茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て総戸数660戸の分譲マンションです。
前スレ:
part1:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
part2:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/88488/
part3:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/
part4:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/143049/
part5:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/158899/
[スレ作成日時]2011-04-29 06:19:17
センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part6】
651:
万年監事
[2011-05-18 15:59:43]
|
652:
住民さんC
[2011-05-18 16:03:33]
理事会規定は総会規定を準用しています。
なぜなら区分所有法に理事会規定はありませんから。 従って理事会も総会と同様の考え方が準用出来ます。 総会の成立要件には出席が規定されています。 総会の場合は、出席しない場合は代理人に委任出来ます。これが委任状です。 総会ではこの代理人委任を総会成立要件の出席人数にカウントします。 ただしリアルに出席したのではなく、委任状で出席との扱いで区分します。 従って、リアルに出席したのではなく書面で議決権を行使した場合も、 総会成立要件の出席人数にカウントしますが、委任状同様に議決権行使書で出席を区分します。 委任状にしても議決権行使書にしてもリアルに出席していないのに、 「本人出席組合員」にカウントするのは不正です。 本人出席組合員数を水増し改ざんしたことになります。 |
653:
住民さんC
[2011-05-18 16:05:31]
>管理規約に罰則規定
住民に誰が罰則科すの。 犯罪行為を除いては必要ないでしょう。 |
654:
マンション住民さん
[2011-05-18 16:07:45]
>理事会規定は総会規定を準用
理事会の成立要件は理事会で規定されているので準用はありえない。 |
655:
マンション住民さん
[2011-05-18 16:10:21]
専門家がでてくると一番困るのは理事会問責研究会の連中だね。
|
656:
住民さんC
[2011-05-18 16:19:35]
>担当を決めようとすると激しく抵抗している
前の理事長が独断専行だから抵抗するのは当然でしょう。 人を動かすことができない理事長では・・・ 理事会問責研究会のメンバーも同じように見受けられるね。 |
657:
住民さんC
[2011-05-18 16:24:34]
>>651
どうも総会と理事会の区別ができてないね。 |
658:
住民さんC
[2011-05-18 16:27:30]
>「本人出席組合員」にカウントするのは不正です。
不正というよりは誤記でしょうね。 |
659:
マンション住民さん
[2011-05-18 16:32:23]
理事会は誰でもやれる理事のマニュアルを作成することだね。
当番ルールつくれば心構えもできるし、やりたがり理事の排除もできる。 |
660:
元理事長
[2011-05-18 16:51:38]
>住民に誰が罰則科すの。
前後の文意からすると理事長の罰則(過料)だと思う。 >前の理事長が独断専行だから抵抗するのは当然でしょう。 >人を動かすことができない理事長では・・・ それを選んだのは理事連中だぞ。人ごとみたいに言うな。 >どうも総会と理事会の区別ができてないね。 区分所有法では総会の規定しかない。 だからマンション標準規約では総会規定をベースにアレンジしてる、という意味だろう。 >不正というよりは誤記でしょうね。 誤記なんて簡単に言うな、訂正再発行だぞ。その金どこから出るのか? 第四期監事は何監査してるのか?誤記ではない、故意だろう。 |
|
663:
住民さんC
[2011-05-18 19:11:23]
<<649
管理組合法人だろうとなかろうと、罰則があろうとなかろうと関係ない。 法の主旨は同じだ。規約で17人と決めてそれが欠けたらすぐに補充して きちんとしろということだ。 大橋理事長のすべきことは、出てこない理事にはすぐに辞表を出させ 欠員を補充して新しい理事会体制、大橋体制をはやく築くことだ。 そしてホロコロに理事会報,(議事録)その他タイムリーな情報を 住民に公開すべきだ。 |
664:
マンション住民さん
[2011-05-18 19:13:12]
>区分所有法では総会の規定しかない。
だから区分所有法を補足するために制定されるのが「管理規約」でしょう。 総会規定をベースにアレンジではなく理事会規定を制定している。 法律解釈がきちんとできない元理事長ではいい加減でしたね。 |
665:
住民さんC
[2011-05-18 19:15:05]
理事会報は要約して出しておけば良いよ。
|
666:
マンション住民さん
[2011-05-18 19:19:44]
民法 >区分所有法 >管理規約 >細則の流れを頭に入れときましょう。
|
667:
入居済みさん
[2011-05-18 19:41:54]
>たかだか誤記でしょう。
議決権行使書や委任状出されて誤記と片付ける理事・監事ならクビだろう。能力無さ過ぎる。 じゃなんで「委任状提出組合員」と分けて書いてたの? それと誤記なら訂正再配布しないとダメ。 |
668:
マンション住民さん
[2011-05-18 19:47:08]
ポストに黄色紙の「騒音についてご注意」のチラシが入ってた。
これニセモノじゃないか?管理組合の名前語ってるけど問合せ先が書いてない。 たぶん騒音に悩まされた住民が怒ってビラまいたのだろう。 4/23の懇談会でも理事長の辞任チラシとかは「勝手に配布したビラ」といってたよ。 理事長が本名書いて配布してても理事会はビラだと言ってたのは驚いたよ。 |
669:
住民さんA
[2011-05-18 19:57:25]
ビラなんだから破ってゴミ箱に入れたらいいだろう。
管理組合って区分所有者の集まりだからどこに問い合わせるの? 問合せ先のないチラシは疑ってかかっていいと思う。 問い合わせ先書かないのは問い合わされたら困るからだ。 |
670:
住民さんB
[2011-05-18 20:16:08]
>>663
あんた大橋君としゃべったことある?しゃべつたことあるなら理解できるよ。 |
671:
住民さんC
[2011-05-18 20:18:53]
防災センターの貼り紙は、問い合わせる場所(フロント)と電話番号が開示されてるから分かるね。
管理組合とか理事会って表記で問い合わせ先が書いてないのは、 今後は理事長宅に訪問して聞くしかないでしょう。 |
672:
住民C
[2011-05-18 20:29:48]
<<670
しゃべったことなどないが、なんか関係あるの? |
その考え総会に適用してくれよ。そうなると第一期~第四期の定期総会は全て不成立だ。