携帯電話基地局アンテナを設置させて欲しいとの依頼があり、現在、管理組合で検討しているところです。
当方は分譲マンション、築2年、戸数20、10階建です。月額12万円とのことで、修繕積立てに回せるので、個人的には賛成してもいいかなと思っていたのですが、他住人の話では、約50%は税金に持っていかれる、電磁波の体への影響、私産価値が下がる云々の話を聞いて賛成するか否かで迷っているところです。
既に設置済み物件の方、話はあったけど止めた方、の意見を聞かせていただければありがたいです。よろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2002-06-03 22:28:00
携帯電話基地局アンテナの設置のメリット・デメリット
601:
匿名さん
[2009-04-17 23:33:00]
|
602:
匿名さん
[2009-04-18 00:33:00]
>>585
あります。 http://www.haseko-sumai.com/kansai/sinki/kitahama209/equipments/comfor... これ以外にも、分譲マンションで基地局をあらかじめ建築時に屋上等に設置し、管理費を安く設定している物件もあります。(当然最初から基地局を含んだ設計とし重要事項にも記載) 近年、携帯は必需品ですから、マンションで携帯が使えないと売りにくいでしょう。 特に高層マンションは繋がりにくいのでメリットのほうが大きいです。 |
603:
匿名さん
[2009-04-18 01:27:00]
No.602
参考に見させて頂いたホームページには、携帯電話の受信に関する説明図載っています。でも、この説明図では、携帯基地局アンテナはマンションに設置されていません。 その代わり各戸に受信の為に室内アンテナを設置されています。 外部の基地局電波を室内アンテナで受信している絵が紹介されています。 この説明図では、マンション本体に携帯基地局が設置されていないのでは? >>これ以外にも、分譲マンションで基地局をあらかじめ建築時に屋上等に設置し、管理費を安く設定している物件もあります。(当然最初から基地局を含んだ設計とし重要事項にも記載) 具体的に、携帯基地局アンテナが設置されている新築マンションをご紹介下さい。 |
604:
匿名さん
[2009-04-18 02:03:00]
No.601
区分所有法はマンションの維持管理に関して規定されている法律です。また、マンションの管理規約もマンションの維持管理について規定しています。 管理組合が収益事業をする事まで想定した法律や規約ではないのです。 だから、マンションの屋上に携帯電話基地局を設置する賃貸借契約を管理組合と携帯電話会社で締結するのは理論上、無理だと判断できます。 札幌の裁判は、本当は、契約の主体となるべきではない、管理組合が間違って、携帯電話会社と契約してしまたのでしょう。 一旦、契約してしまえば、解約は難しいのです。何しろ、ソフトバンクは4人の弁護士を使い、潤沢なお金を使い裁判に勝訴したのです。 マンションの管理組合は契約をキャンセルして貰いたいと懇願しているのに、駄目だ、携帯基地局アンテナを設置させろといい、その結果が裁判沙汰となったのです。 貴方の情報は北海道新聞の記事ですね? これでは、詳細が全く分かりません。もし、判決文をお持ちなら公開してください。 とても、納得いかないのは、札幌高裁の判決の詳細情報が全く無いのです。とても、腑に落ちません。あれだけ、地裁の判決に関して詳細が公開されていたのに、なぜ高裁については情報が出てこないのでしょうか? 権力者に情報を握られているのでは? 日本社会はいつの間にか、情報を操作されているのでは? はっきりしている事は、原告、被告とも詳細を世間に知らせないと言う事です。それゆえ裏があるのでは? 原告、被告で手打ちをしたのでは? われわれ、一般の人達が、事の顛末を知る方法は、ライオンズマンション定山渓壱番館の屋上にアンテナが設置されたら、ソフトバンクは勝訴したのでしょう。 だれか、近所にお住まいの方の情報を投稿してください。 この掲示板に投稿してくれた法律家さんの下記の投稿は理論的で納得できる説明です。この説明に誰か、反論できる方がいたら、反論してみてください。是非、御願い致します。 No.276 by A法律家 2008/07/04(金) 12:31 No.292 by 法律家 2008/09/22(月) 19:36 |
605:
匿名さん
[2009-04-18 12:36:00]
全員の賛成がない場合は設置を見送るというのが健全だとおもう。
|
606:
匿名さん
[2009-04-18 12:44:00]
携帯電話会社とマンション管理会社の癒着が腹立たしい。
管理会社はかなり実入りがあるんじゃないだろうか。 管理組合に入る賃料よりも多いかも。 |
607:
匿名さん
[2009-04-18 18:33:00]
>>603
情報を提供してあげたというのに御礼の言葉も無く、基地局設置事例も信用しないとは随分な態度です。 また図を見てなぜ受信だけと思う? 室内アンテナは受信だけではなく送信もしているし、当然基地局もマンションの何処かにある。 お宅にあるコードレス電話、無線LANもアンテナは見かけ上はアンテナは一つだが送信も受信もしている。 電磁波・基地局についてもう少し勉強した方がいいし、基地局設置事例も勝手に探して下さい。 >>604 法律家さんの投稿への反論は、北海道新聞の簡潔な記事が全てを表している。 また、法律家さんからの投稿も、高裁判決前からぱったり無い事がそれを物語っている。 逆に判決に対して法律家さんに反論していただきたい。 それに今回の問題は管理組合自身の問題。 極端な話、口約束でも契約成立。他人の土地を自分の土地として契約しても契約成立です。 携帯電話会社からみると管理組合に騙された事になります。 |
608:
匿名さん
[2009-04-18 19:14:00]
No.607
情報を提供頂き、有難う御座います。とても親切な投稿をして、お礼を言うのを忘れ、不快な思いをさせた事、申し訳有りませんでした。 私が想像している、アンテナはマンションの屋上にあるアンテナを想定していました。従って、各戸にあるアンテナについては別と解釈しています。 販売当初からの基地局設置の事例は現在までの所、私の調査では見つかりませでした。 従って、最初から携帯基地局アンテナが設置されている分譲マンションの販売は難しいと結論に達したのです。 不愉快に思われたのは申し訳有りませんでしたが、是非、何処の新築マンションなのか知りたいので、教えてくれませんか? また、どのくらい、管理費が下がるのかもとても興味が有ります。 引き続き、近場の新築マンションを注意を払って調べたいと思っています。 |
609:
匿名さん
[2009-04-19 06:52:00]
最初から携帯基地局アンテナが設置されている分譲マンションなんてあるわけありません。
そんな愚かな建て主は存在しません。売れません。 |
610:
匿名さん
[2009-04-19 11:06:00]
No.609
それでは No.602さんは嘘を言ってますか? 確かに、変ですね。 もし、携帯基地局アンテナを設置するとしたら、 1. ある特定の携帯電話会社とデベロッパーが賃貸借契約を締結 2.屋上にアンテナを設置する。 3.お客へ説明(賃貸借契約書の提示、重要事項説明、賃貸料の説明) 4. お客さんは、屋上に、第3者の権利関係が有ることを納得して、購入? やはり、売るのは難しいですね。なぜなら、所有権の状態でマンションを購入したつもりが、その所有権には、赤の他人の賃借権がついてきます。 誰も、そんなマンションは購入したがらないです。 |
|
611:
匿名さん
[2009-04-19 11:32:00]
No.607
>>それに今回の問題は管理組合自身の問題。 極端な話、口約束でも契約成立。他人の土地を自分の土地として契約しても契約成立です。 携帯電話会社からみると管理組合に騙された事になります。 その通りだと思います。理事達の背任行為です。管理組合には、基地局アンテナ設置をソフトバンクと契約することは出来ません。勝手に契約しています。 貴方の例えは、状況をよく説明しています。他人の土地を自分の土地だと言って、売り飛ばしたようなものです。 ソフトバンクは違法性は無いですが、契約締結時点の理事会の理事達は背任です。しかし、ソフトバンクは区分所有者、全員の合意が無いのに、それを知っていて、賃貸借契約を結んでいれば、やはり、違法でしょう。 多分、ソフトバンクは全てを知っていたでしょうね。 貴方は、法律家さんの考えに知らず知らず同意していますね。 なにしろ、問題である事を自分から述べているのですから。 貴方の言う通り、 管理組合が大問題なのです。だから、共用部を誰かに賃貸借契約をする為には、区分所有者、全員の合意が必要だと深く認識すべきです。無知が、札幌の裁判を招いたのです。 |
612:
匿名さん
[2009-04-19 12:58:00]
法に疎い手薄な管理組合を狙って強引に基地局を設置する携帯会社。
全てを知りながら管理組合を食い物にしているのです。 |
613:
匿名さん
[2009-04-19 13:50:00]
携帯基地局を嫌がる人もいるけど、むしろ賃貸収入画ある分、管理費や修繕積立金が減るなら喜んで買う人もいるよ。
決して売りにくくなるわけではない。 |
614:
匿名さん
[2009-04-19 14:14:00]
No.613
貴方は不動産屋、それとも、携帯電話会社の工事担当(子会社)の社員ですか? |
615:
匿名さん
[2009-04-19 14:27:00]
No.613
悪徳管理会社に掛かったら、修繕積立金なんか、有れば有るだけ使われてしまいます。なぜなら、管理会社は積立金がいくらあるか良く見ているし、いらない工事であっても、何とか使わせるようにします。管理会社はお金を使わせる事に最大の努力を払います。何か、工事を管理会社経由で発注すれば、3割のマージンを取られます。 下請けに払う金額が2億なら、発注金額は3億で、1億が管理会社のマージンです。 金がなくなれば、管理費、修繕積立金が足りなくなると大合唱です。 だから、大切な共用部の権利を売り渡し、賃料を貰っても割が合いません。無知な区分所有者は後で後悔します。 全て、携帯電話会社、管理会社が合同で仕組んでいます。 これは、本当の話です。私の経験です。 |
616:
匿名さん
[2009-04-19 14:33:00]
No.613
貴方は、管理会社の社員ですか? |
617:
匿名さん
[2009-04-19 14:58:00]
No.613
賃借権(携帯電話基地局だとか、看板だとか、ネオンだとかの設置関連)が設定されているマンションなんか誰が買うのかな??? 買う人が無知なら分かります。 |
618:
匿名さん
[2009-04-19 15:30:00]
|
619:
匿名さん
[2009-04-19 16:23:00]
無知です。
|
620:
匿名さん
[2009-04-19 17:30:00]
No.618
>>だから管理組合自体の問題であって全員の合意は必要ありません。 判決のとおり4分の3以上です。 これは貴方の考えてとしては、それでよいと思います。 札幌の判決文が公開されていないので、結論は出せません。 最高裁まで争うべきでしょう。 私は、札幌地裁の判決を支持します。区分所有者全員の合意が必要と判断しています。 個人の財産権は絶大です。もし、区分所有法で問題の白黒をつけたとしたら、民法との整合性が保てません。矛盾が起こります。 地裁の裁判官が高裁の裁判官より劣っているとは思いません。裁判は資金力の有る方が有利です。会社と個人で裁判紛争が起きたら、個人が不利です。 札幌のマンション管理組合は資金力が乏しいので、上告を諦めるでしょう。 だから、区分所有者は無知ではいけません。一旦、契約したら、札幌と同じ事が起こります。 早く、高裁の判決文を公開してくれると良いのですが。多分、駄目でしょうね。 唯一、ライオンズマンション定山渓壱番館にアンテナが設置されなければ、ソフトバンクの実質的な敗訴が証明されるでしょう。 一年後位に分かると思います。 |
札幌高裁の判決では
「基地局の設置で屋上に著しい変更が生じるとは言えず、電磁波が住民に健康被害を与える証拠もない」と判断。
契約締結に住民全員の同意は必要なく過半数の賛成で足りると判示した。
すなわち、基地局の設置は「建物の区分所有等に関する法律」
(共用部分の変更)
第17条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。
ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで滅ずることができる。
に該当し処分行為には当らないということです。