相続時精算課税制度の利用を考えています。
私(妻)の親からの援助があるのですが、制度上、義理の親からの贈与時にも控除がされます。
そこで、不動産会社に最初に全て夫の名義にするかと聞かれたのですが、その方が何かいいメリットがあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-07-25 22:35:00
共有名義にしない方がいいのか?
2:
匿名さん
[2006-07-26 03:20:00]
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3:
匿名さん
[2006-07-26 12:37:00]
丁寧にありがとうございます。ですが義理の親からの援助についても対象になるのは事実です。
不動産会社にも確認をとっています。 |
4:
匿名さん
[2006-07-26 12:48:00]
心配になったので、税務署に問い合わせてみたところ、
実の親のみということでした。どうもすみません。 |
5:
匿名さん
[2006-07-26 15:59:00]
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相続時精算課税制度が戸籍上の親子以外で使えるなんて、初めて聞きました。
祖父母⇒孫の贈与の場合ですら、原則として(※)利用できない制度のはずなのですが。
(※親(祖父母にとっての子)が死亡していて代襲相続人になっていれば適用されます)
あなたの親から援助を受けて、全てご主人の名義にすると、援助を受けた
金額に対して贈与税が発生するはずです。
例えば、1000万の援助なら、税額は231万になります。
相続時精算課税制度を利用するためには、援助を受けた割合分あなたの名義にする
必要があると思います。
相続時精算課税制度を使える人については、今まで見た中では、
このPDFの最終ページのまとめ図が一番わかりやすかったと思うので、
ご参考までに。
http://www.towa-fudosan.co.jp/zeikin/pdf/07/7-3.pdf
例外として、結婚して20年以上たっているのであれば、
贈与税の配偶者控除と相続時精算課税制度を組み合わせて、
当面の税金を発生させずにご主人の単独名義にすることは可能です。
ただ、この方法は、配偶者控除の趣旨の正反対の使い方かと思いますし、
将来の相続、賃貸、売却のどれをとっても、百害あって一理なしだと思います。
以下、贈与税の配偶者控除に関する解説ですが、末尾に共有名義にするメリットも
書かれているので、ご参考になれば。
http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-future/1_58.html