住宅なんでも質問「携帯電話基地局アンテナの設置のメリット・デメリット」についてご紹介しています。
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えすばいえる [更新日時] 2024-04-29 01:05:21
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携帯電話基地局アンテナを設置させて欲しいとの依頼があり、現在、管理組合で検討しているところです。
当方は分譲マンション、築2年、戸数20、10階建です。月額12万円とのことで、修繕積立てに回せるので、個人的には賛成してもいいかなと思っていたのですが、他住人の話では、約50%は税金に持っていかれる、電磁波の体への影響、私産価値が下がる云々の話を聞いて賛成するか否かで迷っているところです。
既に設置済み物件の方、話はあったけど止めた方、の意見を聞かせていただければありがたいです。よろしくお願いいたします。

[スレ作成日時]2002-06-03 22:28:00

 
注文住宅のオンライン相談

携帯電話基地局アンテナの設置のメリット・デメリット

641: 537 
[2009-04-20 16:09:00]
自分が直接耳にした事です。

ある3大携帯会社からのQ&Aで
損傷による修繕は、あくまで表面的な防水や
万が一、倒れたりした時に損傷した場合の修繕であって
それ以外の修繕、例えば
今まで日が当たっていた所に、モノを置く事によって日陰が出来る事による
駆体の熱収縮クラック発生には、対応しないとの発言を自分の耳で聞いています。

よっぽどの事がないと、駆体に関する修繕は行わないとの事でした。
またその証明は、自分たちでしろと。。 
当たり前かもしれませんが、結構管理組合側が不利な条件です。

無知なので、疑問に思うのですが、仮にトンクラスのモノを設置するのであれば
構造計算とかはやり直さなくても良いのですかね?
建築許可証も、最近では軽微な変更でも変更届けを出さなくてはいけませんが・・・

設計住宅性能評価書とかも、後からの変更が大きいと意味が有るのかな?と思うのですが。

万が一の場合に備えて国とかが、詳細なガイドラインを引いて欲しいですよね。
そうすれば、国に責任をなすり付ける事も出来ますし(笑


現状では、契約書も設置OKの方向が出てからで無いと、作成してきませんし。
どのような契約なのか解らないのに、検討の議題に上がる事が不思議でなりません。

携帯設置業者には、資料をそろえた上で、管理組合に話を出して欲しい。
そうでないと、管理組合側が圧倒的に情報の少ない中で、検討しないといけないのですから。
642: 匿名さん 
[2009-04-20 18:21:00]
No.640= No.627= No.631= No.635

オカルトさん
643: 匿名さん 
[2009-04-20 19:25:00]
契約書の内容を知らされないまま決議をしたんですか。
644: 匿名さん 
[2009-04-20 21:08:00]
なんか話が電磁波の害から基地局という構造物設置の害にシフトしてきましたね。
話を電磁波の害に戻そうよ。
オカルトさんより。
645: 匿名さん 
[2009-04-20 21:59:00]
No.644= No.640= No.627= No.631= No.635

オカルトさん
646: 匿名さん 
[2009-04-21 00:10:00]
↑613もね
647: 匿名さん 
[2009-04-22 06:22:00]
>現状では、契約書も設置OKの方向が出てからで無いと、作成してきませんし。
>どのような契約なのか解らないのに、検討の議題に上がる事が不思議でなりません。

このような状況で決議したのなら提案した理事の責任問題ですね。
648: 匿名ちゃん 
[2009-04-22 10:10:00]
>>509
>基地局の発信電波は強力だと思いますよ。
携帯電話の電波は送信機出力であればたかだか5Wとか10Wで、アマチュア無線よりも小さいようです。
もっと言えば、電波は距離の二乗に比例して弱くなるという性質から、携帯電話端末の方が人の体に届く電波は強いみたいですね。
素人は素人なりにもっと勉強してから意見を述べた方がよろしいかと思います。
想像や妄想だけで自分の意見をごり押しし、相手を説得しようとする姿勢は万人には受け入れられませんよ。
649: 匿名さん 
[2009-04-22 10:33:00]
No.648=No.644=No.640=No.627=No.631=No.635=613

根拠の無い非難、
オカルトさん
650: 537 
[2009-04-22 13:25:00]
すみません、表現の仕方が悪かったです。
結果として議決までは行っていません。

理事会のメンバーは、深くなにも考えずに設置したい方向で話を進めていと思うのですが
唐突に業者の説明会が行われ、
その段階で、あまりにも理事会・住民・設置業者間の意思の疎通が出来ておらず
話はそこで止まりました。
反対の住民からは、怒号も飛び交いました。

原因は理事会内部だけでの、設置方向の判断だったと考えています。
先に住民と理事会の間で、意見交換しなければならないはずが
設置業者や管理会社の言い分を、鵜呑みにし、先に説明会を開いた事が原因かと。
正直、「自分たちのマンションは自分たちで管理する」
という意思が弱かったと思います。

理事会は結局の所、素人のメンバーなのですがら
管理会社がもっと慎重に進めるベキと、アドバイスが無かった事が
一番納得がいかない所です。

設置業者は、自分たちの都合の良い事しか言わないのですから
管理会社が投げっぱなしでは、意思の弱い理事会は思うがままにされてしまいます。
651: オカルトさん 
[2009-04-22 13:54:00]
>>649
おいおい、648は俺じゃねえぞ。
謝りなさい。
652: 匿名さん 
[2009-04-22 14:18:00]
No.651=No.648=No.644=No.640=No.627=No.631=No.635=613

オカルトさん=電磁波が嫌いな人を根拠も無く攻撃する人
653: 匿名さん 
[2009-04-22 16:31:00]
No.650 by 537

No.281 by 法律家A 2008/07/18(金) 13:21

見事に、法律家さんが、問題点を言い当てています。
管理組合が収益事業を行うべきではないのです。

>>私はマンション管理士でもあるのですが、そもそも、電磁波の害の有無について激しい意見の対立があるときに、携帯基地局の設置の可否というような区分所有者らの間にいがみ合いを招くような問題に管理組合が立ち入るのは避けるべきです。管理組合理事が携帯電話サービスという営利事業のための屋上の賃借申し込みを受けて、賃貸の可否を検討するため、組合員=共用部分である屋上の共有者らの意見を取りまとめようとすること自体、営利事業者のための活動という意味は否定できず、公正さを疑われかねません。
654: 匿名さん 
[2009-04-22 16:56:00]
No.648 by 匿名ちゃん = オカルトさん

>>携帯電話の電波は送信機出力であればたかだか5Wとか10Wで、アマチュア無線よりも小さいようです。

ーー小さいようです。
曖昧な言い回し、はっきりと言えないと言う事は貴方も分かっていないのでしょう。

>>もっと言えば、電波は距離の二乗に比例して弱くなるという性質から、携帯電話端末の方が人の体に届く電波は強いみたいですね。

ーーー強いみたいですね。

これも、同様で、曖昧、説得力無し。


>>素人は素人なりにもっと勉強してから意見を述べた方がよろしいかと思います。

不特定多数の人達に、勉強してから、意見しろとは、随分傲慢ですね。

>>想像や妄想だけで自分の意見をごり押しし、相手を説得しようとする姿勢は万人には受け入れられませんよ。

貴方がいくら電磁波が安全と言っても、それ以前に、嫌なのを説得するのは無理、貴方がごり押ししている事が気付かないのは理解に苦しむ。

電磁波が問題ではない。共用部分の賃貸(収益事業)を管理組合が先導して、行う事が、問題です。
655: 匿名さん 
[2009-04-22 17:02:00]
ライオンズマンション定山渓壱番館、いまだ、携帯基地局アンテナ、立たず。
656: 匿名 
[2009-04-22 19:13:00]
分譲で建ててるところあるの?ほとんどないのと違う?
657: 匿名さん 
[2009-04-22 19:23:00]
5Wだの10Wだのって、豆電球じゃあるまいし。アホですね。
658: 匿名さん 
[2009-04-22 19:54:00]
654は話のすり替えだけで自分も何も示していない。
他人に説教する前に、自分の言葉を自分が理解すべきです。
659: 匿名さん 
[2009-04-22 20:45:00]
No.658

私は電磁波が危険か、危険でないか、分かりません。従って、示せないのです。

だから、賛成、反対、どちらでも構いません。それよりは民主主義が行われる事が大切だと考えます。

合意形成がどのように行われるべきか? 一番、関心が有ります。

だれも、意見を述べていませんが、管理組合が、収益事業に手を出すのに反対なのです。もし、管理組合が、マンションの敷地や、建物の共用部分を第三者に、売買又は賃貸借契約が出来てしまうのが嫌だし、困ります。

すなはち、管理組合が商売するのは困ります。私、区分所有者はマンションの資産を誰にも売却したり、貸したりしたくないのです。

だから、私は、法律家さんが説明してくれている、共用部分を第三者に賃貸したり、売却するのは、区分所有者、全員の合意が必要であると理解しています。

その根拠は、区分所有法は、マンションの管理に関しての取り決めなのだから、マンションの敷地や、建物の権利関係に変化が生じる問題を区分所有法による多数決で決めてはいけないと考えます。民法に従うべきです。

管理規約だって、同様に、収益事業なう事など想定していません。

建物の売買や賃貸は民法や借地借家法に委ねるべきだと考えます。
660: 匿名さん 
[2009-04-22 21:59:00]
管理行為以外はするべきではありませんね。

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