アルコーブに自転車を置くことは?
管理組合で認めるべきか?
禁止で注意すべきか?置かせないべきか?
規約では置けません。しかし実態は置く人が増えています。
[スレ作成日時]2011-03-27 10:17:21
注文住宅のオンライン相談
アルコーブに自転車を置くことは?
792:
実は詳しい匿名さん
[2014-03-22 22:13:59]
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793:
匿名さん
[2014-03-22 22:17:21]
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794:
匿名さん
[2014-03-22 22:20:31]
なにココ、上から目線の人ばっかり偉そうに。
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795:
匿名さん
[2014-03-22 22:22:51]
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796:
匿名さん
[2014-03-22 22:24:26]
知識もないくせに上から目線の>791がイタイ。
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797:
匿名さん
[2014-03-22 22:50:35]
792さんのが正解なんでしょ?
匿名掲示板でよかったじゃないか。 ツイッターなら垢消しレベルの恥ずかしさなんだから。 |
798:
匿名さん
[2014-03-22 23:10:38]
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799:
匿名さん
[2014-03-22 23:27:13]
不思議ですね
はしゃいでる人は 何があったんでしょう |
800:
匿名さん
[2014-03-23 00:04:12]
中々人は大人になると「間違ってたわ。これは勉強になったわ。」のたった一言が
いえないもんなんだよ。悲しいね。まあそういうことなんで察してやれよ。 |
801:
購入経験者さん
[2014-03-23 05:01:04]
なんでも置く人も問題だけど、なんでも禁止にしちゃう人も、狭量でいやだなぁ。
自転車をエレベーターに入れたらだめって、自宅内に置いてあるロードレーサーを階段で降ろせ、と言うの?駐輪場に置いたら傷つくし、無くなっちゃうかもしれないでしょ。 でも、生協の発泡やママチャリや三輪車を通路に置くのはね~。生活感が出過ぎでやだな。 手入れされた植栽はいいと思うけど。 |
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802:
匿名さん
[2014-03-23 09:39:50]
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803:
匿名さん
[2014-03-23 11:27:30]
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804:
匿名さん792
[2014-03-23 12:26:54]
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805:
匿名さん
[2014-03-23 12:44:54]
なんかメラメラ熱い中横ですが・・・
普通にEVに入れるんでしょ? 中が狭くなり同乗者に迷惑かけますよね? 駐輪場に置くのが普通だと思うんだけど |
806:
匿名さん792
[2014-03-23 12:55:12]
>駐輪場に置くのが普通だと思うんだけど
そう思うよ。 |
807:
匿名さん
[2014-03-23 13:00:00]
流れみてりゃわかるけど間違いを指摘されても素直に応じられず、
勝手に論点を次々と変えて一ミリたりとも俺は間違ってはいないって スタンスでくる住民は管理組合でもてこずるんだよな。 過去の栄光にすがる定年後の高齢者に多い傾向だ。 |
808:
匿名さん
[2014-03-23 13:28:49]
規約で禁止なら物置くなよ、常識の無い住民ばかり住む団地だな。
玄関先に自転車や物置きたいなら一戸建てに住めば良いのに。 アルコープ自体が一戸建てに憧れた結果のスペース、でも避難経路だし、カッコだけだよ。 |
809:
匿名さん
[2014-03-23 13:39:38]
規約が禁止なら置いちゃいけないな。
だが禁止されてないならってことだし、そもそもアルコーブもないローコストマンションの 方が自分には関係ない話題にしつこく絡んでくるのも謎だ。 戸建てに憧れてアルコーブってのもここで言ってる人だけの中で話題になってるだけだしね。 |
810:
匿名さん
[2014-03-23 13:51:46]
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811:
匿名
[2014-03-23 13:51:59]
こういう人って理事会でも仕事しなかったり
滞納してたりのモンスターさんなんだろうね |
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消防点検で注意をするには指導とは異なり法的な根拠が必要。
>通路であるアルコープ
消防が言う通路とは避難通路のこと。アルコーブは廊下の避難通路幅員外のくぼんだ部分を指す言葉でアルコーブ自体は避難通路ではなく、アルコーブを通路とみなす法文はないため、架空の法に基づくものと考えられる。
尚、消防法第8条の2の4に書かれる「廊下」とは、マンションの場合、建築基準法施行令第119条に規定される廊下のことを指している。(消防同意時の基準)
建築基準法施行令第119条に規定される廊下とは、片側居室のこのマンションでは幅1.2mの避難通路を指しており、その幅員に該当しないアルコーブ部分は令第119条上必要とされる廊下ではなく、つまり物品の設置禁止を謳った消防法第8条の2の4の管理対象として書かれている「廊下」ではない。
そのため「植栽を配する」「エアコン室外機を置く」といった行為をはじめ、物品設置自体が禁止されているわけではない。
そもそも避難通路である廊下であれば、現状与えられている居住者に対する専用使用権を付与することなどできない。
>転倒する自転車は危険物とされます
消防法上の危険物は法的に定義されており、自転車はそれに含まれないため危険物とするのは架空の法に基づく理論である。