平成16年入居で、住宅ローン控除を申請しました。
還付金が、年末ローン残額の1%から2割くらい引かれているようです。
詳細は書かれていませんが、還付金に税金がかかるということでしょうか。
税金に無知なので詳しい方、教えて下さい。
[スレ作成日時]2005-02-27 10:00:00
住宅ローン控除について
22:
匿名さん
[2005-03-01 21:58:00]
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23:
匿名さん
[2005-03-02 01:07:00]
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24:
匿名さん
[2005-03-02 01:19:00]
>>17
>定率減税額が25万円を越える人の年収は1500万円以上だから、 これは違う。あんたが自分で調べて訂正しろ。 給与所得が収入ベースで1500万円あると、何もなければ20%の減税を加味しても242万1000円の税金を払うことになる。 |
25:
匿名さん
[2005-03-02 01:25:00]
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26:
匿名さん
[2005-03-02 04:31:00]
>>25
見当はずれないちゃもんをつける前に、少し調べたらどうかね。 24で給与所得、25で給与収入といっているが、違いは分かってるのか? 給与収入のつもりで言うが、 俺の年収は1060万円は越えているが、頭打ちじゃないよ。 社会保険控除をはじめとするもろもろの控除のことが、まったく分かってないのね。 自分の確定申告はexcelで計算できるように作ってあるので、 少しいじればすぐ結果は出るが、 これ以上、お馬鹿さんの相手をする気はないので、さよなら。 1人で馬鹿をやっていて下さい。 |
27:
匿名さん
[2005-03-02 09:39:00]
税理士さん同士がもめている模様。
何をいってるのか、税金に無知な一般人は理解できず。 |
28:
匿名さん
[2005-03-02 13:01:00]
>>27
わからなければ、お勉強してください。 特別減税前の税額が125万円以上となるのは、課税標準(各種所得控除を減じた後の、課税される所得金額)ベースで790万円に税額控除の総額を加算した金額以上の場合。 税額控除は、住宅ローン控除以外に、申告を選択した配当金控除などもある。 課税標準ベースで配当所得まで含めたものが900万円以下の場合は、配当所得を申告した方が得です。 特別減税前の税額控除まで計算した後の税額が125万円以上の場合、特別減税は25万円で頭打ちになる。 この場合、税額控除の金額は、特別減税の有無に関わらず、全額が税金軽減となる。 |
29:
26
[2005-03-02 14:03:00]
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30:
28
[2005-03-02 14:04:00]
>>28 訂正
×「課税標準」 ○「課税所得金額」 <税額控除の種類> 「住宅借入金等特別控除」 所謂、住宅ローン控除のことです。 「配当控除」 もらった配当金額の10〜5%が控除できます。一部除外要件あり。 「外国税額控除」 外国所得税を支払った場合には、一定の金額をその年の所得税から控除できます。 「政党等寄付金特別控除」 政党または政治資金団体に行った寄付のうち選挙管理委員会等によって承認された一定の寄付金については、政党等寄付金特別控除として、30%程度控除できます。 |
31:
匿名さん
[2006-10-31 11:58:00]
会社から1000万借入れできる事になりました。
親子間の借入れは金利を付けても控除されませんよね? 会社の場合は控除を受けられますか? もし会社が無利子で貸してくれる場合は、税金はどうなるの?贈与? |
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32:
匿名さん
[2006-10-31 18:19:00]
以下の借入金又は債務は、対象とはなりません。
1 親戚などからの個人的な借入金や、勤務先からの無利子又は1%に満たない利率による借入金 2 中古住宅を取得した場合、前の所有者から引き継いだ債務で、独立行政法人都市再生機構などからの特定の債務承継以外の債務 |
俺は最初からそう説明している。
やっと分かってもらえたのはうれしいが、
次からは、見当はずれないちゃもんをつける前に理解してくれよ。