茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て総戸数660戸の分譲マンションです。
前スレ:
part1:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
part2:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/88488/
part3:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/
part4:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/143049/
[スレ作成日時]2011-04-14 21:57:47
センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part5】
801:
マンション住民さん
[2011-04-25 17:26:32]
一生懸命に夜潰してマンションのために汗かく理事長さん、役員さんは立派です。対立も長い時間かけ妥協せず体張ってるんです。住民は感謝すべきです。お茶菓子差し入れるべきではありませんか。
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802:
住民さんA
[2011-04-25 19:26:23]
懇談会出たの?役員連中の言い訳聞いたの?呆れた発言ばかりだよ。
>独断専行で他の理事との協調して話し合いができなかっただけよ。 3回も理事会開いてて他の役員は意見する機会はあったのに理事長に物言えなかったのだよ。 なぜなら理事長の言うことは正論だから。さぼりたい役員は何も言えないよ。 >一生懸命に夜潰してマンションのために汗かく理事長さん、役員さんは立派です。 給水の現場に居た住民はみな大橋理事を称えてるよ。 でも他の役員は片手間だからせいぜい徹夜でもしてがんばってくれよ。 片手間の役員にはお茶菓子は不要。闘魂を注入した方がいいだろう。 |
803:
入居済みさん
[2011-04-25 19:52:30]
どうも孤軍奮闘だったみたいな感じ。理事長vs他18名理事・監事の構図。
もし理事長が住民の賛同を募る行動をしてたら状況は変わったと思う。 即ち、理事長+住民多数vs他18名理事・監事の構図。 これを理事長が水面下で動いて住民を組織する。 そして理事長が過激に情報開示したことにより、怒った住民が立ち上がって不徳役員解任の臨時総会を招集する、と。 表面上は理事長は知らん顔してればいい。あくまでも住民が自主的にやったことにする。 ここまで策士になって泥仕合を仕掛けられるかどうかだと思う。 懇談会でも議事録開示は住民から非常に高く評価されていた。 |
804:
住民さんC
[2011-04-25 21:02:49]
「馴れ合い」に関して元理事長で今は住民の方の発言ですが、留任理事のことを気にされてました。
留任理事がいる→馴れ合い、と短絡的に見られているのではないかとの心配です。 留任するのは持ち越し懸案事項を次期理事会でスムーズに対応することが理由とのことですが、私はこれは余り重要とは思いません。なぜなら、旧理事と新理事で引継ぎをすればいいからです。そのために時間を取って引き継ぎをすることは社会一般常識として当然です。 だから、場合によっては「先期はYESでも今期はNO」にしても構わないのです。 例を挙げれば、3期で公衆トイレ設置反対を掲げましたが、時間切れで4期に持ち越しました。 4期はバカ正直にそれを引き継いで市議会に反対請願まで出す始末。私なら出しませんけど。 その時の市議会議員の発言が議会議事録に載ってました。 「自分が取得したマンション等の居住環境を守るという視点なのでしょうけれども、極めて利己的というか、トイレについて費用対効果という話はないので、その地域の中の住環境を守るという視点にぜひ立ってほしいと思うし、実態的にもマンションの中の人たちに聞くと、決して反対の意見が絶対多数だとは、住んでいる人自身の中でも、全部聞いているわけではありませんけれども、そんなふうに思っていないという意見もありますし、私はこれ(注:請願のことを指す)は取り上げるべきではないと思います。」 |
805:
マンション住民さん
[2011-04-25 21:34:03]
駅前のでかいマンションに住んでるんだぞ!と思い上がってるんじゃないか?
管理組合理事長名で出すのは考えもん。 もし出すのなら、地域住民の署名を広く添えて地域の有力自治会の名で出すもんだ。 それなら対応は違ってくる。それは自治会を知ってる人ならわかると思う。 |
807:
入居済みさん
[2011-04-25 22:00:02]
つくばみらい市小島新田の戸建住宅地に自治会があるよ。前に新聞の茨城版に載ってた。
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810:
住民さんE
[2011-04-25 22:27:55]
ウランバートルには公衆便所がないからじゃないか?
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811:
匿名
[2011-04-25 22:33:43]
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813:
匿名
[2011-04-26 05:28:34]
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815:
匿名
[2011-04-26 06:22:23]
新理事長も独断専行形なの?
前任理事長とおなじなのですね。 また前任者と同様にトラブルおこしそうですね。 |
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817:
住民さんA
[2011-04-26 19:29:16]
>総会も開催前に委任状で出席過半数以上を確保しているのだから、理事会もその方式を採ることが出来る。管理規約には特に明記がないが、明記が無いなら運用で対処すればいい。
標準管理規約では、理事会における委任の規定がありませんので、区分所有者本人のみしか出席者として認められず、書面通知(欠席による他の役員への委任状)や、配偶者を含む代理人の出席は定数に数えられません。 そこで、理事会での代理出席の規定にないこのマンションは「理事に事故等があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族に限り、代理出席を認める旨を規約に定めることもできる。」を追加をしているのです。 あまり、いい加減な拡大解釈は良くないですね。 |
818:
マンション住民さん
[2011-04-26 20:34:21]
理事長が理事の過半数の委任状集めたら独断専行しやすいですね。
理事長一人で理事会の議事を何でも自由に決められますよね。 前任理事長もその運用というやり方で委任状集めてたら辞めなかったかもしれないね。(恐) |
819:
匿名A
[2011-04-26 21:41:04]
南側道路にいつも路上駐車している車はどなたのでしょうか?マンションの方のでは無いと思うのですが…
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820:
匿名
[2011-04-26 21:54:46]
>あまり、いい加減な拡大解釈は良くないですね。
いい加減な拡大解釈ではない。だいたいからして区分所有法には理事会なんて規定はない。 別に国交省の標準管理規約に則る必要はない。則るのは区分所有法である。 欠席役員が多くて理事会が不成立になるくらいなら、委任状出させて理事会を成立させる便法である。 実際、私が理事会の合意を得て実施した実績から言ってること。 毎回欠席するような理事は理事会成立のための「頭数合わせ」にしか考えてない。 |
821:
住民さんC
[2011-04-26 22:05:55]
去年の懇談会と同じみたいですね。去年も初日は荒れて、次の回は平穏。今年の懇談会も同じようですね。
初日は、理事会のスムーズな進行とは言い難く主導権は住民側に握られっぱなしでした。 時間もオーバーしたため、8時からの理事会も夜遅くまでかかったでしょう。 独断専行型理事長が現れた時に理事会としてどうコントロールするかが課題だと思います。 理事長に対して直言居士(ちょくげんこじ)の理事がいないと必ず押し切られてしまいます。 こういう理事長は正論で押しまくりますから、なかなか反論するのが難しいのです。 なぜなら理事長は「働きたくない理事」を働かせようとしますから面と向かって「いやだ」と言えないからです。 おそらく今回は直言居士の理事がいなかったのでしょう。 23日の懇談会を見ても役員11名中発言したのはたった4名です、後の役員は「だんまり」でしたね。 なぜ他の役員は意見を述べないのか不思議です。我関せず?箝口令?何かを恐れてる? それもそのはず「理事会報に書かれてた一部理事とは誰なんだ!」とか「業務監査はどうなってんだ!監事がいたら手を挙げろ!」なんて住民が糾弾してましたから。 懇談会は理事会でも総会でもありません、議事録など一切書かれません。言って終わりなのです。 だから出席した住民は記録に残しておく必要があります。 |
823:
マンション住民さん
[2011-04-26 22:48:41]
駅前の公衆トイレ、夜は常点灯に変更したみたい。
「市長への手紙」で要望したのが通ったみたい。 いずれ秘書公聴課から正式回答が来ると思う。 やはり今の市長は住民の声を聞いてくれるようだ。 |
824:
住民さんA
[2011-04-26 23:13:02]
このマンションには管理規約が定めてあり、
区分所有法に抵触しない限り、管理規約が優先されます。 したがって、今の管理規約では理事会における理事の委任の規定がありませんので、 出席理事が過半数に達しなければ理事会は成立しません。 管理規約の改正をし委任状を認めて理事長が独断専行ができる理事会にしたら良いでしょう。 |
825:
住民さんC
[2011-04-26 23:29:23]
>私が理事会の合意を得て実施した実績から言ってること
理事会の合意と実績は根拠なしですね。 理事会は、理事の半数以上が出席しなければ開くことが出来ません。 また、その議事は出席理事の過半数で決せられます。 成立要件を満たさずに開催された理事会は無効となります。 このため、理事会には理事の半数以上の出席が必要です。 理事は、総会から委任を受け、管理組合業務を遂行しなければならない重要な立場にあります(委任契約)。 |
826:
住民でない人さん
[2011-04-27 05:27:43]
管理規約は最低限のことしか決めてないので運用で決めればいいと思う。
理事会の内規にしてしまえばいい。 |
827:
マンション住民さん
[2011-04-27 05:45:03]
>区分所有法に抵触しない限り、管理規約が優先されます。
それなら、書面による議決権の行使は両方に規定されてるけど、何でここの総会では削除したの? 懇談会のレポートにも出てたよ。 |