アルコーブに自転車を置くことは?
管理組合で認めるべきか?
禁止で注意すべきか?置かせないべきか?
規約では置けません。しかし実態は置く人が増えています。
[スレ作成日時]2011-03-27 10:17:21
注文住宅のオンライン相談
アルコーブに自転車を置くことは?
1015:
匿名さん
[2014-03-25 16:48:35]
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1016:
匿名さん
[2014-03-25 16:48:58]
>1013からはいくら待っても根拠となる法令文が示されませんね。
間違いを指摘されても悪意をもって架空の法律を語るのは悪質な規約違反ですよ。 |
1017:
匿名さん
[2014-03-25 16:50:15]
>1015のいうとおり。
逆に言うと避難通路はアルコーブとは言わない。 |
1018:
匿名さん
[2014-03-25 17:18:18]
「論理的に~」さんは
法律に詳しくない方のようですね。 法律の話が出ると途端に反論されません 笑 よって、結論は アルコーブに自転車を置くことは問題ない です。 |
1020:
匿名さん
[2014-03-25 18:54:10]
い~え、もう論破して結論出てますから無駄な議論は致しません。
多くに専門家が言われる通り普通のマンションのアルコープには自転車は置けません。 置けるのなら解説頼むね、無駄だし非常識な自分勝手な意見しか見当たりませんがね。 笑 |
1021:
匿名さん
[2014-03-25 18:55:34]
まずは六法全書でもお買いになったら?
理解できるかどうかは知りませんけど 苦笑 |
1022:
匿名
[2014-03-25 18:58:35]
一部だから貼っとくよ
マンションの避難経路について(消防庁告示第3号) マンションでは、災害時に備えて二方向への避難経路が確保されており、外階段・内階段、バルコニーや共用廊下がこの避難経路に該当します。 このため、この部分に自転車等私物を置くことなどが禁止されます。 二方向避難経路の詳細は次の法令に定められています。 消防庁告示第3号【特定共同受託等の構造類型を定める件】 (第三のみ抜粋) 第三 二方向避難型特定共同住宅等 一省令第二条第八号に規定する二方向避難型特定共同住宅等は、特定共同住宅等の住戸等(住戸、共用室及び管理人室に限る。以下第三及び第四において同じ。)において火災が発生した場合に、当該住戸等が存する階の住戸等に存する者が、当該階の住戸等から、少なくとも一以上の避難経路を利用して階段室等(当該住戸等が避難階に存する場合にあっては地上。以下第三において同じ。)まで安全に避難できるようにするため、次号に定めるところにより、二以上の異なった避難経路(避難上有効なバルコニーを含む。以下同じ。)を確保していると認められるものとする。 二二方向避難型特定共同住宅等は、次に定めるところによるものであること。 (一)廊下型特定共同住宅等の階段室等は、廊下の端部又は廊下の端部に接する住戸等の主たる出入口に面していること。 (二)住戸等の外気に面する部分に、バルコニーその他これに類するもの(以下「バルコニー等」という。)が、避難上有効に設けられていること。 (三)バルコニー等に面する住戸等の外壁に、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第四条の二の二に規定する避難上有効な開口部が設けられていること。 (四)隣接するバルコニー等が隔板等によって隔てられている場合にあっては、当該隔板等が容易に開放し、除去し、又は破壊することができ、かつ、当該隔板等に次に掲げる事項が表示されていること。 イ当該バルコニー等が避難経路として使用される旨 ロ当該隔板等を開放し、除去し、又は破壊する方法 ハ当該隔板等の近傍に避難上支障となる物品を置くことを禁ずる旨 (五)住戸等において火災が発生した場合に、当該住戸等が存する階の住戸等に存する者が、当該階の住戸等から、少なくとも一以上の避難経路を利用して階段室等まで安全に避難することができること。ただし、バルコニー等に設けられた避難器具(避難器具用ハッチに格納された金属製避難はしご、救助袋等の避難器具に限る。)により当該階の住戸等から避難階まで避難することができる場合は、この限りでない。 消防庁告示第3の全文はこちら(※総務省消防庁HP) 良く見てから反論頼むね~ |
1023:
匿名さん
[2014-03-25 18:59:02]
1015さん
そうなんですよ そんな簡単なことが分からない 幼稚な人がいるんですよね かわいそうです |
1024:
匿名さん
[2014-03-25 19:01:42]
アルコーブに自転車を置くことは法的には禁止されてません
よって各マンションの管理規約次第です。 尚、廊下・通路部分の自転車引込、台車やショッピングカート、 ベビーカーなどの引込通行を禁止する法律もありません。 |
1025:
匿名
[2014-03-25 19:02:07]
マンションのアルコープは共用通路と同様の扱い
通路の延長で玄関からの避難経路ですよ 悪い頭でも物おいたら危ないの解るよね |
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1026:
匿名さん
[2014-03-25 19:03:04]
アルコーブ≠避難通路
これがすべてってわけね♪ |
1027:
匿名さん
[2014-03-25 19:04:13]
>マンションのアルコープは共用通路と同様の扱い
違いますよ エビデンスもないでしょ |
1028:
匿名さん
[2014-03-25 19:04:47]
>1014
百貨店の売り場は分譲マンションの共用廊下の幅とはけた違いに広く、洋服ハンガーが倒れてもかわすスペースがありますが、マンションの共用廊下に自転車が倒れたら、少なくとも半分くらいはふさがれてしまい、逃げ道がなくなると言う物理的な違いがありますので、百貨店と言う用途で建てられた建物と分譲マンションと言う用途で建てられた建物とを同じに考えることが出来ないのです。 |
1029:
匿名さん
[2014-03-25 19:05:45]
それでは説明にもなりませんね
却下 |
1030:
匿名さん
[2014-03-25 19:07:33]
>アルコーブは「1.2m(1.6m)の避難通路ではない部分」を指して言いますよね
>概ねのアルコーブがあるマンションで、法的には自転車を置くことが問題ありません >勿論自転車の幅に満たない、極端に奥行きの浅いアルコーブは例外ですが >また、避難通過まわりの物品固定は法律義務ではありません これを2回読むと理解できるかしら。 |
1031:
匿名さん
[2014-03-25 19:09:53]
>通路の延長で玄関からの避難経路ですよ
カニみたいに横を這ってから通路に出るんですか 苦笑 それじゃエアコンの室外機も置けませんね |
1032:
匿名
[2014-03-25 19:12:36]
マンション用語集 - アルコーブ 貼っとくから良く読め、無知さん達
執筆者:大森 広司 本来の意味は室内や廊下の壁の一部を周囲より少し後退させてつくる窪んだ空間のこと。マンションでは住戸の玄関部分を廊下から少し室内側に引き込ませてつくった空間を指す。一般的にはややグレードが高めのマンションで採用されることが多いようだ。 アルコーブのあるマンションは外廊下と玄関とが直接面していないので、プライバシーが保ちやすい。外廊下とアルコーブが面する部分に鉄製の扉を付けるケースも多く、いっそう外部からの視線を遮る効果が高いといえる。 また、玄関だけでなく玄関横の住戸の窓の部分まで含めて外廊下から一段引き込んだプランもある。この場合は広めの空間が確保できるので、間取り図では「ポーチ」などと記載されていることが多い。 注意したいのは、アルコーブにしろポーチにしろ専有面積には含まれず、マンションの共用部分だということだ。専用庭のような使用料は発生しないのが通常だが、個人の所有する空間ではないので自転車を置いたり物置を設置したりといったことはできない。植木鉢やプランターなどを置くことも制限されるのが一般的だ。 ただ、最近のマンションではアルコーブやポーチを有効に利用するため、玄関脇にトランクルームを設置してレジャー用品などを出し入れできるようにしている例もある。また、玄関前部分でガーデニングを楽しめるよう、植栽の設置を認める分譲マンションも一部では出てきている。 ハイ反論どうぞ~ |
1033:
匿名さん
[2014-03-25 19:15:18]
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1034:
匿名さん
[2014-03-25 19:16:34]
制限ね!!
それだけのために無駄な長文貼らないように よろしく頼むね~ |
1035:
匿名さん
[2014-03-25 19:18:43]
1032
全く意味なし |
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管理規約・使用細則で認められていれば問題などなく、
なおかつ法的制限など何もないのです。
アルコーブ
廊下の避難通路幅員外の窪んだ場所。
扉前のスペース確保は必要ですが、アルコーブ≠避難通路です。
消防法第8条 ・建築基準法施行令第119条参照
結論を言えば、避難通路(幅1,2M)以外の共用部分に物を置くことは法的に禁止されていません。