ以前に無能なものが選定されてしまう輪番制を放置することは怠慢と言うべきです。 |
201:
匿名さん
[2011-05-25 13:44:24]
>選任したのは組合員です。
>どこに違法があるの? >組合員の能力がない人を選任した無能があるだけ。 違法だと喚いている奴が自分で言ってるじゃん。 輪番制で無能な人物が機械的に選任されようと それは「輪番制を採用した組合員が無能」というだけ。 どこに違法があるの? ってことだろ。 だから「無能な人物が選任される」は輪番制違法の理由にならない。 残るは 「強制か否か(委任関係があるかないか)」だけ。 だから何度も言っている。 (1)輪番制に従って選任された人物が制度に納得して就任 ⇒輪番制という制度が「違法」ならこの就任も無効 それなのに (2)絶対やりたくないのに他の住民全員から強硬に推薦されて仕方なく就任 は有効な就任なのか? 答えてよ輪番違法君。 こう聞くと,彼はいつも勝手に「推薦制の場合は事前に承諾しているから有効」とか「事前承諾ないのに推薦することはあり得ない」と,都合よくシチュエーションを変えちゃうんだよなぁ。 |
202:
匿名さん
[2011-05-25 14:18:51]
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203:
匿名さん
[2011-05-25 14:20:01]
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204:
匿名さん
[2011-05-25 14:40:33]
空き部屋に被災者入れたらマナーの悪さで大問題になるらしい。
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205:
匿名さん
[2011-05-25 17:12:22]
>だから「無能な人物が選任される」は輪番制違法の理由にならない。
当然。これは他人が書いている。 >残るは 「強制か否か(委任関係があるかないか)」だけ。 この双方が違法の原因である。 >(1)輪番制に従って選任された人物が制度に納得して就任 ⇒輪番制という制度が「違法」ならこの就任も無効 輪番(順番)表を作った段階で個人に対する強制指名で違法、それを総会でどの様に決議しても委任関係がない当番役員に過ぎない。 >それなのに (2)絶対やりたくないのに他の住民全員から強硬に推薦されて仕方なく就任は有効な就任なのか? こう聞くと,彼はいつも勝手に「推薦制の場合は事前に承諾しているから有効」とか「事前承諾ないのに推薦することはあり得ない」と,都合よくシチュエーションを変えちゃうんだよなぁ。 当人の受諾、受任なしの推薦などあり得ない。 |
206:
匿名さん
[2011-05-25 17:18:30]
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(1) 論点:強制的に選任しているか?
(違法派) 輪番は輪番表に従い強制的に行われるので違法。
(合法派) 輪番表に従い候補者を選び、本人の(役員候補)受任のもとに総会に提案するのであり、強制的とは言えないので合法。
(2) 論点:輪番は適法であると仮定し、方法が適切か?
(違法派) そもそも輪番は違法であり、違法でありながら適切などという事は考えられない。
(合法派) 立候補・推薦を認めない輪番は不適切かも?(人により意見が分かれているように思われる。)
(3) 候補の受任者が定員に満たない場合どのようにすれば良いか?
(合法派) 輪番であれば、輪番表により順番に候補選出しているので満たない事はあり得ないので考慮の必要なし。
(違法派) 役員が努力し候補者を選出すべきである。