株式会社飯田産業 本社マンション第3課の埼玉・千葉・ほか関東のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part6】」についてご紹介しています。
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元NPO法人理事長 [更新日時] 2011-06-26 15:25:40
 

茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て総戸数660戸の分譲マンションです。
前スレ:
part1:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
part2:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/88488/
part3:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/
part4:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/143049/
part5:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/158899/

[スレ作成日時]2011-04-29 06:19:17

現在の物件
センチュリーつくばみらい平
センチュリーつくばみらい平
 
所在地:茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地)
交通:つくばエクスプレス みらい平駅 徒歩1分
総戸数: 660戸

センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part6】

621: マンション住民さん 
[2011-05-16 21:51:23]
同好会は将棋とゴルフだけですか?

622: マンション住民さん 
[2011-05-16 22:07:30]
掲示板の貼り紙見てる限り、陽光会、夢みらい倶楽部、将棋、ゴルフがよく出ています。
かつては、キッズルームでリトミックや多目的ルームで料理講習会みたいなのやってました。
季節に合わせて、浴衣の着付けもやってたようです。フラワーアレンジメントはあったかな?
あと英会話教室の生徒募集をしようとしたところ理事会で却下されてます。営業行為だからでしょう。
同好会はどんどん立ち上げたらいいと思います。
623: マンション住民さん 
[2011-05-16 22:23:15]
660世帯もあるのに同好会が将棋とゴルフだけだと寂しいですね。

624: 住民さんA 
[2011-05-16 22:27:58]
防火扉研究会、燕営巣研究会、放射能研究会がありそうな感じ。
625: 入居済みさん 
[2011-05-16 22:31:48]
新聞戸別配達研究会もあるだろう。
626: 住民さんB 
[2011-05-16 22:45:11]
ペット可のマンションではペットクラブがあるのは多いです。
結構エレベーターで犬抱えて乗ってる人見かけます。
ネコとかウサギはだめなのでしょうか?
627: マンション住民さん 
[2011-05-17 05:38:32]
ネコとウサギはOK、猛獣はダメ。
629: 放射線研究会 
[2011-05-17 17:10:47]
茨城県が5月11日に県内31市町村の放射線量を測定しましたが、棒グラフで書き直すと分かりやすいですね。
この日のマンションでの計測値は0.17μSv/hですから、つくばみらい市の0.168μSv/hとほぼ同じです。
つくばみらい市は茨城県でも高い方に入りますね。意外と福島原発から離れてる県南の端っこが高いみたいです。
参考までに原子力安全委員会が定めた日本人年間被爆線量は1mSv/年ですから、これを毎時に換算すると、
0.114μSv/hになります。(1mSv/年÷365日÷24時間=0.114μSv/時)
茨城県が5月11日に県内31市町村の放射...
630: マンション住民さん 
[2011-05-17 20:33:20]
守谷市と取手市が高いのはなぜですか?
631: 住民さんA 
[2011-05-17 20:46:14]
TX沿線では東大柏の葉キャンパスで測定してるけど守谷、取手なみの高さがある。
632: 放射線研究会 
[2011-05-17 21:12:54]
茨城県は被災県ですから市町村の要望で県が放射線測定を市町村ごとに測定を始めましたが、
千葉県は市町村が要求しても市町村ごとにはまだ測定していません。
千葉県は現在市原市でのみ測定してます。ほんとは市町村独自に測定すればいいのですが・・・・
東大の柏の葉キャンパスでかつて0.4μSv/h台の測定値があった頃、結構ネットで話題になりました。
理由は「花崗岩盤上に建物が建っているから」とのことでした。天然石の影響があるとのこと。
633: 入居済みさん 
[2011-05-17 21:59:19]
柏の葉キャンパスの数値について柏市の公式見解が出てる。
それと今日、県に要望書を出したそうだ。
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/080500/p008169.html
634: 入居済み住民さん 
[2011-05-18 10:26:03]
前理事長は理事長職および理事も退任したと伺いましたが、後任の理事は決まったのでしょうか?
(理事会報、議事録の情報が来ないのでどうなっているのかさっぱりわかりません)

区分所有法71条次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は精算人は、20万以下の過料に処する。
7号「理事若しくは監事が欠けた場合又は規約で定めたその員数が欠けた場合において、その選任を手続きを怠ったとき」
となっています。

規約には、「役員に欠員が生じた時は理事会で補充できる」となってますので総会を開かなくても決められます。この際過去3回の理事会に一度も出席されていない役員の方(推定3~4名)にも今後も出席される意志
があるのかを確認して、なければ辞任していただき同時に新役員を(立候補、抽選)で選び直したがよいと思いませんか?毎回理事会が成立するかどうかの瀬戸際では異常です。簡単に辞任を認めるなとの御意見もあろうかと思いますが、これがみらい平の住民意識の現状です。徐々に住民の意識を高めていくしかないでしょう。
又理事会を成立させるためにテクニカル的には委任状を認める方法もありますが反対です。これでは欠席理事の
免罪符ともなり益々理事会が形骸化します。
635: 住民さんC 
[2011-05-18 11:12:29]
>理事会を成立させるためにテクニカル的には委任状を認める方法
管理規約では出席しなければなりませんよ。
本人が出られないときは奥さんに出てもらってくださいね。
636: 住民さんC 
[2011-05-18 11:29:01]
>前理事長は理事長職および理事も退任したと伺いましたが、後任の理事は決まったのでしょうか?
理事会で理事を補充するような動きがあったようですが情報がなにも流れて来ないので不明です。
補充する必要はないと思います。理事は人が余ってますから。理事は今の定数の半分が適切です。

>理事会に一度も出席されていない役員の方(推定3~4名)
当初の理事抽選選任手続きに問題があったとのことです。管理会社が選任してるとか。言語同断。
次期理事を無理矢理お願いするのですから、理事長直々に頭を下げてお願いするものです。
一度も出席しない役員には辞表を強制的に出させ、補充の必要もありません。
いなくても今まで理事会が運営されてたのですから。

>委任状を認める方法もありますが反対です
理事会を成立させることが必要ですから委任状は良しと考えます。
ただし乱発することなく常識的な範囲で運営が必要です。
役員数は理事9名、監事1名の10名少数精鋭がいいでしょう。
管理規約変更して「理事9名以上17名以下、監事1名以上2名以下」と幅を持たせたらいいでしょう。
働かない理事、片手間の理事は遠慮願いましょう。
むしろ事あるごとに委員会(専門委員会とは限らない)を立ち上げて住民参加で住民パワーを利用しましょう。

>管理規約では出席しなければなりませんよ。
そんな解釈では総会は常に不成立になってしまいます。
総会は委任状で総会前に過半数以上を確保しています。
エムポタに公開されてる第4期定期総会議事録を参照。
637: 住民さんC 
[2011-05-18 12:15:33]
今年の夏は例年の15%節電です。各家庭でも色々対策が必要になります。
ところが「みんな節電してるだろうから、うちくらい冷房ガンガンつけてもいいだろう」
なんて輩が出るかもしれません。
これは「理事17人もいるんだから、俺一人くらい理事会出んでもいいだろう。」に通じます。
人数が多いと、こういう理事が出ます。
638: マンション住民さん 
[2011-05-18 12:24:34]
>理事会報、議事録の情報が来ないのでどうなっているのかさっぱりわかりません
なぜ情報を流さないのですか?まずいことでもあるのですか?
639: 入居済み住民さん 
[2011-05-18 13:28:30]
>理事会で理事を補充するような動きがあったようですが情報がなにも流れて来ないので不明です。
補充する必要はないと思います。理事は人が余ってますから。理事は今の定数の半分が適切です

現在の規約上の話をしています。ご意見は総会で規約を改正してからのことです。
補充しなけれ区分所有法違反です。住民から訴えられれば理事長は20万以下の過料を払わねばなりません。
640: 住民さんC 
[2011-05-18 14:50:46]
うぅーん、余り言いたくはないけど。

区分所有法第71条第7号(理事、監事の定数を欠いた場合の不選任に対する過料)だけを棒読みするのは如何なものでしょうか?区分所有法で規定する理事・監事は管理組合法人(同法第47条)で必須です。従って同法第71条は管理組合法人に適用されます。

権利能力なき社団である任意団体のマンション管理組合は適用外です。センチュリーしかり。
当マンションの管理組合は任意団体で法人化されてませんから、理事会全欠席とか片手間副理事長なんかが出てくるのです。法人化された管理組合では輪番で理事やるなんて安易な心構えでは務まりません。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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