アルコーブに自転車を置くことは?
管理組合で認めるべきか?
禁止で注意すべきか?置かせないべきか?
規約では置けません。しかし実態は置く人が増えています。
[スレ作成日時]2011-03-27 10:17:21
注文住宅のオンライン相談
アルコーブに自転車を置くことは?
747:
匿名さん
[2013-11-18 13:44:15]
常識のある人になら、アルコープに自転車はおろか、物を置いてはいけないのは言うまでもないと言うことだね。
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748:
匿名さん
[2013-11-19 16:36:07]
>739
>アルコーブは1.2m(1.6m)の避難通路ではない部分を指して言う名称ですから、殆どのアルコーブのあるマンションで、法的には自転車を置くことが問題のない状態ですよ。 >もちろん自転車の幅に満たない、極端に奥行きの浅いアルコーブはダメですが。 > >また、避難通過まわりの物品固定は法律義務ではありません。 >たとえば百貨店の通路に並ぶ衣類ハンガーや飲食店にある椅子などは、避難通過に面しているにもかかわらず固定されていないことからもわかると思います。 よく、こんな嘘を本当のように書けますね。 人間性を疑います。 |
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752:
匿名さん
[2013-11-20 09:31:04]
管理規約や使用細則に特に認められている場合を除き、アルコープ・ポーチに自転車を置いたりその他、私物を置いたり、物置を設置するなどの行為はできません。
植木鉢やプランターなどをおくことも制限されるのが一般的です。 アルコープ・ポーチは、ほとんどの場合避難通路になっていますので、自転車を置いたり、その他の私物を置くと住人の通行や災害時の避難の妨げになり、マンションの美観を損ねます。 と、 フクアライブ 福本 喜保 氏 は、書いています。 |
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753:
建築に詳しい人
[2013-11-20 21:00:25]
いや、それはその人の「見解」でしょう。
>管理規約や使用細則に特に認められている場合を除き という部分からもわかるように、管理規約や使用細則で認められていれば良い、つまり法的に制限されてはいないということです。 ただしフクアライブ福本喜保氏は建築士ではないからかこのあたりの法規には疎いようで、彼が自転車や私物と同義に語っていり物置だけは法規的にNGです。 理由は物置を設置すると建築基準法上の「用途」が発生してしまい、容積緩和を受けられるアルコーブを含めた「共用廊下等」の用途範囲を逸脱してしまうため違法建築となるからです。 アルコーブと避難に関して、法的に整理してお話ししましょう。 アルコーブは廊下の避難通路幅員外のくぼんだ部分を指す言葉です。扉前のスペースを確保することは当然必要ですが、アルコーブ自体は避難通路ではありません。 消防法第8条の2の4では「廊下」への物品の設置が禁止されていますが、ここに書かれる「廊下」とは、マンションの場合、建築基準法施行令第119条に規定される廊下のことを指しています。(消防同意時の基準でもあります。) 建築基準法施行令第119条に規定される廊下とは、片側居室のこのマンションでは幅1.2mの避難通路を指し、それ以外の共用部等を指す言葉ではありません。 つまり避難通路(幅1.2m)以外の共用部分に物品を置くことは法的に禁止されていないのです。東京都の場合は火災予防条例でも禁止されていません。 なお、この解釈は区(東京)の建築指導課ならびに消防予防課に出向いて確認したことがあります。 >743 大店法という避難規定とは全く畑違いの法を持ち出して素人丸出しですよ。法規上の避難規定は集合住宅より百貨店等の方が厳しくなります。 |
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754:
建築に詳しい人
[2013-11-20 21:06:59]
ちなみに私個人はアルコーブに植栽一つすら置いていませんよ。
アルコーブ奥行きは1450mmありましたが。 |
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755:
匿名さん
[2013-11-21 10:39:03]
>753 管理規約や使用細則に特に認められている場合を除き、アルコープ・ポーチに自転車を置いたりその他、私物を置いたり、物置を設置するなどの行為はできません。 植木鉢やプランターなどをおくことも制限されるのが一般的です。 アルコープ・ポーチは、ほとんどの場合避難通路になっていますので、自転車を置いたり、その他の私物を置くと住人の通行や災害時の避難の妨げになり、マンションの美観を損ねます。 と、 フクアライブ 福本 喜保 氏 が書いたのは、個人的な見解ではなく、法律や法令、そして社会人としても常識に基づいた事実です。 |
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756:
建築に詳しい人
[2013-11-21 12:54:55]
>755
おかしいですね。 貴方の言っていることが正しくて、役所や消防の解釈が間違っているのでしょうかね。 ・・・まあ、そんなわけ、ないですよね。 もう一度言いますが、フクアライブ 福本氏の言う >管理規約や使用細則に特に認められている場合 であっても、アルコーブに物置を設置するのは法令違反です。 また、アルコーブへ自転車、私物を置くことを禁止する法令は存在しません。 フクアライブ 福本氏も「管理規約や使用細則に特に認められている場合を除き」と言っているので、法令で禁止されているという意味では書いていないとい思いますよ。 仮に法令で禁止されているならば、管理規約や使用細則で認められていても「禁止」ですから。 法令で禁止されていると言い張るなら、どの条文で禁止されているのか、具体的に明確にしてくださいね。 |
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757:
匿名さん
[2013-11-21 16:13:58]
>756
あなたの書いた内容は、矛盾していますよ。 |
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760:
匿名さん
[2014-03-12 11:36:03]
各住戸前にアルコーブやフリーポーチが出来れば両方ある物件を選びたいですね。
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761:
匿名さん
[2014-03-12 11:55:32]
物置く人続出で
一挙に庶民風情になりそう・・・ |
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762:
匿名さん
[2014-03-12 12:17:16]
まぁアルコーブやフリーポーチがないマンションの方が遥かに
庶民っぽい佇まいだけどな、実際のところ。 |
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763:
匿名さん
[2014-03-12 12:55:18]
アルコープって一戸建てに憧れるあまりにできたスペースだよね、庶民してますねー 笑
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764:
匿名さん
[2014-03-12 12:57:59]
ホテルっぽい内廊下だと
高額物件でも両方ないケースが多そう |
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765:
親同居さん
[2014-03-12 13:24:22]
集合住宅だもの
いろんな人が住んでるから 我慢しなよ |
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766:
匿名さん
[2014-03-12 15:59:31]
とりあえずアルコーブやフリーポーチがないようなローコストマンションを
避ければいいってのはよくわかったけど、その上でどうするってことなんだろう。 |
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767:
匿名さん
[2014-03-12 16:16:54]
まずは地域性でしょうね
場所さえ誤らなければ モンスターはいないでしょうし |
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768:
匿名さん
[2014-03-12 18:49:08]
それは無理、全戸億越え高級物件なら… すこしはましかも
庶民の住む共同住宅はどこも同じだよ |
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769:
匿名さん
[2014-03-12 20:00:11]
うちのマンション、アルコーブに自転車止められる用の金具?みたいなものまで設置されています、、、
たぶん、他からみたら有り得ないんでしょうね。 とはいえ、おいてる人少ないですが |
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770:
匿名さん
[2014-03-12 20:52:30]
いや、それはそれでアリなのでは?
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771:
匿名さん
[2014-03-14 19:48:28]
まあ、つまりアルコーブに自転車を置くことは法律で禁止されてはいなくて、管理組合がマンションごとに決めれば良いってのが結論だね。
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772:
匿名
[2014-03-14 20:18:03]
ベビーカーやプビニールール置いてる人いるけど
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773:
匿名
[2014-03-15 23:09:55]
ポーチなんですが、子供用補助輪自転車置いちゃってます。補助輪外れたら駐輪場へと考えていますが…
皆さん何処に置いてらっしゃるんでしょうか?ベランダかな? |
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774:
匿名さん
[2014-03-15 23:31:33]
駐輪場がないマンション?ふつうはそこに置きますけどね。
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775:
匿名
[2014-03-15 23:58:28]
駐輪場はあるんですが、可動式レーンには補助輪が邪魔で置けないんですよね。
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776:
匿名さん
[2014-03-16 09:20:05]
管理組合として認めるなら、アルコーブに置くのが便利ですよね。
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777:
匿名さん
[2014-03-21 13:07:47]
安全性と景観性から、禁止する管理組合が通常です。
消防点検で注意を受けますが、通路であるアルコープに転倒する自転車は危険物とされます。 例えば、201号室の自転車が、地震で倒れ滑り 通路にいた203号室の住民に当たり怪我を負わせる。 また、205号室のドアをふさいだために205号室の住民が閉じ込められ亡くる。 門のあるアルコープの内側ならば、景観の問題だけですが そうでないアルコープは、道路の路上駐車が玄関前てあっても違反切符を切られるのと同じです。 |
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778:
匿名さん
[2014-03-21 16:57:46]
団地みたいで見栄えが悪いからね
たまに通路にはみ出したりすると 危険行為になる |
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779:
購入経験者さん
[2014-03-21 19:13:32]
中部屋はだめだと思うけど、角部屋は、防災上も問題ないし、整頓してれば、いいと思うけどなぁ。
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780:
匿名さん
[2014-03-21 19:52:15]
角部屋でも、門の外なら駄目!
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781:
匿名さん
[2014-03-21 19:53:10]
エレベーターに自転車入れるのも駄目!
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782:
匿名さん
[2014-03-21 19:59:14]
角部屋でも専用使用権の無い共用廊下に自転車を置くのはどうかと思いますね。
正直、モラルを疑います。 こういうことが許されるならば、角部屋の人は共用廊下に植木鉢を並べたり、洗濯物を干したりできてしまうことに なってしまいます。 |
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783:
匿名さん
[2014-03-21 20:52:19]
コープの箱も止めてよね。
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784:
匿名さん
[2014-03-22 04:48:01]
>消防点検で注意を受けますが、通路であるアルコープに転倒する自転車は危険物とされます。
というのは間違いです。 消防点検で注意を受ける根拠となる法や条例はありません。 アルコーブは法的避難通路ではありません。 自転車は危険物ではありません。 |
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785:
匿名さん
[2014-03-22 08:28:42]
784さん正解です。
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786:
匿名さん
[2014-03-22 12:51:10]
>777みたいに架空の法律を振りかざして、でっち上げの脅しをかける奴多過ぎだから、
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787:
匿名さん
[2014-03-22 18:27:38]
モラルは守りなさいな
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788:
匿名さん
[2014-03-22 19:47:55]
いやいや、>777みたいに架空の法律を振りかざして、でっち上げの脅しをかけるのって、モラルの問題を超えてて違法なんじゃないの?本来。
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789:
匿名さん
[2014-03-22 20:06:54]
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790:
匿名さん
[2014-03-22 20:13:57]
それでは自分で自分が正しいことを逃げずに証明しましょうね。
・消防点検で注意を受ける根拠となる法や条例 ・アルコーブは法的避難通路であることの証明 ・自転車が危険物扱いとなることの証明 ハードル高いなあ。 |
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791:
匿名さん
[2014-03-22 21:13:33]
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792:
実は詳しい匿名さん
[2014-03-22 22:13:59]
>消防点検で注意を受けますが。
消防点検で注意をするには指導とは異なり法的な根拠が必要。 >通路であるアルコープ 消防が言う通路とは避難通路のこと。アルコーブは廊下の避難通路幅員外のくぼんだ部分を指す言葉でアルコーブ自体は避難通路ではなく、アルコーブを通路とみなす法文はないため、架空の法に基づくものと考えられる。 尚、消防法第8条の2の4に書かれる「廊下」とは、マンションの場合、建築基準法施行令第119条に規定される廊下のことを指している。(消防同意時の基準) 建築基準法施行令第119条に規定される廊下とは、片側居室のこのマンションでは幅1.2mの避難通路を指しており、その幅員に該当しないアルコーブ部分は令第119条上必要とされる廊下ではなく、つまり物品の設置禁止を謳った消防法第8条の2の4の管理対象として書かれている「廊下」ではない。 そのため「植栽を配する」「エアコン室外機を置く」といった行為をはじめ、物品設置自体が禁止されているわけではない。 そもそも避難通路である廊下であれば、現状与えられている居住者に対する専用使用権を付与することなどできない。 >転倒する自転車は危険物とされます 消防法上の危険物は法的に定義されており、自転車はそれに含まれないため危険物とするのは架空の法に基づく理論である。 |
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793:
匿名さん
[2014-03-22 22:17:21]
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794:
匿名さん
[2014-03-22 22:20:31]
なにココ、上から目線の人ばっかり偉そうに。
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795:
匿名さん
[2014-03-22 22:22:51]
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796:
匿名さん
[2014-03-22 22:24:26]
知識もないくせに上から目線の>791がイタイ。
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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