先日、新築の建売戸建を購入しました。不動産購入はご縁モノ、といい
ますが、まさに!というカンジで、物件を探し始めて1週間後には契約書に
印鑑押してました。
もちろん、物件を紹介して下さった不動産屋さんには感謝しておりますが、
覚悟していたとはいえ、あまりの仲介手数料の高さに、こう言ってはナン
ですが、担当者の方が我が家の為に割いた時間と手間って・・・?と、
契約後の問い合わせ等は、直接施工会社の営業の方としている現状を
思うにつれ、少々値引きしてくれてもバチは当たらないきがしてきています。
それでなくとも、気が遠くなるようなローンを背負うことになり、一円でも
切り詰めたいのが正直な気持ちです。
仲介手数料って値切る事が可能なものなのでしょうか?
また、常識的にはどこまで(何パーセントぐらいまで)値切り交渉は
許されるものなのでしょう?
なにせ、全く未知の世界なので、自分が知らないうちにとても非常識
な事をしてしまいそうで心配です。
[スレ作成日時]2004-08-30 23:53:00
不動産屋の仲介手数料って、値切っていいもの?
124:
匿名さん
[2014-07-20 12:55:42]
|
125:
不動産業者さん
[2014-07-22 05:29:18]
>>124
ご回答有難うございます。 次の件について私の見解を回答させて頂きます。 >1.専属専任媒介契約は独占禁止法違反なのか? >私は、専属専任媒介契約自体が独占禁止法に違反していると言っているわけでは御座いません。独占禁止法違反ではないかと考えるのは、専属専任媒介契約である事を理由にした次のような行為です。 ・売主が購入希望者に対して、専属専任媒介契約をしているため特定の宅地建物取引業者と媒介契約をしてもらわなければ売れないと言い、購入希望者が他の宅地建物取引業者との媒介契約を選択する機会を妨げる行為。 これは売主様の認識が間違っています。売主様が仲介業者Aと専属専任媒介契約を締結していても、購入希望者の方はその仲介業者Aと媒介を締結する必要はありません。 購入希望者の方は仲介業者Aと媒介を締結しても良いですし、自ら見つけた仲介業者Bと媒介契約を締結しても問題ありません。この専属専任媒介契約は売主様と仲介業者Aとの契約であって、購入希望者の方との契約ではございません。 売主様と購入希望者の方が仲介業者を通さずに直接購入すると、売主様に契約上のペナルティ(違約金等)が発生するため、問題が発生しますが、売主様~仲介業者A~仲介業者B~購入希望者、であっても何ら問題ありません。 ・宅地建物取引業者が購入希望者に対して、専属専任媒介契約をしているためうちと媒介契約をしなければ買えないと言い、購入希望者が他の宅地建物取引業者との媒介契約を選択する機会を妨げる行為。 こちらも同様です。売主様が個人であっても業者であっても、専属専任媒介契約を締結している以上、その契約が有効なうちは「売る」方の媒介は仲介業者Aを通さなくてはなりません。しかし、「買う」方の媒介は制限されておりません。 購入希望者の方は自由に仲介業者を選択できます。 ・宅地建物取引業者が売主に対して、専属専任媒介契約をしている宅地建物取引業者と媒介契約をしてもらわなければ売れないと購入希望者に言うように圧力をかける行為。 もしもこれらの行為が、宅建業法に基づくもので問題ないと言われるのならば、該当する条文を教えて頂けないでしょうか? 通常の専属専任媒介契約であれば、購入希望者の方の媒介まで制限しておりません。また、制限されるべきではないと思います。もし、これらを強要したり、圧力をかけるような業者がいるのであれば、根拠を示してもらって行政監督庁にご相談されると良いでしょう。お近くの不動産屋さんに行って相談しても「おかしい」と言うはずです。 媒介契約には「売る」媒介と、「買う」媒介がございます。 この例の専属専任媒介契約は「売る」媒介契約であって、「買う」媒介契約ではありません。 売主様に対する制限事項は契約上ございますが、買主様に対する制限事項はございません。 「仲介業者Aを通さないと売らない」などと言う業者がいるのであれば、余程の無知か悪質な業者かと思います。 ※因みに私共業者に対しても売物件をブロックする会社もございます。某大手不動産業者はそのような担当者が多いことで有名です。 もしこのような業者に出会ったら? その物件を購入しないのが得策ですが、とはいえ、物件探しもかなり労力が必要なもので、やっと巡り合えた物件の場合もございます。業者は気に入らないけど、その物件が欲しい!という場合は、貴方の味方となってくれる交渉能力に長けた不動産業者に相談してみて下さい。行政監督庁へご相談されるのも良いのですが、その場合、現実問題として結果的にその物件を買えなくなる可能性が高いです。売主様にしても仲介業者Aにしても、「売らない」理由はいくらでも作れるからです。 その真偽を見分けるのは業者でも困難であり、一般の方ではまず無理です。 一方、貴方の味方になってくれる不動産業者であれば、上手く話しをつけてくれる可能性が高くなります。 不動産の仕事は交渉事が多く、形が決まっていないため、会社規模ではなく、担当者の能力によって大きく結果が異なります。担当者ベースで信用できる方を見つけると、ご自身にとってもプラスになります。 消費者の立場から見て、信用できる担当者を見つけることは良い物件を見つけることと同じくらい大切なことだと思います。 |
126:
匿名さん
[2016-07-26 14:26:22]
中古取引なら仲介業者の価値はあるが……
新築建売りなら「信用できる担当」なんて全くもって不要 ネットで不動産情報はほぼ公開されてる状態だし 住む場所が決まればあとはその地を自らの足で歩いて 気に入る物件があったら売主に直コンタクト これがベスト 何千万の買い物するのに自分の労力を割きたくないとかアホのやること |
127:
何度も出てるけど
[2016-09-29 13:44:08]
そもそも「値切る」「負けてもらう」って発想が間違い。
法定の仲介手数料上限が決められているだけで、手数料自体は定められていない。 「それ以上取っては行かない」という金額の上限が決まっているだけだから、あとは両者の合意で仲介手数料が決まるだけ。 だから、「値切る」わけでも「負けてもらう」わけではない。 勝手に上限値を当たり前のように要求してくる業者がほとんどであるってだけで(それも崩れつつあるけど)。 その勝手を横行させて、さも「値切るな」っていうのが当然のように錯覚している業者のあま~い体質がよく分かるスレだね。 もちろん、広告料がかかってること、手間ひまがかかっていること、仲介がリスクのある仕事であることは知っている。 だから正当な報酬をくださいというなら、案件ごとに正当な報酬を請求すればいいだけ。 その「手間」を惜しんで、都合良く、上限値をさも「正当」と抜かす業者が上にも偉そうに書いているけど、この手の輩もただ甘えているだけ。 |
128:
何度も出てるけど
[2016-09-29 13:45:44]
あ、スレ主のように、判を押してから下げろというのはもちろんルール違反だよ。
そんなことを言うのは、上の勘違いしてる悪徳不動産業と同レベル。 |
129:
口コミ知りたいさん
[2016-10-10 02:21:23]
まあ、どの業界もそうでしょうけど何だかんだ言って口うるさい客の方が得するんですよねぇ。
もちろん契約前だったら仲介料の交渉は自由だと思いますよ。 それに仲介手数料半額とか無料のところとキッチリとるところ何社かお付き合いしたことありますが、どの会社もはっきり言ってクソでしたw 同じクソなら安い方が良いかな。 |
130:
通りがかりさん
[2016-10-26 18:50:29]
契約前に値切った。資金厳しいんよって。
1.4億の家の労力と4千万は変わらんやろと思ってな。こら言ってないで。 泣き脅しで100万にしたわ。 |
131:
匿名さん
[2016-11-01 12:20:57]
業者の努力云々と書いてる人がおるけどそんなこと客の知ったこっちゃない。
他人の褌で相撲とってる商売なのは事実だろ。 |
132:
匿名さん
[2016-11-07 00:49:38]
建売業者が専任専属でA不動産と契約した場合、買主はA不動産を通して
購入することになります。 独占禁止法で訴えても負けると思います。やってみて下さい。 手数料上限は、購入価格によって違い、200万まで購入価格の5%+消費税。 200万超~400万円まで購入価格の4%+2万円+消費税。 400万円超 購入価格の3%+6万円+消費税 ※土地に関しては消費税はかかりません。 専任専属契約は3ヶ月経ったら、また新規に契約しなければなりません。 自動更新はできません。建売業者は専任か一般に切り替え可能。 手数料は上限ですから当然値切ることはできます。A不動産が応じるか 不明。 専任専属のA不動産はネット広告(お金必要)、現地での旗出し片付け、客待ち 、ポステング(周辺にチラシ配りのこと)等の労力を使う。 別にお金を掠めてるわけではない。 値切ってみたら・・・。 |
133:
匿名さん
[2016-11-15 20:14:47]
値切っても値切らなくても両者が納得すればそれが適正価格。
値切って不動産やがてを引けばその程度の物件。 オープン価格の家電みたいに利益の度合いが見えないわけではないのでおとしどころはとても分かりやすいね。 商売とはそういうものです、なにごとも。 |
|
134:
匿名さん
[2018-06-20 13:28:09]
ちなみに、お家購入のハンコを押してあとは、銀行にお金を借りに行くだけ、って時に、諸々のかかってくる金額の用紙を見せていただいて、最初に案内されていた金額と異なりました‼︎50万位違いました!
なので、不動産屋にお話をしていますが、そういう場合は向こうの案内ミスなので、お値引きとかはしていただけるんでしょうか?お値引きというか最初に案内した金額が手元に残るようにしていただけるんでしょうか? |
135:
通りがかりさん
[2018-10-21 19:20:55]
要素の錯誤が認められる場合は無効ですね。
|
136:
名無しさん
[2019-06-24 17:53:13]
13
超亀レスだが自分で登記とか頭楽しんごですか?登記はそもそも司法書士の業務であって仲介業者の仕事ではない。 登記は自分でもできるがやろうとしたら金借りる銀行からこの話ナシでの言われるから。 登記に不備があれば物件が担保にならないのにど素人に登記許す銀行や不動産屋はいない。 もう少し勉強してから書き込むべき。 ここはど素人の世間知らずしかいないから呆れるけど手数料値切るなら最初に交渉すべき。 それによって仲介もお前みたいなゴミ買主いらんよってハナから相手しなくなるかやってくれるとこもある。 契約直前に持ち出すバカが一番タチ悪い。仕事こなしてきたのに最後の最後で値切るとか人間性疑うわ。 |
137:
名無しさん
[2020-08-26 00:08:46]
|
138:
名無しさん
[2020-10-01 01:25:48]
値切る位なら、最初から、自分で動いて
無料にすべき。不動産屋も商売なんだから。 無料の仲介に頼ったって仕方ない。 どうすれば、よい物件を無料で手に入れるか、考えれば 普通は、わかるけどね。 |
139:
戸建て検討中さん
[2020-12-02 14:34:46]
|
140:
名無しさん
[2020-12-02 23:25:54]
無料にできる物件とできないのがありますね
|
141:
周辺住民さん
[2021-01-29 18:13:28]
不動産取引の4割近くを占める売主付きの不動産屋から買う場合、良い物件なら3%払ってでも買う人は沢山いるので普通は断られます。もし不動産屋が話に乗ってきたら、その物件は売れ残っていて問い合わせも少ない不良在庫と化した物件という事です。
つまり、値切りに成功した場合、仲介手数料を数十万~百万円程度ケチったが為に数百万円割高に物件を購入してしまったという事です。 こういう人は得したと思っているので成功体験談としてネット掲示板のあちこちに書き込んで半ば自慢するが、知らぬが仏。 |
142:
匿名さん
[2023-11-23 14:51:10]
不動産仲介をメインの業者さんに手数料を値切るってのは疑問ですよね・・・
業者さんも人件費、燃料費、広告宣伝費がかかっているのに成功報酬じゃないですか! それを値切るのは人として疑問ですよね・・・・ 一生モノのマイホーム購入するのに人を泣かせて水を差すのは気が引けますよね! 売主が業者だったら利益が乗せての販売価格でしょうから価格の交渉は理解出来ますが仲介業者さんは別ですよね! 私は物件決めるまでに半年間の間営業さんに物件紹介してもらって見せていただいて購入しましたが価格交渉もして頂いたりして更に仲介手数料の値引きなんて人として筋道外すようなことは言えないですよね! 手数料まで値引きして何か不具合でもあったときとかの事を考えたら気持ちよく支払って、お互いハッピーな方が良いですよね!! |
143:
匿名さん
[2023-12-11 16:02:56]
あくまで商行為なので契約前なら値切るのは自由ですが、
そんな客には良い物件紹介しないだろうな。 |
こちらこそ、真摯にご回答して頂き有難うございます。
今後は他の方が見てわかり易いように、問題を以下の2つに分けて議論させて頂きたいと思いますのでよろしくお願い致します。
1.専属専任媒介契約は独占禁止法違反なのか?
2.売主業者と買主の間に入る仲介業者の役割について
さて、初めは1.専属専任媒介契約は独占禁止法違反なのか?についてです。
>>122
>専属専任媒介契約は宅建業法に基づくものですので、独占禁止法に抵触するか否かと言えば、個人的見解では抵触しないと思います。
宅建業法における専属専任媒介契約の規定(下記1)~4))については、お互い認識は合っていると思います。
1)依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、契約した宅地建物取引業者以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができない。
2)依頼者は、自ら発見した相手方と、目的物件の売買又は交換の契約を締結することもできない。
3)宅地建物取引業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録しなければいけない。
4)宅地建物取引業者は、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を一週間に一回以上報告しなければならない。
しかし、私が指摘している問題点を良く理解して頂いていないように感じましたので、改めてご説明します。
私は、専属専任媒介契約自体が独占禁止法に違反していると言っているわけでは御座いません。独占禁止法違反ではないかと考えるのは、専属専任媒介契約である事を理由にした次のような行為です。
・売主が購入希望者に対して、専属専任媒介契約をしているため特定の宅地建物取引業者と媒介契約をしてもらわなければ売れないと言い、購入希望者が他の宅地建物取引業者との媒介契約を選択する機会を妨げる行為。
・宅地建物取引業者が購入希望者に対して、専属専任媒介契約をしているためうちと媒介契約をしなければ買えないと言い、購入希望者が他の宅地建物取引業者との媒介契約を選択する機会を妨げる行為。
・宅地建物取引業者が売主に対して、専属専任媒介契約をしている宅地建物取引業者と媒介契約をしてもらわなければ売れないと購入希望者に言うように圧力をかける行為。
もしもこれらの行為が、宅建業法に基づくもので問題ないと言われるのならば、該当する条文を教えて頂けないでしょうか?
まずはここまで。2.売主業者と買主の間に入る仲介業者の役割については、1.の結論が出た後とさせてください。