アルコーブに自転車を置くことは?
管理組合で認めるべきか?
禁止で注意すべきか?置かせないべきか?
規約では置けません。しかし実態は置く人が増えています。
[スレ作成日時]2011-03-27 10:17:21
注文住宅のオンライン相談
アルコーブに自転車を置くことは?
936:
匿名
[2014-03-24 18:37:44]
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938:
匿名さん
[2014-03-24 18:42:24]
>イヤミやヒガミの投稿ですか?
僻むって何に? 前後読んだけど僻まれるような事がない |
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939:
匿名
[2014-03-24 18:42:58]
皆さん論理的に反論できずに趣旨以外のヒガミヤッカミだけ、論破されたようですね。
一般的にはアルコープに自転車等の私物は置けないと言うことで決着です。 |
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943:
匿名さん
[2014-03-24 21:09:52]
誰か2m四方のアルコープって書いてたけど、そんな広いアルコープがあるマンションって郊外のマンションでも見当たらないでしょう。
何よりも、自転車をエントランスの出入口から出し入れし、共用廊下を通り、エレベーターに乗せることが出来ないのです。 |
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944:
匿名さん
[2014-03-24 22:12:52]
2m四方のアルコーブなんか普通に結構見るぞ。
いや、そういうの前提で管理規約がOKならって言ってたつもりだし、 最近のマンションは担架運ぶ前提で奥行き的に自転車も余裕で入るしね。 団地チックなエレベーターに通路の延長みたいなアルコーブのマンション を念頭に禁止禁止言われてるならそういうマンションにお住まいなんだったら しょうがないのかもねってしか言えないな。 |
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945:
匿名さん
[2014-03-24 22:41:15]
2M四方のアルコーブなんて、あまり見かけないなぁ
逆に、そんな余裕があるなら、シューズクロークにスペースを 割いて欲しいわ |
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946:
匿名さん
[2014-03-24 22:56:50]
角部屋でならポーチとして2m四方のように正方形ではありませんが、広いポーチのあるマンションもありますが、全戸に2m四方のアルコープがあるマンションは見たことがありません。
例え、全戸に2m四方のアルコープが付いているマンションがあったとしても、出入口や共用廊下やエレベーターが自転車が通ったり載せる寸法になっているマンションは無いでしょうね。 自転車を押して通るには、自転車の幅約70センチに人が自転車からはみ出している幅約30センチを足した90センチの幅が必要ですから、エレベーターのドアの開口が90センチ以上必要になりますし、自転車同士がすれ違うには最低でも180センチは必要です。 そんなサイズのエレベーターや共用廊下のマンションは見たことがありません。 |
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947:
匿名さん
[2014-03-24 23:16:39]
ストレッチャー対応のEVなら余裕。
180センチも必要ない。 関取が二人同時に入れ違うのなら別だが 笑 |
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948:
匿名さん
[2014-03-24 23:45:29]
奥行じゃなくて幅ですよ。
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949:
匿名さん
[2014-03-24 23:47:20]
自転車を普通に押す状態で、マンション室内の85センチ幅の廊下は通れません。
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950:
匿名さん
[2014-03-24 23:59:28]
あはは、確かにそうだよね
室内がそもそも避難通路にもなってない。 最近の自転車は折りたたみなどスリムだし 普通のエレベーターや通路の幅で余裕に通れるよ。 自転車をリヤカーか何かと勘違いしているのかな。 |
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951:
匿名さん
[2014-03-25 00:20:51]
自転車はリヤカーと同じです
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952:
匿名さん
[2014-03-25 00:24:07]
反論ネタが尽きたところで
アルコーブに自転車を置くことは 何ら問題ないと結論出ました 以上 |
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953:
匿名さん
[2014-03-25 10:39:24]
論理的反論出来ないようですので、結論出ましたね。
一般的にはアルコープに自転車等の私物は置けないと言うことで決着です。 |
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954:
匿名さん
[2014-03-25 10:56:42]
その程度のレスじゃ
人と言い合いしても惨めに負けて泣くしかない なぜなら己が論理的に意見を書く能力がないからだ |
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955:
匿名さん
[2014-03-25 10:59:30]
>953さんの脳内一般論では確かにそのとおりですね。
これを法規的側面から理論的に言うと、 アルコーブに自転車を置くことは法的には禁止されていないため、各マンションの管理規約次第。 規約や規則で禁止であれば、当然禁止。 尚、廊下・通路部分の自転車引込、台車やショッピングカート、ベビーカーなどの引込通行を禁止する法律もない。 マンションごとの規約や規則次第。 ということになりますね。 禁止するか、許可するかは、住民自身が組合総会で決めれば良いのです。 |
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956:
匿名さん
[2014-03-25 11:04:13]
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957:
匿名
[2014-03-25 11:05:31]
こんな解説有るから貼っとくよ
経営・経営法務・労務コンサルタント マンション管理コンサルタント 小西経営コンサルタント事務所 dkcgs404@kyoto.zaq.ne.jp 「マンション管理コンサルタント」の小西です。 ベランダ(バルコニー)は、非常用通路としての機能をもつていること、マンションの外観上区分所有者の勝手な利用を規制する必要があることを重視すると法定共用部分という考え方になります。 ベランダ(バルコニー)は、規約で共用部分であることを明確にした上で専用使用権を設定し、さらに使用細則で消火や避難の邪魔になるものを放置しないこと、工作物の設置禁止、外観変更の禁止等を定めています。 最高裁の判例でも、バルコニーは管理組合が管理する共用部分であると判断しています。 ポーチ・アルコーブは、共用部分に該当し、区分所有者が専用に使用できる権利(専用使用権)を認められた部分です(住戸に付属するバルコニー・室外機置場・ポーチ・アルコーブ・玄関ドアの外側・窓枠・窓ガラス・網戸・面格子等は通常無償で専用使用できます)。 但し、専用使用部分の通常の使用に伴う管理に要する費用は、専有使用権有する者が負担することとされ、使用細則を遵守して使用しなければなりません。 ポーチ・アルコーブ等に私物を置くこと、避難通路の障害になる物をおくことは使用細則に違反しますので置く事は出来ません。 また、マンションの美観を損ね、資産価値を下げます。 消防署の査察の際に警告されることも良くあります。 |
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958:
匿名
[2014-03-25 11:07:56]
アルコーブは通路の延長なので、基本的に共用部分です。
共有部分でも、通行上支障のない玄関前ポーチのようにマンション管理組合に賃貸料を支払うことで、専有的に利用できる場合がありますので、管理組合の許可をとってみては如何でしょうか? 但し、通路の有効幅員を超えて物を置くと、避難上支障があり、法的にも違反になりますので、注意が必要です。 |
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959:
匿名
[2014-03-25 11:11:01]
ハイ、アルコープの解説貼っとくよ
マンション用語集 - アルコーブ 執筆者:大森 広司 本来の意味は室内や廊下の壁の一部を周囲より少し後退させてつくる窪んだ空間のこと。マンションでは住戸の玄関部分を廊下から少し室内側に引き込ませてつくった空間を指す。一般的にはややグレードが高めのマンションで採用されることが多いようだ。 アルコーブのあるマンションは外廊下と玄関とが直接面していないので、プライバシーが保ちやすい。外廊下とアルコーブが面する部分に鉄製の扉を付けるケースも多く、いっそう外部からの視線を遮る効果が高いといえる。 また、玄関だけでなく玄関横の住戸の窓の部分まで含めて外廊下から一段引き込んだプランもある。この場合は広めの空間が確保できるので、間取り図では「ポーチ」などと記載されていることが多い。 注意したいのは、アルコーブにしろポーチにしろ専有面積には含まれず、マンションの共用部分だということだ。専用庭のような使用料は発生しないのが通常だが、個人の所有する空間ではないので自転車を置いたり物置を設置したりといったことはできない。植木鉢やプランターなどを置くことも制限されるのが一般的だ。 ただ、最近のマンションではアルコーブやポーチを有効に利用するため、玄関脇にトランクルームを設置してレジャー用品などを出し入れできるようにしている例もある。また、玄関前部分でガーデニングを楽しめるよう、植栽の設置を認める分譲マンションも一部では出てきている。 *反論有る方解説どうぞ~ |
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960:
匿名さん
[2014-03-25 11:12:52]
ポーチに自転車を置いて
法律に違反とか 民法で、まさか刑法? 誰が誰を訴えるんでしょうかね。 法律論を安易に出すなら 判例まで出してきてくださいな |
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961:
匿名
[2014-03-25 11:14:51]
マンションの避難経路について(消防庁告示第3号)
マンションでは、災害時に備えて二方向への避難経路が確保されており、 外階段・内階段、バルコニーや共用廊下がこの避難経路に該当します。 このため、この部分に自転車等私物を置くことなどが禁止されます。 自転車おいちゃダメダメよー |
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962:
匿名
[2014-03-25 11:16:11]
消防庁告示第3号【特定共同受託等の構造類型を定める件】
(第三のみ抜粋) 第三 二方向避難型特定共同住宅等 一省令第二条第八号に規定する二方向避難型特定共同住宅等は、特定共同住宅等の住戸等(住戸、共用室及び管理人室に限る。以下第三及び第四において同じ。)において火災が発生した場合に、当該住戸等が存する階の住戸等に存する者が、当該階の住戸等から、少なくとも一以上の避難経路を利用して階段室等(当該住戸等が避難階に存する場合にあっては地上。以下第三において同じ。)まで安全に避難できるようにするため、次号に定めるところにより、二以上の異なった避難経路(避難上有効なバルコニーを含む。以下同じ。)を確保していると認められるものとする。 二二方向避難型特定共同住宅等は、次に定めるところによるものであること。 (一)廊下型特定共同住宅等の階段室等は、廊下の端部又は廊下の端部に接する住戸等の主たる出入口に面していること。 (二)住戸等の外気に面する部分に、バルコニーその他これに類するもの(以下「バルコニー等」という。)が、避難上有効に設けられていること。 (三)バルコニー等に面する住戸等の外壁に、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第四条の二の二に規定する避難上有効な開口部が設けられていること。 (四)隣接するバルコニー等が隔板等によって隔てられている場合にあっては、当該隔板等が容易に開放し、除去し、又は破壊することができ、かつ、当該隔板等に次に掲げる事項が表示されていること。 イ当該バルコニー等が避難経路として使用される旨 ロ当該隔板等を開放し、除去し、又は破壊する方法 ハ当該隔板等の近傍に避難上支障となる物品を置くことを禁ずる旨 (五)住戸等において火災が発生した場合に、当該住戸等が存する階の住戸等に存する者が、当該階の住戸等から、少なくとも一以上の避難経路を利用して階段室等まで安全に避難することができること。ただし、バルコニー等に設けられた避難器具(避難器具用ハッチに格納された金属製避難はしご、救助袋等の避難器具に限る。)により当該階の住戸等から避難階まで避難することができる場合は、この限りでない。 どう考えても自転車おけないよねぇ~ |
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963:
匿名さん
[2014-03-25 11:23:26]
専門家によるとアルコープは共用通路の延長ちいうことですしバルコニーと同じく共用部。
一般的にはアルコープに自転車等の私物は置けないと言うことで決着です。 |
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964:
匿名さん
[2014-03-25 11:26:00]
消防法以前にリンクも出展もなしで人の文章丸ごと転載って著作権法上どうなんだっていう。
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965:
匿名さん
[2014-03-25 11:39:42]
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
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966:
匿名
[2014-03-25 11:40:56]
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著作権法上? 転載禁止とは書いてないのよ ボク それとここはURL貼っても他サイトへの誘導は規約で禁止みたいよ。 下らん事書いてないで論理的に議論反論できないならバイバイ~ |
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967:
匿名
[2014-03-25 11:42:47]
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968:
匿名さん
[2014-03-25 11:44:52]
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969:
匿名さん
[2014-03-25 11:52:07]
ちょっと今外だから待ってくれる?
今2メートル四方以上あるアルコーブに自転車停めてるとこだから。 |
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970:
匿名さん
[2014-03-25 11:58:06]
え?自転車おいたら通報されるよ
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972:
匿名さん
[2014-03-25 12:01:10]
967
論理的にレスできるようになってから言いましょうね~ |
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976:
匿名さん
[2014-03-25 12:37:07]
>975
アルコーブに自転車を置けると言うのなら論理的に書いて下さいな。 趣旨に無関係なイヤミの投稿は通報します。 通報は規約に沿ってお願いしてますからほぼ全て消えてますよ、 意味有るレスは通報しませんから。 |
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977:
匿名さん
[2014-03-25 12:40:12]
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978:
匿名さん
[2014-03-25 12:41:17]
自転車を置きたいとか置けるって言ってる人は、自分で分譲マンションを買った人ではないようですね。
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981:
匿名さん
[2014-03-25 12:56:40]
>976
アルコーブと避難に関して、もう一度法的に整理してお話ししましょうか。 アルコーブは廊下の避難通路幅員外のくぼんだ部分を指す言葉です。扉前のスペースを確保することは当然必要ですが、アルコーブ自体は避難通路ではありません。 消防法第8条の2の4では「廊下」への物品の設置が禁止されていますが、ここに書かれる「廊下」とは、マンションの場合、建築基準法施行令第119条に規定される廊下のことを指しています。(消防同意時の基準でもあります。) 建築基準法施行令第119条に規定される廊下とは、片側居室のこのマンションでは幅1.2mの避難通路を指し、それ以外の共用部等を指す言葉ではありません。 つまり避難通路(幅1.2m)以外の共用部分に物品を置くことは法的に禁止されていないのです。東京都の場合は火災予防条例でも禁止されていません。 通路幅員と自転車引込の件も含めてこの件は区(東京)の建築指導課ならびに消防の予防課に出向いて確認したことがあります。 法律と自分の考えとは、しっかり分けて考えなけるばなりません。 あなたの言っていることと、役所の指導課や消防の言っていること、どちらかが間違いになります。 どちらが間違いだと思いますか? |
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982:
匿名さん
[2014-03-25 12:57:29]
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983:
匿名さん
[2014-03-25 13:01:47]
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984:
匿名さん
[2014-03-25 13:05:09]
マンションの避難経路について(消防庁告示第3号)
マンションでは、災害時に備えて二方向への避難経路が確保されており、 外階段・内階段、バルコニーや共用廊下がこの避難経路に該当します。 このため、この部分に自転車等私物を置くことなどが禁止されます。 アルコープは通路の延長自転車おいちゃダメダメよー ↓ これも見といてよ 専門家の解説 アルコーブは通路の延長なので、基本的に共用部分です。 共有部分でも、通行上支障のない玄関前ポーチのようにマンション管理組合に賃貸料を支払うことで、専有的に利用できる場合がありますので、管理組合の許可をとってみては如何でしょうか? 但し、通路の有効幅員を超えて物を置くと、避難上支障があり、法的にも違反になりますので、注意が必要です。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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そもそも論理的なレスが
どこにも見当たりませんね。