住宅なんでも質問「携帯電話基地局アンテナの設置のメリット・デメリット」についてご紹介しています。
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えすばいえる [更新日時] 2024-04-29 01:05:21
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携帯電話基地局アンテナを設置させて欲しいとの依頼があり、現在、管理組合で検討しているところです。
当方は分譲マンション、築2年、戸数20、10階建です。月額12万円とのことで、修繕積立てに回せるので、個人的には賛成してもいいかなと思っていたのですが、他住人の話では、約50%は税金に持っていかれる、電磁波の体への影響、私産価値が下がる云々の話を聞いて賛成するか否かで迷っているところです。
既に設置済み物件の方、話はあったけど止めた方、の意見を聞かせていただければありがたいです。よろしくお願いいたします。

[スレ作成日時]2002-06-03 22:28:00

 
注文住宅のオンライン相談

携帯電話基地局アンテナの設置のメリット・デメリット

651: オカルトさん 
[2009-04-22 13:54:00]
>>649
おいおい、648は俺じゃねえぞ。
謝りなさい。
652: 匿名さん 
[2009-04-22 14:18:00]
No.651=No.648=No.644=No.640=No.627=No.631=No.635=613

オカルトさん=電磁波が嫌いな人を根拠も無く攻撃する人
653: 匿名さん 
[2009-04-22 16:31:00]
No.650 by 537

No.281 by 法律家A 2008/07/18(金) 13:21

見事に、法律家さんが、問題点を言い当てています。
管理組合が収益事業を行うべきではないのです。

>>私はマンション管理士でもあるのですが、そもそも、電磁波の害の有無について激しい意見の対立があるときに、携帯基地局の設置の可否というような区分所有者らの間にいがみ合いを招くような問題に管理組合が立ち入るのは避けるべきです。管理組合理事が携帯電話サービスという営利事業のための屋上の賃借申し込みを受けて、賃貸の可否を検討するため、組合員=共用部分である屋上の共有者らの意見を取りまとめようとすること自体、営利事業者のための活動という意味は否定できず、公正さを疑われかねません。
654: 匿名さん 
[2009-04-22 16:56:00]
No.648 by 匿名ちゃん = オカルトさん

>>携帯電話の電波は送信機出力であればたかだか5Wとか10Wで、アマチュア無線よりも小さいようです。

ーー小さいようです。
曖昧な言い回し、はっきりと言えないと言う事は貴方も分かっていないのでしょう。

>>もっと言えば、電波は距離の二乗に比例して弱くなるという性質から、携帯電話端末の方が人の体に届く電波は強いみたいですね。

ーーー強いみたいですね。

これも、同様で、曖昧、説得力無し。


>>素人は素人なりにもっと勉強してから意見を述べた方がよろしいかと思います。

不特定多数の人達に、勉強してから、意見しろとは、随分傲慢ですね。

>>想像や妄想だけで自分の意見をごり押しし、相手を説得しようとする姿勢は万人には受け入れられませんよ。

貴方がいくら電磁波が安全と言っても、それ以前に、嫌なのを説得するのは無理、貴方がごり押ししている事が気付かないのは理解に苦しむ。

電磁波が問題ではない。共用部分の賃貸(収益事業)を管理組合が先導して、行う事が、問題です。
655: 匿名さん 
[2009-04-22 17:02:00]
ライオンズマンション定山渓壱番館、いまだ、携帯基地局アンテナ、立たず。
656: 匿名 
[2009-04-22 19:13:00]
分譲で建ててるところあるの?ほとんどないのと違う?
657: 匿名さん 
[2009-04-22 19:23:00]
5Wだの10Wだのって、豆電球じゃあるまいし。アホですね。
658: 匿名さん 
[2009-04-22 19:54:00]
654は話のすり替えだけで自分も何も示していない。
他人に説教する前に、自分の言葉を自分が理解すべきです。
659: 匿名さん 
[2009-04-22 20:45:00]
No.658

私は電磁波が危険か、危険でないか、分かりません。従って、示せないのです。

だから、賛成、反対、どちらでも構いません。それよりは民主主義が行われる事が大切だと考えます。

合意形成がどのように行われるべきか? 一番、関心が有ります。

だれも、意見を述べていませんが、管理組合が、収益事業に手を出すのに反対なのです。もし、管理組合が、マンションの敷地や、建物の共用部分を第三者に、売買又は賃貸借契約が出来てしまうのが嫌だし、困ります。

すなはち、管理組合が商売するのは困ります。私、区分所有者はマンションの資産を誰にも売却したり、貸したりしたくないのです。

だから、私は、法律家さんが説明してくれている、共用部分を第三者に賃貸したり、売却するのは、区分所有者、全員の合意が必要であると理解しています。

その根拠は、区分所有法は、マンションの管理に関しての取り決めなのだから、マンションの敷地や、建物の権利関係に変化が生じる問題を区分所有法による多数決で決めてはいけないと考えます。民法に従うべきです。

管理規約だって、同様に、収益事業なう事など想定していません。

建物の売買や賃貸は民法や借地借家法に委ねるべきだと考えます。
660: 匿名さん 
[2009-04-22 21:59:00]
管理行為以外はするべきではありませんね。
661: 537 
[2009-04-23 15:15:00]
確かに、組合側が意見をまとめている姿は
悪意を持って見れば、金銭が動いているのでは?と思わせる様な感じでした。

皆さんの意見で、ようやく解決策が解った様な気がします。


携帯基地局設置については、管理組合は一切関わらず
全ての準備やアンケートなどの、意見の合意努力を
設置側がすべてこなす。
そして管理組合側行動は、公平な判断をして貰う為に
業者の投書を例外で認めるのみにする。

そして、全ての組合員の了承が得られなければ
設置方向で進行しない。
(収益事業なので、民法や借地借家法に掛かるのでと
 事前に住民に説明する)

それで全ての合意が出来れば、総会に掛けて
改めて、組合員全員の了承があるので、特別決議したいと持ちかける。

これであれば、問題も少なく進められる手順でしょう。


まあ、そうしてしまうと、ほとんど基地局が立てられない事になるので
早く国が法整備するべきかと思います。
札幌の裁判の様にならない為に。
662: 匿名さん 
[2009-04-23 21:29:00]
>ライオンズマンション定山渓壱番館、いまだ、携帯基地局アンテナ、立たず。

裏取引があったと考えられませんか。
つまり、ソフトバンクが基地局設置を断念するかわりに、管理組合としても地裁での主張をトーンダウンする。その結果、ソフトバンク側の主張にもとずいた判決になったとか。
663: 匿名 
[2009-04-28 23:33:00]
携帯基地局破れたり
664: ビギナーさん 
[2009-05-01 13:36:00]
うちのマンションに基地局ができました。
電磁波による健康被害はまだハッキリしていないので、なんともいえません。
が、屋上のアンテナの他にアンテナを動かすための施設?がマンションの一室に建設されました。
コンクリートのマンションには音が伝わってくるので、騒音がすごいです。
665: 匿名 
[2009-05-01 19:36:00]
賃貸ですか?
666: 匿名さん 
[2009-05-01 22:17:00]
うちもアホな理事長が基地局契約しちまって屋上に重量物乗っけちまった。
地震のときの揺れ方が変わったよ。
今までは下が揺れていた。今は上も揺れている。揺れがおさまるのに時間がかかるようになった。
667: 匿名さん 
[2009-05-03 13:47:00]
ちなみに携帯基地の月額家賃って、今日日、おいくらなんですか?
668: 匿名さん 
[2009-05-06 17:14:00]
358です。本当はもう少し前にご報告したかったのですが、はっきりしてからと思っていたのと、家の事情で遅くなりました。すみません。

詳細は省きますが、
実は昨年12月に入りまして、前回の決議撤回の臨時総会の案内がありました。委任状のほかに「議決権行使書」も付いていて、賛成か反対かで提出することも可能となりました。
今回、これで賛成で可決してしまったら大変なので、最上階者だけでも意見を統一すべく無効を訴えようと話しに伺いました。そしたら総会の3日前に同じ階の方が弁護士に相談をしてくれて、とりあえず今回は決議を撤回させた方がいいでしょう、とのことで上層階だけでも意見をまとめた方がいいということで、10階以上に今回の経緯(40名が委任状により賛成となってしまったこと、決議前に重量の虚偽回答、契約書なしの決議、建物の安全の確認がとれていないこと、設置されたマンションの電磁波の数値は出さない、居住者の前に町会長の許可をとっていた等)の説明にまわりました。
うちも親のマンションなのですが、年配の方はやっぱり文書だけでは理解できず、説明したら理解してくれた方や、前回は理事長が賛成か反対かも確かめずに委任してしまったので、今まで理事会は出ていなかったけど今回は出席します、という方。ありがとうとお礼を言われたり、理事会にはこういう風な意見を言った方がいい、と意見や札幌地裁の判決文を持ってきてくださる方もいました。

臨時総会も年末の平日の夜間だというのに20名が集まり、今回は表だって反対してくれる人もたくさんいましたので、議決権も含め反対ゼロ・棄権が3名で、なんとほとんどが決議撤回に賛成となったんです。やはり前回はあれで決まってしまうとはみんな思っていなかったようです。(一度、説明会を開催しただけで決議)

総会前には、決議の無効はもちろん、契約書の写しを居住者全員に配布すべきであること、その際には設置物の名称および重量の明記、補償、建物の安全性の確認をとること等も要求しました。(電磁波で話を進めるのは難しいので)

設置の件は再度理事会が議題にあげるかどうかを決めるということでしたが、ドコモに結果を伝えたところ、1月下旬に正式にこのマンションでは設置が不可能と判断しましたので他で探します。という回答書が配られました。

今回、どのように対処したらいいのか全くわからなかったところ、法律家様はじめアドバイスをいただいたおかげで、このような結果になったと思います。
ありがとうございました。報告が遅くなり申し訳ありませんでした。
669: 匿名さん 
[2009-05-06 18:48:00]
マンションに基地局を建てようとするのは、もうやめてほしいですね。
670: 反対派 
[2009-06-04 01:51:00]
>>669
うちのマンションにもきましたよ。
管理会社も、わざわざ業者つれてこねえで追い返せや。
671: 匿名さん 
[2009-06-06 09:28:00]
だって管理会社は儲かるんだもん。
672: 関係者 
[2009-09-02 21:01:48]
誤った情報はいけません。
管理会社さんには一切見入りはないです。
将来の修繕時の一時金のことを考え、そのメリットを考えてのこと。
それ以外なにもないと思いますよ。管理会社のみなさんどうですか?
673: 匿名さん 
[2009-10-26 11:34:28]
建物が傷むようなネタを持ってくること自体が問題なのである。やめてくれ。
674: 匿名さん 
[2009-11-25 06:43:44]
携帯会社が管理会社を介して話をもってくる。おかしいじゃないか。
直接交渉の結果月額45万円もらってるマンションがあるぞ。
676: 電磁波浴び 
[2010-01-10 23:17:49]
危険 資産価値落ちるのでは
677: 匿名さん 
[2010-01-11 10:41:08]
落ちます。特に上のほうを買う人は激減すると思います。
近所からも白い目で見られます。
678: 匿名 
[2010-01-12 06:23:42]
一人でも反対者がいたら取付出来ないのでは?
679: 匿名さん 
[2010-01-12 14:52:16]
区分所有者は強欲で悪質な携帯電話基地局設置業者、それを紹介する管理会社からの話に乗ってはいけません。大体、訪問して来る人達が区分所有者へ利益が有る話を持って来ません。彼らにとってうまい話だから、持ってくるのです。うまい話には問題があります。なぜ、管理会社が口利きをするのかも、良く考えるべきです。携帯電話会社と管理会社に絶大な旨みが有るとしか考えられないでしょう。

①マンションの所有者がその専有部分を売買、賃貸する場合は専有部分と共用部分を切り離して売買、賃貸する事はできません。一体として処分しなければなりません。

②管理組合が屋上の一部を携帯基地局として携帯電話会社に賃貸するのは違法です。すなはち、共用部分である屋上の一部を携帯基地局を設置するには、共用部分を専有部分に変更し、更に、その部分を携帯電話会社に賃貸するのです。このような権利関係に関わる、契約は区分所有法では述べられていません。個々の区分所有者が出来ない事がなせ管理組合が出来るのですか?

③区分所有法で規定されていない権利については、民法や借地借家法に戻らなければなりません。

④携帯電話会社や、管理会社の法務担当はこの事をよく知っていますが、表に出して話す事は有りません。もし、一般の人達が知ってしまったら、区分所有者、全員の合意が無ければ、マンションの屋上に携帯基地局を建てられないからです。しかしながら、全員の合意が有るのだと、勝手にみなしてしまい、管理組合とうまく契約してしまえば、後は、管理組合と区分所有者の問題として知らぬ不利が出来ます。

とにかく、うまい話など有りません。自宅に訪問してくる業者で話を聞いて良かった事が有りましたか? 老人などはいつも詐欺にあっていますね。
680: 匿名 
[2010-01-12 15:51:20]
結論 一人でも反対者がいれば携帯アンテナ基地は設置できないということですね。
681: 匿名さん 
[2010-01-12 23:46:05]
<No.680

その通りです。区分所有法では、共有部分だけを売買や賃貸できません。必ず、専有部分と一緒で無ければ売買、賃貸借契約を第三者と締結出来ません。

注意しなければいけないのは、管理組合の理事が区分所有法を理解していないのが問題です。

区分所有者全員の合意が必要である事を無視して勝手に携帯電話会社と携帯電話基地局設置の賃貸借契約をしてしまうのは違法です。 いったん契約してしまうと、携帯電話会社は区分所有者の全員の合意が有ったと解釈して契約の有効性を主張してきますから、携帯電話会社と契約履行に関する裁判沙汰になり、管理組合では解決出来ない問題に発展します。

だから、管理組合はマンションの権利関係に関わる問題には関わってはいけません。区分所有者それぞれが対応すべき問題です。個々の方々の所有権を多数決では決められないでしょう?

682: 晴海トリトンサイド住人 
[2010-01-13 15:14:55]
二年前の入居時に電波の入りが悪く、Docomoに変更したものです。
IPhoneに今月機種を変更した後にこのスレッドを発見しました。

電波の入りは2年前に改善をするという回答があったものの相変わらずDocomoに比べ劣るもので、友人との電話は不可能に近い感じです。(30秒以内に切れる)
Softbankに問い合わせをし、オペレーターよりマネージャーらしき担当者と話しましたが、以下の回答を得ました。

①商業施設としての補助アンテナの設置はあるが住居施設への設置は有り得ない。
②アンテナを立てるような提案はTOKYO TOWERSへはした履歴はない。
③担当営業へのコンタクトはsoftbankのユーザー側からは出来ない。
④対策まったく無しで、契約の破棄は出来ない。(違約金を払う場合を除く)

どのような話が管理組合側とされたのかは不明ですが、iPhoneの晴海トリトン側の使用は会話をしたい方には絶対にお勧めできません。Docomoのほうがましでしたが、AUはいかがなものでしょうか?
683: 匿名さん 
[2010-01-15 23:06:49]
結論 一人でも反対者がいれば携帯アンテナ基地は設置できない。

管理組合と携帯電話会社はよく理解しなさい。
684: 匿名さん 
[2010-01-15 23:56:32]
建物の区分所有等に関する法律

(共用部分の持分の処分)

第15条 共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。

2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。

http://www.houko.com/00/01/S37/069.HTM#s1.1

区分所有者が、出来ない事が、管理組合には出来てしまうのは困りませんか?
685: 匿名さん 
[2010-01-17 10:29:41]
分譲マンションで携帯アンテナー基地局になつている最近の大規模マンションなどありますか
686: 匿名 
[2010-01-29 21:08:33]
ないのでしょうか
687: 匿名さん 
[2010-01-31 22:22:50]
ないでしょう。最初から、携帯電話会社とマンション販売会社が携帯電話基地局の賃貸借契約が設定されていたら、マンション購入予定者は引いてしまうでしょう。

購入時点に、区分所有者以外の権利が乗っているマンションなんて聞いた事がありません。

区分所有法に違反して、権利関係が存在したら違法で販売出来ません。
688: 困っています 
[2010-02-08 01:37:11]
今マンション(分譲)で携帯基地局建設の話がでていて困っています

突然臨時総会の案内があり
理事会としては携帯基地局を設置したいと考えますので皆様、ご承認お願いしますとあり
委任状形式とアンケート(住居者の意見)がありました。
賛成、反対を聞くでもなくいきなり承認とは?と疑問に思い
アンケートに反対の旨と健康被害の理由など書いて出し総会にも出席して疑問を言いました

理事側は健康被害やデメリットとされている事を知らずに収益がありよかれと思って総会にかけてしまって
問題があることに戸惑っている様子で、
今、理事長、理事会が賛成派、反対派の板ばさみになっています
総会で出た反対意見の健康被害のことなどで最後に多数の委任状を集めていた理事長が設置を止めたいと
言ったのですが、賛成派のかた電話会社の方から、それはずるいですよともう少し検討をとなり継続審議
にいたっています。
あれから最初からやり直すとゆうことで説明会(3日で出席者一桁)がありその後、賛成反対のアンケートも
ありました(3分の1集まりました。その中で賛成が反対の2倍)。
今となっては理事たちは反対意見なのですが、総会にまでしてしまい賛成派もいるなか議題をどう取り下げるか
で困っています。
こちらでも出ている区分所有法の処分もでたのですが、
管理会社の方がソフトバンクの訴訟の結果がでていないのでそこを指摘される恐れがあるとゆうので、
法律なのに裁判結果がでないといけないのか法律に詳しくない私は反論できませんでした。
うまく質問できないかもしれませんが、
区分所有法で処分となり全員の賛成がないと設置できないとなるのがいい方法だと思うのですが。
うちのマンションでは使えないのでしょうか?なぜ裁判結果がでないといけないと言われるのでしょうか?

過去のアドバイスも見ているのですが、そのまま言い切っていいものか迷いがあります
週末の理事会で上手く説明するにはどう言ったらいいのかアドバイスをいただけたらと思います。
初めての投稿で解りにくいかもしれませんが、よろしくお願い致します。
689: 匿名さん 
[2010-02-08 12:32:18]
健康被害で訴えるとオカルト的になるので不利ですよ。
正当に言わないと。
自分や家族が使ってる携帯電話で健康被害なんてものはないのですから。

こんな話もあるぐらいですからね。
「村人、電波塔が原因で体調が悪化と苦情→その電波塔はずっと電源OFF」
http://www.excite.co.jp/News/column/20100118140000/Gizmodo_201001_off....
690: 困っています 
[2010-02-08 13:01:19]
ご意見ありがとう御座います
やはり文章が解りにくいようですいません

まだ契約にはいたっておりませんし
訴えるためとかではないのです

ここでは区分所有法で対応できる事が書いてありますので
総会での決議の仕方について意見がでましたので、
区分所有法でどのような場合でも対応できるのかを
確かめたかったのです。

691: 匿名さん 
[2010-02-08 22:16:03]
アンテナを立てることで外観が変わる
全員の許可が必要との裁判結果があるようだ
一人でも反対がいると設置できないようだ
電磁波でノイローゼや病気になる人もいるようだ
宝島の1月か2月号で特集されていた
692: 匿名さん 
[2010-02-09 10:47:41]
「あるようだ」「できないようだ」「いるようだ」・・・・・・挙句の果てには「宝島」(笑)
693: 匿名さん 
[2010-02-09 13:01:19]
質問がわかりにくいのに、色々ご意見ありがとう御座います。

質問をかえたいのですが
札幌のソフトバンクの裁判は最高裁までいっているのでしょうか?
どなたかわかる方いませんか。
前回、区分処理法の話になると、管理会社がソフトバンクの件を言い出し
地裁では住民側に判決がでましたが、高裁ではくつがえされました、
その後、住民側が提訴し最高裁までいっていてまだ判決がでていないので
区分処理法の処分は使えないと言ってたのです。
法律って1件の裁判の判例がでないと使えないのですか?
その判例は他の携帯基地局問題(うちはまだ契約にいったってません)に
そのまま反映される絶対のものでしょうか?

今度は管理組合が収益事業は出来ない点から話していこうと思っているのですが。
又区分処理法のことが出たとき反論できないので
わかる方がいてましたら教えていただけませんか、宜しくお願いします。
694: 困っています 
[2010-02-09 13:10:29]
No693名前を間違えました
引き続き 困っています です
すいません。
695: 匿名 
[2010-02-09 14:11:33]
宝島の雑誌にどこかの分譲の判決が書いてある

住人全員の承諾が必要なのだ

携帯会社は理解しなよ
696: 匿名さん 
[2010-02-09 14:53:28]
>前回、区分処理法の話になると、管理会社がソフトバンクの件を言い出し
>地裁では住民側に判決がでましたが、高裁ではくつがえされました、
>その後、住民側が提訴し最高裁までいっていてまだ判決がでていないので
>区分処理法の処分は使えないと言ってたのです。

なぜ、ここまで、携帯基地局設置に有利な言い回しをするのか理解に苦しみます。あなたのマンションの敷地や建物に第三者の権利が乗ってくる事を許されるかどうか、区分所有者全員で勉強会を開いたほうが良いと思います。

多数決で何でも決められるのは困りませんか?

例えば、マンションの敷地が広いから、空いている敷地部分を第三者に賃貸して、その業者に電波塔を建てること許せますか?

マンション入りロ、ロビーが広いからといって、喫茶店の店舗スペースとして賃貸できますか?

管理会社がここまで携帯電話設置に関わりるのであれば、札幌に有る管理会社の支社(大手の会社で有れば大抵、支社が札幌も有ります。)で問題になっている ライオンズマンション定山渓一番館の現状を調べてもらい、屋上に携帯基地局アンテナが設置されているのか調べてもらったらいかがですか?

私の認識では、上告されたという情報は得ていません。管理組合とソフトバンクで裁判の結果に関係なく手打ちをしていると思います。結果は、マンションの屋上にアンテナが設置されていたらソフトバンクの勝訴を意味すると思います。

もし、設置されていたとしても、管理組合の過失でしょう。管理組合は共有物の処分は共有者全員の合意が必要であることを無視したからだと思います。

携帯電話会社と管理組合が契約してしまえば、契約履行が有効かどうかが裁判の焦点になるので、携帯電話会社が勝訴するでしょう。

だから、区分所有法を管理組合の理事や区分所有者が勉強する必要があるのです。
区分所有法では、共用部分だけを処分できません。また、管理組合がマンションの敷地や建物を利用して収益事業を行う事まで規定していません。

なるほど、文章はどのようにも手前勝手に解釈も出来ますが、区分所有法はマンションの維持管理、保存についての法律です。建て替え以外で敷地や建物の処分が認められるケースは見当たりません。
697: 困っています 
[2010-02-09 17:32:07]
本日この全レスを見直して、勉強中でした。
ご意見ありがとう御座います、助かります。

今や理事全員が反対になっている時に管理会社がなぜ振り出しに戻す意見を述べるのかは解りません。
後、理事たちは賛成者への正当な理由、言い訳(理事たちは最初賛成だったため)納得させる反対が勝つための決議方法を考えてましたね。
そこで区分所有法がと言った所、管理会社からストップがでて処分とは考えにくく、変更になりますと言われ、ソフトバンクの話になり、理事の中には判例待ちしかないと思ってる方もいます。
ここの法律家さんの意見、区分所有法など理事に渡してもいるのですが、中立の立場なのでしょうか?
フォローはなかったですね。読んでくれたのかも疑問です。

区分所有法とゆう法律ですよね、うちは裁判になってるわけでもないですし、
理解して使えばいいのですよね。

私自身も理解を深めてがんばります。
子供がいるので頑張ってましたが、一人で考えストレスでおかしくなりそうでした
助かりましたありがとうございました。
698: 困っています 
[2010-02-09 18:13:12]
締め切ったようになりましたが
他にもアドバイスがあればよろしくお願いします。
699: 匿名さん 
[2010-02-09 20:51:48]
No 698 さんへ

>そこで区分所有法がと言った所、管理会社からストップがでて処分とは考えにくく、>変更になりますと言われ、ソフトバンクの話になり、

変な、管理会社ですね。携帯電話基地局の設置を誘導しているとしか思えません。成功すれば、利益が得られるのでしょう。

札幌の紛争でもわかる通り、マンションの管理組合が第三者と賃貸借契約を結ぶのは変更では有りません。屋上にアンテナを設置する場所与えるという権利を法的に認めるのです。これが、変更の範囲で済ませれると思えますか?変更だったら、第三者と裁判沙汰にはならないでしょう。

管理会社は悪質ですね。管理組合が無知だとわかっているから、勝手な見解を述べているのです。

>理事の中には判例待ちしかないと思ってる方もいます。

この考えは、賢明です。納得出来ないで、先に進めるべきでは有りません。

>区分所有法とゆう法律ですよね、うちは裁判になってるわけでもないですし、
>理解して使えばいいのですよね。

その通りです。よく読めば、どう考えれも、所有権に関わる事が多数決では決められないと理解できるはずです。
700: 匿名さん 
[2010-02-09 21:19:33]
No 698 さんへ

>理事たちは賛成者への正当な理由、言い訳(理事たちは最初賛成だったため)納得さ>せる反対が勝つための決議方法を考えてましたね。

そもそも、管理規約を読み解いて、管理組合の目的をもう一度考えてみるべきだと思います。

建物の維持、管理、環境の改善、居住者間の良好な関係を維持などの目的で管理組合が存在しているはずです。敷地や建物を売ったり、貸したり出来ないはずです。収益事業に関する取り決めもないはずです。

権利は、必ず、専有部分と共用部分が一体となっていて、それを行使出来るのは、区分所有者だけで、管理組合には有りません。

だから、管理組合が率先して、携帯基地局の設置を提案するのは、法律に違反しているのです。

所有者でもない管理組合という組織が、賃貸借契約を携帯電話会社と締結して、収益事業をできますか? あまりにも無理筋でしょう。

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