管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2
1:
匿名さん
[2011-05-13 20:45:24]
1000超えても大丈夫じゃないの?その2はいらんとおもう。もともとのスレ主がやったことならいいけど。
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2:
匿名さん
[2011-05-13 22:33:41]
>従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
まったく根拠なし。 >更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。 まったく根拠なし。 >結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。 まったく根拠なし。輪番制でも同様。 このスレは前提が100%誤っているため削除が妥当。 |
3:
匿名さん
[2011-05-14 00:30:21]
パート1の>1009
あんたこそ理屈がわからないのか? 行政解釈と司法判断は別ものであるが、だからと言って異なる(相反する)とは限らない。 別ものであることと、異なる(相反する)ということの意味の違いがわからんとは。 だいたい国交省の話は商業本ではダメだという輪番制違法君に対して商業本以外の根拠を示しただけ。 輪番制が違法だという根拠を何一つ提示せず、輪番制が適法であるという根拠に対していくら難癖をつけたところで、輪番制違法の証明にはならない。 法解釈の議論で根拠を示しているのに、商業本もダメ、国交省もダメって本当にアホだね。 いつになったら違法の根拠を示すんだよ。 |
4:
匿名さん
[2011-05-14 00:41:15]
まぁ輪番制違法君は「違法とする法律がない」って適法であることを認めちゃったからね。
その後「あれは輪番制違法君ではない」なんで自分で書き込む始末。 他人があれは輪番制違法君ではない、なんてわかるわけないだろ! 幼稚過ぎるよ。 |
5:
匿名
[2011-05-14 00:54:21]
↑国土交通省がお上だと思ってるひと。
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6:
匿名さん
[2011-05-14 01:04:10]
↑これが所謂負け惜しみってやつ。
適法の根拠は商業本(=民間の専門家)、国交省。 違法の根拠をとっとと示せって。 |
7:
匿名さん
[2011-05-14 09:37:56]
>まだアホを繰り返すか? それはあなたの個人的意見。根拠ではない。 根拠を提示しなさい。
区分所有法(委任の規定の準用) 第二十八条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。 民法(委任) 第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 >国交省の平成20年度マンション総合調査には、全体のの69.1%が抽選または順番で役員を選出している、との報告がある。 にも関わらず国交省は輪番制が違法であるとは一言も言ってない。 国交省のマンション標準管理規約のコメントにも、マンション管理標準指針にも輪番制が違法などとは一切書かれていない。 国交省は輪番制が違法であるという通達も出していない。 つまり国交省は7割のマンションが抽選か順番で役員を選出している事実を知りながら違法とは言ってない。 これは国交省が輪番制を適法と判断していると考えるのが妥当である。 根拠の提示という意味を理解しなさい。 輪番制が強制的な事前順番制との実態が把握されていないから違法扱いもその反面、輪番制の推奨もしていない。 |
8:
匿名
[2011-05-14 11:49:03]
確かに輪番制の推奨はしていないね
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9:
匿名さん
[2011-05-14 14:46:37]
輪番違法君
下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね 人の書いたものを信じることより自分で判断しましょう 民法(委任) 第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 輪番制はこれらを全く無視している 輪番制は本人の意志確認せずに強制された順番表を作りこの順番に役員を当てはめるものであるからそこには組合員の委任も当人の受任も存在しない即ち委任関係にない ↓ 無視していない。 輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。 承諾すれば就任する(即ち委任契約成立) ↓ 輪番違法君 そんな承諾は押し付けだから無効 ↓ では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか? ↓ 輪番違法君 それは有効 ↓ (1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。 (2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。 というのはアンバランスではないか? ↓ 輪番違法君 推薦制は本人の承諾を前提とするから押し付けはあり得ない。 ↓ 他の住民全員がある個人を狙って押し付けるために当該個人を推薦することはありえないのか? それは有効なのに本人も納得して承諾しても輪番制は無効だから就任しないというのは不合理では? ↓ 輪番違法君 ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・ありえない。とにかく輪番制は違法で無効。 ↓ 輪番制が違法であることを示す法令はあるのか・ ↓ 輪番違法君 >ない。私が足りない頭で考えた。私独自の理論だ。 ↓ 複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。 他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。 ↓ 「ネットでいじめられたよー」とママに相談 ↓ 輪番違法君 →→→冒頭に戻る。以下無限ループ。 or ↓ >別の類似スレを立てる。→→→冒頭に戻る。また無限ループ←←←←今ココ(期待を裏切らないヤツだ) |
10:
匿名さん
[2011-05-14 16:03:23]
ご苦労さん、でももう少しコンパクトにする能力が欲しいね。
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11:
匿名さん
[2011-05-14 16:45:42]
>7
何回言えばわかる? 法解釈の根拠に法そのものを提示して何になる? あんたが何度も提示している条文をどう解釈するのが正しいのかを議論してるんだろ。 国交省が輪番制を推奨してないと違法になるのかよ。正気か? 逆に違法だとしたら国交省が管理業界に対して管理組合が輪番制を採用しないように注意を促す通達を出すはず。 そんな動きを一切しないということは違法と判断していないから。 |
12:
匿名
[2011-05-14 16:46:40]
>>9と輪番違法君は同一人物だよ
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13:
匿名
[2011-05-14 16:49:38]
売春が違法か合法か言い争っても結論はでないはずである。
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14:
匿名さん
[2011-05-14 16:50:25]
>ご苦労さん、でももう少しコンパクトにする能力が欲しいね。
俺もそうしたいんだが、元ネタ発信者がコンパクトに書いてくれないからなぁ(頭の中身はコンパクトのようだけど。)。 あんたの願いをコンパクトに書こうと思えばできるけど・・・ 「誰か私の友達になってください」で終わっちゃうでしょ? 良かったじゃん。俺も含めて皆つきあってくれてるぞ。 |
15:
匿名さん
[2011-05-14 16:53:24]
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16:
匿名さん
[2011-05-14 16:57:27]
>11
俺からみるとあんたもアホにみえる。 幼稚園児に「マンション管理組合における輪番制は適法である。違法であるというなら根拠を示せ。」としつこく迫ってどうするんだよ。 幼稚園の先生ならこう言うぞ 「よちよち、そうでちゅか~。立派でちゅね。じゃあ今日の日記にそう書いておきまちょうね。大人になったら答えがわかりまちゅよ。」 そんで業務日誌に書くんだよ。 「今日も輪番違法君は『輪番制は違法だ』と泣き喚いていた。改善の兆候は見られない。保護者に報告し,家庭での様子を聴取する必要あり。」 |
17:
匿名
[2011-05-14 17:12:50]
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18:
匿名さん
[2011-05-14 18:02:08]
>輪番制が強制的な事前順番制との実態が把握されていないってことは、誰もそんなふうに思ってないってことじゃない。
とんでもない。輪番制の規約なり細則の成文化したものは殆ど存在しない現実を言っているのだ。 |
19:
匿名さん
[2011-05-14 18:06:41]
輪番違法君
「下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね」 「人の書いたものを信じることより自分で判断しましょう」 民法(委任) 第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 輪番制はこれらを全く無視している 輪番制は本人の意志確認せずに強制された順番表を作りこの順番に役員を当てはめるものであるからそこには組合員の委任も当人の受任も存在しない即ち委任関係にない ↓ 無視していない。 輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。 承諾すれば就任する(即ち委任契約成立) ↓ 輪番違法君 そんな承諾は押し付けだから無効 ↓ では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか? ↓ 輪番違法君 それは有効 ↓ (1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。 (2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。 というのはアンバランスではないか? ↓ 輪番違法君 推薦制は本人の承諾を前提とするから押し付けはあり得ない。 ↓ 他の住民全員が個人を狙って押し付けるために当該個人を推薦することはありえないのか? それは有効なのに本人も納得して承諾しても輪番制は無効だから就任しないとは不合理では? ↓ 輪番違法君 ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・ありえない。とにかく輪番制は違法で無効。 ↓ 輪番制が違法であることを示す法令はあるのか・ ↓ 輪番違法君 ない。私が足りない頭で考えた。私独自の理論だ。 ↓ 複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。 他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。 ↓ 輪番違法君 「ネットでいじめられたよー」とママに相談 ↓ ママ あらあら可哀想に。ミルクを飲みまちょうね。 ↓ 輪番違法君 →→→冒頭に戻る。以下無限ループ。 or ↓ >別の類似スレを立てる。→→→冒頭に戻る。また無限ループ。←←←←今ココ ↓ そろそろ下らないスレは閉鎖しようぜ。 ↓ 輪番違法君 >「輪番制が違法であると追及されるのが怖いのですね」←←←←次ココ ↓ 冒頭に戻る。やっぱり無限ループ。 |
20:
匿名さん
[2011-05-14 20:36:13]
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