総会の案内が来ましたが、果たしてこれで決議されても有効になるのか疑問なので質問させてください。
まず、議決権行使票なのですが、
(1)総会に出席する
(2)議長に一任する
のみで、賛成・反対はありません。
あと、未提出者は議長に一任と見なすと書いてあります。
これで決議された場合有効となるのでしょうか?
規約には特別の定めはなく、区分所有法に準じて解釈して下さい。
[スレ作成日時]2011-04-18 19:08:56
総会決議の有効性
81:
匿名さん
[2011-04-29 12:48:12]
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82:
サラリーマンさん
[2011-04-29 13:02:25]
↑私も厳密にはそうなのだと思いますよ。
議案提出者に委任するのは、双方代理になると思います。 下記の「同一の法律行為については」というのは議案を決議する行為。 「相手方の代理人となり」というのは、欠席した区分所有者の代理になること。 「本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 」という部分の「本人」というのは「区分所有者全員」だと思われ、誰も文句がなければ議長への委任には問題がない。 逆に、誰かがおかしいと言い出したら、議長への委任状は無効になるでしょう。 (自己契約及び双方代理) 民法第百八条 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 |
83:
匿名さん
[2011-04-29 13:10:53]
まぁ議事進行権限を議長に一任したと解す程度ですね
それを議案賛成と解釈するのは法律違反です。 |
84:
マンション住民さん
[2011-05-02 16:37:15]
この組合はやり方が下手。
出席票と、委任状だけ作って、議決権行使書なんて面倒なものは利用しない。 で、委任状には、名前を誰も書かない場合は議長に一任すると書いて作って おけば、どんな観点から見ても合法的だろうに。 |
85:
匿名
[2011-05-03 18:25:33]
その出席票や委任状を提出しない人の分まで票が欲しくなってしまったのでしょう。
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86:
ハチャメチャ爺さん
[2011-05-03 19:09:26]
スレ主さん
>規約には特別の定めはなく、区分所有法に準じて解釈してください。と言われて、おられますが、 議決権行使書は最も大切な部分ですから、『総会』『議決権』など規約部分を、もう一度確認されたら良いと思いますよ。 |
87:
ハチャメチャ爺さん
[2012-03-09 21:32:40]
NO,78の私の発言は、間違っていました。 申し訳ございません。
NO,80 byサラリーマンさんのお答えが正解みたいです。 |
88:
サラリーマンさん
[2012-03-09 21:58:47]
ひさびさにみたけどサラリーマンのコメントすごいですね
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89:
匿名
[2012-03-10 08:47:46]
携帯電話アンテナ基地局セッチも多数決で極めることできますか?
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90:
匿名さん
[2012-03-10 09:12:54]
〈書面投票の例〉と〈委任状の例〉 平成○○年○○月○○日 決議投票書(議決権行使書) 私は都合により、○月○日開催の第○回通常総会に出席できませんので、本書をもって下記のとおり議決権を行使いたします。 記 第1号議案○○○の件(賛成 反対) 第2号議案○○○の件(賛成 反対) 第3号議案○○○の件(賛成 反対) 室番 △△棟 △△号室 氏名 ◇ ◇ ◇ ◇ 印 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 平成○○年○○月○○日 委任状 (住所) 私は (住所) (氏名) 氏を 代理人と定め、○が○日開催の通常総会のおいて議決権を行使することを委任いたします。 室番 △△棟 △△号室 氏名 ◇ ◇ ◇ ◇ 印 |
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91:
匿名さん
[2012-03-10 12:00:42]
サラリーマンのコメントは単なるコピペじゃないの?
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92:
サラリーマンさん
[2012-03-10 12:31:25]
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93:
匿名さん
[2012-03-15 08:20:38]
なんで81が深いんだろう。
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94:
サラリーマンさん
[2012-04-15 11:19:47]
>民法上
>議長が賛成の票を持つことは違法である。 >よって >議長に一任などありえへん 81は自己契約・双方代理の禁止を的確に理解しているんだよ。 |
95:
匿名さん
[2012-04-15 12:09:33]
議長一任であれば、議長(理事長)に任せるべきでしょう。
ただ、総会の議案は、理事会の案を承認するかしないかを決議する場ですので、 議長一任ということは、その議案に賛成とするのが道理です。 |
96:
サラリーマンさん
[2012-04-15 12:20:22]
↑ありえんといってるんだよ
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97:
匿名さん
[2012-04-15 12:50:18]
一任なんて委任はありません。
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98:
匿名さん
[2012-04-15 12:57:02]
>96
理事であれば、民法第104条で、委任による代理人は、本人の許諾を得た時又は、やむおえない 理由がなければ、復代理人を選任することはできないとなっているけど、一般組合員だからね。 49条第3項では、理事会又は集会の決議によって禁止されてない時に限り、特定の行為の代理を 他人に委任することができる、つまり理事の代理出席はできるということ。 委任行為である理事でさえ、代理出席や委任ができるとなっているんだけどね。 総会の出席通知は、出席、欠席、代理人を選任とし、欠席する者は、議決権行使書で賛否をし、 議決権行使書を行使しない者は、議長一任又は○号室の○○さんに委任しますとすればいいだけのこと。 難しく考えすぎだよ。 |
99:
匿名さん
[2012-04-15 16:17:55]
勉強不足ね、もう一歩頑張ろうね。
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100:
サラリーマンさん
[2012-04-15 22:28:18]
自己契約・双方代理の意味わからんみたい
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議長が賛成の票を持つことは違法である。
よって
議長に一任などありえへん