アルコーブに自転車を置くことは?
管理組合で認めるべきか?
禁止で注意すべきか?置かせないべきか?
規約では置けません。しかし実態は置く人が増えています。
[スレ作成日時]2011-03-27 10:17:21
注文住宅のオンライン相談
アルコーブに自転車を置くことは?
579:
匿名さん
[2011-12-02 11:45:18]
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580:
匿名さん
[2011-12-02 12:24:07]
アルコープは、オープン物置だと勘違いしている人が多いですね。
共用部分で居住者全員への配慮のかけらもないのですね。 |
581:
匿名さん
[2011-12-02 12:41:04]
アルコーブに物を置きたい住民の気持ちも尊重してやれよ。
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582:
匿名
[2011-12-02 13:28:59]
置きたいなら
自分の部屋に置けばよい |
583:
匿名さん
[2011-12-02 18:23:09]
↑ そう思う。アルコーブにごちゃごちゃ置いてる家が隣なんだけど
もう窓全開でピアノ弾いたり、子供が3人いてうるさいのに 窓全開で大騒ぎさせてる。 だらしないっていうか、他人に対する配慮する気持ちがかけてるんだよね |
584:
匿名
[2011-12-02 19:29:22]
管理会社と管理人が物置と考えているようだ。理事長もそうなんでしょう。でも金持ちと思います人の玄関は何も置いていなく綺麗だ。置いてる人は醜いように思われるのでは?
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585:
匿名さん
[2011-12-02 19:54:07]
規約でダメなのに置いてる人ってのは、たいてい家も汚いしだらしないし、騒音とかもひどいよ。
だから、全般ダメな人だと判断してる。 |
586:
マンコミュファンさん
[2011-12-03 00:43:03]
アルコープの自転車を強制撤去して罰金を科す
規約は、合法で作れる?? 法律詳しい人かもーん |
587:
匿名さん
[2011-12-03 04:00:53]
>>586
本事項として「罰金」はは刑罰の一種であり、私製法律はあり得ないので合法もありません。 しかし「罰金」ではなく「規則違反金」や「撤去費用」なら可能だと思います。 社会通念上許容される額であることも重要です。 私物の扱いは、それがどこにあったとしても所有権と財産権が伴うので、勝手な破棄も難しいかと。 しかし共用部における放置は公共の福祉の妨げになるので、当然として移動することはできます。 強制ではありませんよ。もともとが共用部なのですから。 一定の告知の上、所有者が明確にならなければ、拾得物として合法の扱いをするのが良いと思います。 管理者のいる私有地や施設での拾得物の扱いにも確かさだめられたものがあった記憶あります。 カモーンと言われたので、来てみましたが、私はありきたりの一人のおっさんで、法律に詳しいわけでもありません。 社会の常識として推測で書いた部分もあるので、確認はご自身でお願いします。 |
588:
匿名さん
[2011-12-03 18:55:28]
私有地である月極駐車場や時間貸し駐車場に無断駐車した場合、3万円支払ってもらいますなどの表示がされています。
この件もそれと同じですので、社会通念を逸脱した100万円などの金額でない限り、総会で決議すればいいのです。 |
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589:
匿名さん
[2011-12-04 16:48:12]
私が住むマンションは駐輪場が300円/月です。
なので、共用部への不法放置は1回500円くらいが妥当ですかね。 大規模修繕時の積立にしておくといいですね。 |
590:
匿名さん
[2011-12-04 22:35:21]
違反金を積み立てて修繕費用にするのは良いことだと思います。
金額は千円にしても良さそうに思います。 |
591:
匿名
[2011-12-05 12:25:02]
>>587
「遺失物法」ですね。 ちなみに、落とし物等の取り扱いは、自分で保管して所有者が見つからない場合警察に届けるという方法は間違いです。 「遅滞なく警察に届ける」のが義務で、自分の所で保管するためには一定の届け出と法律の求める管理が必要です。 下手に自転車の撤去を行って、所有者が盗難届を出されると面倒なことになりますよ。 |
592:
匿名さん
[2011-12-05 12:52:32]
>下手に自転車の撤去を行って、所有者が盗難届を出されると面倒なことになりますよ。
だからといって放置や見てみぬふりする物件は堕ちていきますね。 アルコーブだけじゃなく敷地内の放置自転車については、 ・細則か管理マニュアルに移動や手続きルールを明記する。 ・移動の前ステップに「警告文を貼る」を加える。 ・放置状態を写メなどで記録する。 ・移動後すみやかに全組合員(居住者)向けに告知する。 ・所有者届け出の期限を明記し処分方法も明らかにする。 ・必要ならば警察に届け出る。 なら完璧だと思います。 放置者が警察に盗難届け?? それは自ら規約違反を申し出ることになりますね。 |
593:
匿名さん
[2011-12-05 15:42:13]
>588
駐車場などの罰金も法的にはかなりグレーです。弁護士にもよりますが,取れないという意見もありますよ。 |
594:
匿名
[2011-12-05 16:45:55]
>>592
その自転車の所有者が不明で一般的な共用部分なら、その対応でしょうね。 ただアルコーブは規約上専用使用権が設定されており、通常の管理はそこの住民の義務とされています。 該当の区分所有者に対して、所有者の確認と撤去を求めるのであればまだわかりますが…。 警察では規約違反は扱いませんよ。 |
595:
匿名
[2011-12-05 17:55:41]
規約違反は裁判で、部屋を差し押さえ強制売却したらいいのでは?
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596:
匿名
[2011-12-05 18:10:57]
↑それが出来たらいいのに。自転車をドヤ顔でエレベータに乗せてきて
遠慮がないのがまた腹立つし。 |
597:
匿名
[2011-12-05 18:24:10]
できるよ、区分所有法違反で理事会が動けばいい
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598:
匿名さん
[2011-12-05 18:38:32]
自転車置くぐらいで、部屋を差し押さえ強制売却はまず、いや絶対無理だと思う(^^;
管理組合が相当の債権を持った場合にのみありえるが・・・自転車置きだけでどんだけ??? |
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それぞれ、まとめてアルコーブに置けそう。
室外機置き場にもごまかして置けるかも。