初めまして相談させていただきます。
現在、住宅金融公庫で2200万,義父より1000万借りて
マンションを購入し返済中です。(2年間)
ところが義父が金をすぐ返せと言ってきました。
(妻と喧嘩した為)。
そこで借り換えを検討しまして、
東京三菱銀行のキャンペーンが魅力的だったので、
3100万の金額で借り換えしたいと資料を送ったところ
親族からの借り入れは住宅ローンの対象とはならないとの返答でした。
そこで相談なのですが、親族からの借り入れを
住宅ローンとすることは出来ないのでしょうか?
またそれが無理なら何か良い方法はないでしょうか?
今のままではマンションを売らなければならず、
当然ローンではなく、借金を背負う事になってしまいます。
よろしければ、どなたかお教えください。
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お便り返し-4 親族からお金を借りるべきか?【DJあかい】
https://www.sumu-log.com/archives/5579/
[スレ作成日時]2004-08-12 09:00:00
親族からの借り入れの金融機関への借り換え
22:
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[2004-08-12 14:59:00]
【ご本人からのご依頼により削除しました。管理人 8/28】
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23:
匿名さん
[2004-08-13 19:56:00]
義父もからんでいるのなら感情的なしこりが残るし、婚姻を継続しても
苦しい状況が大幅に改善することは難しそう。年齢如何では早めに 新しい人生を始めることも互いにとって好ましい選択の一つかも (離婚を勧めるわけではないよ)。 スレ主に、離婚原因となる一方的な責任(不倫、暴力など)がなければ、 (1)基本として住居を売却し公庫に返済。義父からの借金は所詮、頭金 の贈与なので、これは返済しなくてよい(ローンを返せといってきた義父 も離婚を早めた原因)。(2)後腐れなく解決したいのであれば、例えば 残債が600万円(売却価格2600万円、公庫分+αは返済可能と計算) なら、義父への借金を夫婦で按分(夫1:妻1〜2:1)し、スレ主は義父に 対して何年かかけて3〜400万円払うという調停内容にすればよい。 夫婦で借りたのだから、妻の分まで負担する必要はない。 |
24:
匿名さん
[2004-08-13 19:58:00]
23のつづきです。
(3)妻に十分所得があり、引き続き居住することを希望しているのであれば、 義父に対して借金を払う必要はなし。ただし、この場合、ローンを存続させる ために、スレ主をローン契約の当事者(連帯債務者も)として引き続き登録 せざるを得ないというデメリットがあるが。 義父とのローン契約をそんなに軽軽しく無視できるのか、との疑問もあるか もしれないけど、離婚調停に一旦なってしまえば、義父がいくら契約書を盾に 叫んだって、調停員は「はやく離婚させたほうが両者のため」と考え、義父の 説得に傾くと思います。 ローン残債が足かせとなって離婚できない夫婦が多数いるなかで、残債が 義父からの借金のみでカバーされるのは、不幸中の幸いかも。 法律のプロで無いので間違っていたらすいません。自分の経験からこうなる のではないか、と考えた次第です。 |
25:
無駄
[2009-01-24 20:30:00]
すみません
19でも借りれる金融機関って ないですかね? |