青梅市にある工務店の完成発表会へ行った際、木造2階建でロフトの部分が石膏ボードのみの状態で仕上げてませんでした、理由を聴くと、「役所の検査後、ロフトの天井の材料を取り外し、窓も大きいものに換えるから」と社長さんがおっしゃってました、施主が希望したのか?社長が指南したのか?は分かりませんが・・・これって、延べ床面積をごまかしているので脱税にはならないのでしょうか?また、施工した工務店にはペナルティは無いのでしょうか?
[スレ作成日時]2011-05-07 09:42:55
ロフト天井を公的機関検査後、撤去してくれる工務店
121:
入居済み住民さん
[2011-05-20 16:06:40]
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122:
匿名
[2013-06-27 17:54:38]
160にしても強度は変わらないよ
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123:
匿名さん
[2013-06-27 23:27:58]
基本的に住宅において居室は天井高さが2100mm以上と決められている。
つまり居住性と1400mmの間に関連性はないのかもしれない。 マンションの開放廊下においても廊下の手すり上部の開放された部分の高さが1100mm以上かつ 天井高さの1/2以上無いと開放廊下としては判断されないように基準法では「1/2」という数字が 判断の基準としてよく使われる。 マンションなどでは階高は最低2800mmぐらい必要となる。その階高の1/2である1400mmを 階として判断する基準にしたのでは? つまり単に階の扱いのために決めた高さに過ぎないのではないでしょうか。 ほかの見方をすれば、たとえば天井高さ1800mmを境に階として考えるとした場合 天井高さ1790mmの5階建ての建物を作って、平屋として確認申請できるとすると 構造計算不要で木造の5階建てが可能となる。延べ床面積ゼロ。 こんな建物を認めないために1400mmという高さ制限は非常に有効だと思う。 勝手にロフトの天井を上げて無許可で3階建てにしてしまうと、万一の場合、地震保険や火災保険が 適用されないとか不都合があるかも。 車を勝手に改造してそれで交通事故を起こしても保険がおりないのと一緒。 |
その方が,すっきりする
となると,お得感がなくなるから,やる人減ると思うんだけど