窓をあけていると隣の人がベランダで吸っているタバコの煙が入ってきて
大変迷惑です
同じように思ってる方いらっしゃいませんか
どのようにされてますか
[スレ作成日時]2003-08-08 00:11:00
\専門家に相談できる/
隣のタバコの煙って
690:
購入経験者さん
[2014-08-12 21:42:51]
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691:
購入経験者さん
[2014-08-12 21:45:26]
こちらからも一つお聞きしますが、いや無粋な質問かもしれませんが、
あなたが、ベランダでの喫煙にこだわる理由はなんでしょうか? よろしくご回答ください。 |
692:
匿名さん
[2014-08-13 00:45:54]
家の中で吸うと妻や子供が文句を言うからです。
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693:
匿名さん
[2014-08-13 00:53:42]
結局エゴ丸出しなんだよね。家族には迷惑だけど他人への迷惑はどうでも良いって奴。
マンションピアノ奴も一緒。金もったいないからってまともな防音設備付けずに騒音まき散らしてるのと同じ。 |
694:
購入経験者さん
[2014-08-13 06:55:17]
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695:
匿名はん
[2014-08-13 08:11:55]
>>690
>洗濯物を干すことで影響する健康被害はありますか?そのような科学的報告を拝見したことはありません。 私も「ベランダ喫煙」ごときで健康被害を受けた方を知りません。 >路上喫煙を禁止する条例が増えてきた理由をおわかりですか? 『近く』に他人がいるからです。 >これに同期して、マンションでも「ベランダ喫煙」を禁止する規約が増えています。 まぁ、0.5%が0.6%になっても「増えている」と言えますねぇ。で、「増えている」という 認識があるのであればあなたのところも規約改正すればいいんですよ。 >本来、モラルと自制心のある大人ばかりであれば、規制など不要ですけどもね。問題が露わになってきて、自治レベルでの取り組みが増えてきたわけです。 「ベランダ喫煙」は他人に迷惑をかけるような行為ではありません。 >そのなかで、ベランダ喫煙に関する訴訟も出てきており、その結果は見て明らかなとおりです。 「受忍義務がある」ですね。 >そうした事例が増えると、行政も黙ってはいないでしょう。 「受忍義務がある」と判例が出てしまっていますので、なかなか次は出てこないでしょう。 >屁理屈と主観によらない回答を待ちますぞ。 私の意見は「屁理屈」でも「主観」でもありませんよ。 >>691 >あなたが、ベランダでの喫煙にこだわる理由はなんでしょうか? >よろしくご回答ください。 回答して差し上げましょう。 このスレの嫌煙者どもが「俺様が迷惑を感じているのだから何も言わなくてもベランダ 喫煙やめろよ」という意見ですから、「行動しなくてはいけない」「ベランダ喫煙を 規制するのは規約改正が一番良い」と教えてあげているのです。 >>694 > 690です。文面から賢兄はお分かりとは思いますが、アンカーは>>688へのものです。 >”ベランダで喫煙したい”さん、ご本人でしょうか?でなければ、議論が拡散しますので彼の回答を待ちませんか? ありがとうございます。多くの嫌煙者が議論をしようとするのではなく他人を貶める発言に 終始しているので辟易しているところです。 |
696:
購入経験者さん
[2014-08-13 08:48:37]
お返事、拝見しました。
>「ベランダ喫煙」は他人に迷惑をかけるような行為ではありません。 そのように願う、あなたの気持ちはわかりました。 が、タバコの煙から精神的苦痛を受けるかどうかは、それは受けてが決める問題。もちろん、そこには主観がある。喫煙者は好き好んでその煙を吸い込むわけですから、そこに好悪の差異があるということです。ここが問題の発端で、相手の感覚を汲み取ることがいかに難しいのか、あらためて思わされる次第です。 ともあれ、重要なことは、受けてが望もうが望むまいが、受動喫煙は、呼吸器系・循環器系ときには中枢神経系を、物理・生理学的に損傷するという事実です。 また、タバコの煙は風向きにもよりますが、数十メートル単位で拡散します。たとえば総合レジャー施設等の建築物の場合、その一角のいずれかで喫煙しますと、施設内の離れた場所のPM2.5の数値が上昇します。したがって、数メートル~数10メートル程度の距離の集合住宅間に煙がゆき渡ることはごく自然な物理現象であり、結果、ベランダ喫煙の問題も多発するわけです。 >このスレの嫌煙者どもが「俺様が迷惑を感じているのだから何も言わなくてもベランダ >喫煙やめろよ」という意見ですから、「行動しなくてはいけない」「ベランダ喫煙を >規制するのは規約改正が一番良い」と教えてあげているのです。 ご教示ありがとうございます。 禁じられていなければ何をやっても良い。それは自分の権利だからだ、と。そうした考え・行動を諌め、歯止めをかけるものが”良心・良識・道徳心”、主体的に他者を思いやる美徳です。 私もあなたと同様、過去にベランダで喫煙していた時期がありました。ただ、私の同じような健常者だけでなく、呼吸器系に障害をもった人々が、私が想像した以上に多くおられることを知りました。とともに、受動喫煙がそうした症状の悪化に結び付くことを知り、ベランダでの喫煙をやめました。 そもそもは部屋で吸えば済むものなので、わざわざベランダに出てゆき、よそ様に向けて煙を吐く必要はありません。 |
697:
購入経験者さん
[2014-08-13 09:04:54]
私は職業上、弁護士と接する機会が多いため、マンション喫煙をめぐる動向もある程度把握しているつもりです。
ご参考まで、いくつかの事例がWeb上でもありましたので、添付します。 --------------------- ●バルコニーでの喫煙は不法行為 被告に慰謝料支払命令 http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/ これは名古屋地裁のものですが、同様の事例は全国に多くあります。 世知辛いものですが、このスレにおられるような方が増えている中、話し合いで解決できない問題に手を焼いている方も多いかもしれません。 簡単な民事訴訟で、結論も明白。ご参考までに。 |
698:
匿名はん
[2014-08-13 13:45:28]
>>696
>そのように願う、あなたの気持ちはわかりました。 「願う」? いいえ、事実です。 >が、タバコの煙から精神的苦痛を受けるかどうかは、それは受けてが決める問題。もちろん、そこには主観がある。喫煙者は好き好んでその煙を吸い込むわけですから、そこに好悪の差異があるということです。ここが問題の発端で、相手の感覚を汲み取ることがいかに難しいのか、あらためて思わされる次第です。 その通りです。「受け手」が決める問題であるからこそ、何も言わなくては進展があり得る訳が ありません。通常の非喫煙者でしたら「ベランダ喫煙」ごときは気にしないものです。 >ともあれ、重要なことは、受けてが望もうが望むまいが、受動喫煙は、呼吸器系・循環器系ときには中枢神経系を、物理・生理学的に損傷するという事実です。 外気に出て希釈された煙をどんなに吸っても健康被害が生じるわけはありません。 >また、タバコの煙は風向きにもよりますが、数十メートル単位で拡散します。たとえば総合レジャー施設等の建築物の場合、その一角のいずれかで喫煙しますと、施設内の離れた場所のPM2.5の数値が上昇します。したがって、数メートル~数10メートル程度の距離の集合住宅間に煙がゆき渡ることはごく自然な物理現象であり、結果、ベランダ喫煙の問題も多発するわけです。 単なる『暴論』に過ぎません。その総合レジャー施設が使用されている時は喫煙者は常に数人以上 いると考えられます。またその数十メートルの間に壁は無いと想像できます。その総合レジャー 施設とマンションベランダを等価に考える事は出来ません。 >禁じられていなければ何をやっても良い。それは自分の権利だからだ、と。そうした考え・行動を諌め、歯止めをかけるものが”良心・良識・道徳心”、主体的に他者を思いやる美徳です。 私はこの掲示板で「ルール上何をやっても良い」と発言していますが、実際は「迷惑をかける 行為を行なってはいけない」ことは知っています。「ベランダ喫煙」では他人に迷惑をかけることは ありません。 >そもそもは部屋で吸えば済むものなので、わざわざベランダに出てゆき、よそ様に向けて煙を吐く必要はありません。 通常はベランダで吸っても非難されることもありません。 >>697 >私は職業上、弁護士と接する機会が多いため、マンション喫煙をめぐる動向もある程度把握しているつもりです。 へぇ~。把握している割には考えが浅いですねぇ。 この件に関しては、私のほうに理があると考えています。 >●バルコニーでの喫煙は不法行為 被告に慰謝料支払命令 >http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/ 上記サイトのタイトルが書かれていますが、「弁護士の曖昧発言」ですね。それは自分が不利だと 考えているから敢えて曖昧な言い方をしているのだと思います。 さて、このタイトルから説明いたしましょう。 上記サイトのタイトルは「…不法行為?」ではならないといけません。これはタイトル以下の文に 「バルコニーでの喫煙が不法行為を構成するかどうかが争われました。はたして裁判所はどのような 結果を判示したのでしょうか?」からあるように、不法行為がはっきりしているわけではないからです。 以下上記サイトの文言を参考にしますと「そこで、女性は手紙や電話で何度もバルコニーでの喫煙を やめるよう求めましたが、真下に住む60歳代の男性は応じようとしませんでした。」とあるように 裁判にするためには『何度も』タバコをやめるよう要求しなければいけません。 2ページ目には「判決文を整理すると・・・ある程度は受忍する義務がある」と書かれています。 また「他の居住者に著しい不利益を与えることを知りながら喫煙を続け、迷惑行為を防止する措置を 取らない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得る」と『ありえる』と書かれている ことは読み取れます。そしてこの弁護士の私見として「バルコニーでの喫煙そのものに違法性は ないと考えています。」ですね。この弁護士も「ベランダ喫煙は違法ではない」と言っているのです。 最後には「バルコニーでの喫煙について一定のルールを作成しておくと安心です。」 さて嫌煙者どもは「ベランダ喫煙は違法」として喜んでこの裁判結果を載せてきていますが、 この弁護士の意見をどう思いますか? ※私の意見もこの弁護士の意見に近いものがあります。 |
699:
匿名さん
[2014-08-13 14:10:12]
>698
>ある程度は受忍する義務がある 受忍義務とは誰でも理解できるように書くと 不利益や迷惑を被ってもある程度は我慢しなければならないということです。 つまり、ベランダ喫煙は不利益や迷惑を掛ける行為だけども、ある程度は我慢しなさいと裁判ではっきりと明記しました。 >「迷惑をかける行為を行なってはいけない」ことは知っています。 裁判所がはっきりと迷惑行為だとしたベランダ喫煙をやってはいけないことと知りながら、吸い続けるのは何故ですか? |
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700:
購入経験者さん
[2014-08-13 14:36:36]
>>698
>>そのように願う、あなたの気持ちはわかりました。 >「願う」? いいえ、事実です。 あなたにとっての事実ですね・笑 >「ベランダ喫煙」では他人に迷惑をかけることはありません。 ほっほー。 してその根拠は? 少なくとも客観的な事実としては、 受動喫煙のリスクを示す多くの『科学的根拠』、 ベランダ喫煙が『社会問題』の一つとなっている事実(実際この板でも中心的テーマに)、 あるいは『裁判所で判例』として不法行為としての結論、 これらが迷惑行為であることを如実に表わしています。 しかし、あなたにとっては、迷惑行為ではないと。 「あなた個人」の視点・願望を、「多くの他者」「社会的判断」のそれに投影するのは構いませんが、それは、この掲示板にでの言動に限っていただけますように。 ・・・あんさん、みっともない。もうそろそろやめなはれ・・・ と誰が諭そうが、 「いやや~、わしゃベランダで喫煙したいんや~」と、 駄々をこね続けそうですね。 わかりました。 あとは読み手の皆さま方に、私たちのやりとりをご覧いただき、判断を委ねましょう。 |
701:
購入経験者さん
[2014-08-13 14:46:02]
>>699
ある程度の受忍義務はあるが、自室で喫煙すればよいところを、「わざわざベランダで喫煙し、故意に煙をまき散らし、他者に精神的損害(および潜在的健康被害)を与え続ける行為」を、迷惑行為、不法行為として認定したものです。 室内で喫煙が室外に漏れることは『過失』の範疇にとどまりますが、 ベランダで喫煙することは『故意』の不法行為、 でありますので、 加害者の悪質性、被害者の心情・健康を斟酌し、 罰することもやむなし、という結論です。 |
702:
匿名はん
[2014-08-13 14:59:28]
>>699
>つまり、ベランダ喫煙は不利益や迷惑を掛ける行為だけども、ある程度は我慢しなさいと裁判ではっきりと明記しました。 まだ言っているの? 人間の行なう行為の全ては「他人に不利益や迷惑をかける」ものです。ただし通常の感性で 気にならない事が裁判の訴状にあったら、「受忍義務がある」という判断がされる事は あたりまえでしょう。 裁判の結果は「迷惑行為では無いから、自分が感じるものであってもある程度は我慢しなさい」となるのです。 >裁判所がはっきりと迷惑行為だとしたベランダ喫煙をやってはいけないことと知りながら、吸い続けるのは何故ですか? 裁判所が「迷惑行為だ」と言っていない以上、あなたの質問に意味がありません。 >>700 >受動喫煙のリスクを示す多くの『科学的根拠』、 ベランダ喫煙で健康被害を被った人はいないでしょう。 >あるいは『裁判所で判例』として不法行為としての結論、 裁判所はベランダ喫煙が不法行為であると言っていません。 あのサイトの弁護士でさえ、「違法ではない」と言っているんですよ。 ※あのサイトは嫌煙者どもが喜んで載せてくるサイトですので悪しからず。 >「あなた個人」の視点・願望を、「多くの他者」「社会的判断」のそれに投影するのは構いませんが、それは、この掲示板にでの言動に限っていただけますように。 迷惑だったらあなたが理事会に参加して規約改正しましょう。 ※理事会に訴えてやってもらうと言うことでは理事会に迷惑がかかります。 >あとは読み手の皆さま方に、私たちのやりとりをご覧いただき、判断を委ねましょう。 嫌煙者のにぎやかしがたくさん出てきそうですが、了解です。 >>701 >ある程度の受忍義務はあるが、自室で喫煙すればよいところを、「わざわざベランダで喫煙し、故意に煙をまき散らし、他者に精神的損害(および潜在的健康被害)を与え続ける行為」を、迷惑行為、不法行為として認定したものです。 どこに「自室で喫煙すればよいところを、「わざわざベランダで喫煙し、故意に煙をまき散らし、」 なんて書かれているのですか? 妄想はいい加減にしましょう。「不法行為」も妄想です。 >ベランダで喫煙することは『故意』の不法行為、 >でありますので、 もう笑っていいですか? |
703:
699
[2014-08-13 15:03:45]
>701
レスがあらぬ方向にいっても混乱するだけでしょうから、ここはしばらくROMることにします。 |
704:
匿名さん
[2014-08-13 15:05:11]
長文貼り付けてるレスは自己満足だから読むなという意思表示
これネット掲示板の定説。 |
705:
購入経験者さん
[2014-08-13 15:50:45]
======●ベランダ・共用部分での喫煙行為に対する対応マニュアル(Ver. 1)======
1.喫煙者本人に直接伝える(良識ある喫煙者の場合、すぐさま自室で禁煙するなどの改善が見られるため) 2.1.が困難な場合、状況をマンション管理会社に伝える 3.次にマンション管理会社に、民事裁判における結果を挙げ、ベランダでの喫煙が不法行為として認定されていることを伝える 4.自治会、理事会に投書する(同じ問題を抱えつつ、気の弱い方、高齢者などで我慢しているケースが多いため) 5.以上をもって問題が解決しない場合は、訴訟する -------------- ベランダでの喫煙/不法行為として認定/加害者に罰金 ベランダ喫煙を「迷惑行為を構成するもの」として認定し、加害者によるベランダでの喫煙を直ちに停止し、被害者に対する加害者へ罰金支払いを命じたもの。 http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/ -------------- =============================================== |
706:
699
[2014-08-13 15:51:18]
ROMっていようと思いましたが、あまりの戯言に再度参加させてもらいます。
>702 >ただし通常の感性で気にならない事が裁判の訴状にあったら、「受忍義務がある」という判断がされる事はあたりまえでしょう。 違います。 そもそも通常の感性で気にならない行為と裁判所が判断したならば、我慢すべき不法行為や迷惑行為があったことを認めません。 その時点で、受忍すべき行為そのものがないのです。 つまり、訴えは通常の感性では気にならない行為なので却下となります。 今回の裁判の結果は、ベランダ喫煙が通常の感性で気になる行為(迷惑行為)ではあるが、ある程度は受忍すべきと判断しました。 すなわちベランダ喫煙は迷惑行為だと裁判所が明確にしました。 再度お聞きしますが、裁判所が迷惑行為だと判断したベランダ喫煙を、迷惑行為はやってはいけないと知っていながら吸い続けるのは何故ですか? |
707:
購入経験者さん
[2014-08-13 16:06:42]
705は原案です。
ささやかながら私のこれまでの経験・識見に基づいて作成しました。 1(禁煙→喫煙) 他、煙害を被っていて、かつ文章力にある程度の確信のある 有志の皆さんにより、適宜アップデートいただければと存じます。 |
708:
購入経験者さん
[2014-08-13 16:30:17]
かの名古屋地裁の民事裁判において、
被告側は「違法性はない」と主張しましたが、 裁判所は『他の居住者に著しい不利益を与えながら、防止策をとらないことは「不法行為」に当たる』と、 結論を下しました。 苦情を受けながらも、ベランダで喫煙を続ける行為は、「不法行為」として認定される、ということです。 以上。 |
709:
699
[2014-08-13 16:42:07]
>708
>苦情を受けながらも、ベランダで喫煙を続ける行為は、「不法行為」として認定される、ということです。 その通りです。 不法行為と認定されたのはベランダ喫煙が迷惑行為であるということが前提です。 例えば、 苦情を受けながらも、ベランダで洗濯物を干し続けたとしても、「不法行為」として認定されることはないでしょう。 なぜなら洗濯物を干す行為が通常の感性で気にならない行為(迷惑行為ではない)だからです。 今回の判決の画期的なことはベランダ喫煙を明確に迷惑行為だと認定したということです。 |
710:
匿名はん
[2014-08-13 23:39:57]
>>705
>ベランダ喫煙を「迷惑行為を構成するもの」として認定し、加害者によるベランダでの喫煙を直ちに停止し、被害者に対する加害者へ罰金支払いを命じたもの。 また勝手な文言を加えていますね。あのサイトのどこに「ベランダでの喫煙を直ちに停止し」なんて 書かれているのでしょうか? 偽装してまで議論に勝ちたいのですか? >>706 >つまり、訴えは通常の感性では気にならない行為なので却下となります。 争点が「ベランダ喫煙は不法か?」でしたら却下だったでしょうね。 >再度お聞きしますが、裁判所が迷惑行為だと判断したベランダ喫煙を、迷惑行為はやってはいけないと知っていながら吸い続けるのは何故ですか? ベランダ喫煙が迷惑行為でも不法行為でもないからです。 >>708 >裁判所は『他の居住者に著しい不利益を与えながら、防止策をとらないことは「不法行為」に当たる』と、 >結論を下しました。 その通りです。で、他の居住者に何も言われなければ「著しい不利益」を与えている事はわからない ですよねぇ。理解できますか? >苦情を受けながらも、ベランダで喫煙を続ける行為は、「不法行為」として認定される、ということです。 その通りです。『苦情を受けながらも』は重要です。 迷惑を被っている方は苦情を表現する事が大事です。 だから通常の「ベランダ喫煙」は迷惑行為ではないのです。 >>709 >苦情を受けながらも、ベランダで洗濯物を干し続けたとしても、「不法行為」として認定されることはないでしょう。 ここで『苦情を受けながらも』と分っているはずなのに >今回の判決の画期的なことはベランダ喫煙を明確に迷惑行為だと認定したということです。 何も言われていない「ベランダ喫煙」も含めて迷惑行為と断ずるのは間違いですよ。 |
711:
匿名さん
[2014-08-14 00:17:51]
不利益を与えたから不法行為です。
匿名はんのいつもの論点すり替えですね。 |
712:
匿名さん
[2014-08-14 00:36:43]
>>710
>何も言われていない「ベランダ喫煙」も含めて迷惑行為と断ずるのは間違いですよ。 正しく言えば、 「匿名はんの言うベランダ喫煙は、軽微な迷惑行為です」 事の大小の違いだけで迷惑行為に変わりありません。 |
713:
匿名さん
[2014-08-14 01:08:12]
|
714:
購入経験者さん
[2014-08-14 01:33:19]
>>713
おっしゃるとおりですね。現にこうして掲示板で苦情を受けていても、あの応答ですから。まぁ、単なる愉快犯かもしれませんが、推して知るべしでしょう。 彼にはベランダで喫煙せねばならない何がしかの事情があり、そこに一種のやましさを感じているからこそ、ここで正当化しなければならないのだと察しています。もっとも、この掲示板で何を書き込もうが、一切の効力を発揮しないわけで、次元の低い言葉遊びに付き合っている暇もありません。せめて言うならば、ネット上の情報のみに頼らず、関心のある事柄については原文にあたる程度に成熟していただくようにとは思います。 そして、喫煙被害をじっとこらえている人々が大変多いため、ともかく、我慢せずに、ご自身の健康を崩し、後悔することになる前に、(ご近所関係を維持しつつ)問題解決に至るためのノウハウを共有する場となるよう、と願っています。 私個人の経験で申しますと、先ほどの対応マニュアルがそれに当たります。 皆さんのお知恵を結集いただきますように。 |
715:
購入経験者さん
[2014-08-14 01:50:21]
======ベランダ・共用部分での喫煙行為への対応マニュアル(Ver. 1.1)======
1.喫煙者本人に直接伝える(良識ある喫煙者の場合、すぐさま喫煙場所を自室に移すなどの改善が見られる) 2.1.が困難な場合、状況をマンション管理会社に苦情を伝える 3.次に、マンション管理会社に、民事裁判における結果を挙げ、ベランダでの喫煙が不法行為として認定されていることを伝える 4.自治会、理事会に上申書を投書する。匿名でも可。(同じ問題を抱えつつ、気の弱い方、高齢者などで我慢しているケースが多いため、相互の利益となる) 5.以上をもって問題が解決しない場合は、訴訟する(1~4のいずれのステップを踏むことが前提) 特記事項 ・健康を害し、後悔する前に、行動に移しましょう。これ以上の我慢は不要。取りうる選択肢は思いのほか広いものです。 ・本対応マニュアルは、副流煙の被害を受けているあらゆる方の知恵を結集するためものの。適宜更新下さい。 -------------- ベランダでの喫煙/不法行為として認定/加害者に罰金 http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/ ・上記サイトを運営する弁護士個人の見解を含む。本件は結審しておりますので、内容詳細に関心のある方は裁判記録の閲覧を。検察庁にて可能です。 -------------- =============================================== |
716:
匿名はん
[2014-08-14 09:03:32]
>>712
>不利益を与えたから不法行為です。 部屋内を歩くことで階下に音を発生させる事は分っていますか? 部屋を歩く事は不法行為ですね。 車の排ガスで健康被害が発生しています。車を運転する事は 不法行為ですね。 まぁ、嫌煙者どもは「俺様のやる事は不法行為にならない」と 言いそうですがね。 >>713 >「匿名はんの言うベランダ喫煙は、軽微な迷惑行為です」 上でも言いましたが、あなたの部屋の移動も「迷惑行為」なのですね。 「俺様のやる事は不法行為ではない」は通用しませんよ。 >>713 >苦情を受けるまでは迷惑では無い? >言われないとわからないなんて子供と同じだよ。 あなたは部屋内を歩かないのですか? 階下は迷惑を被っているかも しれませんよ。というか、あなたの部屋の移動は「迷惑行為」らしいので 即刻やめましょうね。 通常「ベランダ喫煙」は迷惑行為ではありません。 >>714 >彼にはベランダで喫煙せねばならない何がしかの事情があり、そこに一種のやましさを感じているからこそ、ここで正当化しなければならないのだと察しています。 あなたに質問されて答えたはずですが、まぁ、ご自分に都合の悪い事は 忘れてしまっているのでしょうね。 >っとも、この掲示板で何を書き込もうが、一切の効力を発揮しないわけで、 その通りですね。「規約改正」が一番です。 >次元の低い言葉遊びに付き合っている暇もありません。 と言いながら、書き込み続けそうですね。 >そして、喫煙被害をじっとこらえている人々が大変多いため、 多くありません。 >>715 > 3.次に、マンション管理会社に、民事裁判における結果を挙げ、ベランダでの喫煙が不法行為として認定されていることを伝える 3. はウソにあたります。ベランダ喫煙は不法行為として認定されていません。 「他の居住者に著しい不利益を与えることを知りながら喫煙を続け、 迷惑行為を防止する措置を取らないベランダ喫煙は不法行為」です。 > 4.自治会、理事会に上申書を投書する。匿名でも可。(同じ問題を抱えつつ、気の弱い方、高齢者などで我慢しているケースが多いため、相互の利益となる) 匿名はいけません。フツーの感覚の理事会なら投書は無視します。 > 5.以上をもって問題が解決しない場合は、訴訟する(1~4のいずれのステップを踏むことが前提) その前にご自分が理事(長)になって積極的に問題に取り組みましょう。 で、「ステップを踏む事が前提」は重要です。 まず相手に伝える事が大事です。伝えなければ何も始まりません。 >ベランダでの喫煙/不法行為として認定/加害者に罰金 ウソはいけません。 他の居住者に著しい不利益を与えることを知りながら喫煙を続け、 迷惑行為を防止する措置を取らないベランダ喫煙が不法行為になる ですね。 『知りながら』は非常に重要です。 |
717:
匿名さん
[2014-08-14 09:25:51]
ベランダ喫煙の話をしている。
何度言われても理解できないようだ。 部屋内の歩行(騒音)や排気ガスはこの件と全く関係無いね。 問題のすり替えをしないと反論できないのかね。 何かを指摘されても「日本が悪い」と反論する人種と同じにおいがするな。 その屁理屈で言い訳する頭を周囲への配慮に使ったらどうかね。 これからは人を不快にさせることがないように目立たずひっそりと生きて行きなさい。 |
718:
購入経験者さん
[2014-08-14 09:27:23]
穴だらけの論陣を張って、一々つっこんでもらおうなどとは、甘い考えです。
駄々をこねるのが子どもであればヨシヨシと、それは可愛いものですが、20代後半にもなった大人が構ってほしいだけでは困りますよ。その行く先は、神戸の号泣市議の姿です。 幸い、ここは仮想の空間です。彼が意図的に演じる悪質な喫煙者をもって、私たちはニコチン中毒の恐ろしさを知るとともに、結果、現実場面での副流煙被害にかかわる予行演習という形となっており、このことは大変結構と存じます。 |
719:
購入経験者さん
[2014-08-14 09:38:16]
>>717さん
彼の演じるキャラクターのおかげで、見えてきたことが多くあります。その自己中心的で、支離滅裂な言動を見事に再現しつつ、副流煙問題への対応の着想・気づきを与えてくれる点で、私たちよりも一枚上手の役者さんと感じます。 その偏見といえば、私たち日本人の一部にも、問題がおきればすぐに○○人の仕業とこじつける若者が増えているようです。おかしな世の中になってきたものと感じます。が、同時に、バランス感覚のある私たちシニア、のみならず良識ある中堅・若手も増えておりますので、希望をもうひとがんばりしましょう。 |
720:
匿名さん
[2014-08-14 09:40:40]
>710
>争点が「ベランダ喫煙は不法か?」でしたら却下だったでしょうね。 今回の裁判はベランダ喫煙で迷惑を受けており、その迷惑行為に対して損害賠償を求めたものでした。 判決ではベランダ喫煙を迷惑行為でないと却下せずに、迷惑行為であると認定して損害賠償を命じました。 >ここで『苦情を受けながらも』と分っているはずなのに 分っていながら洗濯物をベランダに干し続けても損害賠償を命じられることはないでしょう。 なぜなら洗濯物を干す行為は迷惑行為とならないからです。 今回の裁判で損害賠償が命じられたのは、ベランダ喫煙が迷惑行為だからです。 迷惑行為はやってはいけないと知りながら、裁判で迷惑行為だと認定されたベランダ喫煙を続けているのはやはりタバコの依存性が原因なのでしょう。 |
721:
購入経験者さん
[2014-08-14 10:10:57]
======ベランダ・共用部分での喫煙行為への対応マニュアル(Ver. 1.2)======
1.喫煙者本人に直接伝える(良識ある喫煙者の場合、すぐさま喫煙場所を自室に移すなどの改善が見られる) 2.1.が困難な場合、苦情をマンション管理会社に伝える(管理会社には住民間の問題を調整する義務があるため)。前後して管理人と情報を共有しておくことも有益。 3.次に、マンション管理会社に、民事裁判における結果を挙げ、ベランダでの喫煙が不法行為として認定されていることを伝える 4.自治会、理事会(管理組合)に上申書を投書する。喫煙関連は確実に付議される。一般問題として匿名での投書となるが、問題が深刻な場合は、個別のケースとして、双方の氏名・部屋番号等を明記することも可(同じ問題を抱えつつ、気の弱い方、高齢者などで我慢しているケースが多いため、相互の利益となる) 5.以上をもって問題が解決しない場合は、告訴する(簡単な民事裁判で、結果も明白。1~4いずれかのステップを踏んだ記録を残しておくとなおよい) 特記事項 ・健康を害し、後悔する前に、行動に移しましょう。これ以上の我慢は不要。取りうる選択肢は多くあります。 ・本対応マニュアルは、副流煙の被害を受けているあらゆる方の知恵を結集するためのもの。適宜更新下さい。 -------------- ベランダでの喫煙/不法行為として認定/加害者に罰金 http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/ ・上記サイトを運営する弁護士個人の見解を含む。本件は結審しておりますので、内容詳細に関心のある方は裁判記録の閲覧を。検察庁にて可能です。 -------------- =============================================== |
722:
匿名はん
[2014-08-14 16:45:28]
>>717
>部屋内の歩行(騒音)や排気ガスはこの件と全く関係無いね。 >問題のすり替えをしないと反論できないのかね。 そうですよね。「Aが迷惑だったらBも迷惑なはずなんだけどBは俺様がやっている事だから 迷惑と言われると都合が悪い」のですものねぇ。 >その屁理屈で言い訳する頭を周囲への配慮に使ったらどうかね。 十分使っていますよ。 >これからは人を不快にさせることがないように目立たずひっそりと生きて行きなさい。 生きて行くには「他人を不快にさせる」ことがどうしても起こります。隠遁生活なんて無理な 話ですねぇ。 >>718 >今回の裁判はベランダ喫煙で迷惑を受けており、その迷惑行為に対して損害賠償を求めたものでした。 あのサイトでは「バルコニーで吸うたばこの煙が原因で体調を崩したとして、女性が提起した 裁判」となっています。体調を崩した事による慰謝料請求ですね。 >分っていながら洗濯物をベランダに干し続けても損害賠償を命じられることはないでしょう。 洗濯物に対して裁判を起こす場合も「体調を崩した事による慰謝料請求」でしょうから、 体調を起こした原因を追及されるはずです。匂いかもしれませんし、埃かもしれません。 ※この掲示板でも「ダウニー問題」が話題に上ったこともあります。 >今回の裁判で損害賠償が命じられたのは、ベランダ喫煙が迷惑行為だからです。 「『他の居住者に著しい不利益を与えることを知りながら』喫煙を続けたから」です。 あくまでも「受忍限度を超え違法である」なのです。 >>721 3.はウソです。ウソを伝えたらいけません。 4.匿名投書でしたら確実に付議されるとは限りません。 5.の前に規約改正ですね。お金がかからず確実です。 特記事項は「不法行為として認定」が嘘にあたります。 弁護士個人の見解でも「バルコニーでの喫煙そのものに違法性はないと考えています。」 と表記されています。 ウソを伝えた事が管理組合に認識されたら、その後相手にしてもらえない事も覚悟する 必要があります。注意しましょう。 |
723:
匿名さん
[2014-08-14 17:19:52]
>722
>体調を崩した事による慰謝料請求ですね。 ところが判決では帯状疱疹との因果関係が認められず、迷惑行為に対する損害賠償だけが命じられました。 それでも、今回の判決はベランダ喫煙が迷惑行為にあたるとした画期的なものだといえます。 >洗濯物に対して裁判を起こす場合も「体調を崩した事による慰謝料請求」でしょうから 因果関係が認められれば、慰藉料の支払いが命じられるでしょうね。 しかしながら、因果関係が認められなかったら、洗濯物を干す行為は迷惑行為ではないのでベランダ喫煙の判決のように損害賠償を命じられることはないでしょう。 根本にあるのは迷惑行為であるか否かということで、ベランダ喫煙は損害賠償を命じられ、洗濯物は命じられないということです。 |
724:
購入経験者さん
[2014-08-14 17:23:18]
>>722
おっと。これまでのお返事からするとだいぶよくなってきました。やればできるじゃない・笑 子どもを抱えてベランダ喫煙せねばならない、そんなジレンマを抱えた方であれば、一緒に解決方法を考えますし、もしくは、マイノリティの権利を擁護するためにここにおられるのなら、それはそれで敬意を払おうと思っていましたが、どうもこれまで見てきた感じでは、そのどちらでもない。あなたは、要するに、議論の素人でありつつも、これを疑似的に楽しみたい。いわゆるお暇な方の道楽のようですね。 こちらも盆に入り時間ができたので、多少お付き合いさせていただきます。 >5.の前に規約改正ですね。お金がかからず確実です。 有益なコメントです。そのとおりマニュアルに含めます。また名古屋の事例にあるように、規約改正はあくまでもオプションであり、それなくして告訴することも有益であることを明記しておきます。 >特記事項は「不法行為として認定」が嘘にあたります。 >弁護士個人の見解でも「バルコニーでの喫煙そのものに違法性はないと考えています。」 >と表記されています。 裁判所の判決と、それと無関係の個人的見解を混同してはいけません。裁判官の結論は、被告側弁護士の「違法性はない」との主張が退けたうえで、「不法行為」を構成するものと認め、罰金の支払いを命じたものです。 それから、今後、お考えいただくと良いキーワードは「嗜好品」ですね。食事、睡眠、掃除/洗濯、酒/たばこ/脱法ドラッグ・・・。さあて、よってらっしゃいみてらしゃい。 スレ主さんの質問に沿ったマニュアルに有益なものはどんどん取り入れましょう。ただ、今後も、あまりに無知と思われるお返事、あるいはうすうす感じているであろう”駄々コネ”はスルーしますので、あしからず。 |
725:
匿名さん
[2014-08-14 18:02:38]
>>722
>そうですよね。「Aが迷惑だったらBも迷惑なはずなんだけどBは俺様がやっている事だから迷惑と言われると都合が悪い」のですものねぇ。 違いますね。 「ベランダ喫煙よりも排気ガスのほうが・・・」とか、「ベランダ喫煙と同等に歩行音も迷惑だ」という屁理屈を言わないでベランダ喫煙のことだけお話しなさいな。 どうしても問題をすり替えないと言い訳できないのかな。 何度も言うがベランダ喫煙と排気ガスや歩行音は全く関連は無い。 >生きて行くには「他人を不快にさせる」ことがどうしても起こります。隠遁生活なんて無理な話ですねぇ。 そもそも他人を不快にさせる前提をやめたらいかがか。 |
726:
匿名さん
[2014-08-14 18:18:31]
>>716
>通常「ベランダ喫煙」は迷惑行為ではありません。 ベランダ喫煙が迷惑じゃないと何故わかるのか説明してもらえますか。 まさか「自分が苦情を言われたことがないから」なーんて言い訳じゃ無いよね? ここではあなたの場合だけを論じている訳では無いのですからね。 |
727:
匿名
[2014-08-14 21:00:52]
タバコは祖国へ帰ってから好きなだけどうぞ
|
728:
匿名はん
[2014-08-15 00:55:27]
>>724
>裁判所の判決と、それと無関係の個人的見解を混同してはいけません。 それにしても私的見解が「ベランダ喫煙には違法性が無い」という弁護士のサイトを利用して 「ベランダ喫煙は違法」を導き出す事が間違っているんじゃないでしょうか? >判官の結論は、被告側弁護士の「違法性はない」との主張が退けたうえで、「不法行為」を構成するものと認め、罰金の支払いを命じたものです。 それを言いたいのであれば他のサイトを利用したほうがいいと思いますよ。 >>725 >そもそも他人を不快にさせる前提をやめたらいかがか。 だから無理だって言っているんです。 あなたが誰にも迷惑をかけずに生きているのであればその方法を教えてください。 >>726 >ベランダ喫煙が迷惑じゃないと何故わかるのか説明してもらえますか。 ベランダって外気であり、隣りまで数m以上離れています。壁も有りますよねぇ。 どうしたら迷惑になるんですか? 一般的な感覚で説明して下さい。 |
729:
購入経験者さん
[2014-08-15 07:39:31]
======ベランダ・共用部分での喫煙行為への対応マニュアル(Ver. 2.0)======
1.喫煙者本人に直接伝える(良識ある喫煙者の場合、すぐさま喫煙場所を自室に移すなどの改善が見られる) 2.1.が困難な場合、苦情をマンション管理会社に伝える(管理会社には住民間の問題を調整する義務があるため)。前後して管理人と情報を共有しておくことも有益。 3.次に、マンション管理会社に、民事裁判における結果を挙げ、ベランダでの喫煙が不法行為として認定された判例内容を伝える(特記事項を参照) 4.自治会、理事会(管理組合)に苦情を申し立てる。その方法は文書(設置の意見箱へ、管理人に委ねる等)、および/もしくは役員に口頭で苦情を伝える。内容は、一般問題としての匿名での投書、もしくは問題が深刻な場合は、個別のケースとして、双方の氏名/部屋番号等を明記することになる。一般的に喫煙問題は付議されるが、複数名からの投書があればなおよい。続いて、迷惑行為者への文書/口頭注意、マンション掲示板への注意を喚起する文書の掲示、規約改正等の動きがでてくる(同じ問題を抱えつつ、気の弱い方、高齢者などで我慢しているケースが多いため、相互の利益となるので躊躇しないように)。この段階で、喫煙者の迷惑行為がマンション内の問題として周知されることにより、多くの場合、問題の改善へと至る。 5.以上と並行しつつ、ベランダ喫煙の被害が継続するようであれば、告訴も辞さない(ごく簡単な民事裁判で、結果も明白。1~4いずれかのステップを踏んだ記録を残しておくとなお良し) 特記事項 ・あなたの健康を害し、後悔する前に、行動に移しましょう。これ以上の我慢は不要。取りうる選択肢は多くあります。 ・本対応マニュアルは、副流煙の被害を受けているあらゆる方の知恵を結集するためのもの。適宜更新下さい。 -------------- ベランダでの喫煙/迷惑・不法行為として認定/加害者に罰金 http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/ ・上記サイトを運営する弁護士個人の見解を含む。本件は結審しているため、”内容詳細に関心のある方は弁護士に依頼し、もしくはご自身の手で裁判記録の閲覧を”。検察庁にて可能。 -------------- =============================================== |
730:
匿名はん
[2014-08-15 09:46:14]
>>729
> 3.次に、マンション管理会社に、民事裁判における結果を挙げ、ベランダでの喫煙が不法行為として認定された判例内容を伝える 「ベランダでの喫煙が不法行為として認定された」はウソになります。 ウソを伝えた場合、その後相手にされない場合もありますので注意が必要です。 > 4.自治会、理事会(管理組合)に苦情を申し立てる。 苦情を申し立てるのは一向に構いませんが、その後の動きとしてご自分で理事になって解決を はかる事を勧めます。「迷惑を被っている」という苦情で理事会に迷惑をかける事はあまり やるべきではありません。 >ベランダでの喫煙/迷惑・不法行為として認定/加害者に罰金 >http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/ 「ベランダ喫煙」は迷惑・不法行為として認定されていません。 このサイトの弁護士の私見は「ベランダ喫煙は違法行為ではない」と言うものである事を 理解しておきましょう。 |
731:
購入経験者さん
[2014-08-15 10:02:20]
>>730
どの質問も的外れ。よく文章をお読みなはれ、匿名はん。タバコを吸いながらではいけません。 あとは、自治会なり、理事会なりの役員を一度でも経験してみなさい。ローテーションでないかぎり、あなたの年齢で選出されることはないかもしれませんが、出てくる議題・報告事項、理事長の権限のなんたるかがわかるはずですよ。 |
732:
匿名はん
[2014-08-15 11:08:38]
>>731
>どの質問も的外れ。よく文章をお読みなはれ、匿名はん。タバコを吸いながらではいけません。 よーく文章を読んだ結果です。 >あとは、自治会なり、理事会なりの役員を一度でも経験してみなさい。 残念ながら的外れです。立候補で理事数年と理事長経験もあります。 >出てくる議題・報告事項、理事長の権限のなんたるかがわかるはずですよ。 十分わかっているつもりです。たくさんの動かなくてはいけない事案がある中で 「たかが・・・」というクレームがあるとマナー担当の対応もその対応内容を 聞いて指示する方も大変なんです。対応最中でも「まだやっていないのか!」と いうクレームも入りますしね。 迷惑を被っていると言われる方が積極的に動いてくれると非常に助かるのです。 |
733:
購入経験者さん
[2014-08-15 17:37:07]
>>732
下記のような回答を平気でする理事など・・・ちょっと想像できないね。まぁ、あなたの脳内で、住民に動けといいつつ、実際に喫煙関連の訴えがあがってきたら、ゴネて握りつぶすのでしょう? いや、事実であれば、こんなに悪い冗談はない。その意味で、告訴という手段にはやはり意味がある、といわざるえませんなあ。 >ベランダって外気であり、隣りまで数m以上離れています。壁も有りますよねぇ。 >どうしたら迷惑になるんですか? |
734:
匿名はん
[2014-08-15 22:23:42]
>>733
>下記のような回答を平気でする理事など・・・ちょっと想像できないね。まぁ、あなたの脳内で、住民に動けといいつつ、実際に喫煙関連の訴えがあがってきたら、ゴネて握りつぶすのでしょう? あなたは理事になった事無いでしょう。やった事があれば理事会に上がったものを握りつぶすなんて事が 出来るわけが無い事ぐらいわかると思いますが・・・。 >いや、事実であれば、こんなに悪い冗談はない。その意味で、告訴という手段にはやはり意味がある、といわざるえませんなあ。 理事会では真摯に対応していましたよ。先の投稿にもあるように、対応最中でも「まだやっていないのか!」と いうクレームも入りますしね。 クレーマーをなめてはいけません。 ただし理事会の中では「排ガスや粉じんまみれの都会に住んでいて隣りのタバコの煙を気にするなんてねぇ、 どんな鼻をしているんだか」」と話題にはなっていました。 まぁ、結局「とりあえず掲示でもしておけば良いんじゃないですかね」となりましたけどね。 |
735:
匿名さん
[2014-08-15 22:30:31]
問題になるのですから、ベランダで喫煙すべきではないですね。
|
736:
購入経験者さん
[2014-08-15 22:58:58]
>>734
ほほう。では、あなたも理事を担当したのなら、他の理事と協議するなかで、対応がかわってくこともわかるでしょう? まぁ、ベランダ喫煙なんて、他の案件とくらべても軽いものです。愚痴になりますが、喫煙関連では、上階からのタバコのポイ捨ては、対象がわからない分、対応に苦慮したなあ。 |
737:
購入経験者さん
[2014-08-15 23:02:53]
======ベランダ・共用部分での喫煙行為への対応マニュアル(Ver. 2.1)======
1.喫煙者本人に直接伝える(良識ある喫煙者の場合、すぐさま喫煙場所を自室に移すなどの改善が見られる) 2.1.が困難な場合、苦情をマンション管理会社に伝える(管理会社には住民間の問題を調整する義務があるため)。前後して管理人と情報を共有しておくことも有益 3.次に、マンション管理会社に、民事裁判における結果を挙げ、ベランダでの喫煙が迷惑行為として認定された判例内容を伝える(特記事項を参照) 4.自治会、理事会(管理組合)に苦情を申し立てる。その方法は文書(設置の意見箱へ、管理人に委ねる等)、および/もしくは役員に口頭による。内容は、一般問題としての匿名での投書、もしくは問題が深刻な場合は、個別のケースとして、双方の氏名/部屋番号等を明記する。一般的に喫煙問題は付議されるが、複数名からの申し立てがあればなおよい。続いて、迷惑行為者への文書/口頭による注意、マンション掲示板等への注意を喚起する文書の掲示、場合によっては、規約改正等の動きもでてくる(同じ問題を抱えつつ、気の弱い方、高齢者などで我慢しているケースが多いため、相互の利益となるので躊躇しないことが吉)。この段階で、喫煙者の迷惑行為がマンション内の問題として周知されることにより、多くの場合、問題の改善へと至る。 5.以上と並行しつつ、ベランダ喫煙の被害が継続するようであれば、告訴も辞さない(ごく簡単な民事裁判で、結果も明白。1~4いずれかのステップを踏んだ記録を残しておくとなお良し) 特記事項 ・あなたの健康を害し、後悔する前に、行動に移しましょう。これ以上の我慢は不要。取りうる選択肢は多くあります。 ・本対応マニュアルは、副流煙の被害を受けているあらゆる方の知恵を結集するためのもの。適宜更新下さい。 -------------- ・ベランダでの喫煙/隣人の苦情を無視/迷惑・不法行為として認定/加害者に罰金 http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/ ・上記サイトに運営する弁護士個人の見解を含む解説あり。本件は結審しているため、”内容詳細に関心のある方は弁護士に依頼し、もしくはご自身の手で裁判記録の閲覧を”。検察庁にて可能。 -------------- =============================================== |
738:
購入経験者さん
[2014-08-15 23:41:17]
>ただし理事会の中では「排ガスや粉じんまみれの都会に住んでいて隣りのタバコの煙を気にするなんてねぇ、
>どんな鼻をしているんだか」」と話題にはなっていました。 いや、やはりあなたは経験者ではないでしょう?議事録は残していますか?こんな発言、会議中にはちょっと考えられないですね。 喫煙被害者の窮状がよほど嫌なんでしょうが、妄想もほどほどに。 まぁ、体質に問題のある理事会もあり、単なる会費で飲み食いする利権団体のようなマンションもあるので、上記マニュアルの各方面からアプローチすることが大切です。あとは、お子さんのいる方、呼吸器系に疾患のある方には、必ずそのことを文言に入れてください。 |
739:
匿名はん
[2014-08-16 10:04:43]
>>735
>問題になるのですから、ベランダで喫煙すべきではないですね。 問題? ベランダ喫煙に関しては投書があっただけです。問題にもなっていませんでした。 >>736 >ほほう。では、あなたも理事を担当したのなら、他の理事と協議するなかで、対応がかわってくこともわかるでしょう? 変わる事もあるでしょうね。 >まぁ、ベランダ喫煙なんて、他の案件とくらべても軽いものです。 軽い割には対応しないと次の問題に発展してしまいます。 >愚痴になりますが、喫煙関連では、上階からのタバコのポイ捨ては、対象がわからない分、対応に苦慮したなあ。 ポイ捨ては「規約違反」になりますので、十分な対応が必要となります。 >>738 >いや、やはりあなたは経験者ではないでしょう?議事録は残していますか?こんな発言、会議中にはちょっと考えられないですね。 議事録を残しているのは当然でしょう。ただし理事会中の雑談まで一言一句残して いるわけではありません。そのぐらいの事は理解できますよね。 >上記マニュアルの各方面からアプローチすることが大切です。 アプローチは大切です。しかし、ウソはいけません。 まだ3にウソが含まれています。4では匿名もいけません。迷惑者を特定することも できません。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
まぁ、落ち着きなされ。そんな主観まみれの回答ではお里が知れますよ。
では順にまいりましょうかね。
”ベランダで喫煙したくてしょうがない”さん。
>ベランダ喫煙の迷惑度なんか、ベランダで洗濯物を干す時に出る物音と等価ぐらいの
>迷惑度しかないと考えます。
あなたにとってはね・笑。それに、洗濯物を干すことで影響する健康被害はありますか?そのような科学的報告を拝見したことはありません。
>そんなのはすぐに規制が入ります。「ベランダ喫煙」に規制が入らないのはなぜでしょうか?
路上喫煙を禁止する条例が増えてきた理由をおわかりですか?過去20年前ではありえなかったことですが、それは受動喫煙のリスクを示すデータが急増しているからです。これに同期して、マンションでも「ベランダ喫煙」を禁止する規約が増えています。本来、モラルと自制心のある大人ばかりであれば、規制など不要ですけどもね。問題が露わになってきて、自治レベルでの取り組みが増えてきたわけです。
そのなかで、ベランダ喫煙に関する訴訟も出てきており、その結果は見て明らかなとおりです。そうした事例が増えると、行政も黙ってはいないでしょう。
まぁ、もとより、ベランダ喫煙にこだわらず、つまりわざわざ室外にでて煙を垂れ流そうとは思わない常識人には関係ないことですがね。
お若い方よ。
屁理屈と主観によらない回答を待ちますぞ。
今日書き込み始めた当スレの新参者より^^