携帯電話基地局アンテナを設置させて欲しいとの依頼があり、現在、管理組合で検討しているところです。
当方は分譲マンション、築2年、戸数20、10階建です。月額12万円とのことで、修繕積立てに回せるので、個人的には賛成してもいいかなと思っていたのですが、他住人の話では、約50%は税金に持っていかれる、電磁波の体への影響、私産価値が下がる云々の話を聞いて賛成するか否かで迷っているところです。
既に設置済み物件の方、話はあったけど止めた方、の意見を聞かせていただければありがたいです。よろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2002-06-03 22:28:00
携帯電話基地局アンテナの設置のメリット・デメリット
681:
匿名さん
[2010-01-12 23:46:05]
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682:
晴海トリトンサイド住人
[2010-01-13 15:14:55]
二年前の入居時に電波の入りが悪く、Docomoに変更したものです。
IPhoneに今月機種を変更した後にこのスレッドを発見しました。 電波の入りは2年前に改善をするという回答があったものの相変わらずDocomoに比べ劣るもので、友人との電話は不可能に近い感じです。(30秒以内に切れる) Softbankに問い合わせをし、オペレーターよりマネージャーらしき担当者と話しましたが、以下の回答を得ました。 ①商業施設としての補助アンテナの設置はあるが住居施設への設置は有り得ない。 ②アンテナを立てるような提案はTOKYO TOWERSへはした履歴はない。 ③担当営業へのコンタクトはsoftbankのユーザー側からは出来ない。 ④対策まったく無しで、契約の破棄は出来ない。(違約金を払う場合を除く) どのような話が管理組合側とされたのかは不明ですが、iPhoneの晴海トリトン側の使用は会話をしたい方には絶対にお勧めできません。Docomoのほうがましでしたが、AUはいかがなものでしょうか? |
683:
匿名さん
[2010-01-15 23:06:49]
結論 一人でも反対者がいれば携帯アンテナ基地は設置できない。
管理組合と携帯電話会社はよく理解しなさい。 |
684:
匿名さん
[2010-01-15 23:56:32]
建物の区分所有等に関する法律
(共用部分の持分の処分) 第15条 共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。 2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。 http://www.houko.com/00/01/S37/069.HTM#s1.1 区分所有者が、出来ない事が、管理組合には出来てしまうのは困りませんか? |
685:
匿名さん
[2010-01-17 10:29:41]
分譲マンションで携帯アンテナー基地局になつている最近の大規模マンションなどありますか
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686:
匿名
[2010-01-29 21:08:33]
ないのでしょうか
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687:
匿名さん
[2010-01-31 22:22:50]
ないでしょう。最初から、携帯電話会社とマンション販売会社が携帯電話基地局の賃貸借契約が設定されていたら、マンション購入予定者は引いてしまうでしょう。
購入時点に、区分所有者以外の権利が乗っているマンションなんて聞いた事がありません。 区分所有法に違反して、権利関係が存在したら違法で販売出来ません。 |
688:
困っています
[2010-02-08 01:37:11]
今マンション(分譲)で携帯基地局建設の話がでていて困っています
突然臨時総会の案内があり 理事会としては携帯基地局を設置したいと考えますので皆様、ご承認お願いしますとあり 委任状形式とアンケート(住居者の意見)がありました。 賛成、反対を聞くでもなくいきなり承認とは?と疑問に思い アンケートに反対の旨と健康被害の理由など書いて出し総会にも出席して疑問を言いました 理事側は健康被害やデメリットとされている事を知らずに収益がありよかれと思って総会にかけてしまって 問題があることに戸惑っている様子で、 今、理事長、理事会が賛成派、反対派の板ばさみになっています 総会で出た反対意見の健康被害のことなどで最後に多数の委任状を集めていた理事長が設置を止めたいと 言ったのですが、賛成派のかた電話会社の方から、それはずるいですよともう少し検討をとなり継続審議 にいたっています。 あれから最初からやり直すとゆうことで説明会(3日で出席者一桁)がありその後、賛成反対のアンケートも ありました(3分の1集まりました。その中で賛成が反対の2倍)。 今となっては理事たちは反対意見なのですが、総会にまでしてしまい賛成派もいるなか議題をどう取り下げるか で困っています。 こちらでも出ている区分所有法の処分もでたのですが、 管理会社の方がソフトバンクの訴訟の結果がでていないのでそこを指摘される恐れがあるとゆうので、 法律なのに裁判結果がでないといけないのか法律に詳しくない私は反論できませんでした。 うまく質問できないかもしれませんが、 区分所有法で処分となり全員の賛成がないと設置できないとなるのがいい方法だと思うのですが。 うちのマンションでは使えないのでしょうか?なぜ裁判結果がでないといけないと言われるのでしょうか? 過去のアドバイスも見ているのですが、そのまま言い切っていいものか迷いがあります 週末の理事会で上手く説明するにはどう言ったらいいのかアドバイスをいただけたらと思います。 初めての投稿で解りにくいかもしれませんが、よろしくお願い致します。 |
689:
匿名さん
[2010-02-08 12:32:18]
健康被害で訴えるとオカルト的になるので不利ですよ。
正当に言わないと。 自分や家族が使ってる携帯電話で健康被害なんてものはないのですから。 こんな話もあるぐらいですからね。 「村人、電波塔が原因で体調が悪化と苦情→その電波塔はずっと電源OFF」 http://www.excite.co.jp/News/column/20100118140000/Gizmodo_201001_off.... |
690:
困っています
[2010-02-08 13:01:19]
ご意見ありがとう御座います
やはり文章が解りにくいようですいません まだ契約にはいたっておりませんし 訴えるためとかではないのです ここでは区分所有法で対応できる事が書いてありますので 総会での決議の仕方について意見がでましたので、 区分所有法でどのような場合でも対応できるのかを 確かめたかったのです。 |
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691:
匿名さん
[2010-02-08 22:16:03]
アンテナを立てることで外観が変わる
全員の許可が必要との裁判結果があるようだ 一人でも反対がいると設置できないようだ 電磁波でノイローゼや病気になる人もいるようだ 宝島の1月か2月号で特集されていた |
692:
匿名さん
[2010-02-09 10:47:41]
「あるようだ」「できないようだ」「いるようだ」・・・・・・挙句の果てには「宝島」(笑)
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693:
匿名さん
[2010-02-09 13:01:19]
質問がわかりにくいのに、色々ご意見ありがとう御座います。
質問をかえたいのですが 札幌のソフトバンクの裁判は最高裁までいっているのでしょうか? どなたかわかる方いませんか。 前回、区分処理法の話になると、管理会社がソフトバンクの件を言い出し 地裁では住民側に判決がでましたが、高裁ではくつがえされました、 その後、住民側が提訴し最高裁までいっていてまだ判決がでていないので 区分処理法の処分は使えないと言ってたのです。 法律って1件の裁判の判例がでないと使えないのですか? その判例は他の携帯基地局問題(うちはまだ契約にいったってません)に そのまま反映される絶対のものでしょうか? 今度は管理組合が収益事業は出来ない点から話していこうと思っているのですが。 又区分処理法のことが出たとき反論できないので わかる方がいてましたら教えていただけませんか、宜しくお願いします。 |
694:
困っています
[2010-02-09 13:10:29]
No693名前を間違えました
引き続き 困っています です すいません。 |
695:
匿名
[2010-02-09 14:11:33]
宝島の雑誌にどこかの分譲の判決が書いてある
住人全員の承諾が必要なのだ 携帯会社は理解しなよ |
696:
匿名さん
[2010-02-09 14:53:28]
>前回、区分処理法の話になると、管理会社がソフトバンクの件を言い出し
>地裁では住民側に判決がでましたが、高裁ではくつがえされました、 >その後、住民側が提訴し最高裁までいっていてまだ判決がでていないので >区分処理法の処分は使えないと言ってたのです。 なぜ、ここまで、携帯基地局設置に有利な言い回しをするのか理解に苦しみます。あなたのマンションの敷地や建物に第三者の権利が乗ってくる事を許されるかどうか、区分所有者全員で勉強会を開いたほうが良いと思います。 多数決で何でも決められるのは困りませんか? 例えば、マンションの敷地が広いから、空いている敷地部分を第三者に賃貸して、その業者に電波塔を建てること許せますか? マンション入りロ、ロビーが広いからといって、喫茶店の店舗スペースとして賃貸できますか? 管理会社がここまで携帯電話設置に関わりるのであれば、札幌に有る管理会社の支社(大手の会社で有れば大抵、支社が札幌も有ります。)で問題になっている ライオンズマンション定山渓一番館の現状を調べてもらい、屋上に携帯基地局アンテナが設置されているのか調べてもらったらいかがですか? 私の認識では、上告されたという情報は得ていません。管理組合とソフトバンクで裁判の結果に関係なく手打ちをしていると思います。結果は、マンションの屋上にアンテナが設置されていたらソフトバンクの勝訴を意味すると思います。 もし、設置されていたとしても、管理組合の過失でしょう。管理組合は共有物の処分は共有者全員の合意が必要であることを無視したからだと思います。 携帯電話会社と管理組合が契約してしまえば、契約履行が有効かどうかが裁判の焦点になるので、携帯電話会社が勝訴するでしょう。 だから、区分所有法を管理組合の理事や区分所有者が勉強する必要があるのです。 区分所有法では、共用部分だけを処分できません。また、管理組合がマンションの敷地や建物を利用して収益事業を行う事まで規定していません。 なるほど、文章はどのようにも手前勝手に解釈も出来ますが、区分所有法はマンションの維持管理、保存についての法律です。建て替え以外で敷地や建物の処分が認められるケースは見当たりません。 |
697:
困っています
[2010-02-09 17:32:07]
本日この全レスを見直して、勉強中でした。
ご意見ありがとう御座います、助かります。 今や理事全員が反対になっている時に管理会社がなぜ振り出しに戻す意見を述べるのかは解りません。 後、理事たちは賛成者への正当な理由、言い訳(理事たちは最初賛成だったため)納得させる反対が勝つための決議方法を考えてましたね。 そこで区分所有法がと言った所、管理会社からストップがでて処分とは考えにくく、変更になりますと言われ、ソフトバンクの話になり、理事の中には判例待ちしかないと思ってる方もいます。 ここの法律家さんの意見、区分所有法など理事に渡してもいるのですが、中立の立場なのでしょうか? フォローはなかったですね。読んでくれたのかも疑問です。 区分所有法とゆう法律ですよね、うちは裁判になってるわけでもないですし、 理解して使えばいいのですよね。 私自身も理解を深めてがんばります。 子供がいるので頑張ってましたが、一人で考えストレスでおかしくなりそうでした 助かりましたありがとうございました。 |
698:
困っています
[2010-02-09 18:13:12]
締め切ったようになりましたが
他にもアドバイスがあればよろしくお願いします。 |
699:
匿名さん
[2010-02-09 20:51:48]
No 698 さんへ
>そこで区分所有法がと言った所、管理会社からストップがでて処分とは考えにくく、>変更になりますと言われ、ソフトバンクの話になり、 変な、管理会社ですね。携帯電話基地局の設置を誘導しているとしか思えません。成功すれば、利益が得られるのでしょう。 札幌の紛争でもわかる通り、マンションの管理組合が第三者と賃貸借契約を結ぶのは変更では有りません。屋上にアンテナを設置する場所与えるという権利を法的に認めるのです。これが、変更の範囲で済ませれると思えますか?変更だったら、第三者と裁判沙汰にはならないでしょう。 管理会社は悪質ですね。管理組合が無知だとわかっているから、勝手な見解を述べているのです。 >理事の中には判例待ちしかないと思ってる方もいます。 この考えは、賢明です。納得出来ないで、先に進めるべきでは有りません。 >区分所有法とゆう法律ですよね、うちは裁判になってるわけでもないですし、 >理解して使えばいいのですよね。 その通りです。よく読めば、どう考えれも、所有権に関わる事が多数決では決められないと理解できるはずです。 |
700:
匿名さん
[2010-02-09 21:19:33]
No 698 さんへ
>理事たちは賛成者への正当な理由、言い訳(理事たちは最初賛成だったため)納得さ>せる反対が勝つための決議方法を考えてましたね。 そもそも、管理規約を読み解いて、管理組合の目的をもう一度考えてみるべきだと思います。 建物の維持、管理、環境の改善、居住者間の良好な関係を維持などの目的で管理組合が存在しているはずです。敷地や建物を売ったり、貸したり出来ないはずです。収益事業に関する取り決めもないはずです。 権利は、必ず、専有部分と共用部分が一体となっていて、それを行使出来るのは、区分所有者だけで、管理組合には有りません。 だから、管理組合が率先して、携帯基地局の設置を提案するのは、法律に違反しているのです。 所有者でもない管理組合という組織が、賃貸借契約を携帯電話会社と締結して、収益事業をできますか? あまりにも無理筋でしょう。 |
701:
困っています
[2010-02-10 12:45:00]
お返事が遅くなってすいません。
NO696さんをはじめ、NO699さん、NO700さん 皆さん丁寧なご意見ありがとうございます。 管理規約、区分所有法を読んでも収益事業の事はないですね。 やはり、管理規約と区分所有法を理解してもらい、 収益事業の点から話しをしていこうと思います 多分理事たちは管理会社に意見を求めるかもしれませんので、 何か意見がでるとしたら管理会社からだと思います。 過去の法律家さんの解釈を理解して 突っ込まれないよう、意見できるようこれからまとめす。 週末は理事会ですので又報告します |
702:
困っています
[2010-02-15 14:12:54]
報告です。
理事会前に管理組合から書面が配られました。 住民の意見からでたメリット、デメリット、裁判の事が書いてあり、 理事会では検討期間を十分にもち議論したいのでご理解をお願いしますとゆうような内容でした、これについての意見を求めるアンケート付きでした。 理事会としては、もっとよく考えたいので当分総会にあげず検討する予定とゆうことです。 このような事があり週末の理事会では工事会社がきてました。 先週の段階で上記の事が決まったと知り、辞退したいと申し出がありました。 なぜかとゆうと、3月末には電波を発信したい予定をたてており、 総会の議題にならなければ工期の関係で間に合わないので辞めたいと。 新しい候補地に力を入れたいとの事でした。 工事会社からの辞退とゆうことで、何の法律の話も無く、賛成反対の摩擦も無く理想的に終わりました。 後、このホームページで得た情報は今後のため一部管理組合に残してもらうようにしました。 アドバイスいただいた方たちお世話になりました、ありがとうございました。 |
703:
マンコミュファンさん
[2010-02-28 16:57:51]
マンション屋上に設置した携帯電話基地局アンテナの影響で
最上階の住人の子供の鼻血が止まらなくなったり、 頭痛、めまい、耳鳴り、顔面神経麻痺、メニエール病、不整脈、不眠になったりなど、 色々と健康被害が起きていると聞きました。 怖いですね。。。 |
704:
匿名さん
[2010-02-28 22:15:56]
原発とか米軍基地問題と似ていますね、携帯電話を多くの人が使い必要なもの
電波が弱ければユーザーも困る。 でも頭上に大きなアンテナなんて、きっと誰でも無い方がいいと思うでしょう。 それを僅かなお金に換えられる人、換えられない人様々。 実際に電波の害があるのか無いのかは、判らないかもしれない いや、きっと判らないだろうし、もしも害があってもきっと軽微なものなのであろう。 それでも判っている事は、頭上にアンテナを望む人は居ない事。嬉しいものではない事。 当然その資産価値も減少してしかるべき存在となる事。 |
705:
匿名さん
[2010-02-28 22:30:45]
害があるかもしれない。
みつともないし資産価値低下 設置は賃貸だけですね |
706:
無線技士
[2010-03-10 20:29:49]
電磁波過敏症は気持ちの問題が全てです。マンション屋上から出る電波はマンション直下への電波照射はありません。しかもコンクリートで遮蔽されており電磁波レベルは携帯電話から発せられるものと大差ありません。基地局はマンションの高さを利用させて周辺半径500mを対策する施設なのです。電磁波過敏症で訴えのあった地域で基地局の撤去が行われました。撤去後頭痛が無くなったとおばさんが喜んでいましたが、実は前と変わらぬ電磁レベルが500m先の基地局から他社の電磁波が照射されているのです。つまり見える範囲の基地局が無くなっただけで環境は何も変わらないのです。つまり気のせいなのです。電磁波問題は電波工学、無線工学の無知からくる空想的被害なのです。当然総務省から電波防護指針なるものがあり、高い周波数ほど取り扱いには注意が必要なのは事実です。しかしマンション直下ほど安全な所はないと言う事実は知って頂きたい訳です。
|
707:
匿名さん
[2010-03-10 23:48:42]
じゃ、直下では携帯電話はつながらないの?
そんなことないよね? それなら、電波がいっぱいなんじゃないの? まぁ、施工時からアンテナ前提で設計されたりするならいいけど、 後付で固定するために穴をあけたり、そもそもあんな重量物を屋上に置くこと自体、 建物にとって良くないと思うけど |
708:
無線技士
[2010-03-11 07:29:37]
携帯は繋がりますよ。よく文章を読んで下さいね携帯電話を使用する普通の状態と同じレベルである事をご説明しています。普通空間に飛んでいる電磁波と同じレベルで上に基地局がある事で強力な電磁波浴びると言う認識は捨ててていただきたい事を無線工学的所感で書いたのみです。
それから誤解頂きたくないのは無線工学上電磁波の問題を書いたのみで、建築工学上の建物への負荷や状態について議論する気はありません。基地局建設を推進する立場のの者ではありませんから。 確かにアンテナを建てる前提の設計はされていませんからねマンションは。ただ経済的に小規模から中規模のマンション管理経営に取って収入面から考えれば美味しい収入と考えるか、その収入に見合う損失があるのかを入居者間で議論して決めれば良いだけの問題と思います。私もマンション管理組合の理事長を経験した時に携帯事業者から基地局建設の説明を聞いた事がありますが、事業者の担当者は原則全区分所有者賛成が建設の条件と言っていました。管理規約上の多数決では建てないとの事です。それは理事会の役員が変わり建設した1年後に撤去決議された経緯かららしいですが。私のマンションでは結果反対者が数名おり建設はお断りしましたが。 私の意見としてはマンション屋上への基地局建設に関すれば色々な誤解が社会に存在しその存在が解決しにくい問題とすれば現状として資産価値云々とすれば止めた方が良いでしょう。それから電磁波問題を振りかざす市民運動家は自らも携帯電話はおろか電子レンジやパソコン等の使用を控えるくらいの気概で議論して頂きたいのは言うまでもありません。 マンション屋上の基地局使用でのこじれは電磁波問題に代表される精神的ヒステリックな議論に終始し、通信事業者も現在はそう言った問題を無理にクリアしてまでの建設はしていません。 |
709:
匿名さん
[2010-03-29 18:48:15]
すみません・・・
携帯電話基地局をマンションに設置した時、賃貸借代金の内、どの程度を税金でもっていかれるのでしょうか? 管理組合をみなし法人として、50%の税金を持っていかれるのであれば、大したメリットがないです。 ただ、私は、電磁波が体に悪いと言い切る人間ではないので(電磁波で反対はナンセンスと考えてます) 私のいるマンションに建ててもらっても問題ないのですが(つか、現在キャリアさんが話に来ている) いかんせん、唯一のメリットである賃貸借金額の半分を税金で持っていかれるのであれば、その分も見越して 賃貸借金額を決定していただきたいと考えています。 税金のプロの方がいらっしゃいましたら、その辺の税制を教えてください。 あ!あくまでも賃貸借金額に関する質問ですので、電磁波云々の話は私は受け付けません。 電磁波を完全にシャットアウトするなら、自然界から消滅するしかないと考える人間なもんで・・・ |
710:
匿名
[2010-04-01 22:32:53]
分譲の場合 全員の賛成がないと共有部分には設置できない。
資産価値も落ちるし電磁波危険性浴び病院送りの可能性だってある。 |
711:
匿名さん
[2010-04-02 21:20:34]
>>710様
>>分譲の場合全員の賛成がないと共有部分には設置できない。 うちのマンション、共有部分じゃなく、屋上にAUの携帯電話基地局のアンテナを設置すると 回覧版にてまわってきました。理事会で決まったそうです。住民の意見聞かずに勝手に決める事ってあるのですか? >>資産価値も落ちるし電磁波危険性浴び病院送りの可能性だってある。 8階建ての7階に私は住んでいます。屋上に携帯電話基地局のアンテナを設置したら、私だけじゃなく 屋上に近い住民は、電磁波危険性浴びて病院送りの可能性も考えられると頭の中に入れておいた方がいいですか? 教えて下さい。宜しくお願い致します。 |
712:
匿名さん
[2010-04-04 23:25:00]
>>資産価値も落ちるし電磁波危険性浴び病院送りの可能性だってある。
家族・マンション全住人がほとんど携帯を使ってるくせに、よく言うよ |
713:
匿名さん
[2010-04-06 09:49:47]
でも、電磁波過敏症なんて自称なんだよね。本当にいたらTVに出れるよ。
そんでコレ、見て大笑しました。 「村人、電波塔が原因で体調が悪化と苦情→その電波塔はずっと電源OFF」 http://www.excite.co.jp/News/column/20100118140000/Gizmodo_201001_off.... |
714:
匿名さん
[2010-04-06 20:46:07]
電磁波はどうでも良いけど、共有物を勝手に処分しようとする無知が問題ですね。
区分所有法では専有部分と共用部分は一体で処分しなければいけません。 総会の多数決で決められる問題では有りません。 どうしても、アンテナが付いたマンションに住みたいならば、既に設置されているマンションを購入するのが良いと思います。 |
715:
匿名ちゃん
[2010-04-07 13:02:08]
なんで「処分」なの?契約終了後に原状復旧するのだから「処分」には該当しないでしょう。
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716:
匿名さん
[2010-04-07 14:29:03]
賃貸借契約を締結するからです。契約する事が問題なのです。権利の売買、貸借等の法的行為が処分にあたります。物理的な問題、建物の形状を変えたり、復旧させるのとは違います。
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717:
匿名さん
[2010-04-07 16:46:07]
毎回、毎回、同じような質問をされる方が多いですね。
まず、過去のスレを読んでから質問をした方が、理解が早いと思います。特に、下記の法律家さんのスレは問題の本質を把握する手助けになります。 No.276 by A法律家 2008-07-04 12:31:00 |
718:
匿名ちゃん
[2010-04-07 21:00:26]
嫌だと言う分譲マンション管理組合と賃貸契約は締結出来ませんのでご安心下さい。
|
719:
匿名さん
[2010-04-07 23:03:41]
管理組合が賃貸借契約を携帯電話会社と締結出来ません。
管理組合はマンションの区分所有者ではありませんから、勘違いしている管理組合が多すぎるので、問題が起こります。 区分所有法では、専有部分と切り離して、共用部分だけを処分したり、収益事業などを行え無い事がわかるはずです。熟読して下さい。 |
720:
匿名
[2010-04-08 19:46:49]
住民に一人でも反対者がいれば設置できないのも事実
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721:
匿名さん
[2010-04-08 21:43:23]
電磁波と言うものが嫌なら死ぬしかないんだよwww
太陽光も電磁波だし、病院設備で使っているレントゲンなんぞは、どれだけ害なのかwww 携帯程度の電磁波より、太陽光はずっと危険なんだよwww 太陽の光を浴びないで生きてけないだろ??? だから、電磁波で騒ぐ馬鹿共は、電磁波浴びたくなければ死ぬ以外ないんだよwww 大体、電磁波と電波の規定の違いも分からずに騒ぐおバカさん達には、何を話しても無駄ww 勉強もしない輩が、ただ見た目で騒ぐだけの、言うなれば「ヒステリー」なんだよねwww まあ、いつまでたっても「オカルト好き」な電磁波反対グループがくだらない本出しているから 『うのみ』にして騒ぐ輩が後をたたないんだよ。 悔しかったら携帯電磁波受けまくって、死んで化けて出てみろwww 携帯電話の電磁波で死んだ奴、見たことないけどねwww 今の携帯で死ぬには体中に1000基以上端末貼り付けて、体温上がるのを40日以上ぶっ通しに するぐらいしなけりゃ、携帯電磁波で死ぬ事はできないけどねwww ま、馬鹿は死ななきゃ直らないとも言うからww |
722:
匿名さん
[2010-04-08 22:05:37]
>>679
区分所有者は強欲で悪質な携帯電話基地局設置業者、それを紹介する管理会社からの話に乗ってはいけません。大体、訪問して来る人達が区分所有者へ利益が有る話を持って来ません。彼らにとってうまい話だから、持ってくるのです。うまい話には問題があります。なぜ、管理会社が口利きをするのかも、良く考えるべきです。携帯電話会社と管理会社に絶大な旨みが有るとしか考えられないでしょう。 と立派なことを言ってる知識人を語る低能さん!!! 確かめもしないことを書くな!!管理会社に何のメリットも与えないのが、普通に話をしてる携帯電話基地局設置業者なんだよ!!!! どんな旨みがあるか言ってみろ!! 端から論破してやる!! てめえみたいな「知らないけど偉そうなこと言う輩」が多いから、本当の事を言ってる携帯電話基地局設置業者が迷惑を被るんだよ!!!! いいか?お前のやっている行為は営業妨害に該当するんだよ!!!! 携帯電話基地局設置業者は、誰もだましはしないよ。ば~~~~か!!! |
723:
匿名さん
[2010-04-08 23:38:26]
No.281 by 法律家A 2008-07-18 13:21:00
私はマンション管理士でもあるのですが、そもそも、電磁波の害の有無について激しい意見の対立があるときに、携帯基地局の設置の可否というような区分所有者らの間にいがみ合いを招くような問題に管理組合が立ち入るのは避けるべきです。管理組合理事が携帯電話サービスという営利事業のための屋上の賃借申し込みを受けて、賃貸の可否を検討するため、組合員=共用部分である屋上の共有者らの意見を取りまとめようとすること自体、営利事業者のための活動という意味は否定できず、公正さを疑われかねません。 管理組合は、営利を目的として結成された、加入脱退が自由な団体ではなく、マンションという建物の本来の効用の維持・発揮のために組織することが強制された自治団体であり、その目的の範囲内で活動するべきものでしょう。基地局がいやなら出て行けと言うことは許されない、と考えます。 なお、管理組合が携帯電話会社の基地局設置のために屋上の一部を賃貸して賃料収入を得ても、それを管理費や修繕積立金に充てるのだから、営利目的とはいえない、との意見もあるようですが、共有物の賃貸による収入は、賃貸に伴う必要経費分を除き、原則として不動産所得になります。これは、私の考えでは、本来は共用部分の共有者個々人の所得となるべきものです。しかし、管理組合が賃貸人となって賃料を受け取ってしまった場合、それを各共有者に返還する義務があることは別として、課税上は、管理組合の所得となっているという事実に即して管理組合の収益事業として所得税が課せられます(賄賂のように没取の対象になるものであっても、また、泥棒で得た財産上の収益などのように違法な所得で返還義務がある場合でも、所得税はかかります。)。これが正しい扱いであると思いますし、税務署によっては大目に見るところもあるとは思いますが、少なくとも東京国税局の係官の意見では、私と同意見でした。 |
724:
匿名さん
[2010-04-09 12:03:47]
>>No.722
電磁波なんてどうでも良いです。 私のマンションの一室の窓から携帯基地局のアンテナが近くに見えたら、うざいので携帯基地局設置は嫌です。 私の部屋の前に大きな木が植わっていても、嫌で切り倒したいです。 でも、最初から木が植えて有ったら、我慢するしかないでしょう。なぜなら、そのマンションを購入時点に既に、購入条件に含まれていたからです。 最初から、アンテナのあるマンションがもし有るとして購入したならそれを受け入れるべきだと思いますが、後から、アンテナを付けるのは反対です。 |
725:
匿名
[2010-04-10 00:09:30]
アンテナは気持ち悪い
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726:
匿名さん
[2010-04-12 23:20:31]
携帯電話基地局設置業者ってのは人の迷惑考えない自己利益のみ考えるクズだな。お前らが腐れ話し持ってくるから、こっちは理事会開かなきゃいけなくなったりして対応に迷惑してんだ。てめえらの小さい脳みそで考えた大嘘の安全話は聞き飽きた。そんなに安全なら、てめえらの頭の上にアンテナ建てて移動基地局になりゃーいいじゃねえか。
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727:
匿名さん
[2010-04-14 21:59:48]
マンション標準管理規約では
(敷地及び共用部分等の第三者の使用) 第16条2 管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させる事ができる。 (対象となるのは、広告塔、看板等である。) 第47条3 総会の決議は、敷地および共有部分等の変更に該当するので、4分の3以上で決する。 (建替え決議でさえ5分の4以上であり、全員の決議が必要ではない。) 建物からすると広告塔も基地局アンテナも対して変わらない。 ただ、電磁波が心配なだけ。 |
728:
匿名さん
[2010-04-15 07:03:43]
そもそも、マンション標準管理規約は建物の維持、管理を目的としてしています。
広告塔、看板、携帯基地局アンテナの為に建物や敷地を第3者へ賃貸するような、収益事業を管理組合で行えることまで規定していないでしょう。 既に、広告塔や看板が設置されているマンションが有るのも事実だと思いますが、区分所有者が区分所有法と管理規約を理解していない為に、管理組合が勝手に多数決で設置してしまっただけで、共有部分の処分は区分所有者全員の合意が必要であることに違反しています。 過去の法律家さんのスレをよく読むと理解が深まります。 No.281 by 法律家A 2008-07-18 13:21:00 管理組合は、営利を目的として結成された、加入脱退が自由な団体ではなく、マンションという建物の本来の効用の維持・発揮のために組織することが強制された自治団体であり、その目的の範囲内で活動するべきものでしょう。基地局がいやなら出て行けと言うことは許されない、と考えます。 No.292 by 法律家 2008-09-22 19:36:00 共用部分の管理行為・処分行為の判定基準 当該区分所有建物の本来の効用を維持(増進・回復)するための措置であって、区分所有者らにとって、当該区分所有建物の管理のために行われることがあることが予め予測可能なものは、管理組合が行うべき管理行為として、区分所有法と管理規約にしたがって、多数決で決定できると解すべきです。まさにこのような管理に必要な措置を決定するために区分所有者の自治団体(=管理組合)が組織され、区分所有法はその団体自治のあり方を規定しているのだと思います。 逆に言うと、区分所有建物の本来の効用を維持(増進・回復)するための措置といえない措置はそのような団体自治の範囲外と考えるべきでしょう。また、間接的に建物の効用維持に役立つ措置といっても、間接的に役立つに過ぎない場合は、その範囲は社会通念によって制限されるべきでしょう。つまり、区分所有者の団体員となった者にとって、自分の意思に反してでも他の多数の意見に従わなければならない管理上の措置というのは、管理行為として通常予測されるものに限られるべきであり、通常予測できない措置についても多数決で決せられてしまうとすれば、区分所有者個々人が区分所有権を取得するに至った際の合理的意思を裏切ることになり、それは財産権の行使の自由が損なわれることにほかならないからです。 そこで、私の試論ですが、つぎのような措置・行為については、区分所有者の団体的意思決定の対象ではない、つまり管理組合の権限外として共有者全員の一致がなければならないものとすべきかと思います。 ① 本来の効用を犠牲にするだけの区分所有者に不利な変更(例:共用部分の一部を第三者に贈与すること) ② 共用部分の一部を区画して店舗に改造するなど、建物について分譲時には予定されていなかった効用を獲得するため、従来有していた効用を犠牲にする行為、すなわち、区分所有建物の性質に重要な変更を生じる変更(例:共用部分の一部を区画して店舗に改造して売却又は賃貸すること)。建物の共用部分の一部を携帯基地局に転換することは、これに該当するのではないでしょうか。 ③ その他、共用部分の処分と目すべき行為(例:第三者に対する期間3年を超える賃借権の設定—民法第602条—) ④ 当該区分所有建物の管理に関係のない措置(例:政治的意見表明や、特定の公職の立候補者や政党を支持する決議など) 建物の共用部分の一部を携帯基地局に転換し事業者に賃貸することは、通常、上記②と③に該当するのではないでしょうか。 |
729:
匿名さん
[2010-04-15 09:04:35]
>No.727 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf サイトに マンション標準管理規約とNo.727 さんの文面を比較すると誤解を招く表現になっていますので指摘させて下さい。 >(敷地及び共用部分等の第三者の使用) >第16条2 >管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を>除く。)の一部について、第三者に使用させる事ができる。 >(対象となるのは、広告塔、看板等である。) 標準管理規約では (敷地及び共用部分等の第三者の使用) 第16条管理組合は、次に掲げる敷地及び共用部分等の一部を、それぞれ 当該各号に掲げる者に使用させることができる。 一管理事務室、管理用倉庫、機械室その他対象物件の管理の執行上必要 な施設管理事務(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以 下「適正化法」という。)第2条第六号の「管理事務」をいう。)を受 託し、又は請け負った者 二電気室○○電力株式会社 三ガスガバナー○○ガス株式会社 2 前項に掲げるもののほか、管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共 用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に 使用させることができる。 指摘事項 第16条の文面全体から理解できる事はマンションの維持管理に必要な人員、設備に必要な事務所や倉庫、機械室等の使用を許していると解釈すべきで、当然、2項もその目的の延長として、維持管理に必要な建物内の一部や敷地の一部を第三者に使用させると言う事で、決して、マンションの維持管理に必要としない携帯基地局アンテナの設置を対象にしていません。 考えられる一例としては、大規模修繕を実施する場合、資材の置き場、工事事務所の設置が考えられます。 >第47条3 >総会の決議は、敷地および共有部分等の変更に該当するので、4分の3以上で決す>る。 >(建替え決議でさえ5分の4以上であり、全員の決議が必要ではない。) 標準管理規約では (総会の会議及び議事) 第47条総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有す る組合員が出席しなければならない。 2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。 3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合 員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。 一規約の制定、変更又は廃止 二敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わな いものを除く。) 指摘事項 基地局アンテナの設置の為に共用部分を携帯電話会社に賃貸する事は、敷地及び共用部分の変更ではなく、処分行為です。契約に際しては、借地借家法に従う、法的行為であり、簡単には契約解除が出来ない法廷更新があることを理解すべきです。 |
730:
匿名さん
[2010-04-15 21:57:37]
>>729
個人的な解釈をするのは結構ですが、重要な部分を見落としているようですね。 28ページにあえてコメントとして「広告塔、看板等」と書かれています。 更に有償か無償かまで使用条件を明らかにする事と書かれています。 よって、広告塔・看板は第三者に有償で貸してもいいということです。 有償の場合、その使用料を建物維持のため修繕費として使うことは何の問題もないはずです。 (管理組合の役員が個人的に流用するということは、もちろん犯罪になります) また、収益事業を管理組合で行ったらダメとも書かれていませんし、民法とか処分行為とか、いろいろ書かれていますが、これは法律家さんの個人的な持論です。 この標準管理規約というのは、マンションを管理するに法律をわかりやすくするため、民法その他法律を元に作られていますので、これが誤りであったとすれば法律そのものを見直しをするという事になります。 私は法律の専門家ではないのでこれ以上のことは分かりません。 異論があるのなら、国交省あるいは財団法人マンション管理センターに確認してください。 |
その通りです。区分所有法では、共有部分だけを売買や賃貸できません。必ず、専有部分と一緒で無ければ売買、賃貸借契約を第三者と締結出来ません。
注意しなければいけないのは、管理組合の理事が区分所有法を理解していないのが問題です。
区分所有者全員の合意が必要である事を無視して勝手に携帯電話会社と携帯電話基地局設置の賃貸借契約をしてしまうのは違法です。 いったん契約してしまうと、携帯電話会社は区分所有者の全員の合意が有ったと解釈して契約の有効性を主張してきますから、携帯電話会社と契約履行に関する裁判沙汰になり、管理組合では解決出来ない問題に発展します。
だから、管理組合はマンションの権利関係に関わる問題には関わってはいけません。区分所有者それぞれが対応すべき問題です。個々の方々の所有権を多数決では決められないでしょう?