総会の案内が来ましたが、果たしてこれで決議されても有効になるのか疑問なので質問させてください。
まず、議決権行使票なのですが、
(1)総会に出席する
(2)議長に一任する
のみで、賛成・反対はありません。
あと、未提出者は議長に一任と見なすと書いてあります。
これで決議された場合有効となるのでしょうか?
規約には特別の定めはなく、区分所有法に準じて解釈して下さい。
[スレ作成日時]2011-04-18 19:08:56
総会決議の有効性
1:
匿名
[2011-04-18 19:48:18]
それだと議決権行使書になってないよ。単なる議長への委任状と出席届。
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2:
匿名
[2011-04-18 20:00:51]
議決権行使書を使用しないのは問題ありません。使用は任意ですから。欠席を議長一任とみなすことは無理。弁護士に相談して総会までに理事長あてに内容証明を送って下さい。
無視して決議された場合、総会決議無効確認訴訟を起こして下さい。勝ち筋なので弁護士は必ず協力します。ほんとにやるかどうかは議案の中身とやる気次第。 |
3:
匿名さん
[2011-04-18 20:24:48]
どこか管理会社に委託しているの?
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4:
匿名さん
[2011-04-18 20:59:29]
議決権行使書・・総会に出席出来ないので書面で権利(賛否)を行使する。
委任状・・区分所有者が出席出来ない場合、同居する家族が委任されて、出席する時提出します。 他人へ委任する人はいません。この場合も、議決権行使書で権利を(賛否)を行使します。 |
5:
販売関係者さん
[2011-04-18 21:21:45]
まあ、かなり問題あり。しかし文句言わなかったらそのまま有効ですよ。誰も異議を唱えなかったってことで
そのやりかたを全員が認めたことになるからね。 |
6:
匿名さん
[2011-04-18 21:42:40]
>これで決議された場合有効となるのでしょうか?
区分所有法39条2項の議決権は、書面で、又は代理人によって行使する事が出来るとの規定に違犯しているので無効です。 私でしたら欠席する場合は「区分所有法39条2項の規定に基づき書面で議決権を行使する。として一号議案 賛成 二号議案 反対 三号議案 賛成 という具合に自分で書いて、末尾に注釈として理事長の議決権行使票なるものは前記の法律違反につき総会での賛成票扱いにすることは無効であると付記して提出する。 総会に出席する場合は議長の総会の開会宣言直後に発言を求めて上記の論旨を述べて同志を集めて無効訴訟をする事も考慮中と発言するね。 |
7:
入居済み住民さん
[2011-04-18 21:59:18]
無効になりそうだということはわかりました。
ありがとうございます。 ただNo.5さんの発言でちょっと気になったのですが、 異議を唱えるのは後でも構わないんですよね? 例えば決議結果が回ってきたタイミングとかでも。 そんなに厳密なものでもないのかも知れませんが。 |
8:
匿名さん
[2011-04-18 21:59:49]
↑素晴らしい!男の中の男!かっこいい!ズバっというと相当効果あるよ!
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9:
匿名さん
[2011-04-18 22:05:30]
>>7
あー、あのね。。。 >>異議を唱えるのは後でも構わないんですよね? これは、決議の執行停止などの仮処分を求めるなら総会の前に内容証明で警告し、総会にも出席し、異議を唱えた方がよい。そのほうが仮処分が認められやすくなる。 (原告の言い分だけで仮処分を認めてくれる可能性が高くなる。) 仮処分の申し立てをせず、本案訴訟のみならあとでもOK。 |
10:
匿名さん
[2011-04-18 22:27:32]
補足しておきます。総会決議無効確認訴訟は、結構、奥が深いですよ。
集会決議をめぐる諸問題(1) http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews75/mdn75_5.html 集会決議をめぐる諸問題(2) http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews76/mdn76_6.html 議長が非区分所有者で総会決議無効 http://www.cost-down.com/news/close_up/081_close_up.htm |
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11:
匿名さん
[2011-04-19 10:43:52]
議決権行使書は、組合員の意思を反映する重要個人情報ですから、
組合外部に情報漏れが無いよう細心な注意が必要です。 勿論、管理会社が、知る必要はありませんし、業務に支障をきたす事など無いはずです。 理事長になる人は、この程度は知っておくべきですね。 理事長は、議決権行使書、委任状などの厳重保管義務があります。 理事長は、組合員からの閲覧要求があれば、開示しなければなりません。 |
12:
匿名さん
[2011-04-19 11:46:34]
>ただNo.5さんの発言でちょっと気になったのですが、 異議を唱えるのは後でも構わないんですよね?
少数意見は無視されますよ。 総会等の公式の場で意見を開陳して事後の賛成者を作る下地を作る事が肝要です。 |
13:
匿名さん
[2011-04-19 12:09:58]
>>少数意見は無視されますよ。
無効主張した事実、相手が無視した事実が、後の裁判で生きてくる。 |
14:
匿名さん
[2011-04-19 19:02:47]
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15:
匿名さん
[2011-04-22 20:22:46]
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16:
匿名
[2011-04-22 21:07:00]
↑よくわかってらしゃる
普通決議議案なら恐らく有効になる。特別決議なら無効になるでしょうね。 しかし変な慣習を作らないように内容証明で無効主張しておいたほうがいいです。 |
17:
匿名さん
[2011-04-22 21:58:46]
裁判になった際の論点は、
未提出者は議長に一任と見なす事が有効か。 無効な集計方法で採決された決議は有効か。 この2点と思われ、事前に無効主張をしていたかは、論点にならないと思われる。 よって内容証明は無意味。 |
18:
近所をよく知る人
[2011-04-22 22:36:21]
↑実務をしらない人の意見です。無効主張した事実を残すことは事後にきわめて重要な問題になります。
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19:
匿名さん
[2011-04-22 22:44:02]
「事情判決の法理」を勉強してね。あとで騒いでも執行されてしまったあとで原状回復が難しいものは
理論上、無効でも有功になってしまうのだ。 |
20:
匿名さん
[2011-04-22 23:16:58]
勝手に言ってろ。トーシロ
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