Part5のスレを新しくたてました。
浅草タワーについての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。
前のスレッドは↓です。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/146743/(Part4)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/91953/(Part3)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/79794/(Part2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/53547/(Part1)
※前スレを消化してからこちらをご使用下さい。
住民専用版→http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/84487/
所在地:東京都台東区西浅草3丁目16-14(地番)
交通:
山手線 「上野」駅 徒歩16分 (入谷口)
東京メトロ銀座線 「田原町」駅 徒歩9分 (1番出口)
東京メトロ日比谷線 「入谷」駅 徒歩9分 (1番出口)
つくばエクスプレス 「浅草」駅 徒歩3分 (B出口)
都営浅草線 「浅草」駅 徒歩13分 (A4出口)
東武伊勢崎線 「浅草」駅 徒歩12分 (松屋浅草)
東京メトロ銀座線 「浅草」駅 徒歩13分 (1番出口)
間取:1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。
面積:55.55平米~80.02平米
売主・販売代理:三菱地所レジデンス
売主:三菱倉庫
施工会社:http://www.fujita.co.jp/
[スレ作成日時]2011-05-09 10:41:35
浅草タワー Part5(西浅草3丁目計画)
961:
匿名さん
[2011-06-28 00:04:35]
田原町に行くのにラブホ街通るんですか?
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962:
匿名さん
[2011-06-28 00:09:31]
な〜んだ(笑)やっぱり建築基準法を規制するような内容じゃない。
勝手な拡大解釈だな あれだけ引っ張ってソースはこれだけか? ならもういいから消えてくれ もし、浅草じゃなくても、湯島や清澄でもいいから具体的な事例が万が一出たら書きこみを許してやるよ |
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963:
匿名
[2011-06-28 00:16:50]
残りあと150戸位?
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964:
契約済みさん
[2011-06-28 00:17:52]
肝心の浅草寺の話は載ってないですが。補足のソースは無いのですか?
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965:
匿名さん
[2011-06-28 00:36:05]
田原町に行く途中でラブホ街は通らないですが、交差するので交差点からはよく見えます。
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966:
匿名さん
[2011-06-28 00:36:16]
958さん、確かに田原町までは少しありますね。
外廊下は確かにがっかり感ありますが、GGなんかの多少古くなった内廊下はカビやタバコなどの生活臭が染み込んでいて、古い感じを助長してます。トータルでは外廊下が良いかもしれません。 |
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967:
購入検討中さん
[2011-06-28 00:43:17]
GGってなんでしょう
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968:
匿名さん
[2011-06-28 00:56:12]
>962
「建築基準法を規制するような内容」とか、まったくもって意味不明です。 基本的なことすら理解ができていません。 勝手な解釈で他人に当り散らすのも、いい加減にしてください。 ひとつの建物に規制をかけているのは、建築基準法だけではありません。 他にも民法や都市計画法など複数の法や、様々な条例、計画などからもかかります。 景観規制がかかる場合には、文化財保護法や景観法を根拠法令として、 建築基準法による規制とは別に、上乗せする形で別の規制がかかるということです。 景観規制が適用されれば、 建築基準法では許されても、景観計画に引っかかるので問題になる、 といった建物が出てくることになります。 要するに、建築基準法とは全く無関係にかかる規制です。 根拠法令そのものが違うのだから。 なんでこんなこともわからないかな・・・ |
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969:
匿名さん
[2011-06-28 01:18:21]
東京都の23k区内では景観規制で看板や色彩の規制はあっても既存不適格なんて例はない。
今後もな なんで妄想レベルの話題でしかネガれないのかな? アタマ使えよ |
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970:
匿名さん
[2011-06-28 01:36:30]
「今後もな」と言える根拠について明確にしてください。
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971:
匿名さん
[2011-06-28 01:41:42]
>956
>ところで、本気で日本の景観を守りたいのか、単にこの物件に反対したいだけなのか、どっちなのかは気になります。 単純に情報提供しているだけですよ。 こういう規制があって、順当に行けばここにも適用されますよ、と書いているだけです。 物分かりの悪いポジがいて、切り上げたいのにいつまでも説明させられているという感じですかね。 素性と言うのなら、単に「地元の事情を知っている人」です。 |
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972:
匿名さん
[2011-06-28 01:53:41]
>969
景観規制がかかった時点で、基本的には、これに合わない建物は既存不適格ですよ? すぐに撤去や改築を求められるかどうか、あるいは同等の形で建て替えが許されるかどうかは そのときの行政の判断によるのでまた別ですが。 やっぱり既存不適格を理解してません。 ポジの人はみな同じように理解を間違ってますね。 同一人物ということも十分ありそうです。 |
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973:
匿名さん
[2011-06-28 06:50:14]
>963
MRの話によると、残り150です。 |
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974:
匿名
[2011-06-28 08:28:44]
景観規制がかかれば既存不適格になる。
実際に規制がかかるかは分からない。 ネガは規制がかかると思っている。 ポジは規制がかからないと思っている。 |
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975:
匿名さん
[2011-06-28 09:28:30]
ネガは訴訟関係者なんでしょうね。
昨日の0時17分〜23時52分まで24時間まんべんなく掲示板に投稿している。 そして、今日は深夜1時から投稿。 マンション検討者ではないと言い切っているのに、これだけしつこいネガはマンコミュでもいないんじゃない。 |
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976:
匿名さん
[2011-06-28 09:48:59]
京都の場合、10階建て相当の高さ制限、屋上看板や点滅電飾広告の全面禁止と
かなり厳しい条例が施行されているようですね。 現在この規制にひっかかるビル、マンションは1800棟あり、建替えの際 低くする必要があるそうです。古都を守るのも大変だ… |
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977:
匿名さん
[2011-06-28 09:53:00]
東京では高さ規制はないということです。
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978:
匿名さん
[2011-06-28 10:00:17]
西浅草と京都を比べたら失礼でしょ。
ここは景観関係なく建替えは不可能だよ。 というか容積率400%を越えるタワマンは立て替えは不可能。 容積緩和して、緩和分を売ることができないからね。よって古くなれば資産家値はガタ落ちする。 万が一地震でマンション壊れても建替えできないよ。 古くなっても資産家値が保てる条件の良いタワマンなんて数少ないよ。 |
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979:
匿名さん
[2011-06-28 10:22:02]
「東京都景観計画」の概要
東京都都市整備局市街地建築部市街地企画課 ご存知の通り、景観法のみで実効性の高い計画が可能な項目は、色彩だけと言われております。法律では形態・意匠という形になっておりますが、その中で特に色については変更命令権が法律の中で準備されています。都としても景観法を活用しようという話になり、今回、色彩の基準も作ったわけです。そもそも景観法という法律は、どちらかというと基礎的自治体である区市町村を対象にして作られており、広域行政を担当する都としては、活用しにくい法律であるという印象でした。景観法でイメージしている景観は、どちらかというと地域景観で、一つの行政区域で景観が成立するというものでした。 指定エリアの考え方については、庭園の周辺概ね300mの範囲内でなるべく道路や河川など現地で確認しやすい地形・地物で区域を設定しています。指定されると高さ20メートル以上の建築物を対象として、色彩や屋外広告物の規制が働くとともにその周囲1kmまでは、大規模建築物等を対象に形態・高さ・意匠等について景観誘導が行われます。特に高さ規制は、景観法のみでは不可能なことから、これはどちらかというと誘導という形になりますが、色彩については、景観法を活用し実効性を高めています。 |
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980:
匿名さん
[2011-06-28 10:40:06]
平成18年10月の改正条例で大規模建築物等の建築等に係る事前協議制度を創設しましたが、これは、特定街区とか、再開発等促進区、都市再生特別地区、市街地再開発事業、高度利用地区などを活用して計画する建築物を対象に、企画段階から景観について配慮していただこうというものです。都市開発諸制度といっても馴染みがないかもしれませんが、単純に言って容積率ボーナス制度です。このような制度を適用する建築物の計画は、やはり土地利用の増進を考えますので、高層建築物になりやすく、周辺に与える影響が大きいことが想定されます。都内の場合は、特にこの手法を活用する場合が多く、新宿副都心内はほとんどが特定街区制度を活用しています。
法律を白紙にする制度ですから、容積率が一旦白紙になり、都市再生効果が認められれば容積が数倍にもなる可能性をもつ制度です。それから市街地再開発事業ですが、これは事業ですけれども、高度利用地区等とセットで木造密集地域等を中心に採用されている制度です。どれも結果的に、容積割増制度を活用して土地利用転換して街をつくっていく手法です。都が所管している総合設計も対象にしています。総合設計は建築基準法に基づく制度ということで、敷地単位で土地利用の増進を図る手法です。最近は、確認行政が民間にも開放されていますので、実効性の高い景観配慮を求めることには限界を感じています。 具体的には、新宿区の案件で、景観計画上、文化財庭園景観形成特別地区周辺に開発を計画中だという相談がございました。開発周辺の容積率は計画地を除き低く、おそらく住宅市街地だったと思います。2~5階建のものが中心で街並みが形成されているようなところです。そういう場所に、200メートルを超える案での相談で、これを景観的にどうでしょうかといわれても、中々うまい回答が見つからない状況でした。しかし、土地は何とか動かしていかなければいけないということもあり、前に進める方法はないかということで、内部で色々検討している最中です。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |