アルコーブに自転車を置くことは?
管理組合で認めるべきか?
禁止で注意すべきか?置かせないべきか?
規約では置けません。しかし実態は置く人が増えています。
[スレ作成日時]2011-03-27 10:17:21
注文住宅のオンライン相談
アルコーブに自転車を置くことは?
981:
匿名さん
[2014-03-25 12:56:40]
|
||
982:
匿名さん
[2014-03-25 12:57:29]
|
||
983:
匿名さん
[2014-03-25 13:01:47]
|
||
984:
匿名さん
[2014-03-25 13:05:09]
マンションの避難経路について(消防庁告示第3号)
マンションでは、災害時に備えて二方向への避難経路が確保されており、 外階段・内階段、バルコニーや共用廊下がこの避難経路に該当します。 このため、この部分に自転車等私物を置くことなどが禁止されます。 アルコープは通路の延長自転車おいちゃダメダメよー ↓ これも見といてよ 専門家の解説 アルコーブは通路の延長なので、基本的に共用部分です。 共有部分でも、通行上支障のない玄関前ポーチのようにマンション管理組合に賃貸料を支払うことで、専有的に利用できる場合がありますので、管理組合の許可をとってみては如何でしょうか? 但し、通路の有効幅員を超えて物を置くと、避難上支障があり、法的にも違反になりますので、注意が必要です。 |
||
986:
匿名
[2014-03-25 13:13:08]
自転車が転倒したら通路としての有効幅員はどれだけぇ~
建築基準法は作る時の法律、無関係だからヨロチクビー やはり自転車の居住区への持ち込み自体無理ですね 庶民のマンションには駐輪場はないのかな、あるなら使いましょう 迷惑行為が被災時により大きな迷惑になるからねぇー |
||
990:
匿名
[2014-03-25 13:35:11]
特例持ち出すのは
論理的じゃないんだけどな レアな人かな |
||
993:
匿名さん
[2014-03-25 13:39:10]
↑
論理的に頼むね 特例ってなに 災害時の為に通路に物置くなとかの決まり有るんだけど? マンションの避難経路について(消防庁告示第3号) マンションでは、災害時に備えて二方向への避難経路が確保されており、 外階段・内階段、バルコニーや共用廊下がこの避難経路に該当します。 このため、この部分に自転車等私物を置くことなどが禁止されます。 論理的に反論してみぃー |
||
996:
匿名さん
[2014-03-25 13:54:37]
まともな意見でアルコープに自転車が置ける論理的な解説は見当たらないようですね。
論破されてイヤミやアルコープに無関係な趣旨違いの投稿ばかりのようで、結論出てますね。 一般的なマンションのアルコープには自転車おけません、駐輪場に置いてねぇー て事でよろピク。 |
||
997:
購入経験者さん
[2014-03-25 14:10:32]
消防法とか安全性より、実質的には見た目かな。
ママチャリや三輪車は景観損ねるね。 |
||
998:
匿名さん
[2014-03-25 14:11:16]
自転車置いていけないと規約に書いていない
自由に置けるということ 消防署も廊下にはみ出ることなければよいようです エレベ-タ-にも持ち込めます違反と書いていないからよいそうです 規約に書いていないため物と同じく置けるようです。 |
||
|
||
1000:
匿名さん
[2014-03-25 14:25:37]
>981 自転車を置いてはいけないとは書かれていませんが、置いて良いとも書いていません。 つまり、自転車を置いてはいけないとは書いていないので、自転車を置いても良いと言ってるだけです。 許可が不要だと言い張るのなら、実際に、自転車を持ち込まないのを前提に作ったマンションで、竣工後、自転車を持ち込んでアルコープに置きたいと言う理由で建築指導課と消防署に許可を取りに行ったとすると、許可されないのが解るでしょう。 勝手な解釈で、自転車を置いていけないと明記されていないから許可は不要だと思い込んでるだけのことです。 許可されたことと、許可を取らずに勝手に出来ると思い込んでいることは、全く違うことです。 許可を取らずに勝手に出来ると思い込んでいることは、許可を取っていないことなのです。 アルコープ自体が2m四方もあるようなポーチと呼ぶべきアルコープが全戸にあるとしても、アルコープに持ち込むまでの経路で問題が生じます。 出入口の枠や共用廊下の壁、エレベーターなどに、ハンドルやペダルをぶつけて傷をつけてしまうこと、タイヤが持ち込む泥などの清掃、すれ違う時、エレベーターに自転車を乗せると人が乗れなくなるなどのトラブルが起こります。 壁や枠などに傷がつくと、美観が損なわれますし、共用廊下が汚れるので清掃費用がかさみますので、維持管理費が増大します。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
アルコーブと避難に関して、もう一度法的に整理してお話ししましょうか。
アルコーブは廊下の避難通路幅員外のくぼんだ部分を指す言葉です。扉前のスペースを確保することは当然必要ですが、アルコーブ自体は避難通路ではありません。
消防法第8条の2の4では「廊下」への物品の設置が禁止されていますが、ここに書かれる「廊下」とは、マンションの場合、建築基準法施行令第119条に規定される廊下のことを指しています。(消防同意時の基準でもあります。)
建築基準法施行令第119条に規定される廊下とは、片側居室のこのマンションでは幅1.2mの避難通路を指し、それ以外の共用部等を指す言葉ではありません。
つまり避難通路(幅1.2m)以外の共用部分に物品を置くことは法的に禁止されていないのです。東京都の場合は火災予防条例でも禁止されていません。
通路幅員と自転車引込の件も含めてこの件は区(東京)の建築指導課ならびに消防の予防課に出向いて確認したことがあります。
法律と自分の考えとは、しっかり分けて考えなけるばなりません。
あなたの言っていることと、役所の指導課や消防の言っていること、どちらかが間違いになります。
どちらが間違いだと思いますか?