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ビギナーさん [更新日時] 2014-03-25 21:22:37
 

アルコーブに自転車を置くことは?
管理組合で認めるべきか?
禁止で注意すべきか?置かせないべきか?
規約では置けません。しかし実態は置く人が増えています。

[スレ作成日時]2011-03-27 10:17:21

 
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アルコーブに自転車を置くことは?

1001: 匿名さん 
[2014-03-25 14:30:28]
つまり廊下にはみ出ないしっかりしたアルコーブがあって、
清掃や破損等における住民間の共通認識が規約・細則できっちり
確認取れていればアルコーブに堂々と自転車を置けるということです。
1002: 匿名さん 
[2014-03-25 14:33:32]
どうしても共用廊下で潔癖症を追求し、
他家が置いているのすら許せない!って人がいるね
「ルールを守りなさい!」て嫌われ学級委員みたいに
マンションなんて所詮は集合住宅、共同生活の場所
自分の好き勝手は通らない
いやなら戸建に住めばいい
自転車置き場もそう
迷惑住民
1003: 匿名さん 
[2014-03-25 14:47:30]
やっといなくなりましたね。
今度は建設的なレスが続きそうです。
1004: 匿名さん 
[2014-03-25 15:21:12]
>1001 でアルコーブに置いていいマンションとダメなマンションの結論が出ましたね。
1005: 匿名さん 
[2014-03-25 15:24:29]
いいえ、それはこだまです
1006: 匿名さん 
[2014-03-25 15:32:08]
>1001
補足です。
自転車が倒れてもはみ出さないように柵などで区切られているアルコープだから、もはやポーチですね。
そのようなアルコープが全戸にあり、エントランスの出入口やエレベーターの出入口が自転車乗り入れが楽にできる幅(1mは欲しい。)で、共用廊下の幅も自転車同士がすれ違うことのできる幅(1.8mは必要。)が必要不可欠です。
共用部分が、このスペック以上なら、マンション住人同士が相談し、自転車乗り入れにしたいと総会で決議されれば、建築指導課と消防署に出向き、内容を説明し、各々から許可をもらえれば実施できると言うことです。
1007: 匿名さん 
[2014-03-25 15:35:09]
自転車置けない規約などありません。

住人と理事会で決めることです。
1008: 申込予定さん 
[2014-03-25 15:54:02]
>1000>1006は相変わらず自作の法律を振りかざして嘘を叫んでいるね。
100回書けば嘘も本当になるとでも思っているのか?
規約違反の投稿者だ。
1009: 購入経験者さん 
[2014-03-25 16:02:10]
999

そんなこと、あなたが素晴らしい住居に入居していることが、証明できないのだから、無駄な投稿だよ。
1010: 匿名さん 
[2014-03-25 16:02:28]
規約違反て・・・
物件ごとに違いますがな
文句があれば総会で声をあげたらいいだけのこと
1011: 匿名さん 
[2014-03-25 16:07:31]
マンションの規約は、そのほとんどが雛形のままですから、ほとんど変わりはありません。
しかも、マンションには駐輪場があり、駐輪台数や料金の有る無まで決められているので、常識で自転車を持ち込まないのが前提での規約なので、自転車を持ち込んではいけないなどと書くまでもないので書いていないだけなのです。
1012: 匿名さん 
[2014-03-25 16:08:44]
アルコーブは「1.2m(1.6m)の避難通路ではない部分」を指して言いますよね

概ねのアルコーブがあるマンションで、法的には自転車を置くことが問題ありません

勿論自転車の幅に満たない、極端に奥行きの浅いアルコーブは例外ですが

また、避難通過まわりの物品固定は法律義務ではありません

百貨店の通路に並ぶ衣類ハンガー、また飲食店にある椅子などは、

避難通過に面しているにも関わらず、固定されていないことからも理解できますよね
1013: 匿名さん 
[2014-03-25 16:36:12]
>1012
それはあなたの勝手な解釈での誤解です。

百貨店の衣類ハンガーや飲食店の椅子などは、設計当初から建物の用途として、衣類ハンガーや椅子などを置くことが前提で設計されていて、それを考慮して許可されているのです。

ですから、事務所と言う用途で設計した建物は、事務所で使うことが前提で許可されていて、それに応じた安全設計などしかしていないので、他の用途で使うには、新たに申請して許可を得ないと用途変更が出来ないのです。

無許可で用途を変えて使っているビルも多いですが、立入検査が行われたとしても、違反だから改善して欲しいと言う依頼しか出せないようになっているだけで、違反は違反なのです。
1014: 匿名さん 
[2014-03-25 16:46:58]
俺、1012じゃないけど、1013は、何で用途の話をしだしてるの?

>避難通過まわりの物品固定は法律義務ではありません

というところが重要なんだよ。

集合住宅では固定が必要と書いてあるの?

昔みたいに畑違いの大店法の話は出さないの?(笑)
1015: 匿名さん 
[2014-03-25 16:48:35]
それはオタクの「見解」でしょう。
管理規約・使用細則で認められていれば問題などなく、
なおかつ法的制限など何もないのです。

アルコーブ
廊下の避難通路幅員外の窪んだ場所。
扉前のスペース確保は必要ですが、アルコーブ≠避難通路です。
消防法第8条 ・建築基準法施行令第119条参照

結論を言えば、避難通路(幅1,2M)以外の共用部分に物を置くことは法的に禁止されていません。
1016: 匿名さん 
[2014-03-25 16:48:58]
>1013からはいくら待っても根拠となる法令文が示されませんね。
間違いを指摘されても悪意をもって架空の法律を語るのは悪質な規約違反ですよ。
1017: 匿名さん 
[2014-03-25 16:50:15]
>1015のいうとおり。
逆に言うと避難通路はアルコーブとは言わない。
1018: 匿名さん 
[2014-03-25 17:18:18]
「論理的に~」さんは
法律に詳しくない方のようですね。
法律の話が出ると途端に反論されません 笑

よって、結論は
アルコーブに自転車を置くことは問題ない
です。
1020: 匿名さん 
[2014-03-25 18:54:10]
い~え、もう論破して結論出てますから無駄な議論は致しません。

多くに専門家が言われる通り普通のマンションのアルコープには自転車は置けません。

置けるのなら解説頼むね、無駄だし非常識な自分勝手な意見しか見当たりませんがね。 笑
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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