住宅なんでも質問「携帯電話基地局アンテナの設置のメリット・デメリット」についてご紹介しています。
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えすばいえる [更新日時] 2024-04-29 01:05:21
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携帯電話基地局アンテナを設置させて欲しいとの依頼があり、現在、管理組合で検討しているところです。
当方は分譲マンション、築2年、戸数20、10階建です。月額12万円とのことで、修繕積立てに回せるので、個人的には賛成してもいいかなと思っていたのですが、他住人の話では、約50%は税金に持っていかれる、電磁波の体への影響、私産価値が下がる云々の話を聞いて賛成するか否かで迷っているところです。
既に設置済み物件の方、話はあったけど止めた方、の意見を聞かせていただければありがたいです。よろしくお願いいたします。

[スレ作成日時]2002-06-03 22:28:00

 
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携帯電話基地局アンテナの設置のメリット・デメリット

341: 匿名さん 
[2008-11-10 21:51:00]
2年目理事さま

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

前回の決議の時に、ほとんど委任状で決まってしまい、住民の5分の1の署名を集めると再度総会が開けるということで、今回また総会を開くことになりました。ただ、無関心な人が多く、またこのまま決議ということでは二の舞なので、法律家さんからも教えて頂いたとおり、無効を主張したいと思っています。
342: 匿名さん 
[2008-11-11 08:22:00]
もともと総会決議事項ではありませんから、契約無効という認識を共有するだけでいいのでは
ないですか。再決議という問題ではありませんよ。撤去させましょう!
343: 匿名さん 
[2008-11-11 08:24:00]
撤去にあたっては、管理組合のお金は一円たりとも使ってはいけません。
344: 匿名さん 
[2008-11-11 22:16:00]
ありがとうございます。
でも、まだ契約・設置はしていないんです。
2週間前の臨時総会で「設置する」ということが決まってしまい、とりあえず契約してしまわないように、電磁波検査と差し戻しをするために署名を集めて再度総会を開く、ということになったんです。
なので、この2週間でいろいろ調べ始めたところなんです。
ここが一番分かりやすかったので、何度も見て勉強しています。
無効を主張しますが、とりあえず総会を開くよう署名して理事長に提出しているので、日程は決まっていませんが総会は開かれます。
そこで契約無効という認識を共有できればいいのですが…。
また、ご報告いたします。
345: 匿名さん 
[2008-11-12 08:29:00]
要するに、管理組合は契約する立場にはないということですよ。
契約できるのは個々の区分所有者で、全員の承諾があった場合のみ設置できるのです。
346: 匿名さん 
[2008-11-12 22:59:00]
また教えてください。今、臨時総会の案内をチェックしていたら、

「決議について」とあり、
○○管理組合理事会は、NTTドコモ移動通信基地局設置について臨時総会で審議するにあたり、○○管理規約第△条第△項および区分所有法第○条に基づき、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により決議します。(特別決議)

1.平成20年5月30日、札幌地裁において当該分譲マンションへの基地局設置については区分所有者全員の合意が必要であるとの判断を下しましたが、裁判は私的紛争の解決を目的としていますから、判決の効力は紛争当事者たる管理組合や携帯電話会社を拘束します。(民訴法115条1項2号)しかし、当管理組合の運営には拘束を持たないと判断しました。

2.NTTドコモより10年契約の申し出がありましたが、民法602条に基づき、建物賃貸借契約として、3年契約3年更新を条件としました。

とあるんです。
それでも無効を主張できますか?
やり方を教えてください。

あと、議決権についてですが、
「組合員は書面または代理人によって議決権を行使することができます。」(代理人は当該組合員かその同居のもの)とあるのですが、今回の委任状には、「上記に代理人を定めない場合は理事長に委任いたします。」という一文があります。

理事長に委任する、ということは規約には書かれていないんです。これによりほとんどが理事長に委任され賛成可決してしまったんです。

欠席者の議決権を決めるのに、理事だけで決めてしまっても問題ないのでしょうか?
347: 匿名さん 
[2008-11-13 00:12:00]
何度もすみません。
今回の件は、もともと説明会の後に居住者間で一度も話し合いをせず、すぐ決議とし、理事会だけで話を進めてしまっていることに納得がいかないんです。

電磁波測定のお知らせも
「NTTドコモ携帯基地局設置臨時総会の議案可決に伴い、改めて基地局(仮設)周辺の電波を測定し、基準値を下回っていることを確認し、安全性を再確認することにしました。」とあるんです。
再確認って、一度も安全性なんて確認していないし、どうみても、NTTよりの文書。

測定も本物と同じ電波を飛ばして測定するから、電波を飛ばす許可をとるから2週間はかかる、と言っておきながら、当日は支柱だけでアンテナ6本がないから「これでは話が違う」といったら、アンテナは周りに飛ばすだけで量は同じで、外に行かない分数値は高いから本物はもっと数値が低い。」と言い、他のマンションの数値を出してください、と言っても「出せない」。

で、重量も3トンから6トン。
この対応を見て、理事会が何も思わないのか、騙されていると気づかないのか、ほんと不思議です。
348: 匿名さん 
[2008-11-13 09:54:00]
臨時総会の案内は誰が書いたのですか。管理会社に誘導されていませんか。
3年の賃貸契約であっても、基地局設置は管理行為ではありませんからダメなんじゃないでしょうか。
349: 匿名さん 
[2008-11-13 09:59:00]
>分譲マンションへの基地局設置については区分所有者全員の合意が必要である

これは一般論として通用しますよ。全国共通でしょう。
350: 法律家 
[2008-11-13 12:09:00]
すでにいろいろ意見をのべさせて頂きましたが、一点だけ補足説明をします。  

 マンションの共用部分である屋上の一部は建物の部分であり、独立した所有権は成立しないのですが、賃借権は建物の部分についても成立します。つまり、建物の部分の賃貸借契約は、建物賃貸借契約として、一時使用目的の場合と定期建物賃貸借契約である場合を例外として、借地借家法により、賃貸人側からの中途解約や期間満了時の更新拒絶は制限され、賃借権が強化されています。
 ですから、賃貸借契約書において、期間3年と定めても、一時使用目的であることあることが明確であるとか、定期建物賃貸借契約の要件を備えていないかぎり、短期賃貸借契約にはなりません。
 
 札幌地裁の判決は、携帯基地局の設置・賃貸が処分行為であるとする理由中で、期間3年を超える契約であるから短期賃貸借契約ではないことを強調して管理組合の権限外であるとしていますが、その事案が期間10年の契約であったため、借地借家法にふれる必要はなかっただけです。

 賃借人の賃借権が借家権借地借家法で強化された借家権である場合は、契約書で期間3年と定められ、その期間満了を理由に家主が明渡しを求めても、正当事由がなければ、更新拒絶は有効にはならず、契約は終了しません。家主に自己使用の必要が生じた場合であっても、家主側の都合で立ち退いてもらうのですから、原則として、借家権の補償とか、営業権に対する補償・移転費用等を立退き料として支払わなければなりません。更新拒絶に正当事由がなければ、借家契約は当然に更新され(法定更新といいます)、借家人は賃料さえ支払っていれば、継続して賃借・使用できます。

 携帯電話基地局としての使用は、永続的なものであるのが通常ですから、賃貸借契約書に「賃貸期間3年」と定めることは、借地借家法に照らして殆ど意味がなく、実際には「期間3年以上の、いつ終了するか分からない契約」であり、これが、法律上、「短期賃借権の設定」とはいわない理由です。
351: 匿名さん 
[2008-11-13 21:58:00]
いろいろとありがとうございました。

先日、理事長より「署名はもらったけど、総会で何をしたいのかが書かれてないんだよね」って言われたんです。
署名は別の方がまわってくださったんですけど。

じゃあ、後で持っていきます。と言ったので、申請書を作成しているところなんです。
「決議について」や「1」のような条文があったとしても、管理行為ではないから無効を主張するのと、「2」3年契約については、法律家さんの意見をそのまま引用させてもらいます。

NTTがいなければいいのですが、いるとうるさいんです。

今回のことで、理事会は一体誰の為のものなんだろうって思いました。
居住者の意見も汲み上げず、住民の味方ではないのでしょうか…。
352: 匿名さん 
[2008-11-14 00:35:00]
「民法○条」だの「処分行為」だの一般の人には分かりません。

民法の特別法でもある「区分所有法」、それを補足するために制定されたのがマンション管理規約、それでも分かり難いので国土交通省がモデル規約案として公表したものが「標準管理規約」
それには広告塔、看板等は管理組合にて承認できると記載があるのです。
管理組合の理事会は、基地局設備も看板等と同じと考え、管理規約に従って承認しただけに過ぎませんので理事会の行為は間違っていないと思います。

それよりも、通常の手続きをとって議決されたものを、後になって反対だの言うほうが問題なのでは?
意見を聞き入れない理事会にも責任があるかも分かりませんが、白紙委任される区分所有者を含め話し合いが無いと言う事は区分所有者全員の責任です。

ほとんど決まったものを覆すのは難しいと思いますが、今回の件で区分所有者全員が真剣に話し合うべき良い機会を与えられ、悪い結果になったとしても今後のマンション生活をする上できっとプラスになると思います。
353: 匿名さん 
[2008-11-14 08:07:00]
その標準規約に関しては次のコメントがある。(抜粋)

第17条関係

(1) 区分所有者は、区分所有法第6条第1項の規定により、専有部分の増築又は建物の主要構造部に影響を及ぼす行為を実施することはできない。

(2) 「専有部分の修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え」の工事の具体例としては、床のフローリング、ユニットバスの設置、主要構造部に直接取り付けるエアコンの設置、配管(配線)の枝管(枝線)の取付け・取替え、間取りの変更等がある。

(5) 承認を行うに当たっては、専門的な判断が必要となる場合も考えられることから、専門的知識を有する者(建築士、建築設備の専門家等)の意見を聴く等により専門家の協力を得ることを考慮する。
特に、フローリング工事の場合には、構造、工事の仕様、材料等により影響が異なるので、専門家への確認が必要である。

(6) 承認の判断に際して、調査等により特別な費用がかかる場合には、申請者に負担させることが適当である。

(7) 工事の躯体に与える影響、防火、防音等の影響、耐力計算上の問題、他の住戸への影響等を考慮して、承認するかどうか判断する。

(8) 専有部分に関する工事であっても、他の居住者等に影響を与えることが考えられるため、工事内容等を掲示する等の方法により、他の区分所有者等へ周知を図ることが適当である。

(9) 本条の承認を受けないで、専有部分の修繕等の工事を行った場合には、第67条の規定により、理事長は、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うか、その差止め、排除又は現状回復のための必要な措置等をとることができる。
354: 匿名さん 
[2008-11-14 08:15:00]
電話会社と管理会社はマンション管理組合の無知につけこんで基地局を設置しようとしている。
建物が傷むのであるから、個人ビルのオーナーはこの基地局を自分のビルに設置したいなどとは思わないだろう。

だから意思決定が薄弱なマンションを狙っているのである。

携帯電話会社が下請け会社を通して契約させているのは「とかげの尻尾切り」ができるからだ。無理を承知で仕掛けているのだ。

管理組合、しっかりしろ!
355: 匿名さん 
[2008-11-14 11:06:00]
理事長は買収されている。
356: 匿名さん 
[2008-11-14 12:19:00]
>>353さん
列挙された内容は、「区分所有者」「専有部」に関する補足ですね?
管理組合の権利に関してのものではないと思いますが・・・・

管理組合が法人化してると登記もできます。
357: 匿名さん 
[2008-11-15 08:16:00]
管理組合は、マンションの管理又は使用をより円滑に実施し、もって区分所有者の共同の利益の増進と良好な住環境の確保を図るため構成するものである。

基地局設置はこれに反する。
358: 匿名さん 
[2008-11-19 23:18:00]
再度、教えてください。
前回、決議後に3トンから6トンになったことで決議は無効だと言っていたのですが、今度前回の決議を白紙に戻すか、賛成・反対のアンケートをとることになったらしいのです。もともと、この決議自体が無効であることや、最上階者の不安を言っても、「お金がもらえるのはメリット、管理費の値上げはみんな反対だ」とのことで、無効を主張すること自体が意味をなしていない状態です。(正式な弁護士見解がないとだめなのでしょうか)

ただ、賛成の方も多数いるのも確かですし、話し合うことは大事だと考えています。総会は、来年に開催になりそうですが、「再度、決議して、それでも賛成になったらどうしますか?」と聞かれました。
で、次回の総会には「契約書の写し」を用意していただくようお願いしました。
41.42.49さんが契約書の件で書かれていますが、「貸借契約書だけしか存在せず、全くの片務(へんむ)契約である。双務契約になっていない。」
と、あるように、「携帯電話基地局設置に伴う建物賃貸借契約書」でなければ、絶対反対します。と言ってあります。契約書に載せて欲しい事を、提出しようと思っているのですが、その他に何か注意点はありますか?

法律家さんに指摘されました、「賃貸借契約書において、期間3年と定めても、一時使用目的であることあることが明確であるとか、定期建物賃貸借契約の要件を備えていないかぎり、短期賃貸借契約にはなりません。」
と、ある件については、「短期賃借権の設定」とするには、どう指摘したらいいのか教えてください。

家には、80過ぎの病人がいます。寝ている真上で工事をされ、電磁波にさらされるなんて考えられません。一生懸命働いてきて、老後ゆっくりと思っていたマンションがこんなことになるなんて。そんなことも月10万円には代えられないのでしょうね。
最上階被害者さんの言うとおり、なぜこんな時だけ同等にならなければならないのでしょうか。
359: 匿名さん 
[2008-11-20 10:42:00]
共有者全員の同意が必要である。一人でも反対があれば、議決のあるなしに関係なく、契約は無効である。
360: 匿名さん 
[2008-11-20 10:49:00]
月10万ごときで目がくらむとはアホな住民ですこと。
資産価値の大幅低下、修繕費用の大幅増加分を考えれば元が取れるはずがない。
しかも建物が傷んで、建て替え次期がかなり早まると予想できますよ。
最終的には億単位の損害になるでしょう。

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