アルコーブに自転車を置くことは?
管理組合で認めるべきか?
禁止で注意すべきか?置かせないべきか?
規約では置けません。しかし実態は置く人が増えています。
[スレ作成日時]2011-03-27 10:17:21
注文住宅のオンライン相談
アルコーブに自転車を置くことは?
161:
匿名さん
[2011-09-12 08:54:11]
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162:
匿名さん
[2011-09-12 09:28:50]
>161
>世の中には落書きをアートとして捉える人も居るわけで、道徳やマナーなんてのは抽象論に過ぎない。 落書きは犯罪です。 これまでにも、ヨーロッパの重要文化財などに落書きをして処罰された人や、修学旅行の行き先、海外で落書きをして、それが発覚して謝罪しに行ったことが世界のニュースで報道されたりしていました。 この考えは、法律などは自分に関係ないと勝手に思い込んでいる、物事の良し悪しさえわからない幼児のままであるからです。 違法な行為を「抽象論に過ぎない」と平気で書けるのは、もはやどんな犯罪を犯しても何も問題ない自分の考えが正しいと思い込んでいるテロリストと同じです。 |
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163:
匿名さん
[2011-09-12 11:09:14]
ね!
アルコーブに自転車置いている団地マンションや、 アルコーブ自転車万歳の人の書き込みでわかるでしょ。 中古売買時に管理組合のレベル、住民の民度がわかる重要指標ですよ!! 廊下に自転車バーン→回避すべき民度の物件 ですよ。 |
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164:
匿名さん
[2011-09-12 12:19:25]
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165:
匿名さん
[2011-09-12 12:33:42]
そして、アルコーブ自転車置き=犯罪と言う法律は?
自転車置いた者が勝ち。残念でした。 |
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166:
匿名さん
[2011-09-12 12:47:56]
まあひとつずつ片付けようや。
まずは、落書きが本当に犯罪なのか? 根拠示してね、162さん。 |
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167:
匿名さん
[2011-09-12 12:50:38]
回答は早くしようや。
とっとと根拠示してね、162さん。 |
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168:
匿名
[2011-09-12 12:59:39]
へたくそな落書きする奴ほど自分の落書きの最悪がわからず吠える。
どんな場合も建造物にたいして許可を取らずなされた事は犯罪に値しますんで よろしくね! |
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169:
匿名さん
[2011-09-12 13:10:17]
もうさ、理屈抜きかと。
共用部分に物を置いてあると、単にマンションの見栄えが悪い。 そういう平気な住人がいるってことで、その他モラル低い可能性が高い。 結果、資産価値下がる。 実際中古を探してた時に隣の住戸のアルコーブに子供自転車やらおもちゃやらの散乱があり、案の定ベランダ側から声もうるさかった。 自由な方は戸建てにお願いしたいね。 おかげで即効その物件は検討をやめた経験がある。 |
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170:
匿名さん
[2011-09-12 13:23:14]
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171:
匿名
[2011-09-12 14:40:52]
169でなくても常識!
みんな中古マンションを買う時は気をつけるんだよそういう所をね! 170!こんな書き込みこそ無意味で無恥なんですよ~。 |
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172:
匿名
[2011-09-12 16:29:33]
自転車置き場があるのだからアルコブには置くべきでない。すれ違いなど迷惑なもの。
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173:
匿名さん
[2011-09-12 16:59:28]
>見栄え、モラル低下=資産価値低下となる根拠は?
モラルってとても大切だと思うよ。 毎日暮らす住宅だからね。 間取りや日当たりとか価格に乗るものより、見えないだけに面倒。 中古でも新築でも、事前にわかっているなら避けたい要素だね。 一度モラルが低下した物件が、再びマナーやモラルを回復するのは非常に難しい。 |
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174:
匿名さん
[2011-09-12 17:55:35]
モラルを大事にしたい住人が多数なら議決できるでしよ?
ちゃんと手続き踏めばいいだけのこと。 それよか、162さん、早く落書き=犯罪という根拠示してね。 |
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175:
匿名
[2011-09-12 18:09:51]
落書きを自分の家の中にするなら犯罪ではないです。
所有者のある物に落書きした場合、器物損壊で逮捕されるのは常識です。 なので174さんも気をつけてね。 |
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176:
匿名さん
[2011-09-12 18:18:38]
落書きは器物損壊罪という犯罪にあたります。
撤去や消去に費用がかかる場合は損害賠償を請求できます。 |
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177:
匿名さん
[2011-09-12 18:20:39]
162じゃないけれど、
①刑法第261条(器物損壊罪)・・・3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料 ②軽犯罪法第1条第33号・・・拘留又は科料 及び、各都道府県での条例違反になるかな。 東京の場合だと、「東京都景観条例」「東京都屋外広告物条例」とか(笑 あ、175さんが書いてるけど、自分の家の中だと犯罪になるかは微妙。 ①の刑法だと「他人の所有物または所有動物を損壊、傷害すること」は間違いないけどね。 |
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178:
177
[2011-09-12 18:21:41]
微妙と書いたのは、私的所有物でも犯罪が成立するものがあるし、集合住宅の場合「共用部」が多いからね。
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179:
匿名
[2011-09-12 19:21:05]
確かに物置多いマンションはみっともない。
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180:
匿名さん
[2011-09-12 20:03:59]
174さん、177さん
だろ? ちゃんと「条件」があるじゃないか。 つまりその条件をクリアするように「規約」を定めればいいだけのことだよね? |
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by 管理担当
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>色々な法規や条例や指導などに反せず、道徳やマナーなどを守った意見であることが必要最低条件ですよ。
それを前提としないとは書いていない。
>そうしないと、共用廊下にも人さえ通れるならどんなものでも置いても良いと言うことが多数決で決まってしまうかも知れませんからね。
住民多数決で決まればいいんじゃないの?
もちろん消防法とかは守った上でね。
ていうか、道徳やマナーをここで持ち出すのは賛成しないな。
世の中には落書きをアートとして捉える人も居るわけで、道徳やマナーなんてのは抽象論に過ぎない。