以前管理会社の人に「管理組合はあるのですか?」と質問されたのですが、
マンションなら暗黙的に必ず存在すると思っていたのですが、作成しないと存在しないものなのでしょうか?
[スレ作成日時]2011-05-08 22:28:00
注文住宅のオンライン相談
管理組合ってマンションなら必ず存在するものなのでしょうか?
24:
匿名さん
[2011-05-09 16:23:42]
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25:
匿名さん
[2011-05-09 18:55:23]
判例をそのまま書き込んで、○○程度がしれますよ。
要旨を簡潔に述べよ。 |
26:
匿名
[2011-05-09 22:55:49]
>> No3(スレ主)
> ということでうちのマンションには管理組合はないみたいです・・・ で、スレ主の意図は何なのでしょうか・・・。 管理組合がないことを確認できればよいの? 無意味な議論をまわりを巻き込んでさせなさんな。 それとも、 不毛な議論を延々させるために立てたスレッド? |
27:
匿名さん
[2011-05-10 10:41:15]
多分スレ主が管理会社に何かのアプローチした時に管理会社は「そんなの組合の仕事だ、分からないの?」を揶揄表現したに過ぎない。
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28:
匿名さん
[2011-05-10 10:56:32]
自分とこの管理会社に言われたわけじゃないと思うよ。質問してきたのはよその会社のひとでしょ。
スレ主のところは、管理会社が管理者(規約でそう決まってるらしい)だから、 管理組合の仕事=管理会社の仕事。 管理組合名義での広報資料とか、駐車禁止の看板などはなく、すべて管理会社名なんだよ。 見た目は賃貸マンションもどきになってる。 管理委託契約も管理組合と管理会社の間ではなくて、各区分所有者と管理会社の間で結ばれてることになってるはずだ。(規約にそう書いてあるはず) マンション管理適正化法でいう契約更新という概念はないと思う。 適正化法に合わせたければ、実質的な管理組合設立に動くしかないね。(5分の1の署名集めて最初の総会開く) |
29:
匿名
[2011-05-11 00:17:59]
で、スレ主さん、どうなの?
スレッド立てたのだから、責任もってね。 |
30:
じゃん
[2012-02-26 01:40:16]
皆さん、難しいことをおっしゃっていますが、私などは単純に管理組合の役員に強制的にやらされるのが困るので、管理組合のないマンションはありませんか?聞いているのです。以前のマンションは管理組合がなくて超気楽だったんですよ。
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31:
匿名さん
[2012-02-26 06:42:17]
簡単ですよ。義務はないのですから拒否すれば済む事です。良い子ぶらない事です。
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32:
事務局長
[2012-02-26 11:13:39]
> じゃんさん
うちのマンションは堂々と役員やらないよって主張できますよ! 毎月2,000円負担が必用だけど。。。 |
33:
匿名さん
[2012-02-26 15:05:02]
賃貸に引っ越せばいいですよ 役員無いです
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34:
匿名さん
[2012-02-26 16:10:05]
>毎月2,000円負担が必用だけど。。。
必用は必要ね。 2000円も払う必要なしです。規約にあれば無効です。 |
35:
匿名
[2012-02-26 17:51:26]
この場合、規約は管理会社が作るのだからいくらでも…
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36:
匿名さん
[2012-02-26 17:57:30]
XXに着ける薬なし。
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37:
事務局長
[2012-02-26 18:59:06]
> 毎月2,000円負担が必用だけど。。。 間違ったね、確かに必要でした。
理事会運営協力金勘定で管理費の一部として月額2.000円を徴収する ただし、一期以上の役員経験者と、今期役員に就任する意思のある者は届出により免除する 資金使途は役員報酬と理事会運営に必要な経費にあてる と、理事会が先導して改定した規約に書いてある 総会参加率 94.7%、議決権総数に対し賛成88.2%で可決した。 ほれ、1年以上も前に予告した ①を2.000円に、③を5.000円に上げたけど。。。 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45964/112 ここの1123~1126 |
38:
匿名さん
[2012-02-26 19:53:41]
>理事会運営協力金勘定で管理費の一部として月額2.000円を徴収する
規約に協力金の形式で規定できるのは非居住組合員の余分の郵送料への補填と規約で役員になれないと規定している場合に限られ役員就任の有無で個人を差別する規定は無効である。実在するとせば判例に便乗した破廉恥な規定である。 |
39:
匿名さん
[2012-02-26 19:59:42]
分譲マンションの部屋を持ちながら自分は住んでいない「不在組合員」に対して、組合費に加えて「住民活動協力金」を徴収する旨の総会の特別決議(3/4)による規約の変更は、本人の承諾は必要ないとの判断が、平成22年1月26日、最高裁第三小法廷(堀籠幸男裁判長)で示されました。これは、区分所有法第31条の「規約の変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾が必要」との規定の適用の有無が争われたものです。
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40:
事務局長
[2012-02-27 06:17:48]
> 規約で役員になれないと規定している場合に限られ役員就任の有無で個人を差別する規定は無効である。
うちは居住要件は撤廃してるから、役員になれない区分所有者はいないし、配偶者も役員就任資格を持っている さらに役員に就任しようとする意思がある or 役員はやらないからの選択肢は組合員にある。 破廉恥はともかく、違法かどうかは匿名さんが決めるのでは無く、組合員が訴えて裁判所が判断することだ。 |
41:
匿名さん
[2012-02-27 06:48:50]
区分所有法第31条の「規約の変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾が必要」
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42:
匿名さん
[2012-02-27 08:53:09]
公共性の高い掲示板で
被害者が、訴訟しなけるば違法ではない 被害届をださなければ、犯罪ではない 捕まらなければ、飲酒運転ではない 捕まらなければ、殺人犯罪者にならない ありえねー |
43:
匿名さん
[2012-02-27 17:27:04]
>>42さん
ん? どの違法行為を指摘されてるのかな? 40さんの最後の「違法」の部分は確かに適当ではないかもしれんが、言わんとしてるのは「社会的な善悪の判断」のことでしょう。 もちろん法律論として最終的には裁判所の判断で決着するのは正しいと思いますけど。 |
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スレ主の意図もわからず、ながながと判例書き込むあほ。