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ビギナーさん [更新日時] 2014-03-25 21:22:37
 

アルコーブに自転車を置くことは?
管理組合で認めるべきか?
禁止で注意すべきか?置かせないべきか?
規約では置けません。しかし実態は置く人が増えています。

[スレ作成日時]2011-03-27 10:17:21

 
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アルコーブに自転車を置くことは?

599: 匿名さん 
[2011-12-05 18:43:23]
たかが自転車と思うなら、駐輪場を使いましょう

マンションは共有財産です。
区分所有法はそのためにある。
たかが自転車で共有財産の侵害損害で、強制立ち退きにあいたいの?
600: 匿名 
[2011-12-05 18:50:44]
管理組合が部屋を差し押さえることはできないよ。

管理組合の持つ先取特権のことを言っているんだろうけど。

601: 匿名さん 
[2011-12-05 18:53:47]
折りたたみ自転車と子供自転車に関してはうちのマンションでも置いてますね。ああ、うちも三輪車を置いてるわ。でも、みんな、お互いにニコニコ挨拶するし、管理人さんともニコニコ挨拶や立ち話しますね。
602: 匿名さん 
[2011-12-05 19:36:34]
区分所有法により、共有財産の侵害で訴訟し差し押さえ、強制売却してもらいましょう

怪我人や器物損壊があればたやすい
消防からの注意勧告も貰いましょう
603: 匿名さん 
[2011-12-05 20:30:27]
>602はくだらないが、
最後の一文だけは有効。
604: 匿名さん 
[2011-12-05 20:53:42]
規約に準ずればいいことをなんで議論してるの?
605: 匿名さん 
[2011-12-05 21:47:09]
>>604
過去レスくらい読みましょう。
606: 匿名 
[2011-12-06 01:19:47]
うちの自転車が130万するのを理事会や近所が理解してくれて室内持ち込みオッケーにしてもらったよ
607: 匿名 
[2011-12-06 08:30:53]
130万だからといって
エレベーター持ち込む奴はカス

結局自分の勝手な都合で
他人に迷惑をかけている

一戸建てに住めばいいのに
608: 詳しい人 
[2011-12-06 09:24:13]
602さん
アルコーブは避難通路ではないので消防から注意勧告は期待できませんよ。
避難通路周囲にある裸火でもない普通の「物」を規制する法令や指導基準は少なくとも東京23区にはありませんし、私の知る限り他自治体にもありません。
そんなことしだすと、百貨店や飲食店は全て大規模改修が必要になるばかりか、普通の社会活動が成り立たなくなりますからね。
役所が手を付けるとしとも集合住宅より特殊建築物が先でょう。

結論を言うと、アルコーブの使い方は管理組合が個々に判断すべき事象です。
もちろん物置設置のような法令違反はダメですが。
皆さん、より良い住環境を目指して頑張りましよう。
609: 匿名さん 
[2011-12-06 15:43:20]
?608
アルコープは避難通路ではありませんが、フェンスなどの固定物で区画されていないものは共用部分であり避難時には通路にもみなされる部分ですので制約を受けます。
例えば、避難時に人の邪魔になったりするようなものは置くことが出来ません。
610: 匿名 
[2011-12-06 18:39:22]
688さん、何に詳しいの?
消防点検を受けたことのない、マンションなのかな?

門が設置できるマンションが、何故少ないのか答られるかな?
611: 匿名 
[2011-12-06 18:45:56]
とにかく屁理屈いいから

アルコープにゴミを置くな

見つけたら空気抜いておけ
612: 詳しい人 
[2011-12-06 19:10:55]
610さん
住宅ではないですが、建築系です。
アルコーブに門を設置できない規制はなんでしょう。
教えてください。
613: 匿名 
[2011-12-06 19:27:59]
置いてるのはみっともない
614: 匿名さん 
[2011-12-06 20:21:55]
マンション買って2年、自分ちのフロア以外行ったことないです。
1階は駐輪場に行く時通るから見えるけど、何も置いてないです。
どうしてみんなどこになんか置いてるってわかるの?
615: 匿名さん 
[2011-12-06 23:12:42]
>614
駐車場に行く時に複数経路があるから。
617: 詳しい人 
[2011-12-07 00:21:10]
アルコーブへの門扉の設置に関しては容積緩和に関わる事象とコスト、アルコーブの大きさ等、避難関連とは離れたものしか思い浮かびませんでした。
どのような設置基準か、具体的に教えていただけるとたすかります。
よろしくお願いします。
619: 詳しい人 
[2011-12-07 01:02:36]
当然、玄関は堂々の避難経路ですが、ここで論じているのは廊下(=避難主動線)ではないアルコーブに物を置くことが法規上の制限を受けるか否かです。
それは玄関が避難経路かどうかとは全く違う問題ですよ。

アルコーブでもポーチでもよいのですが、避難関連での門扉設置基準があるということなので教えて欲しいです。
よろしくお願いします。
620: 匿名さん 
[2011-12-07 01:14:30]
◆1 火災の予防又は避難に支障となる物件を置くことなどの行為の禁止に係る規定の新設
 何人も、消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物において、みだりに次に掲げる行為をしてはならないこととされました。(第53条の2)
・ 避難施設に、火災の予防又は避難に支障となる施設を設け、又は物件を置くこと。
・ 防火設備の閉鎖又は作動に支障となる施設を設け、又は物件を置くこと。
・ 消防用設備等の感知、操作、散水その他の機能に支障となる施設を設け、又は物件を置くこと。

何が支障となり、どの大きさの設置物なら消防法に違反しないかは消防署に聞いてください。>>建築に詳しい人

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