窓をあけていると隣の人がベランダで吸っているタバコの煙が入ってきて
大変迷惑です
同じように思ってる方いらっしゃいませんか
どのようにされてますか
[スレ作成日時]2003-08-08 00:11:00
\専門家に相談できる/
隣のタバコの煙って
710:
匿名はん
[2014-08-13 23:39:57]
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711:
匿名さん
[2014-08-14 00:17:51]
不利益を与えたから不法行為です。
匿名はんのいつもの論点すり替えですね。 |
712:
匿名さん
[2014-08-14 00:36:43]
>>710
>何も言われていない「ベランダ喫煙」も含めて迷惑行為と断ずるのは間違いですよ。 正しく言えば、 「匿名はんの言うベランダ喫煙は、軽微な迷惑行為です」 事の大小の違いだけで迷惑行為に変わりありません。 |
713:
匿名さん
[2014-08-14 01:08:12]
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714:
購入経験者さん
[2014-08-14 01:33:19]
>>713
おっしゃるとおりですね。現にこうして掲示板で苦情を受けていても、あの応答ですから。まぁ、単なる愉快犯かもしれませんが、推して知るべしでしょう。 彼にはベランダで喫煙せねばならない何がしかの事情があり、そこに一種のやましさを感じているからこそ、ここで正当化しなければならないのだと察しています。もっとも、この掲示板で何を書き込もうが、一切の効力を発揮しないわけで、次元の低い言葉遊びに付き合っている暇もありません。せめて言うならば、ネット上の情報のみに頼らず、関心のある事柄については原文にあたる程度に成熟していただくようにとは思います。 そして、喫煙被害をじっとこらえている人々が大変多いため、ともかく、我慢せずに、ご自身の健康を崩し、後悔することになる前に、(ご近所関係を維持しつつ)問題解決に至るためのノウハウを共有する場となるよう、と願っています。 私個人の経験で申しますと、先ほどの対応マニュアルがそれに当たります。 皆さんのお知恵を結集いただきますように。 |
715:
購入経験者さん
[2014-08-14 01:50:21]
======ベランダ・共用部分での喫煙行為への対応マニュアル(Ver. 1.1)======
1.喫煙者本人に直接伝える(良識ある喫煙者の場合、すぐさま喫煙場所を自室に移すなどの改善が見られる) 2.1.が困難な場合、状況をマンション管理会社に苦情を伝える 3.次に、マンション管理会社に、民事裁判における結果を挙げ、ベランダでの喫煙が不法行為として認定されていることを伝える 4.自治会、理事会に上申書を投書する。匿名でも可。(同じ問題を抱えつつ、気の弱い方、高齢者などで我慢しているケースが多いため、相互の利益となる) 5.以上をもって問題が解決しない場合は、訴訟する(1~4のいずれのステップを踏むことが前提) 特記事項 ・健康を害し、後悔する前に、行動に移しましょう。これ以上の我慢は不要。取りうる選択肢は思いのほか広いものです。 ・本対応マニュアルは、副流煙の被害を受けているあらゆる方の知恵を結集するためものの。適宜更新下さい。 -------------- ベランダでの喫煙/不法行為として認定/加害者に罰金 http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/ ・上記サイトを運営する弁護士個人の見解を含む。本件は結審しておりますので、内容詳細に関心のある方は裁判記録の閲覧を。検察庁にて可能です。 -------------- =============================================== |
716:
匿名はん
[2014-08-14 09:03:32]
>>712
>不利益を与えたから不法行為です。 部屋内を歩くことで階下に音を発生させる事は分っていますか? 部屋を歩く事は不法行為ですね。 車の排ガスで健康被害が発生しています。車を運転する事は 不法行為ですね。 まぁ、嫌煙者どもは「俺様のやる事は不法行為にならない」と 言いそうですがね。 >>713 >「匿名はんの言うベランダ喫煙は、軽微な迷惑行為です」 上でも言いましたが、あなたの部屋の移動も「迷惑行為」なのですね。 「俺様のやる事は不法行為ではない」は通用しませんよ。 >>713 >苦情を受けるまでは迷惑では無い? >言われないとわからないなんて子供と同じだよ。 あなたは部屋内を歩かないのですか? 階下は迷惑を被っているかも しれませんよ。というか、あなたの部屋の移動は「迷惑行為」らしいので 即刻やめましょうね。 通常「ベランダ喫煙」は迷惑行為ではありません。 >>714 >彼にはベランダで喫煙せねばならない何がしかの事情があり、そこに一種のやましさを感じているからこそ、ここで正当化しなければならないのだと察しています。 あなたに質問されて答えたはずですが、まぁ、ご自分に都合の悪い事は 忘れてしまっているのでしょうね。 >っとも、この掲示板で何を書き込もうが、一切の効力を発揮しないわけで、 その通りですね。「規約改正」が一番です。 >次元の低い言葉遊びに付き合っている暇もありません。 と言いながら、書き込み続けそうですね。 >そして、喫煙被害をじっとこらえている人々が大変多いため、 多くありません。 >>715 > 3.次に、マンション管理会社に、民事裁判における結果を挙げ、ベランダでの喫煙が不法行為として認定されていることを伝える 3. はウソにあたります。ベランダ喫煙は不法行為として認定されていません。 「他の居住者に著しい不利益を与えることを知りながら喫煙を続け、 迷惑行為を防止する措置を取らないベランダ喫煙は不法行為」です。 > 4.自治会、理事会に上申書を投書する。匿名でも可。(同じ問題を抱えつつ、気の弱い方、高齢者などで我慢しているケースが多いため、相互の利益となる) 匿名はいけません。フツーの感覚の理事会なら投書は無視します。 > 5.以上をもって問題が解決しない場合は、訴訟する(1~4のいずれのステップを踏むことが前提) その前にご自分が理事(長)になって積極的に問題に取り組みましょう。 で、「ステップを踏む事が前提」は重要です。 まず相手に伝える事が大事です。伝えなければ何も始まりません。 >ベランダでの喫煙/不法行為として認定/加害者に罰金 ウソはいけません。 他の居住者に著しい不利益を与えることを知りながら喫煙を続け、 迷惑行為を防止する措置を取らないベランダ喫煙が不法行為になる ですね。 『知りながら』は非常に重要です。 |
717:
匿名さん
[2014-08-14 09:25:51]
ベランダ喫煙の話をしている。
何度言われても理解できないようだ。 部屋内の歩行(騒音)や排気ガスはこの件と全く関係無いね。 問題のすり替えをしないと反論できないのかね。 何かを指摘されても「日本が悪い」と反論する人種と同じにおいがするな。 その屁理屈で言い訳する頭を周囲への配慮に使ったらどうかね。 これからは人を不快にさせることがないように目立たずひっそりと生きて行きなさい。 |
718:
購入経験者さん
[2014-08-14 09:27:23]
穴だらけの論陣を張って、一々つっこんでもらおうなどとは、甘い考えです。
駄々をこねるのが子どもであればヨシヨシと、それは可愛いものですが、20代後半にもなった大人が構ってほしいだけでは困りますよ。その行く先は、神戸の号泣市議の姿です。 幸い、ここは仮想の空間です。彼が意図的に演じる悪質な喫煙者をもって、私たちはニコチン中毒の恐ろしさを知るとともに、結果、現実場面での副流煙被害にかかわる予行演習という形となっており、このことは大変結構と存じます。 |
719:
購入経験者さん
[2014-08-14 09:38:16]
>>717さん
彼の演じるキャラクターのおかげで、見えてきたことが多くあります。その自己中心的で、支離滅裂な言動を見事に再現しつつ、副流煙問題への対応の着想・気づきを与えてくれる点で、私たちよりも一枚上手の役者さんと感じます。 その偏見といえば、私たち日本人の一部にも、問題がおきればすぐに○○人の仕業とこじつける若者が増えているようです。おかしな世の中になってきたものと感じます。が、同時に、バランス感覚のある私たちシニア、のみならず良識ある中堅・若手も増えておりますので、希望をもうひとがんばりしましょう。 |
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720:
匿名さん
[2014-08-14 09:40:40]
>710
>争点が「ベランダ喫煙は不法か?」でしたら却下だったでしょうね。 今回の裁判はベランダ喫煙で迷惑を受けており、その迷惑行為に対して損害賠償を求めたものでした。 判決ではベランダ喫煙を迷惑行為でないと却下せずに、迷惑行為であると認定して損害賠償を命じました。 >ここで『苦情を受けながらも』と分っているはずなのに 分っていながら洗濯物をベランダに干し続けても損害賠償を命じられることはないでしょう。 なぜなら洗濯物を干す行為は迷惑行為とならないからです。 今回の裁判で損害賠償が命じられたのは、ベランダ喫煙が迷惑行為だからです。 迷惑行為はやってはいけないと知りながら、裁判で迷惑行為だと認定されたベランダ喫煙を続けているのはやはりタバコの依存性が原因なのでしょう。 |
721:
購入経験者さん
[2014-08-14 10:10:57]
======ベランダ・共用部分での喫煙行為への対応マニュアル(Ver. 1.2)======
1.喫煙者本人に直接伝える(良識ある喫煙者の場合、すぐさま喫煙場所を自室に移すなどの改善が見られる) 2.1.が困難な場合、苦情をマンション管理会社に伝える(管理会社には住民間の問題を調整する義務があるため)。前後して管理人と情報を共有しておくことも有益。 3.次に、マンション管理会社に、民事裁判における結果を挙げ、ベランダでの喫煙が不法行為として認定されていることを伝える 4.自治会、理事会(管理組合)に上申書を投書する。喫煙関連は確実に付議される。一般問題として匿名での投書となるが、問題が深刻な場合は、個別のケースとして、双方の氏名・部屋番号等を明記することも可(同じ問題を抱えつつ、気の弱い方、高齢者などで我慢しているケースが多いため、相互の利益となる) 5.以上をもって問題が解決しない場合は、告訴する(簡単な民事裁判で、結果も明白。1~4いずれかのステップを踏んだ記録を残しておくとなおよい) 特記事項 ・健康を害し、後悔する前に、行動に移しましょう。これ以上の我慢は不要。取りうる選択肢は多くあります。 ・本対応マニュアルは、副流煙の被害を受けているあらゆる方の知恵を結集するためのもの。適宜更新下さい。 -------------- ベランダでの喫煙/不法行為として認定/加害者に罰金 http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/ ・上記サイトを運営する弁護士個人の見解を含む。本件は結審しておりますので、内容詳細に関心のある方は裁判記録の閲覧を。検察庁にて可能です。 -------------- =============================================== |
722:
匿名はん
[2014-08-14 16:45:28]
>>717
>部屋内の歩行(騒音)や排気ガスはこの件と全く関係無いね。 >問題のすり替えをしないと反論できないのかね。 そうですよね。「Aが迷惑だったらBも迷惑なはずなんだけどBは俺様がやっている事だから 迷惑と言われると都合が悪い」のですものねぇ。 >その屁理屈で言い訳する頭を周囲への配慮に使ったらどうかね。 十分使っていますよ。 >これからは人を不快にさせることがないように目立たずひっそりと生きて行きなさい。 生きて行くには「他人を不快にさせる」ことがどうしても起こります。隠遁生活なんて無理な 話ですねぇ。 >>718 >今回の裁判はベランダ喫煙で迷惑を受けており、その迷惑行為に対して損害賠償を求めたものでした。 あのサイトでは「バルコニーで吸うたばこの煙が原因で体調を崩したとして、女性が提起した 裁判」となっています。体調を崩した事による慰謝料請求ですね。 >分っていながら洗濯物をベランダに干し続けても損害賠償を命じられることはないでしょう。 洗濯物に対して裁判を起こす場合も「体調を崩した事による慰謝料請求」でしょうから、 体調を起こした原因を追及されるはずです。匂いかもしれませんし、埃かもしれません。 ※この掲示板でも「ダウニー問題」が話題に上ったこともあります。 >今回の裁判で損害賠償が命じられたのは、ベランダ喫煙が迷惑行為だからです。 「『他の居住者に著しい不利益を与えることを知りながら』喫煙を続けたから」です。 あくまでも「受忍限度を超え違法である」なのです。 >>721 3.はウソです。ウソを伝えたらいけません。 4.匿名投書でしたら確実に付議されるとは限りません。 5.の前に規約改正ですね。お金がかからず確実です。 特記事項は「不法行為として認定」が嘘にあたります。 弁護士個人の見解でも「バルコニーでの喫煙そのものに違法性はないと考えています。」 と表記されています。 ウソを伝えた事が管理組合に認識されたら、その後相手にしてもらえない事も覚悟する 必要があります。注意しましょう。 |
723:
匿名さん
[2014-08-14 17:19:52]
>722
>体調を崩した事による慰謝料請求ですね。 ところが判決では帯状疱疹との因果関係が認められず、迷惑行為に対する損害賠償だけが命じられました。 それでも、今回の判決はベランダ喫煙が迷惑行為にあたるとした画期的なものだといえます。 >洗濯物に対して裁判を起こす場合も「体調を崩した事による慰謝料請求」でしょうから 因果関係が認められれば、慰藉料の支払いが命じられるでしょうね。 しかしながら、因果関係が認められなかったら、洗濯物を干す行為は迷惑行為ではないのでベランダ喫煙の判決のように損害賠償を命じられることはないでしょう。 根本にあるのは迷惑行為であるか否かということで、ベランダ喫煙は損害賠償を命じられ、洗濯物は命じられないということです。 |
724:
購入経験者さん
[2014-08-14 17:23:18]
>>722
おっと。これまでのお返事からするとだいぶよくなってきました。やればできるじゃない・笑 子どもを抱えてベランダ喫煙せねばならない、そんなジレンマを抱えた方であれば、一緒に解決方法を考えますし、もしくは、マイノリティの権利を擁護するためにここにおられるのなら、それはそれで敬意を払おうと思っていましたが、どうもこれまで見てきた感じでは、そのどちらでもない。あなたは、要するに、議論の素人でありつつも、これを疑似的に楽しみたい。いわゆるお暇な方の道楽のようですね。 こちらも盆に入り時間ができたので、多少お付き合いさせていただきます。 >5.の前に規約改正ですね。お金がかからず確実です。 有益なコメントです。そのとおりマニュアルに含めます。また名古屋の事例にあるように、規約改正はあくまでもオプションであり、それなくして告訴することも有益であることを明記しておきます。 >特記事項は「不法行為として認定」が嘘にあたります。 >弁護士個人の見解でも「バルコニーでの喫煙そのものに違法性はないと考えています。」 >と表記されています。 裁判所の判決と、それと無関係の個人的見解を混同してはいけません。裁判官の結論は、被告側弁護士の「違法性はない」との主張が退けたうえで、「不法行為」を構成するものと認め、罰金の支払いを命じたものです。 それから、今後、お考えいただくと良いキーワードは「嗜好品」ですね。食事、睡眠、掃除/洗濯、酒/たばこ/脱法ドラッグ・・・。さあて、よってらっしゃいみてらしゃい。 スレ主さんの質問に沿ったマニュアルに有益なものはどんどん取り入れましょう。ただ、今後も、あまりに無知と思われるお返事、あるいはうすうす感じているであろう”駄々コネ”はスルーしますので、あしからず。 |
725:
匿名さん
[2014-08-14 18:02:38]
>>722
>そうですよね。「Aが迷惑だったらBも迷惑なはずなんだけどBは俺様がやっている事だから迷惑と言われると都合が悪い」のですものねぇ。 違いますね。 「ベランダ喫煙よりも排気ガスのほうが・・・」とか、「ベランダ喫煙と同等に歩行音も迷惑だ」という屁理屈を言わないでベランダ喫煙のことだけお話しなさいな。 どうしても問題をすり替えないと言い訳できないのかな。 何度も言うがベランダ喫煙と排気ガスや歩行音は全く関連は無い。 >生きて行くには「他人を不快にさせる」ことがどうしても起こります。隠遁生活なんて無理な話ですねぇ。 そもそも他人を不快にさせる前提をやめたらいかがか。 |
726:
匿名さん
[2014-08-14 18:18:31]
>>716
>通常「ベランダ喫煙」は迷惑行為ではありません。 ベランダ喫煙が迷惑じゃないと何故わかるのか説明してもらえますか。 まさか「自分が苦情を言われたことがないから」なーんて言い訳じゃ無いよね? ここではあなたの場合だけを論じている訳では無いのですからね。 |
727:
匿名
[2014-08-14 21:00:52]
タバコは祖国へ帰ってから好きなだけどうぞ
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728:
匿名はん
[2014-08-15 00:55:27]
>>724
>裁判所の判決と、それと無関係の個人的見解を混同してはいけません。 それにしても私的見解が「ベランダ喫煙には違法性が無い」という弁護士のサイトを利用して 「ベランダ喫煙は違法」を導き出す事が間違っているんじゃないでしょうか? >判官の結論は、被告側弁護士の「違法性はない」との主張が退けたうえで、「不法行為」を構成するものと認め、罰金の支払いを命じたものです。 それを言いたいのであれば他のサイトを利用したほうがいいと思いますよ。 >>725 >そもそも他人を不快にさせる前提をやめたらいかがか。 だから無理だって言っているんです。 あなたが誰にも迷惑をかけずに生きているのであればその方法を教えてください。 >>726 >ベランダ喫煙が迷惑じゃないと何故わかるのか説明してもらえますか。 ベランダって外気であり、隣りまで数m以上離れています。壁も有りますよねぇ。 どうしたら迷惑になるんですか? 一般的な感覚で説明して下さい。 |
729:
購入経験者さん
[2014-08-15 07:39:31]
======ベランダ・共用部分での喫煙行為への対応マニュアル(Ver. 2.0)======
1.喫煙者本人に直接伝える(良識ある喫煙者の場合、すぐさま喫煙場所を自室に移すなどの改善が見られる) 2.1.が困難な場合、苦情をマンション管理会社に伝える(管理会社には住民間の問題を調整する義務があるため)。前後して管理人と情報を共有しておくことも有益。 3.次に、マンション管理会社に、民事裁判における結果を挙げ、ベランダでの喫煙が不法行為として認定された判例内容を伝える(特記事項を参照) 4.自治会、理事会(管理組合)に苦情を申し立てる。その方法は文書(設置の意見箱へ、管理人に委ねる等)、および/もしくは役員に口頭で苦情を伝える。内容は、一般問題としての匿名での投書、もしくは問題が深刻な場合は、個別のケースとして、双方の氏名/部屋番号等を明記することになる。一般的に喫煙問題は付議されるが、複数名からの投書があればなおよい。続いて、迷惑行為者への文書/口頭注意、マンション掲示板への注意を喚起する文書の掲示、規約改正等の動きがでてくる(同じ問題を抱えつつ、気の弱い方、高齢者などで我慢しているケースが多いため、相互の利益となるので躊躇しないように)。この段階で、喫煙者の迷惑行為がマンション内の問題として周知されることにより、多くの場合、問題の改善へと至る。 5.以上と並行しつつ、ベランダ喫煙の被害が継続するようであれば、告訴も辞さない(ごく簡単な民事裁判で、結果も明白。1~4いずれかのステップを踏んだ記録を残しておくとなお良し) 特記事項 ・あなたの健康を害し、後悔する前に、行動に移しましょう。これ以上の我慢は不要。取りうる選択肢は多くあります。 ・本対応マニュアルは、副流煙の被害を受けているあらゆる方の知恵を結集するためのもの。適宜更新下さい。 -------------- ベランダでの喫煙/迷惑・不法行為として認定/加害者に罰金 http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/ ・上記サイトを運営する弁護士個人の見解を含む。本件は結審しているため、”内容詳細に関心のある方は弁護士に依頼し、もしくはご自身の手で裁判記録の閲覧を”。検察庁にて可能。 -------------- =============================================== |
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スムラボ 最新情報
>ベランダ喫煙を「迷惑行為を構成するもの」として認定し、加害者によるベランダでの喫煙を直ちに停止し、被害者に対する加害者へ罰金支払いを命じたもの。
また勝手な文言を加えていますね。あのサイトのどこに「ベランダでの喫煙を直ちに停止し」なんて
書かれているのでしょうか? 偽装してまで議論に勝ちたいのですか?
>>706
>つまり、訴えは通常の感性では気にならない行為なので却下となります。
争点が「ベランダ喫煙は不法か?」でしたら却下だったでしょうね。
>再度お聞きしますが、裁判所が迷惑行為だと判断したベランダ喫煙を、迷惑行為はやってはいけないと知っていながら吸い続けるのは何故ですか?
ベランダ喫煙が迷惑行為でも不法行為でもないからです。
>>708
>裁判所は『他の居住者に著しい不利益を与えながら、防止策をとらないことは「不法行為」に当たる』と、
>結論を下しました。
その通りです。で、他の居住者に何も言われなければ「著しい不利益」を与えている事はわからない
ですよねぇ。理解できますか?
>苦情を受けながらも、ベランダで喫煙を続ける行為は、「不法行為」として認定される、ということです。
その通りです。『苦情を受けながらも』は重要です。
迷惑を被っている方は苦情を表現する事が大事です。
だから通常の「ベランダ喫煙」は迷惑行為ではないのです。
>>709
>苦情を受けながらも、ベランダで洗濯物を干し続けたとしても、「不法行為」として認定されることはないでしょう。
ここで『苦情を受けながらも』と分っているはずなのに
>今回の判決の画期的なことはベランダ喫煙を明確に迷惑行為だと認定したということです。
何も言われていない「ベランダ喫煙」も含めて迷惑行為と断ずるのは間違いですよ。