契約後、引き渡し前に、地震で液状化により共用部が破損(居住棟駆体は視認できる損傷無し)しました。
売主側は、目視確認のみで破損箇所を調査し(現時点で、これ以上の調査をおこなう意思は無し)、修繕に数ヶ月を要する見込みです。
敷地内、敷地外とも、液状化による沈下が発生している状況です。
液状化による地下杭、地下配管の状態の変化、また、沈下により杭が支える荷重の増大が気になります。
質問です。回答頂けると助かります。
1.損傷箇所確認は目視のみで足りるのでしょうか?
2.また、目視確認のみが普通なのでしょうか
3.目視確認では不充分の場合、計画通りの品質確保が甚だ怪しいとして、売主側の契約不履行に該当しませんでしょうか?
4.修繕後、完全に計画通りの品質かどうか確認する方法はありますでしょうか?
[スレ作成日時]2011-03-20 23:53:50
契約不履行?被災後修繕の確認方法
1:
匿名さん
[2011-03-21 00:09:17]
契約書に瑕疵担保責任項があると思います。まずそこを確認してください。普通自然災害の場合、修復する場合その費用を売り主側の負担で行い、期間を要する場合は引き渡しが遅れる場合があるが、それに対して損害賠償請求は売り主、買い主、双方ともしない旨の記述があると思います。
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2:
スレ主です
[2011-03-21 00:23:49]
早速のレスありがとうございます。
引き渡し前なので、危険負担により目視確認の損傷箇所は全て売主側が費用を負担するとの事です。 説明不足で済みません。 小生が気になるのは、目視確認だけでは不足では、不足なら契約不履行では、といった辺りです。 ご教示頂けると幸いです。 |
3:
匿名さん
[2011-04-26 09:58:27]
国交省の工事管理ガイドラインが、監理基準ですから、目視は適正管理です。
重要なのは基礎構造に影響していないかチェックする方法は表面にクラックの発生が無いかです。 毛細間現状で水が入らないようになっていれば基礎鉄筋が錆びません。 つまり大勢で目視検査するのも王道です。 |
4:
匿名
[2011-04-27 08:03:05]
今回の地震で全く同じ立場になりました。
気持ち良く入居出来るはずが悲しいですよね。 我が家はまだ引き渡しを受けておらず契約キャンセルも考えています。 但し、今のままでは多額のキャンセル料がかかるので頭が痛いです。 スレ主様も大変でしょうが事態が好転しますように。 |