総会の案内が来ましたが、果たしてこれで決議されても有効になるのか疑問なので質問させてください。
まず、議決権行使票なのですが、
(1)総会に出席する
(2)議長に一任する
のみで、賛成・反対はありません。
あと、未提出者は議長に一任と見なすと書いてあります。
これで決議された場合有効となるのでしょうか?
規約には特別の定めはなく、区分所有法に準じて解釈して下さい。
[スレ作成日時]2011-04-18 19:08:56
総会決議の有効性
101:
現役理事
[2012-04-16 00:53:22]
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102:
匿名さん
[2012-04-16 06:59:02]
総会に欠席するときの議決権の行使
QUESTION : 総会に出席できない場合の議決権の行使について教えてください。 ANSWER : 総会における議決権は、区分所有者本人が出席して自ら行使するのが原則ですが、書面で行使すること(書面投票)、または代理人によって行使することが認められています(区分所有法第39条第2項)。 なお、この書面または代理人による議決権行使は、区分所有者の法律上の権利ですから、規約等でこれを一切認めないと定めたり、著しい制限を加えたりすることは認められません。 [解説] 書面投票とは、総会に出席できない場合、あらかじめ通知を受けた議案について、総会開催日前に賛否を記載した書面を総会の招集者に提出して、議決権を行使することをいいます。また、規約又は集会の決議により書面に代えて電磁的方法による行使も可能です。書面投票はその提出自体が議決権の行使である点が、委任状による議決権の行使と異なります。 代理人による議決権の行使とは、委任を受けた代理人が総会に出席して区分所有者に代わって議決権を行使することをいいます。法律上は必ずしも委任状の提出を必要としませんが、代理権の存在をはっきりさせるため、規約で委任状の提出を条件としているのが一般的です。また代理人の資格については、特に制限はないので、意思能力がある限り誰でも代理人になることができます。ただ、規約でその資格を一定の者(例えば他の区分所有者、同居者、賃借人等)に制限することは許されると解されています。 さて書面投票に類似した言葉として、書面決議がありますので、注意を要します。書面決議とは、実際に総会を開催しないで総会の決議事項のすべてを決議しようとするもので、区分所有者全員の書面による合意をもって成立します(区分所有法第45条)。書面決議は総会の決議を代替する効果はありますが、区分所有法第34条2項の規定で義務づけられる毎年1回の総会(集会)が招集されたことになるわけではありません。 〈書面投票の例〉〈委任状の例〉 平成○○年○○月○○日 決議投票書(議決権行使書) 私は都合により、○月○日開催の第○回通常総会に出席できませんので、本書をもって下記のとおり議決権を行使いたします。 記 第1号議案○○○の件(賛成 反対) 第2号議案○○○の件(賛成 反対) 第3号議案○○○の件(賛成 反対) 室番 △△棟 △△号室 氏名 ◇ ◇ ◇ ◇ 印 平成○○年○○月○○日 委任状 (住所) 私は . (氏名) 氏を 代理人と定め、○が○日開催の通常総会のおいて議決権を行使することを委任いたします。 室番 △△棟 △△号室 氏名 ◇ ◇ ◇ ◇ 印 http://www.mankan.or.jp/06_consult/02_kumiai/02_hoki_05.html 区分所有法 (委任の規定の準用) 第二十八条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。 (理事の代理行為の委任) 第四十九条の三 理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。 規約 (規約外事項) 第71条 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。 2 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。 |
103:
匿名さん
[2012-04-16 08:42:45]
コピペご苦労さん
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104:
匿名さん
[2012-04-16 08:57:44]
見たね。御苦労さん。
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106:
サラリーマンさん
[2012-04-16 09:00:42]
訂正
総会で議案提出者(理事長)に区分所有者が委任状を出して委任するのは双方代理になるんだよ。 |
107:
匿名さん
[2012-04-16 10:36:12]
>105
双方代理にやけにこだわっていますね。 代理人が、本人を代理して自分自身との間で契約することを自己契約といいまして、 これは原則禁止されています。 又、代理人が契約当事者の両方の代理人となって契約を結ぶことを双方代理といい、 これも原則禁止されています。 但し、本人に不利にならない場合は、例外的に許されています。 例えば、期限に代金を支払うようなこと、これを債務の履行といいます。 又、本人があらかじめ許諾をした行為についても、何の問題もないので有効なのです。 双方代理の意味分かってます? |
108:
匿名さん
[2012-04-16 10:51:27]
サラリーマンは実際は知っているんだけど、釣りでいってるんじゃないの。
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109:
サラリーマンちゃん
[2012-04-16 11:34:17]
>期限に代金を支払うようなこと、これを債務の履行といいます
期限に代金を支払わないこと、これを債務の不履行といいます。 なめとんのか、おまえ。 |
110:
サラリーマンさん
[2012-04-16 11:34:32]
議案提出者に委任するのは、双方代理になると思います。
下記の「同一の法律行為については」というのは議案を決議する行為。 「相手方の代理人となり」というのは、欠席した区分所有者の代理になること。 「本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 」という部分の「本人」というのは「区分所有者全員」だと思われ、誰も文句がなければ議長への委任には問題がない。 逆に、誰かがおかしいと言い出したら、議長への委任状は無効になるでしょう。 (自己契約及び双方代理) 民法第百八条 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 |
111:
サラリーマンさん
[2012-04-16 11:35:51]
>民法上
>議長が賛成の票を持つことは違法である。 >よって >議長に一任などありえへん ↑これは正解 |
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112:
匿名さん
[2012-04-16 12:52:26]
代理人を書かない委任状(これを白紙委任状と言う)を受理した組合員(勿論理事=議長も含む)はそれを以て議決権を代理に実施出来る。
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113:
匿.名さん
[2012-04-16 12:59:50]
総会における議決権の行使は、つぎのような単純な構図であると考えます。
1.理事長は、理事長であるが故に制約はあるが、自らが持つ議決権を行使する。 (管理組合(区分所有者全員)を代理して議決権を行使するのではない。) 2.委任者は、自らが持つ議決権の行使を理事長に委任し、その委任に基づき 理事長が委任者の持つ議決権を代理行使する。 なぜ、双方代理が関係してくるのか、わたしには理解できません。 |
114:
匿名さん
[2012-04-16 14:52:59]
>110
本人があらかじめ許諾した行為についてはこの限りではないという本人は 区分所有者つまり組合員です。 理事の場合は、本人というのは区分所有者全員をいいますがね。 単なる勘違いでしょう。 それと双方代理は関係ないことですよ。 |
115:
サラリーマンさん
[2012-04-16 14:59:34]
管理者は区分所有者を代理してる。
区分所有法 第二十六条 2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。 |
116:
ど素人
[2012-04-16 15:01:03]
私はど素人なので、知らぬ言葉はWIKIさんで調べます。
◆双方代理(そうほうだいり)とは、 同一人が法律行為の当事者双方の代理人となることをいう(民法108条本文後段)。双方代理による法律行為は、無権代理行為となる。ただし、法律行為でない事実行為についても同条が広く類推適用される。 という意味でよろしいですね? 詳しそうな方が勘違いしているようですが、間違いは正せば良いだけの話し。 |
117:
サラリーマンちゃん
[2012-04-16 15:49:53]
すいませんまちがいました。
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118:
匿名さん
[2012-04-16 16:19:52]
解釈もできないで知ったかぶりは止めましょう。
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119:
サラリーマンさん
[2012-04-16 16:48:56]
>民法上
>議長が賛成の票を持つことは違法である。 >よって >議長に一任などありえへん ↑これは正解 |
120:
匿名さん
[2012-04-16 16:54:56]
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121:
匿名さん
[2012-04-16 17:01:23]
議長に一任というのは、議長に議決権の行使を委任するというよりは、
議決権の行使を放棄するという趣旨に近いと思われます。 いずれにしろ、通常、ある区分所有者が議長に一任したことによって 法的に決議が無効とされるケースはまずないと考えられます。 |
委任も出来るよ。間違った、法律知識を振り回さないこと。区分所有法にいう民法の委任の規定は該当しない。