アルコーブに自転車を置くことは?
管理組合で認めるべきか?
禁止で注意すべきか?置かせないべきか?
規約では置けません。しかし実態は置く人が増えています。
[スレ作成日時]2011-03-27 10:17:21
注文住宅のオンライン相談
アルコーブに自転車を置くことは?
579:
匿名さん
[2011-12-02 11:45:18]
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580:
匿名さん
[2011-12-02 12:24:07]
アルコープは、オープン物置だと勘違いしている人が多いですね。
共用部分で居住者全員への配慮のかけらもないのですね。 |
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581:
匿名さん
[2011-12-02 12:41:04]
アルコーブに物を置きたい住民の気持ちも尊重してやれよ。
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582:
匿名
[2011-12-02 13:28:59]
置きたいなら
自分の部屋に置けばよい |
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583:
匿名さん
[2011-12-02 18:23:09]
↑ そう思う。アルコーブにごちゃごちゃ置いてる家が隣なんだけど
もう窓全開でピアノ弾いたり、子供が3人いてうるさいのに 窓全開で大騒ぎさせてる。 だらしないっていうか、他人に対する配慮する気持ちがかけてるんだよね |
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584:
匿名
[2011-12-02 19:29:22]
管理会社と管理人が物置と考えているようだ。理事長もそうなんでしょう。でも金持ちと思います人の玄関は何も置いていなく綺麗だ。置いてる人は醜いように思われるのでは?
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585:
匿名さん
[2011-12-02 19:54:07]
規約でダメなのに置いてる人ってのは、たいてい家も汚いしだらしないし、騒音とかもひどいよ。
だから、全般ダメな人だと判断してる。 |
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586:
マンコミュファンさん
[2011-12-03 00:43:03]
アルコープの自転車を強制撤去して罰金を科す
規約は、合法で作れる?? 法律詳しい人かもーん |
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587:
匿名さん
[2011-12-03 04:00:53]
>>586
本事項として「罰金」はは刑罰の一種であり、私製法律はあり得ないので合法もありません。 しかし「罰金」ではなく「規則違反金」や「撤去費用」なら可能だと思います。 社会通念上許容される額であることも重要です。 私物の扱いは、それがどこにあったとしても所有権と財産権が伴うので、勝手な破棄も難しいかと。 しかし共用部における放置は公共の福祉の妨げになるので、当然として移動することはできます。 強制ではありませんよ。もともとが共用部なのですから。 一定の告知の上、所有者が明確にならなければ、拾得物として合法の扱いをするのが良いと思います。 管理者のいる私有地や施設での拾得物の扱いにも確かさだめられたものがあった記憶あります。 カモーンと言われたので、来てみましたが、私はありきたりの一人のおっさんで、法律に詳しいわけでもありません。 社会の常識として推測で書いた部分もあるので、確認はご自身でお願いします。 |
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588:
匿名さん
[2011-12-03 18:55:28]
私有地である月極駐車場や時間貸し駐車場に無断駐車した場合、3万円支払ってもらいますなどの表示がされています。
この件もそれと同じですので、社会通念を逸脱した100万円などの金額でない限り、総会で決議すればいいのです。 |
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589:
匿名さん
[2011-12-04 16:48:12]
私が住むマンションは駐輪場が300円/月です。
なので、共用部への不法放置は1回500円くらいが妥当ですかね。 大規模修繕時の積立にしておくといいですね。 |
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590:
匿名さん
[2011-12-04 22:35:21]
違反金を積み立てて修繕費用にするのは良いことだと思います。
金額は千円にしても良さそうに思います。 |
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591:
匿名
[2011-12-05 12:25:02]
>>587
「遺失物法」ですね。 ちなみに、落とし物等の取り扱いは、自分で保管して所有者が見つからない場合警察に届けるという方法は間違いです。 「遅滞なく警察に届ける」のが義務で、自分の所で保管するためには一定の届け出と法律の求める管理が必要です。 下手に自転車の撤去を行って、所有者が盗難届を出されると面倒なことになりますよ。 |
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592:
匿名さん
[2011-12-05 12:52:32]
>下手に自転車の撤去を行って、所有者が盗難届を出されると面倒なことになりますよ。
だからといって放置や見てみぬふりする物件は堕ちていきますね。 アルコーブだけじゃなく敷地内の放置自転車については、 ・細則か管理マニュアルに移動や手続きルールを明記する。 ・移動の前ステップに「警告文を貼る」を加える。 ・放置状態を写メなどで記録する。 ・移動後すみやかに全組合員(居住者)向けに告知する。 ・所有者届け出の期限を明記し処分方法も明らかにする。 ・必要ならば警察に届け出る。 なら完璧だと思います。 放置者が警察に盗難届け?? それは自ら規約違反を申し出ることになりますね。 |
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593:
匿名さん
[2011-12-05 15:42:13]
>588
駐車場などの罰金も法的にはかなりグレーです。弁護士にもよりますが,取れないという意見もありますよ。 |
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594:
匿名
[2011-12-05 16:45:55]
>>592
その自転車の所有者が不明で一般的な共用部分なら、その対応でしょうね。 ただアルコーブは規約上専用使用権が設定されており、通常の管理はそこの住民の義務とされています。 該当の区分所有者に対して、所有者の確認と撤去を求めるのであればまだわかりますが…。 警察では規約違反は扱いませんよ。 |
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595:
匿名
[2011-12-05 17:55:41]
規約違反は裁判で、部屋を差し押さえ強制売却したらいいのでは?
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596:
匿名
[2011-12-05 18:10:57]
↑それが出来たらいいのに。自転車をドヤ顔でエレベータに乗せてきて
遠慮がないのがまた腹立つし。 |
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597:
匿名
[2011-12-05 18:24:10]
できるよ、区分所有法違反で理事会が動けばいい
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598:
匿名さん
[2011-12-05 18:38:32]
自転車置くぐらいで、部屋を差し押さえ強制売却はまず、いや絶対無理だと思う(^^;
管理組合が相当の債権を持った場合にのみありえるが・・・自転車置きだけでどんだけ??? |
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599:
匿名さん
[2011-12-05 18:43:23]
たかが自転車と思うなら、駐輪場を使いましょう
マンションは共有財産です。 区分所有法はそのためにある。 たかが自転車で共有財産の侵害損害で、強制立ち退きにあいたいの? |
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600:
匿名
[2011-12-05 18:50:44]
管理組合が部屋を差し押さえることはできないよ。
管理組合の持つ先取特権のことを言っているんだろうけど。 |
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601:
匿名さん
[2011-12-05 18:53:47]
折りたたみ自転車と子供自転車に関してはうちのマンションでも置いてますね。ああ、うちも三輪車を置いてるわ。でも、みんな、お互いにニコニコ挨拶するし、管理人さんともニコニコ挨拶や立ち話しますね。
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602:
匿名さん
[2011-12-05 19:36:34]
区分所有法により、共有財産の侵害で訴訟し差し押さえ、強制売却してもらいましょう
怪我人や器物損壊があればたやすい 消防からの注意勧告も貰いましょう |
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603:
匿名さん
[2011-12-05 20:30:27]
>602はくだらないが、
最後の一文だけは有効。 |
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604:
匿名さん
[2011-12-05 20:53:42]
規約に準ずればいいことをなんで議論してるの?
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605:
匿名さん
[2011-12-05 21:47:09]
>>604
過去レスくらい読みましょう。 |
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606:
匿名
[2011-12-06 01:19:47]
うちの自転車が130万するのを理事会や近所が理解してくれて室内持ち込みオッケーにしてもらったよ
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607:
匿名
[2011-12-06 08:30:53]
130万だからといって
エレベーター持ち込む奴はカス 結局自分の勝手な都合で 他人に迷惑をかけている 一戸建てに住めばいいのに |
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608:
詳しい人
[2011-12-06 09:24:13]
602さん
アルコーブは避難通路ではないので消防から注意勧告は期待できませんよ。 避難通路周囲にある裸火でもない普通の「物」を規制する法令や指導基準は少なくとも東京23区にはありませんし、私の知る限り他自治体にもありません。 そんなことしだすと、百貨店や飲食店は全て大規模改修が必要になるばかりか、普通の社会活動が成り立たなくなりますからね。 役所が手を付けるとしとも集合住宅より特殊建築物が先でょう。 結論を言うと、アルコーブの使い方は管理組合が個々に判断すべき事象です。 もちろん物置設置のような法令違反はダメですが。 皆さん、より良い住環境を目指して頑張りましよう。 |
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609:
匿名さん
[2011-12-06 15:43:20]
?608
アルコープは避難通路ではありませんが、フェンスなどの固定物で区画されていないものは共用部分であり避難時には通路にもみなされる部分ですので制約を受けます。 例えば、避難時に人の邪魔になったりするようなものは置くことが出来ません。 |
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610:
匿名
[2011-12-06 18:39:22]
688さん、何に詳しいの?
消防点検を受けたことのない、マンションなのかな? 門が設置できるマンションが、何故少ないのか答られるかな? |
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611:
匿名
[2011-12-06 18:45:56]
とにかく屁理屈いいから
アルコープにゴミを置くな 見つけたら空気抜いておけ |
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612:
詳しい人
[2011-12-06 19:10:55]
610さん
住宅ではないですが、建築系です。 アルコーブに門を設置できない規制はなんでしょう。 教えてください。 |
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613:
匿名
[2011-12-06 19:27:59]
置いてるのはみっともない
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614:
匿名さん
[2011-12-06 20:21:55]
マンション買って2年、自分ちのフロア以外行ったことないです。
1階は駐輪場に行く時通るから見えるけど、何も置いてないです。 どうしてみんなどこになんか置いてるってわかるの? |
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615:
匿名さん
[2011-12-06 23:12:42]
>614
駐車場に行く時に複数経路があるから。 |
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617:
詳しい人
[2011-12-07 00:21:10]
アルコーブへの門扉の設置に関しては容積緩和に関わる事象とコスト、アルコーブの大きさ等、避難関連とは離れたものしか思い浮かびませんでした。
どのような設置基準か、具体的に教えていただけるとたすかります。 よろしくお願いします。 |
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619:
詳しい人
[2011-12-07 01:02:36]
当然、玄関は堂々の避難経路ですが、ここで論じているのは廊下(=避難主動線)ではないアルコーブに物を置くことが法規上の制限を受けるか否かです。
それは玄関が避難経路かどうかとは全く違う問題ですよ。 アルコーブでもポーチでもよいのですが、避難関連での門扉設置基準があるということなので教えて欲しいです。 よろしくお願いします。 |
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620:
匿名さん
[2011-12-07 01:14:30]
◆1 火災の予防又は避難に支障となる物件を置くことなどの行為の禁止に係る規定の新設
何人も、消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物において、みだりに次に掲げる行為をしてはならないこととされました。(第53条の2) ・ 避難施設に、火災の予防又は避難に支障となる施設を設け、又は物件を置くこと。 ・ 防火設備の閉鎖又は作動に支障となる施設を設け、又は物件を置くこと。 ・ 消防用設備等の感知、操作、散水その他の機能に支障となる施設を設け、又は物件を置くこと。 何が支障となり、どの大きさの設置物なら消防法に違反しないかは消防署に聞いてください。>>建築に詳しい人 |
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621:
匿名
[2011-12-07 01:22:03]
建設に詳しい人?
階数が限定されているの書かないのなんで? |
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622:
詳しい人
[2011-12-07 01:32:29]
620さん
「火災の予防又は避難に支障となる物件を置くことなどの行為の禁止に係る規定の新設」は当然なのですが、アルコーブは階段、廊下などの避難路ではないので、この規制の対象ではありませんよ。(扉の目の前なら話は別ですが、扉の目の前に物を置く人はいませんし、住居内に入る人は扉の目の前に物は置けませんから。) 本件に関して言えば避難経路となるバルコニーに洗濯物を干す行為の方が遥かにグレーとなりますが、その行為ですら現実問題として諸官庁に認められています。それが良いかどうかは別として。 階数に関しては関連が無いと考えたので書いてきませんでしたが、関連があるなら621さんから具体的に補足をお願いします。 あと、アルコーブでもポーチでもよいのですが、避難関連での門扉設置基準があるということであれば教えて欲しいです。 よろしくお願いします。 |
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623:
詳しい人
[2011-12-07 01:39:58]
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624:
匿名
[2011-12-07 03:12:56]
避難基準でないの?
設置階数が制限されている理由は? |
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625:
詳しい人
[2011-12-07 09:42:31]
設置階数が制限されているのですか?
仮にそうだとしてもアルコーブに物を置くことを直接的に制限する意とはなりませんが、具体的にアルコーブへの門扉設置が階数で制限される根拠となる法令を教えてください。 |
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627:
詳しい人
[2011-12-07 12:20:08]
避難に関わるアルコーブへの門扉設置基準は知りませんでした。
何度もお伝えしていますが、あるなら示してください。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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それぞれ、まとめてアルコーブに置けそう。
室外機置き場にもごまかして置けるかも。