携帯電話基地局アンテナを設置させて欲しいとの依頼があり、現在、管理組合で検討しているところです。
当方は分譲マンション、築2年、戸数20、10階建です。月額12万円とのことで、修繕積立てに回せるので、個人的には賛成してもいいかなと思っていたのですが、他住人の話では、約50%は税金に持っていかれる、電磁波の体への影響、私産価値が下がる云々の話を聞いて賛成するか否かで迷っているところです。
既に設置済み物件の方、話はあったけど止めた方、の意見を聞かせていただければありがたいです。よろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2002-06-03 22:28:00
携帯電話基地局アンテナの設置のメリット・デメリット
261:
横浜西が岡
[2008-02-26 23:03:00]
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262:
匿名さん
[2008-03-04 23:34:00]
>>261 横浜西が岡様
有り難い情報をありがとうございました。 ぜひ、教えていただきたいのですが、 当方のマンションも撤去を相談しています。 しかし、一度契約をしてしまったため、 ①1年間は代替地を探すため電波は止められない ②撤去にかかる費用は当管理組合費で支払う とのことで、管理組合としては、躊躇し始めています。 横浜西が岡様のマンションではいかがでしたでしょうか? |
263:
匿名さん
[2008-03-04 23:51:00]
>>253 M上様
教えていただきたいのですが、 中継アンテナは、携帯電話が通話状態の電磁波が 常に出ていると聞きました。 そこで、携帯電話を24時間、365日通話状態にしての実験だと、 耳から3〜5センチ離した場合どうなるのでしょうか? よく「中継アンテナが嫌なら携帯電話を使うな」と言う方がおられますが 一時使用して高周波と接している状態と、 365日、四六日中高周波に接している状態とは、 違うと思うのですが・・・。 また、「中継アンテナが無くなったら携帯は使えないんだぞ!」 と言う方もおられますが、 中継アンテナを設置する場所について規定を設ければ良いと思います。 イギリスのように小学校や病院のそばには作らないとか、 住居マンションなどには設置せず、 高さのあるオフィスビルに設置するとか。 オフィッスビルならば、就寝時や、365日高周波に接することは ありませんので。 |
264:
匿名さん
[2008-03-05 06:40:00]
イギリスですか?
学校近くに基地局立てる場合は個別に説明会を設けるけど、住居近くに立てない、なんてことはやってないし規制もされてませんが... http://www.mobilemastinfo.com/information/faqs.htm |
265:
匿名さん
[2008-03-05 17:00:00]
>>264 様
文章が分かりずらく誤解を与えてしまいましたが、 イギリスのケースは、病院と小学校で、 その下は、私の理想論を書かせていただきました。 イギリス人の友人に聞きましたところ、 小児病棟、産婦人科や校舎の屋上への設置はしないという 決まりがあるようですね。 学校近くに関しては、説明会を設けてからとなっていますが 多くの場合が成立しないそうですね。 も少し、詳しく調べてみますが。 |
266:
匿名さん
[2008-03-05 22:51:00]
>>263
>中継アンテナは、携帯電話が通話状態の電磁波が >常に出ていると聞きました。 常時出ているわけではないですね。まず基地局からの電波を受信し、 確認できれば、自位置を通知するために、ときどき送信しています。 待ち受けだけだと電池が長持ちするのは、そのため。 |
267:
サラリーマンさん
[2008-03-07 22:29:00]
今日、アンテナを設置するという話しがポストに入っており、驚きでした。
人体の影響どうのこうのは、これから数十年経ってみないと何とも言えないと思います。 確かに、携帯電話を使用しているだけで、電子レンジに頭を入れる様な事だと聞いた事もありますが、確証もない為、何とも言えません。しかし、人体の影響よりも、資産価値が下がる事を危惧してます。 今のマンションを新築で購入して2年ですが、永住するつもりなどさらさらなく、先々は一戸建てに住み替えて、今の部屋は個人の資産として何らかの有効活用を考えています。 それが、アンテナを設置する事で価値が下がるような事にでもなるのではないかと心配しています。ですので、不確かなままでは反対しようと思います。 |
268:
匿名さん
[2008-03-08 15:15:00]
>>266 さま
もしかして、書き方が悪かったのか、勘違いさせてしまったのかもしれません。 中継アンテナは常に通話中の携帯電話と電波の送受信をしているので 中継アンテナは、携帯電話の待ち受け時と比べて、通話中の際に出す 強い電波を出し続けているということを伝えたかったのですが・・・ さらに、その電波を何十台分も出しているようですね・・・ もし、中継アンテナの事だとしましたら、 都心にあるアンテナですので、待ち受け状態など 無いに等しいと思われます。。。 |
269:
匿名はん
[2008-03-09 00:38:00]
横浜西が岡さん
金儲け主義?がちょっと気になりました。 なんで金儲けしちゃいけないのですか? そもそも賃貸なんてそのために建てるのですよ。 やさしい家主さんでよかったですね。 一部のかたよった考えの人のために、正当な権利 を阻害されるなんて、私ならぜったい許せないで す。 |
270:
匿名さん
[2008-03-09 10:49:00]
屋上にアンテナついたら、うっとおしいですね。それは事実でしょう。
資産価値には影響出るのかなぁ? でも、電磁波の影響・・って怯えるほどではないと思いますけどね。 ○携帯は電子レンジに頭をつっこむようなものだ・・という議論 そもそも、この議論の盲点として”電子レンジは水分が多いと温度が上がりにくい”という事実があります。え?電子レンジは水分子を振動させ、加熱するから水分が多い方が温度が上がるはず? そんなことはありません。水の熱容量は非常に高いんです。1gに対し、1カロリーで1度しか上がらない物質って・・・滅多にありませんよ。この結果、水分の少ない食材の方が温度が早く上がります。焼きそばパンを一晩冷蔵庫に入れ、500ワットで30秒暖めてみてください。パンは非常に熱くなるけど、焼きそばはまだ冷たい。あれ?(もちろん、水分が全くなければ温度は上がりませんが・・) 人間の体は焼きそばパンほど極端ではないですが、でも皮膚や髪の毛の方が、内臓よりも水分が少ないはず。ということは、内臓がやられる前に、皮膚や髪の毛に異常が出ます。そんな報告がありますか? ○中継基地による健康被害例について・・・ 確かに川西市の例はよく聞きますね。でも不思議。なぜに典型例があるのでしょうか? うちのすぐ近くにも中継局はありますが、近所での健康被害は聞きません。私自身も元気です。周辺都市にも何本も立っています。でも、川西のような被害例はありません。川西だけ特に電磁波に弱い体質の人間が集中して住んでいるの?川西と私の住んでいるところ(同じ兵庫県の某都市)では、電波の種類が違うの? 川西の電波塔は、威圧的な雰囲気のする場所に建てられただけなのでは? ○高周波という議論 1.5GHzで”高周波だから...”といわれても、世の中もっと周波数の高いものが あります。そもそも、高周波とはRF=ラジオ・TVの周波数のことを言うのであり、言葉が間違ってます。”高周波”はもっと低い周波数のことです。 電磁波でこれ以上高い周波数としては、赤外線・可視光線・紫外線・X線などがあり、エネルギーも遙かに巨大です。紫外線などは皮膚にダメージを与えますよね。赤外線もやけどするし。可視光線でも励起光などにより照度を上げることで人体にダメージを与えられる。これらは少なくとも1万倍以上の巨大なエネルギーを持っているから出来ることです。電磁波でダメージを受ける人は、おそらく昼間外に出るだけで即死するでしょう。ドラキュラか? 波長面から見ても、携帯の波長はセンチメートル程度。人間の細胞や遺伝子に影響するにはあまりに長すぎます。X線レベルまでなれば、遺伝子を破壊できます。これは間違いなく有害です。実際には人間の体には保護機能もあるので、ある程度の被爆は大丈夫ですが。 ○長時間浴びると、体内に蓄積するのでは? ありません。放射能と違って物質じゃないですから。どこにどうやってたまるのですか? ○磁力の影響は? ピップエレキバンの方が遙かに磁力が強いです。エレキバンに健康被害あったっけ? そもそも、磁力はどこに影響するのですか?考えられるとしたらヘモグロビンの中の鉄だけど、鉄イオンだけでは帯磁するとは思えません。フェライト組織が出来るくらいの大きさがないと。 磁力有害説の根拠は、北極に近づくほど小児ガンの発生率が高くなることだそうだけど・・。 磁力以上に影響の出そうな違いがいっぱいありますよね。気温・日照・食生活・人種等々・・。 私には磁力が主犯と言える度胸が有りません。高圧線近辺の人への影響はサンプル数が少なすぎて訳が分からないし。 ○有害かもしれないから・・・という議論 リスクを避けるという点では正解です。でも、その前にメタボ・運動不足等の解消や、飲酒・喫煙をやめること、ストレスの解消などをしましょう。何十年もかかって分かるかもしれない程度のリスクは、それらをすべて解消できた方のみが心配すべきです。 |
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271:
匿名さん
[2008-03-09 11:34:00]
>>270
>一つ目の○ >内臓がやられる前に、皮膚や髪の毛に異常が出ます。そんな報告がありますか? 基地局アンテナや中継アンテナが立ってから、 「アトピー」や「皮膚過敏症」「乾燥肌」になったという 報告例が多いそうです。読んでいて思わず納得してしまいました。 >二つ目の○ >川西と私の住んでいるところ(同じ兵庫県の某都市)では、電波の種類が違うの? 一般的にはビルの屋上に建てられることが多く、高い位置への設置ですが、 郊外のため、高いビルがなく、専用の鉄塔の先に設置したので、 ビルのように高さが取れず、地上までの距離が短い、という話を聞きました。 そのため、影響が出ているのでは・・・という見解もあったそうです。 >三つ目の○ 今、健康被害で問題になっているのは、3GHzが多いようです。 つまり、KDDIやFORMAに使われている周波数です。 3GHz帯は、日光などと比べるとコンクリートを通過してしまいます。 また、50Hz,60Hzのように1秒間に50,60回のパルスが 人体に当たっているのと比べ、 3GHz帯は1秒間に何億回というパルスが身体に当たっています。 (電子レンジと一緒ですね) イギリスでは、3GHz帯の健康被害が研究機関から多く寄せられているので 調査をしているそうです。 >五つ目の○ 電磁波=磁力は必ずしも一緒に考えてはいけないと思います。 因みに、ピップエレキバンは磁力がヘモグロビンにある鉄に反応し 血流が集まり、血行を良くするという作用なので 尚のこと、電磁波と比較するものではないと思います。 >六つ目の○ >リスクを避けるという点では正解です。でも、その前にメタボ・・・ 「でも、その前に」とそれ以前にやることがあるだろう!ということ だと思いますが、 身体に良くないと思えるものは、出来るだけ「同時進行」で 排除していきたいと思います。 |
272:
匿名さん
[2008-03-09 13:49:00]
>>271
>今、健康被害で問題になっているのは、3GHzが多いようです。 ん?そんな帯域は携帯には使われてないですよ!! いままでの見ると、電磁波怖いという人多いけど、テレビとかラジ オとか今までは平気気だったのに、携帯になったら急に怖くなるの ですね。 むしろテレビの周波数の方が人の身長にちかく、人体に吸収されや すいのだけど。(目的の電波を受信するのにアンテナの長さが違 うのと同じ原理ね) まあ、よくお考えください。何万という基地局が現存するなか、本 当に健康に影響あるなら、もっと社会問題になってますよね? 確かに、見た目はうっとうしいは理解できるけど、もっとまじめに 考える必要があるよね。 |
273:
匿名さん
[2008-03-09 18:41:00]
>>272
>>今、健康被害で問題になっているのは、3GHzが多いようです。 >ん?そんな帯域は携帯には使われてないですよ!! Hzを付けてしまったので・・・、3Gですね。 3Gは使われている証としては、こちらの記事をご覧下さい!! 随分前の記事ですが、その当時から使われています。 http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/0312/04/n_docomo.html 現在は、FORMAも加わり、情勢は変わっていますが、 増えいているということです。 そして、3Gの健康被害が上がっているという件については、 こちらの記事を。 http://wiredvision.jp/archives/200501/2005011206.html 2005年の記事ですが、3ブロック目に書かれている件については、 引き続き調査は行われているそうです。 |
274:
匿名さん
[2008-03-09 19:12:00]
>>273
3世代ですね。2世代と3世代はなにが違うのでしょう? 教えていただいた記事のとおり、同じ800メガ帯でも 2世代と3世代があるのですよね。 何が違って3世代は危険といえるのか教えていただけな いでしょうか? 私には理解できないのでよろしくお願いします。 まったく、危ないといえば記事になるし、それを真に受 けて信じる人もいる。ばかげているとしかいえない。 電磁波危ない族は、危険という人の話は全部信用し、そ れ以外は信用しない。つまり話にならないのです。 |
275:
匿名さん
[2008-03-09 23:33:00]
>>271さん
初めてこの類の話にレスが来た!とってもうれしいです。 せっかくなので反撃を。 >基地局アンテナや中継アンテナが立ってから、 「アトピー」や「皮膚過敏症」「乾燥肌」になったという 報告例が多いそうです。読んでいて思わず納得してしまいました。 なんだか納得できるようで、実は出来ないレスですね。 アトピーや皮膚過敏症はアレルゲンが必要と思いますが・・・どこから?乾燥肌って・・・人間の肌はご存じと思いますがちょっと温度が上がったくらいで脱水しません。水仕事をしている奥様の手が荒れるのはお湯で油分が溶解するから。 ちょっと皮膚の温度が上がったくらいで障害がでるのなら、赤道直下の国々には人間は住めませんね・・。 >郊外のため、高いビルがなく、専用の鉄塔の先に設置したので、ビルのように高さが取れず、地上までの距離が短い、という話を聞きました。 そのため、影響が出ているのでは・・・という見解もあったそうです。 それがですね・・うちの近所の鉄塔は、なぜか住宅地の狭間の谷に建てられていて、そのてっぺんは住宅群のちょっと上に出ています。妙な構造なのですが、健康被害は有りませんね・・。 >3G(Hz帯)は、日光などと比べるとコンクリートを通過してしまいます。 そうですよ。でも日光の方が量もエネルギーも膨大です。日光と基地局から出る電波の量なんて、比較する気もありません。たとえ同じ量だとしても、携帯の電波より日光の方が5桁ほどエネルギーが違います。コンクリートを突き抜けるとか抜けないとかは、全く問題ではありません。日常的に生活している限り、遙かに膨大な可視光線・赤外線・紫外線を被爆することになります。夜だって蛍光灯から可視光線を被爆します。 >また、50Hz,60Hzのように1秒間に50,60回のパルスが人体に当たっているのと比べ、3GHz帯は1秒間に何億回というパルスが身体に当たっています。 (電子レンジと一緒ですね) くどいようですが、直射日光の場合10の15乗くらいのパルスが当たります。1秒間に何兆回てなところですか(桁が多すぎて、真面目に数える気にならない・・)。電子レンジどころじゃないですよ! >イギリスでは、3GHz帯の健康被害が研究機関から多く寄せられているので 調査をしているそうです。 3Gは第3世代の意味ですね。他の方が指摘しているとおり、第2世代と、第3世代ではデジタル情報の乗せ方が違うだけです。第2世代のTDMAは時間で区切り、第3世代は演算でデータを重ねている。その他、第2世代は基地局1つ、第3世代は基地局3つと通信している違いはありますが。 第2世代の方が精密に時間の同期をとる必要があるため、複雑に電波が飛びまくっている状況だと、波が重なってよっぽど影響が大きい気がします。 >電磁波=磁力は必ずしも一緒に考えてはいけないと思います。 私も同意見なんですけどね。IH反対派からは磁気が子供に影響する・・・という話があります。電線の6600Vから家庭用の100Vを生成する方法と考え方は同一(電磁誘導)なのに、なぜコンセントの方は気にしないのでしょうね・・。 >「でも、その前に」とそれ以前にやることがあるだろう!ということだと思いますが、身体に良くないと思えるものは、出来るだけ「同時進行」で排除していきたいと思います。 おっしゃるとおりです。それが理想です。でも、製造業では同じように問題点を同時進行で排除しようとして、結局10番目くらいの要因を潰すだけで終わる事が多いんですよね・・。 271さんは意志の強い方と推察します。がんばってください。 |
276:
A法律家
[2008-07-04 12:31:00]
事務所報のための原稿を紹介します。
「マンション屋上に携帯基地局設置決議? 区分所有マンションの屋上に携帯電話会社の基地局を設置するのに、管理規約に従った承認決議で足りるか? 平成20年5月30日、札幌地方裁判所は、上記のような第三者の施設を分譲マンションの共用部分である屋上に設置することは、管理組合の権限外の事項であり、管理規約に則った承認決議があったか否には関係なく、民法の共有の規定にあるとおり、共有者全員の承諾がなければ許されないとした。 法律家にとっては、札幌地裁の上記判決は余りにも当然のことで、携帯電話会社と管理組合の理事者が組合員の一部に反対者がいるのに強行しようとしたことは無謀であり、見識が疑われる。 ところが、マンション管理の専門家には、判決が携帯電話基地局の設置を認めなかったのは意外であると考える者がいるようである。そして、この判決に従えば電磁波の影響を不安視する区分所有者が一人でもいるようなマンションの屋上には、今後、携帯電話基地局を設置することはまず不可能になるし、マンション屋上への大看板やネオンサインの設置も、難しくなる可能性があるので、恰も不都合であるかのように論評しており、控訴審ではこの判決が覆されることを期待しているように見える。 控訴審となる札幌高裁の判断がどうなるかはさておき、この問題は、近代法以来の個人意思自治の原則にかかることであり、憲法で保障された財産権行使の自由=基本的人権にかかる問題であることを忘れてはならない。 個々人が諸々の場面で団体として行動する必要があることは当然であるが、そのような場合でも団体構成員の多数意見によって強行できる行動には、その団体の存在目的や、団体からの脱退の自由、犠牲にされる少数者の権益の内容如何、それに対する補償の如何等に照らして限界がある。少数意見に反してでもその行動を強行する必要があるか否か、という見地から考えれば、携帯電話基地局の設置の可否如何の結論はおのずから明らかであろう。 携帯電話の基地局は、共同アンテナの設置とは異なり、携帯電話会社の事業のために、その会社にある程度永続的な屋上使用の権利を付与することである。第三者の宣伝広告のための大看板やネオンサインも同じことである。第三者にそれらの施設の永続的設置を認めることは、管理組合が多数決で決すべきことではない。基地局から発せられる電磁波が本当に人体に害をなすかどうか以前の問題である。電波が設置の対価として屋上使用料収入が得られ、それをマンション管理費用に充てることができると言うことも、マンション管理の執行担当者の立場からは大きなメリットかもしれないが、重要ではない。第三者から高額の駐車料金を払うから庭先を貸せと言われても、貸さなければならない理由はないのと同じことである。 個人の財産権が公共の利益や隣人の利用に供されなければならないことはあるし、また区分所有マンションの取壊し・建替は少数の反対があっても強行することが認められているが、それらは法律の規定に則ってなされるべきことである。 管理組合という団体の専横により構成員たる個人の財産権の行使の自由が恣に侵害されてはならない。」 |
277:
入居済み住民さん
[2008-07-09 00:05:00]
>>その会社にある程度永続的な屋上使用の権利を付与することである。
そうでしょうか?契約書では契約期間、更新について記載されてます が?一般的にも期間満了にともなう解約、特殊事情に伴う解約はあり えるのではないでしょうか? >>マンション管理の執行担当者の立場からは大きなメリットかもしれないが、重要ではない。 重要ですよ。管理を円滑に進めるため、自分のマンションを維持する ため、各戸の負担軽減を考えますけど。 マンションにお住まいになったり、理事になったことがない方ですか? |
278:
A法律家
[2008-07-14 18:02:00]
札幌地裁判決によると、屋上を携帯電話会社に賃貸する契約であるようですが、建物の一部を特定して賃貸すれば、原則として借地借家法の適用があると考えられ、期間満了時の更新拒絶は正当事由がないかぎり有効とならず、法定更新される可能性がありますし、無理やり撤去を要求するれば、立退き料等を請求されるおそれもあります。携帯基地局は、設置にはかなりの工事が必要であり、他に設置場所を求めるとしても、その性質上その場所の確保が困難な事情もありえます。だからこそ、携帯電話会社も期間10年の契約をしたのでしょう。仮に、借地借家法の適用がないと解釈できるとしても、更新拒絶が権利の乱用であるとして、法的紛争が起こることは十分考えられます。
屋上使用料収入が得られることは重要でない、というときの「重要でない」というのは法律化特有の言い回しであり、分かりにくかったと思いますので、言い換えますと、使用料(賃料)収入のメリットがあるということは、共有者全員の同意が必要である処分行為なのか、あるいは管理組合の多数決で少数の反対意見を無視できる管理行為なのかとは「関係がない」と言う意味です。 ちなみに私はマンション管理士でもありますが、マンションの共用部分に他人の権利を設定して収益を図るということは、管理組合が多数決で決定できる範囲を越えていると思います。また賃料収入が得られるということは、それに対応する負担があるからでしょう。 賃貸部分は、他人の占有する場所に変わり、区分所有者らのが自ら使用できなくなることは当然ですし、電波の人体への影響を別としても、設置工事に伴いマンション躯体への工作の必要性とその影響、屋上の一部に対する荷重増加と強度の問題、建物最上部の重量増加に伴う耐震性への影響、架台設置部分の防水層への影響、屋上防水のためのメンテナンスの手間と費用の増大、基地局設備のメンテナンス不良に伴う事故とそれに対する責任問題が生ずる可能性、新たな電源確保の問題等です。 |
279:
最上階被害者
[2008-07-17 16:23:00]
皆さまは、最上階で実際その基地局の建てられた階下で生活をしていらっしゃらないから、
感情的なことには、理解を示さず、やれ、法律だ健康に問題ない。家賃収入でメリットになるぐらいしか思われないでしょうが、母親として初めての妊娠期間中で階上で工事をされ、 産み終わり、退院した日から携帯電話基地から3メートルも離れていない寝室で子育てを行うことがどんなにストレスを起こすか想像できないでしょうね。 それも新築マンションでこれから新生活という矢先にそんな物件を購入するもんですか? マンションは、部屋ごとに価格も環境も違うのにどうして、そういうときは、同等にならなければならないのでしょうか? はっきりと断言できます。健康被害はございます。 それは、マンションを売却して住まいをかえて、2か月で家族全員が意識しました。 まず、皮フアレルギーや食欲不振、胃のもたれ、吐き気がなくなりました。 もちろん、睡眠障害もない。それらの症状は、病院に行くまでもない程度ですから、 気がつかないだけです。 子供の多動もなくなりました。 私たちは携帯電話基地のおかげで築25年ものたつ以前、高級マンションのようなところに住まいをかえました。私が思うには、住民の意識も高いところなのでおひとりでも反対者がいたら、 強引なことはしない環境に安心しております。 ようするに、金に目をくらんだ、3流以下のマンション管理担当と1、2階の価格帯の安い部屋の住民がいたら、こういう目に遭うんだと思います。 修繕積立てに加算された家賃は、引っ越ししたら、私たちに還元されないんです。 特するのは、永久住民とマンション管理会社の担当と、携帯電話会社と、請負い工事会社だけ! **みたいです。健康を損なわれて、新築マンションを手離して、古いマンションに住んでいます。 完全にこの後、健康を害するという結論が出たら私どもの住んだ10年間、そんなマンションのローンを支払い、我慢した10年間を返していただけるのでしょうか? ***を**にするの辞めてください。 三河産のうなぎを知らないで買ったとは、わけが違います。 健康障害はないわけですからね。 |
280:
匿名さん
[2008-07-17 21:55:00]
病は気から
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281:
法律家A
[2008-07-18 13:21:00]
えすばいえる さんへ
私はマンション管理士でもあるのですが、そもそも、電磁波の害の有無について激しい意見の対立があるときに、携帯基地局の設置の可否というような区分所有者らの間にいがみ合いを招くような問題に管理組合が立ち入るのは避けるべきです。管理組合理事が携帯電話サービスという営利事業のための屋上の賃借申し込みを受けて、賃貸の可否を検討するため、組合員=共用部分である屋上の共有者らの意見を取りまとめようとすること自体、営利事業者のための活動という意味は否定できず、公正さを疑われかねません。 管理組合は、営利を目的として結成された、加入脱退が自由な団体ではなく、マンションという建物の本来の効用の維持・発揮のために組織することが強制された自治団体であり、その目的の範囲内で活動するべきものでしょう。基地局がいやなら出て行けと言うことは許されない、と考えます。 なお、管理組合が携帯電話会社の基地局設置のために屋上の一部を賃貸して賃料収入を得ても、それを管理費や修繕積立金に充てるのだから、営利目的とはいえない、との意見もあるようですが、共有物の賃貸による収入は、賃貸に伴う必要経費分を除き、原則として不動産所得になります。これは、私の考えでは、本来は共用部分の共有者個々人の所得となるべきものです。しかし、管理組合が賃貸人となって賃料を受け取ってしまった場合、それを各共有者に返還する義務があることは別として、課税上は、管理組合の所得となっているという事実に即して管理組合の収益事業として所得税が課せられます(賄賂のように没取の対象になるものであっても、また、泥棒で得た財産上の収益などのように違法な所得で返還義務がある場合でも、所得税はかかります。)。これが正しい扱いであると思いますし、税務署によっては大目に見るところもあるとは思いますが、少なくとも東京国税局の係官の意見では、私と同意見でした。 |
282:
匿名さん
[2008-07-19 23:06:00]
法律家Aさん
教えていただたいのですが、マンションの建替えの場合 はどのようになるのでしょうか? これも全員の賛成が必要になってしまうのでしょうか? 今までは、組合員の確か8割位の賛成が得られれば良か ったように記憶してますが、共有部分の貸出しが全員賛 成なら、建替えはそれ以上の重要な判断でしょうから同 様? |
283:
ご近所さん
[2008-07-20 12:18:00]
基地アンテナ、何の説明もなく前のマンションにできてしまいました。
近所には説明しないのでしょうか。 嫌な気分です。 |
284:
法律家
[2008-07-22 14:20:00]
№283の匿名さんへ
マンション建替えの場合は、区分所有法に明文の規定があり、一定の法律に定められた手続に従って、総会で区分所有者の数と議決権双方の5分の4の賛成があれば、少数の反対意見を無視してもよいことになっています。その代わり、建替えに反対で、決議後も建替えに参加しない区分所有者は、出て行くほかはありませんが、自己の有する権利に対する財産的補償(権利の時価をどう算定するかは別の問題となりえますが)がなされることが法律で定められています。 マンションの建物には寿命があることですから、建替をしない場合には、いずれは種々の弊害が生じてきます。建替えは、そのタイミングが問題なのですから、5分の4の賛成で建替を決行できることにしたのです。 建替とは異なり、携帯基地局は、それを設置しなくてもそのためにマンション建物に種々の障害が生じることにはなりませんし、少数の反対者に対する補償の措置が法律で定められているわけでもありません。 |
285:
匿名さん
[2008-07-26 20:14:00]
No.284 by 法律家さん
ご回答ありがとうございます。 すみまんせん。今ひとつ理解に苦しんでいます。 例えば、修繕のみならず将来の建替えに向けた積み立てとして 組合員の8割の賛同を得て誘致した場合はどうなるのでしょう か? 1部の反対で8割の同意では無効になるのでしょうか? |
286:
法律家
[2008-07-30 14:28:00]
№285 匿名さんへ
区分所有者の8割の賛成で、携帯基地局にマンション共用部分を賃貸して賃料を将来の建替のための積立金とするのは無効か、とのご質問ですが、共用部分はあくまでも区分所有者の共有であり、本来、共有者個々人の不動産所得となるべきものです。仮に管理組合=区分所有者の団体が契約当事者となって賃料を受領した場合、その賃貸借契約が無効であるとして覆されるおそれがありますが、それは別として管理組合が収受してしまった以上、その収益事業として課税されることになりますが、他方で、反対の人たちからは、その持分に応じた賃料部分について不当利得返還請求(又は、事務管理に基づく金銭の引渡請求、)や、携帯基地局設置のための契約が不法行為となることを理由とする損害賠償請求を受けることになり、紛争が起こることが十分ありえます。 共用部分の賃貸・収益が管理組合の権限を越えているとすれば、管理組合が受領した賃料のうち賛成の人たちの持分に応じた分は、管理組合の本来の事務を超えて、賛成派有志の人たちによって積み立てられたということになり、管理組合が管理するべきお金ではないことになります。 それに、賃貸をした場合、賃貸にともなう負担・出費(維持・修繕費の増加、共用部分劣化の促進、賃貸部分の利用の不能、反対者からの賃貸差し止め訴訟・損害賠償請求訴訟などの紛争や、賃借人会社との紛争に伴うものなど)を管理組合の管理費から支出することになるのでしょうが、それも違法であるとして反対の人たちから指摘されることになるでしょう。ですから、賃料を全部建替えのために積み立てることができると考えるのは安易に過ぎるでしょう。携帯電話事業者との間で法的紛争を生じ、裁判にでもなった場合などは、受領した賃料を超える出費が必要になることは十分考えられます。 そもそも、建替えの費用を積み立てるための共用部分の賃貸収益事業の決議と建替え決議とは全然性質が異なりますから、共用部分賃貸収益事業に賛成でも、建替え事業に賛成するかどうかは、建替え事業の内容が明らかにならなければ決めることができないはずです。 マンション共用部分の共有持分は、本来個々人の財産であり、それをどのように利用・収益・処分するかは個々人の自由なのです。マンションの建物の維持管理に必要な管理については、その具体的方法を決めなければなりませんから、区分所有法や管理規約に基づく多数決でよいのですが、その管理行為を超える「処分行為」については、ひとりだけの反対でも無視してはならないというのがわが民法の考え方であり、札幌地方裁判所の判断でもあるのです。 わが国の憲法によれば、個々人の財産権の行使の自由は公共の福祉によって制限されることはありえますが、現段階では、携帯基地局の設置が公共の福祉実現のために必要だからそれに反対することは権利の乱用だといえるような社会通念が成立しているとは到底思われません。また、仮に、マンションの共用部分の共有者の財産権の自由を制限して公共の福祉を実現するというのであれば、それに対する正当な補償が法律で定められなければなりません。 また、公共の福祉を持ち出すことなく、管理費や修繕積立金の確保のために管理組合の賃貸・収益事業が必要であるというのであれば、区分所有法を改正して、賃貸・収益事業のための議決要件を明定したり、反対者の共有持分権に対する補償とかの措置も規定するべきであり、そうなっていない現状では、管理組合が携帯基地局の設置と検討すること自体、余りにも問題が多すぎるという理由で差し控えるべきでしょう。 |
287:
入居済み住民さん
[2008-09-06 21:06:00]
253さん 教えてください。
>では基地局のアンテナから発せられる電磁波は携帯電話より強力か、といえばnoであります と説明されているのですが、理由を教えて頂けないでしょうか? 私が思ったのは、携帯電話が0.8W(実際には電力制御するのでもっと低い値でしょうが・・・。)で送信するのであれば、基地局も携帯電話に向けて0.8Wで送信する必要があるかと思いました。 そして、携帯電話は基地局とのみ通信をしていますが、基地局は多数の携帯電話と同時に通信をしていると思いますので、0.8×通信中の携帯電話機の出力が実際には出ている気がしました。 FOMAの基地局は同時に500台くらいと通信できるみたいなので、 0.8W×500台で最大400Wほど電波を出力する可能性がある気がしています。 私の理解で誤っている点を是非教えて頂けると助かります。 よろしくお願いします。 |
288:
匿名さん
[2008-09-08 21:28:00]
既に建設されてしまった基地局を撤去、原状回復させるにはどうすればいいですか。
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289:
法律家
[2008-09-12 15:25:00]
№288 匿名さんへ
すでに建設されてしまった基地局を撤去、原状回復させるにはどうすればいいですか。 管理組合内部の手続としては、規約に基づき、総会に諮ったうえで、方針を決めるべきでしょう。 そのうえで、携帯電話事業会社に対し、理由を告げて解約の申し入れをし、話し合いの上、撤去時期や原状回復等につき具体的取り決めをして、解約の合意書を作成するべきです。 その解約の理由は、解約に関する契約条項、契約時の事業会社からの説明内容、管理組合における契約時の手続上の瑕疵の有無、契約当時の認識と現時点における現実との食い違い、現時点における不都合な点等を踏まえて、錯誤に基づく契約の無効、債務不履行や信義則に基づく解除権行使、詐欺に基づく契約の取消、契約上の中途解約権の行使、借地借家法に基づく解約申し入れ、期間満了による更新拒絶等、いろいろ考えられますが、それらをよく検討して法律的主張として筋道を立てた上、相手方会社側の落ち度として指摘できることは明確に主張し、それを浪花節で修飾して申し入れをし、相手方が否が応でも中途解約に応じざるを得ないようにするべきでしょう。 なお、相手が中途解約に応じやすくするためには、撤去までは、ある程度の猶予期間をおくことを考えるのがいいでしょう。 |
290:
匿名さん
[2008-09-12 18:22:00]
>276
共用部分の使用法として、すごく勉強になりました。 個人的には、携帯電話の電波は問題にならないと感じています。少なくとも、すぐに 症状がでるような障害がでることはないと思います。ただし、耳のそばで、ずっと 使い続けた場合、近傍の組織が温度上昇することがあり、白内障誘発の可能性が あることはすでに医療界で指摘されており、そういうことはあるんだろうと 思っています。電磁波による障害の問題は、証明が難しく、医療関係者の間でも 上記以外は結論がでていません。素人同士で、電磁波による健康被害ついて 議論をするのは時間の無駄です。 ところで、管理組合が決めることではないと書いてありますが、これは総会で 多数決をもらえば可能ということでしょうか。もし、理事だけで決めたとすれ ば、確かに相当問題だろうと思います。 設置費はかなり高額みたいです。撤去費もかなり高額になるんじゃないでしょうか。 電話会社から損害賠償要求される可能性はありますね。この場合、請求先は、管理組合 ではなく、ゴーサインを出した理事ということになると思いますが。 十分気をつけたいと思います。 |
291:
匿名さん
[2008-09-12 18:43:00]
290です。
要するに知りたいのは、管理組合総会で、多数決で決められることと、そうではないことの 違いについて知りたいのです。私の理解では、携帯電話のアンテナ設置は、一人でも反対 者がいれば、設置できない、というように読めます。 建て替えは特別ですので、この際、議論からはずしてください。理解しているつもりです。 |
292:
法律家
[2008-09-22 19:36:00]
共用部分の管理行為・処分行為の判定基準
当該区分所有建物の本来の効用を維持(増進・回復)するための措置であって、区分所有者らにとって、当該区分所有建物の管理のために行われることがあることが予め予測可能なものは、管理組合が行うべき管理行為として、区分所有法と管理規約にしたがって、多数決で決定できると解すべきです。まさにこのような管理に必要な措置を決定するために区分所有者の自治団体(=管理組合)が組織され、区分所有法はその団体自治のあり方を規定しているのだと思います。 逆に言うと、区分所有建物の本来の効用を維持(増進・回復)するための措置といえない措置はそのような団体自治の範囲外と考えるべきでしょう。また、間接的に建物の効用維持に役立つ措置といっても、間接的に役立つに過ぎない場合は、その範囲は社会通念によって制限されるべきでしょう。つまり、区分所有者の団体員となった者にとって、自分の意思に反してでも他の多数の意見に従わなければならない管理上の措置というのは、管理行為として通常予測されるものに限られるべきであり、通常予測できない措置についても多数決で決せられてしまうとすれば、区分所有者個々人が区分所有権を取得するに至った際の合理的意思を裏切ることになり、それは財産権の行使の自由が損なわれることにほかならないからです。 そこで、私の試論ですが、つぎのような措置・行為については、区分所有者の団体的意思決定の対象ではない、つまり管理組合の権限外として共有者全員の一致がなければならないものとすべきかと思います。 ① 本来の効用を犠牲にするだけの区分所有者に不利な変更(例:共用部分の一部を第三者に贈与すること) ② 共用部分の一部を区画して店舗に改造するなど、建物について分譲時には予定されていなかった効用を獲得するため、従来有していた効用を犠牲にする行為、すなわち、区分所有建物の性質に重要な変更を生じる変更(例:共用部分の一部を区画して店舗に改造して売却又は賃貸すること)。建物の共用部分の一部を携帯基地局に転換することは、これに該当するのではないでしょうか。 ③ その他、共用部分の処分と目すべき行為(例:第三者に対する期間3年を超える賃借権の設定—民法第602条—) ④ 当該区分所有建物の管理に関係のない措置(例:政治的意見表明や、特定の公職の立候補者や政党を支持する決議など) 建物の共用部分の一部を携帯基地局に転換し事業者に賃貸することは、通常、上記②と③に該当するのではないでしょうか。 |
293:
匿名さん
[2008-09-24 09:16:00]
携帯基地局設置契約が無効であり、管理組合が契約の当事者となることができないということであれば、非承諾者からみれば、現在設置されている基地局は不法占拠に相当しませんか。
不動産侵奪罪(刑法235条の2)に当たる可能性があるのではないでしょうか。 この場合、警察に相談して対処してくれるものでしょうか。 設置後、基地局の作業員が頻繁に屋上に出入りしていて、非常に不快です。 |
294:
法律家
[2008-09-24 17:34:00]
携帯基地局としての使用は不動産侵奪罪か?
不動産侵奪罪は、他人が占有する不動産について、不法領得の意思をもって、その他人の意思に基づかないでその占有を排除し、自ら占有を取得する行為ですが、「故意」があることを必要とします。 携帯電話事業者は、おそらく、管理組合(共用部分の共有者全員からなる団体)と賃貸借契約を締結してマンション共用部分の一部の引渡を受けているのでしょうから、他人(管理組合)の意思に基づいて占有を開始しているのですから、原則として不動産侵奪罪は成立しないでしょう。 もっとも、管理組合の賃貸行為が管理組合が有する権限外の行為であるため当然に無効であることを携帯電話事業者が認識しており、かつ、共用部分の共有者のうち少なくとも一部の人が賃貸に反対していることを知っていた場合であれば、理論上は、その反対の人の意思に反してその共有権に基づく占有を排除して占有を取得したという意味で不動産侵奪罪が成立するということはできます。しかし、携帯電話事業者が管理組合の賃貸行為が当然に無効だと認識していたことを立証するのは、現時点ではその法解釈が社会に定着していない状況であると見られますから、困難ですし、警察に訴えても、この問題は「民事の紛争」であるとして取り上げてくれないでしょう。 携帯基地局による実際の弊害があるのであれば、民事的な手段で解決をはかることになるでしょう。 |
295:
匿名さん
[2008-09-26 20:21:00]
非承諾者が携帯電話会社に対して基地局の撤去を要求して断られたばあい、携帯電話会社にはどのような責任が生じますか。
非承諾者は財産権を侵害されていると思われますが、これに対する賠償責任のある者は誰になりますか。 管理会社の責任は問えますか。 |
296:
法律家
[2008-09-29 19:01:00]
携帯電話会社が基地局設備の収去・占有する建物部分の明け渡しを拒絶した場合、共用部分の共有者は、裁判所に訴えを提起して収去・明渡しを求めることができます。
なお、携帯電話会社の不法行為に基づく賠償責任が問題となります。賠償責任が認められるためには、携帯電話会社に故意又は過失がある必要があります。携帯電話会社は、賃借することは共有者の一部が反対していても適法であるし管理組合との賃貸借契約が有効であると思っていたということになるでしょうし、管理組合役員も同様の認識であったでしょうから、そのように誤解したことにつき、過失があったか否かが問題となるでしょう。 但し、賃貸借無効を理由とする収去・明渡し請求を受けた後は、原則として過失ありとして不法行為が成立することになるでしょう。 管理組合自体も、過失があれば、損害賠償責任を負います。管理組合は法人化されていなくても、不法行為責任の主体となりえます。なお、賃貸借契約締結を担当した理事についても、過失があれば個人として不法行為責任を負わざるをえないでしょう。 もっとも、なにをもって損害とするかは別問題です。 管理会社に対しては、違法・無効な賃貸借に積極的に関与したのでなければ、責任を問うことは難しいでしょう。 |
297:
匿名さん
[2008-10-06 13:34:00]
>管理会社に対しては、違法・無効な賃貸借に積極的に関与したのでなければ・・・
当マンションの場合は、以前にも一度管理会社より提案があって、そのときは完全否定されました。役員が変わって再提案があり、今度は四分の三で可決ということになりました。 いづれの場合も管理組合側から求めたものではなく、管理会社から提案があったものです。 管理会社は当然なんらかの報酬を得ていると思います。 このような状況で、積極的関与になりませんか。 |
298:
法律家
[2008-10-07 16:26:00]
携帯基地局設置に関与した管理会社の責任ーその2
私見によれば、本来、マンション共用部分の一部を携帯基地局に用途転換して賃貸することは法によって組織強制された区分分所有者の団体(管理組合)がするべきことではなく、共用部分の共有者全員一致でするべきだということなのですが、管理会社が、共有者全員の意見の一致がなくても管理組合が特別決議で決定して行うことができるという誤った説明をし、管理組合を指導して用途転換・賃貸の決議をさせた場合であれば、管理会社は、管理委託契約上の注意義務違反の責任、あるいは一般の不法行為責任を負う可能性があります。 しかしながら、管理受託者である管理会社は、本来、管理組合が決定した管理方法に従って管理の実務を代行する者に過ぎないはずです。管理組合が管理方法を決定するに当たって管理組合を指導する立場にあるのは、マンション管理士や弁護士であり、管理会社ではありません。ですから、管理委託契約には、管理会社が管理方法の決定に関する助言・指導などは行うことは規定されていないはずです。したがって、、単なる技術的事項に関することはは別として、そのような携帯基地局設置の是非というような問題について管理組合が管理会社の意見に頼ること自体、本来あるべきことではないのです。 ですから、用途転換・賃貸借契約の締結は、あくまでも管理組合が主体となって行ったものであると見るべきであり、原則として、管理会社は管理委託契約に基づく注意義務を課せられた受託業務の遂行として管理組合を指導したのではなく、「管理組合として可能ならば賃貸して収益を挙げたらどうかという」単なる事実上のアドバイスをした程度であると見るべきなのです。ところが、現実のこととして、管理会社が、その立場を踏み超えて積極的に管理組合を指導したとか、携帯電話会社から報酬を得て管理組合との契約を媒介したような場合は、その一線を超えていると見ることが可能と思われ、その場合は、管理委託契約上の義務違反といよりも一般の不法行為が成立する可能性がある、と考えるわけです。 |
299:
匿名さん
[2008-10-11 09:15:00]
>管理会社が、その立場を踏み超えて積極的に管理組合を指導したとか、携帯電話会社から報酬を 得て管理組合との契約を媒介したような場合・・・
まさに管理会社としての本来の業務を大きく逸脱していますね。 こういう会社は要注意でしょう。契約しないほうがいいですよ。 |
300:
購入検討中さん
[2008-10-14 15:04:00]
ジャニーズのチケットゲットはファンクラブのがいいですね。
ジャニオタは転送届けを郵便局からもらっています。 当然のように貸しポストは50件借りています。 電磁波で思考盗聴されてる人います。 |
301:
匿名さん
[2008-10-26 18:28:00]
携帯電話会社の擁護派がスッカリ消えたね。
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302:
匿名さん
[2008-10-26 19:14:00]
>301さん
相手にしてないだけだと思いますよ。 |
303:
匿名さん
[2008-10-27 08:18:00]
いや、賠償責任を怖れておとなしくしているだけです。
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304:
マンション投資家見習いさん
[2008-10-27 11:04:00]
携帯持ってもオンオフは自分でできる。調子が悪ければ別の電話を使うこともできる。選択権は自分にある。数年以内に携帯電磁波による健康障害防止のための安全基準が,EU諸国では厳しくなることがすでに決められている。でも、頭上の基地局は24時間稼働、自分でオンオフできない。問題はここだ。今ここで契約すれば、数年後世界標準の安全基準が厳しい方向へ変更されても、契約の解除を求めるには訴訟が必要だろう。訴訟がおわり撤去されるまで強制的に浴びることになる。
さらに、ある裁判では、現在の時点で「科学的に電磁波が健康障害を引き起こすかどうか証明できるか」に関わらず、すでに、設置反対者はある程度の数がおり、設置したとするとそのマンションの市場価値が下がる可能性は否定できないと言う内容の判決がでた。医師や弁護士はこのようなリスクトラブルがすでにあることを知っており、避けている。あなたのマンションの資産価値は十分下がりますよ。 |
305:
マンション住民さん
[2008-10-27 21:46:00]
既に、携帯使いすぎで、脳にダメージあるんじゃないの?? >>304,301,300
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306:
匿名さん
[2008-10-28 09:26:00]
前の方のスレッド完全に読まずに書いて申し訳ないですが、
電磁波の悪影響について言われ出したのは、最近です。しかも問題にされているのは、 送電線だけ。将来は、携帯電話も問題になるのかもしれませんが、現時点では、明か ではない。 少なくとも、現時点で、健康への悪影響という意味で、アンテナ設置に損害賠償を 要求するのは、過剰と思われます。 |
307:
匿名さん
[2008-10-28 09:38:00]
契約自体が無効との判決です。撤去しなければ賠償責任が生じるでしょう。
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308:
匿名
[2008-10-29 21:36:00]
いろいろご意見がでていますが、法律が変わった訳ではないですよね?
管理組合の皆さんで話し合って、そこで得られた結論で電話会社と話 会えばよいのでは? 契約更新や解約について、皆さんの賛同があれば、相手もいすわるこ とはでいないでしょう。 また、逆に大多数が賛成してるなか、反対しそのとおりになったとし ても、マンションというコミュニティの中、いずらいでしょう? どうしてもいやなら去ればべきでは? 保障とかそういことではなくて、権利のあるかたの意見の集約ですか ら、少数意見がとおらないのはやむをえないでしょ! いろいろ論議はありますが、特別議決の75%あれば、十分に権利者 の合意を得られたといえるでしょう? 特別な意見の方をそこまで優遇する必要はないと思いますけどね。 携帯電話用語派! ではないけど |
309:
法律家
[2008-10-30 19:05:00]
No.308 by 匿名さんへ
少数意見=特別な意見であると決め付けて、そんな意見は無視してもよいという考え方は甚だ問題でしょう。 管理組合の決議による限り、そのマンションの機能や性質がどのように変更されても、少数の反対意見の人は我慢すべきだ、いやなら出て行けばよい、というのは間違いだと思います。 分譲マンションを買って管理組合の構成員となる人は、修繕・改修などのように当該マンションの機能の維持・増進のために必要な措置であれば、皆の意見を調整して意見を取りまとめなければなりませんから、その措置に反対の人も多数の意見に従うべきだということになります。 しかし、およそ分譲マンションを買う以上、共用部分の一部でついてであれ、修繕・補修の範囲を超えてその用途を変更して第三者に賃貸するという措置がされることがあることを、購入の当初から覚悟しておかなければならないことでしょうか。区分所有法がそのように定めているとは到底解釈できないと思います。 法の下では、基本的には、個々人の財産権行使の自由は保障されるべきだからです。 はじめから、屋上に携帯電話基地局が設置されているか、又は設置が予定されているマンションならば別として、そうでない以上、携帯電話基地局の設置に反対するのは自由であり、反対する理由は何であれ、その自由は保障されなければなりません。 ましてや、電磁波の有害性については、科学的に結論が出ているわけではありませんし、また、建築の専門家の中にも、マンション建物に対する物理的負荷の増大という見地から見ても、設置部分の維持・修繕の上でも負担が増大することを指摘し、設置しないほうがよいという意見を述べている人もいます。 携帯電話基地局設置によって何らの負担や弊害が生じないのであればべつとして、弊害・負担が生ずると考える少数の反対意見を特別な意見であると決め付けることは許されないと考えます。 団体の行動を律する上での民主主義というのは、少数の団体構成員の反対意見を無視したり、追い出すことにあるのではありません。少数意見を無視することができるのは、その団体(マンション管理組合)の目的達成上やむをえない場合に限られるべきなのです。 |
310:
匿名
[2008-10-30 22:26:00]
309法律家様
法律云々ではなく、大多数が賛成するなか、根拠があいまいな もの(たとえば電磁波危険など)で主張するのはいかが? と申し上げているのです。 その物件に住まう大多数が将来の修繕を考え、収入源として 賛同するなら、反対意見を述べるのは結構ですが、大多数が 賛成するなら、やむをえないでしょうと申し上げているので す。 少数意見を完全無視はまずいですが、全員の賛同が必要とも 思いません。 そんなこと言ってたら、物事決まらないですよね? 国会を見ていてもそうですよね?過半数の賛同が得られれば 法律家さんが従うべき、法律も変わるのです!! |
一度も電波を飛ばすことなく基地局が撤去されたマンションに住む者です。
場所は横浜市泉区西が岡です。最近撤去の工事が終わりました。
合計3回のKDDIと住民の話し合いの場が持たれ、最後の会にやっとでてきた
大家さんは、住民の怒りの声を聞いて(その場では契約解除するつもりはない、
とKDDIと示し合わせた言葉しかいいませんでしたが)、結局KDDIとの契約を
解除しました。
普通の住民に電磁波は下に飛ばないとか、携帯端末から出る電磁波の方が
強いとか言っても無駄だと思います。KDDIの人は何度も説明していたけど、
「電磁波が人体に悪影響を及ぼすか否かは様々な意見があり決着がついて
いない。ということはリスクがあるという意味であり、大家の金儲けのために
そのリスクをなぜ地域住民が引き受けなくてはいけないのか。周辺の資産価値の
低下について大家さんはどう責任を取るのか」などまではいいのですが、
「これだけの住民を敵に回してこれからどうやってこの地域で生きていくのか」
など感情的な意見もあり恐れを感じてしまったようです。
一度造られてしまった基地局でもKDDIは撤去します。大家さんにとっては
大変ですね。