茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て総戸数660戸の分譲マンションです。
前スレ:
part1:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
part2:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/88488/
part3:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/
part4:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/143049/
part5:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/158899/
[スレ作成日時]2011-04-29 06:19:17
センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part6】
621:
マンション住民さん
[2011-05-16 21:51:23]
同好会は将棋とゴルフだけですか?
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622:
マンション住民さん
[2011-05-16 22:07:30]
掲示板の貼り紙見てる限り、陽光会、夢みらい倶楽部、将棋、ゴルフがよく出ています。
かつては、キッズルームでリトミックや多目的ルームで料理講習会みたいなのやってました。 季節に合わせて、浴衣の着付けもやってたようです。フラワーアレンジメントはあったかな? あと英会話教室の生徒募集をしようとしたところ理事会で却下されてます。営業行為だからでしょう。 同好会はどんどん立ち上げたらいいと思います。 |
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623:
マンション住民さん
[2011-05-16 22:23:15]
660世帯もあるのに同好会が将棋とゴルフだけだと寂しいですね。
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624:
住民さんA
[2011-05-16 22:27:58]
防火扉研究会、燕営巣研究会、放射能研究会がありそうな感じ。
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625:
入居済みさん
[2011-05-16 22:31:48]
新聞戸別配達研究会もあるだろう。
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626:
住民さんB
[2011-05-16 22:45:11]
ペット可のマンションではペットクラブがあるのは多いです。
結構エレベーターで犬抱えて乗ってる人見かけます。 ネコとかウサギはだめなのでしょうか? |
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627:
マンション住民さん
[2011-05-17 05:38:32]
ネコとウサギはOK、猛獣はダメ。
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629:
放射線研究会
[2011-05-17 17:10:47]
茨城県が5月11日に県内31市町村の放射線量を測定しましたが、棒グラフで書き直すと分かりやすいですね。
この日のマンションでの計測値は0.17μSv/hですから、つくばみらい市の0.168μSv/hとほぼ同じです。 つくばみらい市は茨城県でも高い方に入りますね。意外と福島原発から離れてる県南の端っこが高いみたいです。 参考までに原子力安全委員会が定めた日本人年間被爆線量は1mSv/年ですから、これを毎時に換算すると、 0.114μSv/hになります。(1mSv/年÷365日÷24時間=0.114μSv/時) |
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630:
マンション住民さん
[2011-05-17 20:33:20]
守谷市と取手市が高いのはなぜですか?
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631:
住民さんA
[2011-05-17 20:46:14]
TX沿線では東大柏の葉キャンパスで測定してるけど守谷、取手なみの高さがある。
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632:
放射線研究会
[2011-05-17 21:12:54]
茨城県は被災県ですから市町村の要望で県が放射線測定を市町村ごとに測定を始めましたが、
千葉県は市町村が要求しても市町村ごとにはまだ測定していません。 千葉県は現在市原市でのみ測定してます。ほんとは市町村独自に測定すればいいのですが・・・・ 東大の柏の葉キャンパスでかつて0.4μSv/h台の測定値があった頃、結構ネットで話題になりました。 理由は「花崗岩盤上に建物が建っているから」とのことでした。天然石の影響があるとのこと。 |
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633:
入居済みさん
[2011-05-17 21:59:19]
柏の葉キャンパスの数値について柏市の公式見解が出てる。
それと今日、県に要望書を出したそうだ。 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/080500/p008169.html |
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634:
入居済み住民さん
[2011-05-18 10:26:03]
前理事長は理事長職および理事も退任したと伺いましたが、後任の理事は決まったのでしょうか?
(理事会報、議事録の情報が来ないのでどうなっているのかさっぱりわかりません) 区分所有法71条次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は精算人は、20万以下の過料に処する。 7号「理事若しくは監事が欠けた場合又は規約で定めたその員数が欠けた場合において、その選任を手続きを怠ったとき」 となっています。 規約には、「役員に欠員が生じた時は理事会で補充できる」となってますので総会を開かなくても決められます。この際過去3回の理事会に一度も出席されていない役員の方(推定3~4名)にも今後も出席される意志 があるのかを確認して、なければ辞任していただき同時に新役員を(立候補、抽選)で選び直したがよいと思いませんか?毎回理事会が成立するかどうかの瀬戸際では異常です。簡単に辞任を認めるなとの御意見もあろうかと思いますが、これがみらい平の住民意識の現状です。徐々に住民の意識を高めていくしかないでしょう。 又理事会を成立させるためにテクニカル的には委任状を認める方法もありますが反対です。これでは欠席理事の 免罪符ともなり益々理事会が形骸化します。 |
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635:
住民さんC
[2011-05-18 11:12:29]
>理事会を成立させるためにテクニカル的には委任状を認める方法
管理規約では出席しなければなりませんよ。 本人が出られないときは奥さんに出てもらってくださいね。 |
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636:
住民さんC
[2011-05-18 11:29:01]
>前理事長は理事長職および理事も退任したと伺いましたが、後任の理事は決まったのでしょうか?
理事会で理事を補充するような動きがあったようですが情報がなにも流れて来ないので不明です。 補充する必要はないと思います。理事は人が余ってますから。理事は今の定数の半分が適切です。 >理事会に一度も出席されていない役員の方(推定3~4名) 当初の理事抽選選任手続きに問題があったとのことです。管理会社が選任してるとか。言語同断。 次期理事を無理矢理お願いするのですから、理事長直々に頭を下げてお願いするものです。 一度も出席しない役員には辞表を強制的に出させ、補充の必要もありません。 いなくても今まで理事会が運営されてたのですから。 >委任状を認める方法もありますが反対です 理事会を成立させることが必要ですから委任状は良しと考えます。 ただし乱発することなく常識的な範囲で運営が必要です。 役員数は理事9名、監事1名の10名少数精鋭がいいでしょう。 管理規約変更して「理事9名以上17名以下、監事1名以上2名以下」と幅を持たせたらいいでしょう。 働かない理事、片手間の理事は遠慮願いましょう。 むしろ事あるごとに委員会(専門委員会とは限らない)を立ち上げて住民参加で住民パワーを利用しましょう。 >管理規約では出席しなければなりませんよ。 そんな解釈では総会は常に不成立になってしまいます。 総会は委任状で総会前に過半数以上を確保しています。 エムポタに公開されてる第4期定期総会議事録を参照。 |
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637:
住民さんC
[2011-05-18 12:15:33]
今年の夏は例年の15%節電です。各家庭でも色々対策が必要になります。
ところが「みんな節電してるだろうから、うちくらい冷房ガンガンつけてもいいだろう」 なんて輩が出るかもしれません。 これは「理事17人もいるんだから、俺一人くらい理事会出んでもいいだろう。」に通じます。 人数が多いと、こういう理事が出ます。 |
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638:
マンション住民さん
[2011-05-18 12:24:34]
>理事会報、議事録の情報が来ないのでどうなっているのかさっぱりわかりません
なぜ情報を流さないのですか?まずいことでもあるのですか? |
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639:
入居済み住民さん
[2011-05-18 13:28:30]
>理事会で理事を補充するような動きがあったようですが情報がなにも流れて来ないので不明です。
補充する必要はないと思います。理事は人が余ってますから。理事は今の定数の半分が適切です 現在の規約上の話をしています。ご意見は総会で規約を改正してからのことです。 補充しなけれ区分所有法違反です。住民から訴えられれば理事長は20万以下の過料を払わねばなりません。 |
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640:
住民さんC
[2011-05-18 14:50:46]
うぅーん、余り言いたくはないけど。
区分所有法第71条第7号(理事、監事の定数を欠いた場合の不選任に対する過料)だけを棒読みするのは如何なものでしょうか?区分所有法で規定する理事・監事は管理組合法人(同法第47条)で必須です。従って同法第71条は管理組合法人に適用されます。 権利能力なき社団である任意団体のマンション管理組合は適用外です。センチュリーしかり。 当マンションの管理組合は任意団体で法人化されてませんから、理事会全欠席とか片手間副理事長なんかが出てくるのです。法人化された管理組合では輪番で理事やるなんて安易な心構えでは務まりません。 |
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641:
入居済み住民さん
[2011-05-18 14:59:21]
総会と理事会の違い
総会・・・住民⇒総会 理事会・・住民⇒理事⇒理事会 総会・・・事前に議案が決まっており反対なら、出席するか議決権行使書(今迄なかったのは理事会の怠慢)で 反対できる。 理事会・・何を決議するか不明。反対もできない。住民は総会で承認した理事の良識ある判断に託している。 その理事が委任状で何の議論も判断もしないで理事長等への一任は怖い。 基本的には理事会での委任状は認めるべきではない。 理事の定数・・少数精鋭=理事長の独裁となりかねない。特に委任状を認めたら殆ど理事長の独断で決まってし まうでしょう。660戸もあるのだから逆に各棟10人ぐらいづつ30人位にした方がよいと思 います。現在の理事会を議事録からではありますが、案件が多く何も決められないように見えま す。各理事に案件を振り分け迅速に議論をして決議していくには現状では人数不足に見えます。 また住民が理事になる確率もあがり理事会活動への理解等も深まるのではないでしょうか。 |
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642:
住民さんC
[2011-05-18 15:32:51]
>基本的には理事会での委任状は認めるべきではない
管理規約で出席理事の過半数で決議なので委任状自体がありえない。 出席できない場合は奥様がでなければならないよ。 |
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643:
住民さんC
[2011-05-18 15:36:06]
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644:
マンション住民さん
[2011-05-18 15:38:33]
やりたがり理事の立候補は裏があるからね。
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645:
マンション住民さん
[2011-05-18 15:41:32]
常識的な考えをもっている方なら誰でも理事をやれます。
日常的にそんなに難しいことをやっているわけでない。 難問がでてきたら直ちに専門家の意見を聞けばいいだけです。 |
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646:
住民さんC
[2011-05-18 15:44:42]
>権利能力なき社団である任意団体のマンション管理組合は適用外です
適用外かもしれないが管理規約に同意していれば遵守するのは当たり前。 |
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647:
マンション住民さん
[2011-05-18 15:45:37]
理事会問責研究会が騒がしくなってきましたな。
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648:
元独裁理事長
[2011-05-18 15:49:34]
>各理事に案件を振り分け迅速に議論をして決議していく
今期の3回分の議事録読んだ?担当を決めようとすると激しく抵抗している。 書記も決まらず仕方がないので理事長が議事録書く、広報は仕事しないので理事長が理事会報も書く。 人数不足じゃないよ、仕事したくないのよ。副理事長が住民の面前で「片手間」と公言するくらいだから。 理事会の決議事項は規約で決められてる。主として「総会議案の上程を決議する」と考えた方がいい。 あとは規約で決済基準のない案件の理事会独断での決済。 >660戸もあるのだから逆に各棟10人ぐらいづつ30人位 各棟ごとに管理組合を作り、それらを束ねる統括管理組合をトップに据える。 ホールディング制の考え方だ。一棟200戸くらいだからちょうどいい。 >住民が理事になる確率もあがり 誰も理事になりたいなんて思ってないのでは? 管理費・修繕積立金毎月払ってるんだから「あとはよろしく!」じゃないか? |
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649:
片手間理事
[2011-05-18 15:56:59]
>適用外かもしれないが管理規約に同意していれば遵守するのは当たり前。
それならなぜ管理規約に罰則規定がないのか? |
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650:
住民さんA
[2011-05-18 15:59:31]
輪番理事が一番常識持ってるよ。
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651:
万年監事
[2011-05-18 15:59:43]
>>642
その考え総会に適用してくれよ。そうなると第一期~第四期の定期総会は全て不成立だ。 |
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652:
住民さんC
[2011-05-18 16:03:33]
理事会規定は総会規定を準用しています。
なぜなら区分所有法に理事会規定はありませんから。 従って理事会も総会と同様の考え方が準用出来ます。 総会の成立要件には出席が規定されています。 総会の場合は、出席しない場合は代理人に委任出来ます。これが委任状です。 総会ではこの代理人委任を総会成立要件の出席人数にカウントします。 ただしリアルに出席したのではなく、委任状で出席との扱いで区分します。 従って、リアルに出席したのではなく書面で議決権を行使した場合も、 総会成立要件の出席人数にカウントしますが、委任状同様に議決権行使書で出席を区分します。 委任状にしても議決権行使書にしてもリアルに出席していないのに、 「本人出席組合員」にカウントするのは不正です。 本人出席組合員数を水増し改ざんしたことになります。 |
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653:
住民さんC
[2011-05-18 16:05:31]
>管理規約に罰則規定
住民に誰が罰則科すの。 犯罪行為を除いては必要ないでしょう。 |
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654:
マンション住民さん
[2011-05-18 16:07:45]
>理事会規定は総会規定を準用
理事会の成立要件は理事会で規定されているので準用はありえない。 |
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655:
マンション住民さん
[2011-05-18 16:10:21]
専門家がでてくると一番困るのは理事会問責研究会の連中だね。
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656:
住民さんC
[2011-05-18 16:19:35]
>担当を決めようとすると激しく抵抗している
前の理事長が独断専行だから抵抗するのは当然でしょう。 人を動かすことができない理事長では・・・ 理事会問責研究会のメンバーも同じように見受けられるね。 |
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657:
住民さんC
[2011-05-18 16:24:34]
>>651
どうも総会と理事会の区別ができてないね。 |
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658:
住民さんC
[2011-05-18 16:27:30]
>「本人出席組合員」にカウントするのは不正です。
不正というよりは誤記でしょうね。 |
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659:
マンション住民さん
[2011-05-18 16:32:23]
理事会は誰でもやれる理事のマニュアルを作成することだね。
当番ルールつくれば心構えもできるし、やりたがり理事の排除もできる。 |
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660:
元理事長
[2011-05-18 16:51:38]
>住民に誰が罰則科すの。
前後の文意からすると理事長の罰則(過料)だと思う。 >前の理事長が独断専行だから抵抗するのは当然でしょう。 >人を動かすことができない理事長では・・・ それを選んだのは理事連中だぞ。人ごとみたいに言うな。 >どうも総会と理事会の区別ができてないね。 区分所有法では総会の規定しかない。 だからマンション標準規約では総会規定をベースにアレンジしてる、という意味だろう。 >不正というよりは誤記でしょうね。 誤記なんて簡単に言うな、訂正再発行だぞ。その金どこから出るのか? 第四期監事は何監査してるのか?誤記ではない、故意だろう。 |
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663:
住民さんC
[2011-05-18 19:11:23]
<<649
管理組合法人だろうとなかろうと、罰則があろうとなかろうと関係ない。 法の主旨は同じだ。規約で17人と決めてそれが欠けたらすぐに補充して きちんとしろということだ。 大橋理事長のすべきことは、出てこない理事にはすぐに辞表を出させ 欠員を補充して新しい理事会体制、大橋体制をはやく築くことだ。 そしてホロコロに理事会報,(議事録)その他タイムリーな情報を 住民に公開すべきだ。 |
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664:
マンション住民さん
[2011-05-18 19:13:12]
>区分所有法では総会の規定しかない。
だから区分所有法を補足するために制定されるのが「管理規約」でしょう。 総会規定をベースにアレンジではなく理事会規定を制定している。 法律解釈がきちんとできない元理事長ではいい加減でしたね。 |
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665:
住民さんC
[2011-05-18 19:15:05]
理事会報は要約して出しておけば良いよ。
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666:
マンション住民さん
[2011-05-18 19:19:44]
民法 >区分所有法 >管理規約 >細則の流れを頭に入れときましょう。
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667:
入居済みさん
[2011-05-18 19:41:54]
>たかだか誤記でしょう。
議決権行使書や委任状出されて誤記と片付ける理事・監事ならクビだろう。能力無さ過ぎる。 じゃなんで「委任状提出組合員」と分けて書いてたの? それと誤記なら訂正再配布しないとダメ。 |
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668:
マンション住民さん
[2011-05-18 19:47:08]
ポストに黄色紙の「騒音についてご注意」のチラシが入ってた。
これニセモノじゃないか?管理組合の名前語ってるけど問合せ先が書いてない。 たぶん騒音に悩まされた住民が怒ってビラまいたのだろう。 4/23の懇談会でも理事長の辞任チラシとかは「勝手に配布したビラ」といってたよ。 理事長が本名書いて配布してても理事会はビラだと言ってたのは驚いたよ。 |
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669:
住民さんA
[2011-05-18 19:57:25]
ビラなんだから破ってゴミ箱に入れたらいいだろう。
管理組合って区分所有者の集まりだからどこに問い合わせるの? 問合せ先のないチラシは疑ってかかっていいと思う。 問い合わせ先書かないのは問い合わされたら困るからだ。 |
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670:
住民さんB
[2011-05-18 20:16:08]
>>663
あんた大橋君としゃべったことある?しゃべつたことあるなら理解できるよ。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |