今回の東北関東大震災で、購入を延期したり当面控えたりした方のご意見をお聞きしたいと思います。
先行き不透明な事態。価格高騰、工期遅延、建材供給懸念、施工会社倒産の懸念、経済状況の悪化など、心配材料はいくつも考慮されます。
個人的には今月末までに結論を出すつもりでしたが、やむなく延期する予定です。
みなさんは、どうでしょうか。
[スレ作成日時]2011-03-17 06:43:52
大震災と購入意識
22:
匿名
[2011-03-22 22:15:41]
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23:
匿名
[2011-03-22 23:50:18]
東電で、これから新規の引き込み工事は当面、中止との事だそうです。
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24:
匿名
[2011-03-23 00:07:56]
22さんへ。
建設業法は詳しくないですが、宅建業法には重要事項説明義務があり、おそらく建設業法も同じでは? 地盤が砂地にあり、液状化のおそれがあるとの説明をしたか。 契約不履行も考えられるのでは。 詳しくは、お近くの消費生活センターか国民消費生活センターに相談してみては、いかがでしょうか。 |
25:
匿名
[2011-03-23 00:43:37]
我が家も間もなく着工ですが、違約金を払う余力も無いので着工してもらいます。 |
26:
匿名さん
[2011-03-23 01:58:44]
我が家は3/6に着工してしまっているので
資材が当面仕入困難の為、いつ建つかわからない状態です… 遅延するのは仕方ないのですが… 遅れた分の利息を払わないといけないのがどうしても納得できません… 見通しがたたない分かなりの利息を取られそうです… どうにかならないものですかね… |
27:
匿名
[2011-03-23 02:29:47]
26番さん、住宅ローンってガギ渡しでローン開始じゃないんですか既に着工からローン開始なんでしょうかうちは着工はまだですがローンも仮審査合格だけで本審査まだです
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28:
匿名さん
[2011-03-23 03:32:37]
当方は茨城県で近隣には地震の被害があちこち見て取れる状況です。
仕事先の工場も被災しており、ガラスは半数が飛散して倒壊寸前の場所もあります。 しかしながら食品関係なので、現在昼夜を問わず近年にないフル操業状態です。 家が傾いて住めなくなった従業員も、今は全員出勤しています 会社が鬼だよといえば、その通りなのですが、私達は例え被災しても 次の地震が来たら大丈夫かよ?な建物と、原発の恐怖を感じながらでも 働いてお金を稼いで生活して行く必要があります。 これはきっと、もっと酷い被災をした地域の人でも、同じ意識の方々が少なく無いと思います だから家に係わらず、購買意欲は失わないで欲しいと思います 建材が売れるなら、きっと東北で多く被災した材木屋さんの多くも 頑張って操業を始めるはずです。 被災して途方に暮れるより、必要とされれば立ち上がって生きようとするのが 人間じゃないでしょうか? その為にも皆さんが、被災地全体が仕事だらけで、お金と物が溢れる様な環境にしてしまう事が きっと一番の貢献なんじゃないかなと思います。 |
29:
匿名
[2011-03-23 14:33:38]
私は今週末、契約予定ですがいろいろと考慮すると決断出来ません。
ただ 自分の年齢や消費税、今の古い家が地震がきたら倒壊するリスク等も考慮してもGOサインが出来ません。 |
30:
匿名
[2011-03-23 15:00:36]
No.24
建設業法の不実告知って何? 少しは知恵つけてから書き込んでね♪ |
31:
匿名さん
[2011-03-23 15:05:14]
つなぎ融資されている方、住宅ローン開始している方がいるのではないでしょうか?
前者は、金利が気になる。後者は仮住まい家賃と新居ローンが重なる。 のではないかと思います。 |
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32:
匿名
[2011-03-23 16:08:20]
No.28さん
そうですね、蟻さんと一緒ですよね。 |
33:
匿名
[2011-03-23 17:51:23]
何も今、慌てて家を建てる必要ないと思います。 |
34:
匿名さん
[2011-03-23 20:11:52]
NO.27さん
すいません。言葉が足りませんでした。 住宅ローンは家の引き渡しが終わってからですが、つなぎ融資を受けている為遅延する分利息がかかってくるのです。 利息の利率も高いのでかなり厳しいです… |
35:
匿名さん
[2011-03-23 20:50:30]
(建設工事の請負契約の内容)第19条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
1.工事内容 2.請負代金の額 3.工事着手の時期及び工事完成の時期 4.請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法 5.当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め 6.天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め 7.価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更 8.工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め 9.注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め 10.注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期 11.工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法 12.工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容 13.各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金 14.契約に関する紛争の解決方法《改正》平18法0922 請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。3 建設工事の請負契約の当事者は、前2項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができる。この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。 |
36:
匿名
[2011-03-24 16:39:22]
慌てないとローンが組みにくいとか減税、補助金等の絡みもあります。
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37:
匿名
[2011-03-24 16:52:18]
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38:
匿名さん
[2011-03-24 17:31:21]
35には液状化の液の字すら出てきませんが・・・37さんの30さんへの突っ込みの意味がわかりませんが。
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39:
匿名
[2011-03-24 17:34:40]
36さんも、業界関係者ですね。
慌てる必要はない、と思います。 売る側はいろんな理由をつけて、注文を取ろうとするのは、やむを得ません。 高額商品ですから、こんな時こそ、冷静に様子を見る必要がある、事態なんです。 |
40:
匿名
[2011-03-24 17:41:57]
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41:
足長坊主
[2011-03-24 17:48:03]
本日、合板の全国組織が安定供給、安定価格のお墨付きを出したぞな。
あるサッシメーカーも早くも出荷オッケーの文書を出したぞな。 さすが日本の企業じゃ。立ち上がりが早い。 あとは金融機関がつなぎ融資利息を減免(震災による工事延期に限り)をしてくれれば、お客様はもっと安心じゃろうの。 「虎穴に入らずんば、虎児を得ず」、「ピンチの後にチャンスあり」と言うからの。 決算月の今月を逃すと、来月から値上げの住宅会社も出て来るじゃろうし、「乗りかかった船」という考えで前進するかの。 それらはお客様次第じゃが、これだけは言えるの。「家づくりは国づくり」じゃ。震災は大変不幸な事じゃったが、購買意欲は低下してはいかんぞな。 |
契約が済んで今着工出来るなら、建てた方が良いと思います。
自分もかなり不安な気持ちですが、前向きに考えて進めて行こうと思います。