計画されている超高層ビル
東オフィス棟 - 338m、77階
北住宅棟 - 245m、66階
南住宅棟 - 245m、66階
西住宅棟 - 190m、48階
(仮称)西新宿三丁目西地区第一種市街地再開発事業
https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000244613.pdf
計画名 西新宿三丁目西地区市街地再開発事業
所在地 東京都新宿区西新宿三丁目8~19番(住居表示)
最寄駅 京王「初台」駅
建築主 西新宿三丁目西地区市街地再開発組合(予定)
設 計 基本設計:梓設計
施 工 ―
地区名 A-1地区(北棟+南棟) A-2地区 A-3地区
用 途 住宅、店舗、事務所、生活支援施設、
構 造 H-RC造、一部S造 RC造、一部S造 RC造、一部S造
階 数 地上65階、地下2階 地上10階、地下1階 地上9階、地下0階
着 工 2022年度予定(解体含む)
竣 工 2029年度予定
備 考 ◆事業推進協力者………野村不動産、住友商事、東京建物、首都圏不燃建築公社
◆事業協力者……………前田建設工業
◆事業コンサルタント…佐藤不動産鑑定コンサルティング、上野計画事務所、梓設計、環境管理センター
◆事業スケジュール
・2018年度:都市計画決定
・2020年度:組合設立
・2021年度:権利変換計画認可
・2022年度:着工(解体含む)
・2029年度:完成
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西新宿の超高層ビル街区において、新たに誕生するでかいマンションについて【トミー】
https://www.sumu-lab.com/archives/81578/
西新宿三丁目西地区の再開発 (でかいマンションの続き: 専有面積、動線、現地確認など)【トミー】
https://www.sumu-lab.com/archives/81863/
【URLを追記しました。2019.1.8 管理担当】
【物件概要を追記しました。2019.4.11 管理担当】
[スレ作成日時]2011-04-18 18:15:05
西新宿三丁目西地区再開発
1461:
匿名さん
[2024-05-10 17:44:13]
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1462:
eマンションさん
[2024-05-10 20:46:09]
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1463:
マンション検討中さん
[2024-05-10 21:33:37]
>>1461 匿名さん
権利床でも保留床でもどっちでもいいですけど、多くの再開発では、権利床価格は保留床の8割とかに設定したりすると思います。そして、増床したいなら、権利床価格ではなく、保留床価格ですよ。となることが多い気がします。 |
1464:
口コミ知りたいさん
[2024-05-10 21:34:56]
>>1462 eマンションさん
ありがとうございます。 残りの人生に限りのある高齢者の足元につけ込み、安い保留床単価と現状面積以上の増床禁止を受け入れれば再開発が進めてやるといった状況のようですね。 で、増床は権利床なのか保留床なのか、そのどちらでもあるのか、いずれなのかでしょうか? |
1465:
名無しさん
[2024-05-19 07:30:14]
>>1458 匿名さん
デベが主導してるとはいえ、再開発の事業主体は地権者だということは、権利変換後の増加事業費の負担は、増床するしないに関わらず、地権者負担が原則なんですね。 ということは、デベロッパーを参加組合員に選定する際に、「権利変換後の事業費増加分は保留床の床単価の引上げにより、参加組合員が負担する」と取り決めておく必要があるんですね。 で、ここの再開発では、昨年2月の参加組合員選定時に、そうした取り決めをして、地権者に負担をつけ回しされないようガードしてるんでしょうかね。 |
1466:
購入経験者さん
[2024-05-19 11:19:41]
>>1464 口コミ知りたいさん
再開発組合の合意を取り付ける時にはっきりさせなくては、本組合総会の多数決でデべ寄りのコンサルにいいようにされてしまいます。 過小床基準で増床する場合は生活再建の趣旨から当然権利床価格であるべき。 それとの整合性と生活再建という趣旨からは権利床価格であるべきという考え方ができる。 一方事業全体で判断すると、参加組合員が取得する保留床の一部譲渡だから保留床価格ともいえる。 立場によって解釈が異なるが、すくなくとも西麻布再開発では地権者は野村とケンにいいようにされたのは間違いない。 |
1467:
購入経験者さん
[2024-05-19 13:14:48]
>>1466 購入経験者さん
1466です。コンサルは増床と特定分譲をデべに有利に解釈して、地権者を誘導しようとするので注意が必要です。 増床とは選択した同一区画が権利床面積に達しない場合を指し、特定分譲とは全く別の区画を選択した場合を指します。特定分譲の場合には保留床価格が適用されるでしょう。 |
1468:
マンション検討中さん
[2024-05-19 13:19:34]
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1469:
匿名さん
[2024-05-19 16:03:12]
>>1468 マンション検討中さん
そういう、あんたはどんな立場なん? とりあえず、現状面積以上の増床を「特定分譲」と定義して、特別な理由がないと増床させない、やり手のコンサルのやり口事例とは、これですかね。 |
1470:
匿名さん
[2024-05-19 16:12:33]
白金高輪のケースとは違うのね。
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1471:
マンション検討中さん
[2024-05-19 16:22:59]
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1472:
通りがかりさん
[2024-05-19 16:29:44]
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1473:
マンション検討中さん
[2024-05-19 21:54:14]
1.1倍出せば、ワンルーム地権者でも最上階とれるチャンスがあるってこと?
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1474:
購入経験者さん
[2024-05-20 12:23:36]
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1475:
購入経験者さん
[2024-05-20 12:27:04]
>>1473 マンション検討中さん
増床ルールで取得できる面積に制限がかかるので現実的には不可能です。 |
1476:
検討板ユーザーさん
[2024-05-20 12:30:27]
>>1474 購入経験者さん
地権者と言ってもイナゴ転売業者でしょ。 ワイは非地権者周辺民。 新宿区にたっかい住民税払ってる身分なので、君よりは口出しする権利はあるょ。 再開発の早期成就を願う、ワイら周辺民にとって、デベの邪魔をして再開発を遅らせる増床(特定分譲)狙いのワンルームイナゴ業者は完全に敵。 |
1477:
名無しさん
[2024-05-20 14:18:06]
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1478:
eマンションさん
[2024-05-20 22:56:47]
>>1477 名無しさん
麻布台ヒルズ再開発では、30平米マンション地権者がちゃんと保留床単価で増床して180平米とか自由に取得できる増床ルールだったらしいよ。 保留床単価や還元率が適正だと思えば権利床もらって終わりでいいし、 保留床単価や還元率が低いと思えば、増床でデベに過剰に渡る開発利益を取り戻せばいいだけでしょ。 弁護士に聞いてみな! |
1479:
匿名さん
[2024-05-21 08:31:12]
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1480:
マンコミュファンさん
[2024-05-21 08:38:57]
権利床坪200
保留床坪1000くらいかな? |
新しいコンサルは、「増床」は権利床と一体の区画を追加負担金を支払い買い増す床なので権利床だと説明しているようですが、前のコンサルは「増床」は組合の資金調達手段になるので保留床だと説明していました。
ということは、「増床」は定義や考え方によって、権利床とも言えるし、保留床とも言えるので、腕のいいデベ寄りのコンサルは地権者が現状面積以上の増床ができないようにするために、「増床」という用語の定義をデベに都合よく定義して、高齢の理事会役員を誘導しそうな気がするのですが、どうなんでしょうか?