アルコーブに自転車を置くことは?
管理組合で認めるべきか?
禁止で注意すべきか?置かせないべきか?
規約では置けません。しかし実態は置く人が増えています。
[スレ作成日時]2011-03-27 10:17:21
注文住宅のオンライン相談
アルコーブに自転車を置くことは?
981:
匿名さん
[2014-03-25 12:56:40]
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982:
匿名さん
[2014-03-25 12:57:29]
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983:
匿名さん
[2014-03-25 13:01:47]
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984:
匿名さん
[2014-03-25 13:05:09]
マンションの避難経路について(消防庁告示第3号)
マンションでは、災害時に備えて二方向への避難経路が確保されており、 外階段・内階段、バルコニーや共用廊下がこの避難経路に該当します。 このため、この部分に自転車等私物を置くことなどが禁止されます。 アルコープは通路の延長自転車おいちゃダメダメよー ↓ これも見といてよ 専門家の解説 アルコーブは通路の延長なので、基本的に共用部分です。 共有部分でも、通行上支障のない玄関前ポーチのようにマンション管理組合に賃貸料を支払うことで、専有的に利用できる場合がありますので、管理組合の許可をとってみては如何でしょうか? 但し、通路の有効幅員を超えて物を置くと、避難上支障があり、法的にも違反になりますので、注意が必要です。 |
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986:
匿名
[2014-03-25 13:13:08]
自転車が転倒したら通路としての有効幅員はどれだけぇ~
建築基準法は作る時の法律、無関係だからヨロチクビー やはり自転車の居住区への持ち込み自体無理ですね 庶民のマンションには駐輪場はないのかな、あるなら使いましょう 迷惑行為が被災時により大きな迷惑になるからねぇー |
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990:
匿名
[2014-03-25 13:35:11]
特例持ち出すのは
論理的じゃないんだけどな レアな人かな |
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993:
匿名さん
[2014-03-25 13:39:10]
↑
論理的に頼むね 特例ってなに 災害時の為に通路に物置くなとかの決まり有るんだけど? マンションの避難経路について(消防庁告示第3号) マンションでは、災害時に備えて二方向への避難経路が確保されており、 外階段・内階段、バルコニーや共用廊下がこの避難経路に該当します。 このため、この部分に自転車等私物を置くことなどが禁止されます。 論理的に反論してみぃー |
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996:
匿名さん
[2014-03-25 13:54:37]
まともな意見でアルコープに自転車が置ける論理的な解説は見当たらないようですね。
論破されてイヤミやアルコープに無関係な趣旨違いの投稿ばかりのようで、結論出てますね。 一般的なマンションのアルコープには自転車おけません、駐輪場に置いてねぇー て事でよろピク。 |
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997:
購入経験者さん
[2014-03-25 14:10:32]
消防法とか安全性より、実質的には見た目かな。
ママチャリや三輪車は景観損ねるね。 |
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998:
匿名さん
[2014-03-25 14:11:16]
自転車置いていけないと規約に書いていない
自由に置けるということ 消防署も廊下にはみ出ることなければよいようです エレベ-タ-にも持ち込めます違反と書いていないからよいそうです 規約に書いていないため物と同じく置けるようです。 |
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1000:
匿名さん
[2014-03-25 14:25:37]
>981 自転車を置いてはいけないとは書かれていませんが、置いて良いとも書いていません。 つまり、自転車を置いてはいけないとは書いていないので、自転車を置いても良いと言ってるだけです。 許可が不要だと言い張るのなら、実際に、自転車を持ち込まないのを前提に作ったマンションで、竣工後、自転車を持ち込んでアルコープに置きたいと言う理由で建築指導課と消防署に許可を取りに行ったとすると、許可されないのが解るでしょう。 勝手な解釈で、自転車を置いていけないと明記されていないから許可は不要だと思い込んでるだけのことです。 許可されたことと、許可を取らずに勝手に出来ると思い込んでいることは、全く違うことです。 許可を取らずに勝手に出来ると思い込んでいることは、許可を取っていないことなのです。 アルコープ自体が2m四方もあるようなポーチと呼ぶべきアルコープが全戸にあるとしても、アルコープに持ち込むまでの経路で問題が生じます。 出入口の枠や共用廊下の壁、エレベーターなどに、ハンドルやペダルをぶつけて傷をつけてしまうこと、タイヤが持ち込む泥などの清掃、すれ違う時、エレベーターに自転車を乗せると人が乗れなくなるなどのトラブルが起こります。 壁や枠などに傷がつくと、美観が損なわれますし、共用廊下が汚れるので清掃費用がかさみますので、維持管理費が増大します。 |
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1001:
匿名さん
[2014-03-25 14:30:28]
つまり廊下にはみ出ないしっかりしたアルコーブがあって、
清掃や破損等における住民間の共通認識が規約・細則できっちり 確認取れていればアルコーブに堂々と自転車を置けるということです。 |
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1002:
匿名さん
[2014-03-25 14:33:32]
どうしても共用廊下で潔癖症を追求し、
他家が置いているのすら許せない!って人がいるね 「ルールを守りなさい!」て嫌われ学級委員みたいに マンションなんて所詮は集合住宅、共同生活の場所 自分の好き勝手は通らない いやなら戸建に住めばいい 自転車置き場もそう 迷惑住民 |
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1003:
匿名さん
[2014-03-25 14:47:30]
やっといなくなりましたね。
今度は建設的なレスが続きそうです。 |
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1004:
匿名さん
[2014-03-25 15:21:12]
>1001 でアルコーブに置いていいマンションとダメなマンションの結論が出ましたね。
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1005:
匿名さん
[2014-03-25 15:24:29]
いいえ、それはこだまです
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1006:
匿名さん
[2014-03-25 15:32:08]
>1001
補足です。 自転車が倒れてもはみ出さないように柵などで区切られているアルコープだから、もはやポーチですね。 そのようなアルコープが全戸にあり、エントランスの出入口やエレベーターの出入口が自転車乗り入れが楽にできる幅(1mは欲しい。)で、共用廊下の幅も自転車同士がすれ違うことのできる幅(1.8mは必要。)が必要不可欠です。 共用部分が、このスペック以上なら、マンション住人同士が相談し、自転車乗り入れにしたいと総会で決議されれば、建築指導課と消防署に出向き、内容を説明し、各々から許可をもらえれば実施できると言うことです。 |
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1007:
匿名さん
[2014-03-25 15:35:09]
自転車置けない規約などありません。
住人と理事会で決めることです。 |
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1008:
申込予定さん
[2014-03-25 15:54:02]
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1009:
購入経験者さん
[2014-03-25 16:02:10]
999
そんなこと、あなたが素晴らしい住居に入居していることが、証明できないのだから、無駄な投稿だよ。 |
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1010:
匿名さん
[2014-03-25 16:02:28]
規約違反て・・・
物件ごとに違いますがな 文句があれば総会で声をあげたらいいだけのこと |
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1011:
匿名さん
[2014-03-25 16:07:31]
マンションの規約は、そのほとんどが雛形のままですから、ほとんど変わりはありません。
しかも、マンションには駐輪場があり、駐輪台数や料金の有る無まで決められているので、常識で自転車を持ち込まないのが前提での規約なので、自転車を持ち込んではいけないなどと書くまでもないので書いていないだけなのです。 |
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1012:
匿名さん
[2014-03-25 16:08:44]
アルコーブは「1.2m(1.6m)の避難通路ではない部分」を指して言いますよね
概ねのアルコーブがあるマンションで、法的には自転車を置くことが問題ありません 勿論自転車の幅に満たない、極端に奥行きの浅いアルコーブは例外ですが また、避難通過まわりの物品固定は法律義務ではありません 百貨店の通路に並ぶ衣類ハンガー、また飲食店にある椅子などは、 避難通過に面しているにも関わらず、固定されていないことからも理解できますよね |
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1013:
匿名さん
[2014-03-25 16:36:12]
>1012
それはあなたの勝手な解釈での誤解です。 百貨店の衣類ハンガーや飲食店の椅子などは、設計当初から建物の用途として、衣類ハンガーや椅子などを置くことが前提で設計されていて、それを考慮して許可されているのです。 ですから、事務所と言う用途で設計した建物は、事務所で使うことが前提で許可されていて、それに応じた安全設計などしかしていないので、他の用途で使うには、新たに申請して許可を得ないと用途変更が出来ないのです。 無許可で用途を変えて使っているビルも多いですが、立入検査が行われたとしても、違反だから改善して欲しいと言う依頼しか出せないようになっているだけで、違反は違反なのです。 |
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1014:
匿名さん
[2014-03-25 16:46:58]
俺、1012じゃないけど、1013は、何で用途の話をしだしてるの?
>避難通過まわりの物品固定は法律義務ではありません というところが重要なんだよ。 集合住宅では固定が必要と書いてあるの? 昔みたいに畑違いの大店法の話は出さないの?(笑) |
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1015:
匿名さん
[2014-03-25 16:48:35]
それはオタクの「見解」でしょう。
管理規約・使用細則で認められていれば問題などなく、 なおかつ法的制限など何もないのです。 アルコーブ 廊下の避難通路幅員外の窪んだ場所。 扉前のスペース確保は必要ですが、アルコーブ≠避難通路です。 消防法第8条 ・建築基準法施行令第119条参照 結論を言えば、避難通路(幅1,2M)以外の共用部分に物を置くことは法的に禁止されていません。 |
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1016:
匿名さん
[2014-03-25 16:48:58]
>1013からはいくら待っても根拠となる法令文が示されませんね。
間違いを指摘されても悪意をもって架空の法律を語るのは悪質な規約違反ですよ。 |
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1017:
匿名さん
[2014-03-25 16:50:15]
>1015のいうとおり。
逆に言うと避難通路はアルコーブとは言わない。 |
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1018:
匿名さん
[2014-03-25 17:18:18]
「論理的に~」さんは
法律に詳しくない方のようですね。 法律の話が出ると途端に反論されません 笑 よって、結論は アルコーブに自転車を置くことは問題ない です。 |
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1020:
匿名さん
[2014-03-25 18:54:10]
い~え、もう論破して結論出てますから無駄な議論は致しません。
多くに専門家が言われる通り普通のマンションのアルコープには自転車は置けません。 置けるのなら解説頼むね、無駄だし非常識な自分勝手な意見しか見当たりませんがね。 笑 |
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1021:
匿名さん
[2014-03-25 18:55:34]
まずは六法全書でもお買いになったら?
理解できるかどうかは知りませんけど 苦笑 |
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1022:
匿名
[2014-03-25 18:58:35]
一部だから貼っとくよ
マンションの避難経路について(消防庁告示第3号) マンションでは、災害時に備えて二方向への避難経路が確保されており、外階段・内階段、バルコニーや共用廊下がこの避難経路に該当します。 このため、この部分に自転車等私物を置くことなどが禁止されます。 二方向避難経路の詳細は次の法令に定められています。 消防庁告示第3号【特定共同受託等の構造類型を定める件】 (第三のみ抜粋) 第三 二方向避難型特定共同住宅等 一省令第二条第八号に規定する二方向避難型特定共同住宅等は、特定共同住宅等の住戸等(住戸、共用室及び管理人室に限る。以下第三及び第四において同じ。)において火災が発生した場合に、当該住戸等が存する階の住戸等に存する者が、当該階の住戸等から、少なくとも一以上の避難経路を利用して階段室等(当該住戸等が避難階に存する場合にあっては地上。以下第三において同じ。)まで安全に避難できるようにするため、次号に定めるところにより、二以上の異なった避難経路(避難上有効なバルコニーを含む。以下同じ。)を確保していると認められるものとする。 二二方向避難型特定共同住宅等は、次に定めるところによるものであること。 (一)廊下型特定共同住宅等の階段室等は、廊下の端部又は廊下の端部に接する住戸等の主たる出入口に面していること。 (二)住戸等の外気に面する部分に、バルコニーその他これに類するもの(以下「バルコニー等」という。)が、避難上有効に設けられていること。 (三)バルコニー等に面する住戸等の外壁に、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第四条の二の二に規定する避難上有効な開口部が設けられていること。 (四)隣接するバルコニー等が隔板等によって隔てられている場合にあっては、当該隔板等が容易に開放し、除去し、又は破壊することができ、かつ、当該隔板等に次に掲げる事項が表示されていること。 イ当該バルコニー等が避難経路として使用される旨 ロ当該隔板等を開放し、除去し、又は破壊する方法 ハ当該隔板等の近傍に避難上支障となる物品を置くことを禁ずる旨 (五)住戸等において火災が発生した場合に、当該住戸等が存する階の住戸等に存する者が、当該階の住戸等から、少なくとも一以上の避難経路を利用して階段室等まで安全に避難することができること。ただし、バルコニー等に設けられた避難器具(避難器具用ハッチに格納された金属製避難はしご、救助袋等の避難器具に限る。)により当該階の住戸等から避難階まで避難することができる場合は、この限りでない。 消防庁告示第3の全文はこちら(※総務省消防庁HP) 良く見てから反論頼むね~ |
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1023:
匿名さん
[2014-03-25 18:59:02]
1015さん
そうなんですよ そんな簡単なことが分からない 幼稚な人がいるんですよね かわいそうです |
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1024:
匿名さん
[2014-03-25 19:01:42]
アルコーブに自転車を置くことは法的には禁止されてません
よって各マンションの管理規約次第です。 尚、廊下・通路部分の自転車引込、台車やショッピングカート、 ベビーカーなどの引込通行を禁止する法律もありません。 |
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1025:
匿名
[2014-03-25 19:02:07]
マンションのアルコープは共用通路と同様の扱い
通路の延長で玄関からの避難経路ですよ 悪い頭でも物おいたら危ないの解るよね |
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1026:
匿名さん
[2014-03-25 19:03:04]
アルコーブ≠避難通路
これがすべてってわけね♪ |
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1027:
匿名さん
[2014-03-25 19:04:13]
>マンションのアルコープは共用通路と同様の扱い
違いますよ エビデンスもないでしょ |
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1028:
匿名さん
[2014-03-25 19:04:47]
>1014
百貨店の売り場は分譲マンションの共用廊下の幅とはけた違いに広く、洋服ハンガーが倒れてもかわすスペースがありますが、マンションの共用廊下に自転車が倒れたら、少なくとも半分くらいはふさがれてしまい、逃げ道がなくなると言う物理的な違いがありますので、百貨店と言う用途で建てられた建物と分譲マンションと言う用途で建てられた建物とを同じに考えることが出来ないのです。 |
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1029:
匿名さん
[2014-03-25 19:05:45]
それでは説明にもなりませんね
却下 |
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1030:
匿名さん
[2014-03-25 19:07:33]
>アルコーブは「1.2m(1.6m)の避難通路ではない部分」を指して言いますよね
>概ねのアルコーブがあるマンションで、法的には自転車を置くことが問題ありません >勿論自転車の幅に満たない、極端に奥行きの浅いアルコーブは例外ですが >また、避難通過まわりの物品固定は法律義務ではありません これを2回読むと理解できるかしら。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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アルコーブと避難に関して、もう一度法的に整理してお話ししましょうか。
アルコーブは廊下の避難通路幅員外のくぼんだ部分を指す言葉です。扉前のスペースを確保することは当然必要ですが、アルコーブ自体は避難通路ではありません。
消防法第8条の2の4では「廊下」への物品の設置が禁止されていますが、ここに書かれる「廊下」とは、マンションの場合、建築基準法施行令第119条に規定される廊下のことを指しています。(消防同意時の基準でもあります。)
建築基準法施行令第119条に規定される廊下とは、片側居室のこのマンションでは幅1.2mの避難通路を指し、それ以外の共用部等を指す言葉ではありません。
つまり避難通路(幅1.2m)以外の共用部分に物品を置くことは法的に禁止されていないのです。東京都の場合は火災予防条例でも禁止されていません。
通路幅員と自転車引込の件も含めてこの件は区(東京)の建築指導課ならびに消防の予防課に出向いて確認したことがあります。
法律と自分の考えとは、しっかり分けて考えなけるばなりません。
あなたの言っていることと、役所の指導課や消防の言っていること、どちらかが間違いになります。
どちらが間違いだと思いますか?