東京23区の新築分譲マンション掲示板「西新宿三丁目西地区再開発」についてご紹介しています。
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右京龍也 [更新日時] 2024-11-22 13:50:48
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計画されている超高層ビル
東オフィス棟 - 338m、77階
北住宅棟 - 245m、66階
南住宅棟 - 245m、66階
西住宅棟 - 190m、48階

(仮称)西新宿三丁目西地区第一種市街地再開発事業
https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000244613.pdf

計画名 西新宿三丁目西地区市街地再開発事業
所在地 東京都新宿区西新宿三丁目8~19番(住居表示)
最寄駅 京王「初台」駅
建築主 西新宿三丁目西地区市街地再開発組合(予定)
設 計 基本設計:梓設計
施 工 ―
地区名 A-1地区(北棟+南棟) A-2地区 A-3地区
用 途 住宅、店舗、事務所、生活支援施設、
構 造 H-RC造、一部S造 RC造、一部S造 RC造、一部S造
階 数 地上65階、地下2階 地上10階、地下1階 地上9階、地下0階
着 工 2022年度予定(解体含む)
竣 工 2029年度予定
備 考 ◆事業推進協力者………野村不動産、住友商事、東京建物、首都圏不燃建築公社
◆事業協力者……………前田建設工業
◆事業コンサルタント…佐藤不動産鑑定コンサルティング、上野計画事務所、梓設計、環境管理センター

◆事業スケジュール
・2018年度:都市計画決定
・2020年度:組合設立
・2021年度:権利変換計画認可
・2022年度:着工(解体含む)
・2029年度:完成


[スムラボ 関連記事]
西新宿の超高層ビル街区において、新たに誕生するでかいマンションについて【トミー】
https://www.sumu-lab.com/archives/81578/
西新宿三丁目西地区の再開発 (でかいマンションの続き: 専有面積、動線、現地確認など)【トミー】
https://www.sumu-lab.com/archives/81863/

【URLを追記しました。2019.1.8 管理担当】
【物件概要を追記しました。2019.4.11 管理担当】

[スレ作成日時]2011-04-18 18:15:05

現在の物件
西新宿三丁目西地区第一種市街地再開発
西新宿三丁目西地区第一種市街地再開発
 
所在地:東京都新宿区西新宿3丁目
交通:京王初台駅

西新宿三丁目西地区再開発

1061: 名無しさん 
[2022-11-03 06:50:10]
>>1059 Anonymousさん
おっ、いよいよ再開発も最終コーナーに入ってきましたね
平均坪単価383万での3200戸分の価格表も有れば画像アップよろしく!
1062: 匿名さん 
[2022-11-03 06:51:39]
なお上記の再開発の総事業費は約700億弱 で開発利益の分配額は152億
1063: 匿名さん 
[2022-11-03 08:15:55]
>>1060 匿名さん
これ、再開発の従前資産評価におけるポイントよ
下記の宮﨑補償鑑定のHPにある開発利益反映の肯定説を再開発組合が採用してるということだね!

1. 従前資産(都市再開発法80条)について
1. 評価対象と評価方法
(ア)土地
・従前資産の土地は更地として評価する。
・評価方法は、一度に多数の画地を評価しなければならないので、標準地比準評価法又は路線価式評価法が採用される(通常は後者を採用する)。
・将来の事業の完成による土地価格の上昇という開発利益を、従前土地価格に反映すべか否かについては、肯定説と否定説がある。
(イ)建物
従前資産としての建物評価は次のようになる。
a. 権利変換者所有建物価額・・・・現在価値額=推定再建設費×現価率
現価率は次式の定額法により算出する。
定額法=(推定再建築費-残存価額)×(1-(経過年数÷耐用年数))
なお、損失補償基準上では、建物の木造・非木造別に、現価率が規定されている。
b. 地区外転出者所有建物価額・・・損失補償で用いられる再築工法により算定する。
再築工法=建物の現在価額+運用益損失額+取壊し工事費-発生材価額=推定再建設費×再築補償率
(注)再築工法とは、損失補償基準上用いられる算定方法である。
c. このように、権利変換者の所有建物と、地区外転出者の所有建物とでは、建物評価方法が異なる。それは、後者については、建物移転という損失補償原理の機能が要求されるからである。
1064: 匿名さん 
[2022-11-03 08:59:06]
>>1063 匿名さん
>>1060ですが
土地の開発利益についてはご案内通り肯定説です。

建物評価については以下の通りです。
権利変換受ける地権者と転出者は区別してないと思います?
(組合設立後は地権者でないので不明)
転出者にも開発利益が受けられるからです。

従前建物評価額算定式イメージ
建物の推定再建築費 ×(掛ける) 評価基準日とする用途、構造、等級別の原価率 = 従前建物評価額


木造3等級 築20年経過 推定建築費 3000万円
1年あたりの償却率=0.0166
20年の償却率=0.322
残存価値を求める原価率=
(1-0.322)=0.668(66.8%)
よって
推定再建築費 3000万×減価率0.668 = 従前建物評価額 2004万円
1065: 評判気になるさん 
[2022-11-03 09:36:48]
>>1064 匿名さん
転出者も権利変換者も土地建物評価は同じはずです
補償費は前者は片道引越し代だけで後者は往復引越し代+工事期間中の仮住まいあるいは賃料補償になるかと思います

償却年数50年、経過年数20年なら、
残価率=20%+80%×(償却期間-経過年数)/償却年数=68%ではないかと思いますが、、
1066: 匿名さん 
[2022-11-03 10:03:43]
>>1065評判気になるさん
>>1064ですが 虎ノ門六本木の再開発では木造は3等級に分けていまして
2等級 耐用年数 35年
3等級 耐用年数 48年
4等級 耐用年数 60年の区別でした。
1067: eマンションさん 
[2022-11-03 10:15:59]
>>1066 匿名さん
48年償却ならその通りです
再取得単価は、再開発により多少差があり、木造は延床坪単価で70~85万くらいだと思います
RCだと90~105万くらいかと


1068: 匿名さん 
[2022-11-13 10:10:14]
皆様 どう思われますか?

組合が設立されますと議決権が問題になります。
当地区は所有権と借地権の地権者は合計 約170名。
おおよそ170権利+私道共有部分?か

ところがあるマンションは区分所有が約200弱
にもかかわらず、組合設立後でも議決権は わずか1

勝手に野村とコンサルが定款創って、それを地権者に押し付ける

すべてデベとコンサルで理事会での定款の内容は議案にものらず ヤミで定款 創って定款で決まっております らしい。

こんなにすばらしい 野村です
1069: 口コミ知りたいさん 
[2022-11-13 12:25:34]
>>1068 匿名さん
共有持分だと全体で1の議決権が普通ですよ。
恥ずかしいから削除依頼されたらいかがですか?

1070: 匿名さん 
[2022-11-13 13:59:15]
↑共有持ち分は1が普通ですよ。
都市再開発法には共有持分が1でないといけないとは第何条の何項に書いてあるのでしょうか?
1071: 匿名さん 
[2022-11-13 17:23:43]
>>1068 匿名さん
野村不動産が悪いわけじゃないよ
野村の他の再開発で1マンションあたり数人ずつ再開発組合の役員がでてるとこもあるし、武蔵小山の再開発でも議決権の調整はあったと記憶してます
野村不動産はあくまで参加組合員候補で裏では動いているけど、準備組合で実務をやってるのはゼネコンの事務局担当者だよ
とりあえずは、準備組合の顧問弁護士に1マンションから2人理事を出して、理事会の議決権を2としたら違法行為になるかどうか確認してみたらいいよ
1072: マンション検討中さん 
[2022-11-13 17:34:25]
そんな立派なマンションなら、再開発嫌なら自分らだけで建て替えれば良いさ。戸建は自分1人だけでいくらでも運用出来るし、やめてもらっても良いです。
1073: 名無しさん 
[2022-11-13 18:59:31]
なんでも良いからさっさと建ててくれ
カメクロみたいな大型のライフほしいんだよ。
1074: マンコミュファンさん 
[2022-11-14 06:44:47]
>>1073 名無しさん
だな、
こういった大規模なレジ中心の開発の場合、地下のショッピングセンターや1階の路面店の店舗誘致が開発全体の成否を左右するからね
いかに地元の酒屋等の商店を転出させ、店舗床をデベがコントロールして開発全体の売りになる顔にできるかが鍵
それに失敗すれば、店舗床を地権者に取られてコントロール不能になり、人気のスーパーがはいらなかったり、中華屋の隣に中華屋がはいったり、焼肉屋だらけの店舗エリアになったりするので注意が必要

1075: 匿名さん 
[2022-11-14 08:09:42]
共有持分(マンション)は区分所有が200でも 議決権 1でなければいけないか?
議決権 5も可能です。

区職員が参考にしている大成出版社の逐条解説 都市再開発法解説によると第37条の解説一の項目で
定款に特別の定めをすれば、特定の組合員に数個の議決権、選挙権を与えることは可能である。

定款に特別の定めをするとは、施行地区内の宅地の所有者及び借地権者のそれぞれの三分のニ以上の同意が必要だということを意味するとあります。

つまりマンションの区分所有者の議決権4とか5も可能です。

なおこちらの準組は組合設立の同意書がほぼ集まった段階で定款とか事業計画書が自宅に送られてきました。
先に定款 事業計画書があって、同意書を集めた訳ではない。
あと付の(後出し)定款と事業計画書なのであります。
この部分で法的な問題はないのでしょうか?
どなた様か教えて下さい。
1076: マンコミュファンさん 
[2022-11-14 08:35:37]
>>1075 匿名さん
アホなの?総会で新議題あげて定款変更申し出ろよ。賛成多数なら可決だわ。議決権の他に面積要件もあるんだから、俺は区分マンションは1の議決権で全く問題ないと思うがね。

1077: 匿名さん 
[2022-11-14 09:13:45]
組合の設立総会をされていると思いますので、その際に定款も審議されているかと思います。何ら問題無いですね。
1078: マンション検討中さん 
[2022-11-14 09:29:22]
>>1077 匿名さん
うーん、何から何まで揉めてるんすねー
従前評価、保留床単価(デベへの卸値)、増床制限、議決権配分、全てがあかんみたいね
そういうのちゃんと透明公正にやった理想的な再開発事例ってないのかな

1079: マンコミュファンさん 
[2022-11-14 09:56:12]
>>1078 マンション検討中さん
議決権で文句言ってる人いるんですか?私はここ以外で再開発に3件ほど絡んでいますが、問題にする人とか一回も聞いたことないですよ。もちろん全て議決権は1です。
1080: マンション検討中さん 
[2022-11-14 10:04:27]
某マンションの区分を購入してる投資家やアパート投資の人が騒いでるだけでは?
ここもずっと同じ人が書き込みしていますね。

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