携帯電話基地局アンテナを設置させて欲しいとの依頼があり、現在、管理組合で検討しているところです。
当方は分譲マンション、築2年、戸数20、10階建です。月額12万円とのことで、修繕積立てに回せるので、個人的には賛成してもいいかなと思っていたのですが、他住人の話では、約50%は税金に持っていかれる、電磁波の体への影響、私産価値が下がる云々の話を聞いて賛成するか否かで迷っているところです。
既に設置済み物件の方、話はあったけど止めた方、の意見を聞かせていただければありがたいです。よろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2002-06-03 22:28:00
携帯電話基地局アンテナの設置のメリット・デメリット
826:
入居済み住民さん
[2010-06-08 10:33:47]
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827:
購入経験者さん
[2010-06-08 10:57:50]
「修繕積立金の運用」については、国土交通省マンション標準管理規約にも載っています
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf |
828:
匿名さん
[2010-06-08 12:12:19]
822です。
すみません。携帯からだったので私もずっと「匿名さん」にしてました。分かりずらい方もいらっしゃったようで申し訳ありません。 携帯からだったので、変なとこで改行されていたので見逃してましたが、818さんが820で書かれたNo.81も私ではありません。81ってずいぶん前の投稿ですよね?(そこまで遡って携帯で見るのは面倒なので、どんな内容かは確認してませんが)そんな前にはマンション探しさえしていません。「作り話は止めましょう」とか「嘘は良くありません。反省して下さい」とかどうしてそんな事おっしゃるるのでしょう?確かに分かりずらかっ たかもしれませんが、文を遡って読まれたら、購入(契約)してこれから、組合ができて理事になった時のことを想定してずっと書き込んでいると分かるはずで、そうしたら「最上階の下」という言葉が今回購入(契約)した物件の事かかもと分かるじゃないですか?あなたが読み違えた(私の文章も分かりずらかったのでその点は反省します)のに、いきなり人を嘘つき呼ばわりする事こそ反省して頂きたいです。私は何もあなたのマンションにアンテナを立てようとしているのではありません。あなたのアンテナに反対って意見を別に否定しているわけじゃないでしょう?いろんな理由(電磁波などは自分にとっては理解しがたいですが、だからといってそういう理由で反対する事を否定はしません)があって否定されてるんだなって思ってただけですが、上記の書き込みを見て(的外れな批判や、私が書いてないコメントまでも私が言った事として書き込んだり)まじめにそういう事もあるのかと思って読んでたのにガッカリしました。「自分の意見を通したいから」とありましたが、あなたの方がそうだと思います。本当に何度もいってますが、「自分のマンションで規約どおりに賛同が得られたら」良いでしょう?って言ってます。嫌な方がいたり、私ももしかして実際その時になって条件が悪かったり、危なかったりしたら反対しますよ。 |
829:
匿名さん
[2010-06-08 12:17:28]
>825さん
822です 「いずれにしても、管理規約に基づいて区分所有者の賛同が得られれば、アンテナ設置は問題ないということです。」 ↑ 代わりにご回答ありがとうございます。それが知りたかったのです。ずっと自分の!マンションで総会で議案にあがって、メリットデメリットをしっかり話しあって確認しあった上で皆の賛同が得られたら立てても大丈夫なんですよね?って聞いていたのですが、規約にそって賛成だろうがなんだろうが、竣工後だったらダメだ!みたいでよく分からなかったです。とりあえずリスクはありそうなので、今後もしっかり勉強していこうと思います。管理組合もできてないのに、理事にもまだなっていのにどっと疲れてしまいました。理事がまわってこない事を祈ろうかと思っています。でも皆さん自分のマンションをそれだけ考えてのことの意見のやりとりだったと思っています。(あと「修繕積立金の運用」ってが区分所有法に違反して非常識な事かと思いましたが、国土交通省の標準管理~でも記載されていると分かって安心しました。) |
830:
匿名さん
[2010-06-08 22:22:05]
>No.825
>また、あくまでも基地局アンテナ設置反対の立場みたいですが、電磁波または精神的な被害、建物損傷などの実害はあったのしょうか? 経験談を基にしていただければ説得力があります。 No.279 by 最上階被害者 皆さまは、最上階で実際その基地局の建てられた階下で生活をしていらっしゃらないから、 感情的なことには、理解を示さず、やれ、法律だ健康に問題ない。家賃収入でメリットになるぐらいしか思われないでしょうが、母親として初めての妊娠期間中で階上で工事をされ、 産み終わり、退院した日から携帯電話基地から3メートルも離れていない寝室で子育てを行うことがどんなにストレスを起こすか想像できないでしょうね。 それも新築マンションでこれから新生活という矢先にそんな物件を購入するもんですか? マンションは、部屋ごとに価格も環境も違うのにどうして、そういうときは、同等にならなければならないのでしょうか? はっきりと断言できます。健康被害はございます。 それは、マンションを売却して住まいをかえて、2か月で家族全員が意識しました。 まず、皮フアレルギーや食欲不振、胃のもたれ、吐き気がなくなりました。 もちろん、睡眠障害もない。それらの症状は、病院に行くまでもない程度ですから、 気がつかないだけです。 子供の多動もなくなりました。 私たちは携帯電話基地のおかげで築25年ものたつ以前、高級マンションのようなところに住まいをかえました。私が思うには、住民の意識も高いところなのでおひとりでも反対者がいたら、 強引なことはしない環境に安心しております。 ようするに、金に目をくらんだ、3流以下のマンション管理担当と1、2階の価格帯の安い部屋の住民がいたら、こういう目に遭うんだと思います。 修繕積立てに加算された家賃は、引っ越ししたら、私たちに還元されないんです。 特するのは、永久住民とマンション管理会社の担当と、携帯電話会社と、請負い工事会社だけ! **みたいです。健康を損なわれて、新築マンションを手離して、古いマンションに住んでいます。 完全にこの後、健康を害するという結論が出たら私どもの住んだ10年間、そんなマンションのローンを支払い、我慢した10年間を返していただけるのでしょうか? ***を**にするの辞めてください。 三河産のうなぎを知らないで買ったとは、わけが違います。 健康障害はないわけですからね。 |
831:
匿名さん
[2010-06-08 22:31:58]
>No.830
>「いずれにしても、管理規約に基づいて区分所有者の賛同が得られれば、アンテナ設置は問題ないということです。」 No.292 共用部分の管理行為・処分行為の判定基準 当該区分所有建物の本来の効用を維持(増進・回復)するための措置であって、区分所有者らにとって、当該区分所有建物の管理のために行われることがあることが予め予測可能なものは、管理組合が行うべき管理行為として、区分所有法と管理規約にしたがって、多数決で決定できると解すべきです。まさにこのような管理に必要な措置を決定するために区分所有者の自治団体(=管理組合)が組織され、区分所有法はその団体自治のあり方を規定しているのだと思います。 逆に言うと、区分所有建物の本来の効用を維持(増進・回復)するための措置といえない措置はそのような団体自治の範囲外と考えるべきでしょう。また、間接的に建物の効用維持に役立つ措置といっても、間接的に役立つに過ぎない場合は、その範囲は社会通念によって制限されるべきでしょう。つまり、区分所有者の団体員となった者にとって、自分の意思に反してでも他の多数の意見に従わなければならない管理上の措置というのは、管理行為として通常予測されるものに限られるべきであり、通常予測できない措置についても多数決で決せられてしまうとすれば、区分所有者個々人が区分所有権を取得するに至った際の合理的意思を裏切ることになり、それは財産権の行使の自由が損なわれることにほかならないからです。 そこで、私の試論ですが、つぎのような措置・行為については、区分所有者の団体的意思決定の対象ではない、つまり管理組合の権限外として共有者全員の一致がなければならないものとすべきかと思います。 ① 本来の効用を犠牲にするだけの区分所有者に不利な変更(例:共用部分の一部を第三者に贈与すること) ② 共用部分の一部を区画して店舗に改造するなど、建物について分譲時には予定されていなかった効用を獲得するため、従来有していた効用を犠牲にする行為、すなわち、区分所有建物の性質に重要な変更を生じる変更(例:共用部分の一部を区画して店舗に改造して売却又は賃貸すること)。建物の共用部分の一部を携帯基地局に転換することは、これに該当するのではないでしょうか。 ③ その他、共用部分の処分と目すべき行為(例:第三者に対する期間3年を超える賃借権の設定—民法第602条—) ④ 当該区分所有建物の管理に関係のない措置(例:政治的意見表明や、特定の公職の立候補者や政党を支持する決議など) 建物の共用部分の一部を携帯基地局に転換し事業者に賃貸することは、通常、上記②と③に該当するのではないでしょうか。 |
832:
匿名さん
[2010-06-09 00:12:54]
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833:
匿名
[2010-06-11 22:41:08]
本当の電磁波アレルギーになっちゃうと大変みたいですね。
都内から山中に引っ越して電化製品を殆ど使わず暮らしてる(電話はひいてる、部屋の電気もつけてる)人いますよ。 山中も意外に送電線とかあったりするのでそれをよけるの大変みたい。 |
834:
匿名さん
[2010-06-12 14:13:08]
No.832
電車内の優先席近くでは、携帯電話のスイッチを切るようにと、表示が有りますね。これって、やはり年寄りとか、病人には電磁波が悪い影響を与えると、公共機関が認めているのです。表だって公表すると、政府や携帯電話関連の企業に攻撃されるのでおおぴらに公表できないのでしょう。 世の中、全て、利権と金で動きますからね。 >病院に行って診てもらえば、違った解決方法があったかもしれませんね。 これって、凄い意見ですね。具合が悪い人に、理由もはっきり分からないのに、あたかも、電磁波が問題ないといっているようなものです。傲慢ですね。自分の親にもそんな言い方をするのでしょうか? >説得力のない、ただの持論ですね。 これも、凄い、短絡してますね。貴方の、持論で反対意見を述べるのが先では? |
835:
匿名
[2010-06-12 16:29:28]
一人でも反対があれば設置できない。
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836:
匿名さん
[2010-06-12 20:19:16]
> No.835
その通りです。携帯電話会社の手先である、アンテナ工事会社が管理会社経由で無知な管理組合に話を持ち込みます。 区分所有者が知らない間に話が進められてしまい。総会に諮られた時には手遅れです。 まず、区分所有者が管理組合、理事会を監視する必要があります。アンテナ設置に反対ならば、理事会で審議がされる前にクレームを入れることです。 大切な事は、共用部分は共有物なので、所有者全員の合意が無ければ、賃貸借契約は違法です。 あーだ、こーだ、と誤魔化そうとしますが、携帯電話会社と争う前に、もし、管理組合が強引に契約を進めようとしたら、管理組合と区分所有者が争う事になります。 所有権に関わる問題は区分所有法では、扱えません。これが肝です。 携帯電話会社は企業です。お金も有ります。法律を自分たちの都合の良いように変えて行きます。携帯電話会社と争って勝てるわけがありません。 今まで、だれも、この掲示板でNo.831 に記載された内容に反論出来た方はいません。No.832 はただの持論だと片付けて逃げていますが、反論は出来ないのでしょう。悔しかったら、理論的に反論すべきですが? |
837:
匿名さん
[2010-06-12 21:28:06]
>携帯電話会社は企業です。お金も有ります。法律を自分たちの都合の良いように変えて行きます。携帯電話会社と争って勝てるわけがありません。
これは真実だと思います。 NETNEWSで携帯電話の長時間使用による腫瘍の発症性リスクの記事が昨年掲載させましたが 1時間後もう一度見たときには消えていました。 学会発表との記事だったので真実性が高いと思いました。 このNEWSは保存して置かなければと思いなおして戻った時には消えてました。 検索してもかかりません。 1日に携帯を利用する時間別でのデーターがあったのです。 青少年には、喫煙と同じ警告として知らせるべきだと考えてましたのに… どなたか、ご存じの方いませんか? |
838:
匿名さん
[2010-06-12 23:48:26]
>834
携帯電話の電源を切る理由は、ペースメーカー誤動作防止のため。 http://news.biglobe.ne.jp/social/951/san_100531_9517038238.html 具合が悪い人は、病院に行って原因を調べるのが一般的な事です。 なぜ傲慢なのか意味不明です。当然、親にも病院を勧めます。 反対意見と言っても、元々は貴方の意見では無く「法律家」という方の持論ですよ。 貴方に反対意見を言っても仕方ありません。 更に「法律家」さんも、結局は「標準管理規約を作った人(国交省)が素人で間違っている」などと言ったきりでそれ以降反論無しのようですが・・。 |
839:
匿名さん
[2010-06-13 00:05:11]
>837
最近の記事です。 「携帯電話と脳腫瘍のリスク,世界最大規模の国際共同試験で否定」 国際共同研究グループが,約10年にわたる携帯電話の使用で脳腫瘍の発症リスクは増加しないとの世界最大規模のケースコントロール試験の結果を発表した。 http://mtpro.medical-tribune.co.jp/mtpronews/1005/1005044.html |
840:
匿名さん
[2010-06-13 10:54:39]
>>839
携帯電話会社側に都合のいい情報なんじゃないの?月に2~2.5時間はヘビーユーザーじゃない。 一応は書かれてたけど、使用時間が短すぎるでしょう。現実とあってないよ。 参考にならないね。 また,ハンズフリー器具を用いずに通話した累積時間を5時間未満から1,640時間以上まで十分位したところ,第9十分位(735~1639.9時間)まではORの上昇は見られなかった。第10十分位(1,640時間以上)のグリオーマ,髄膜腫のORはそれぞれ1.40(95%CI 1.03~1.89),1.15(同0.81~1.62)となった。 試験対象者の多くは,今の基準に照らし合わせるとヘビーユーザーとは言えず,累積通話時間は100時間前後,月2~2.5時間に相当するという。そのため,研究グループは「1,640時間以上の使用はありえない数字」との見解を示している。 http://wiredvision.jp/archives/200410/2004101404.html 注目すべきはこっち、スウェーデンの世界的な医学研究機関、カロリンスカ研究所の発表だよ。 使っていて、携帯メーカに違いがあるので一概には言えないと思うが 実際、携帯ゲームをしていてると、携帯のエンジン部?(なんていうのかわからない) 異様な発熱のような影響を受けているのを感じ(ちょうど決定ボタンの表と裏あたり)痛みを感じる。 決定ボタンでの低温火傷のような経験もある。 充電しながら使用していると特に酷い。 ソケット部分は異常だ。 携帯を使用後は必ず手を洗うようにすることを、お勧めする。 少し楽になります。 あと、偶然かもしれないが、 携帯を使うようになってから右側で受信通話するのだが、 携帯側の右側の視力の低下と眼球の痛みを感じるようになり、 10年後の今は、若年性の軽度の白内障と黄斑症を患っている。 子供たちはどうなんだろう? |
841:
匿名さん
[2010-06-13 12:27:18]
>No.838
>携帯電話の電源を切る理由は、ペースメーカー誤動作防止のため。 誤作動するなら、大問題でしょう。マンションに携帯基地局アンテナがあって、そこに、ペースメーカーを付けた人が住んでいたら、困るでしょう。想像してみてください。 結論は携帯基地局アンテナをマンションに設置する事は出来ません。たとえ区分所有者が全員賛成しても、辞めたほうが良いと思いますが? >具合が悪い人は、病院に行って原因を調べるのが一般的な事です。 なぜ傲慢なのか意味不明です。当然、親にも病院を勧めます。 貴方の文面から、まるで患者が電磁波で具合が悪くなったというのは気のせいであるような言い回しだったからです。当然、私は、既に病院へ行ってからの投稿と解釈しました。まー、貴方と私の思考の順番が違うのでしょう。 >反対意見と言っても、元々は貴方の意見では無く「法律家」という方の持論ですよ。 貴方の持論を聞きたいのです。私は、貴方に、法律家さんの持論を論破して、反対意見を述べてもらいたいのです。 >結局は「標準管理規約を作った人(国交省)が素人で間違っている」 私の意見を述べさせてもらいます。私は標準管理規約、では無く付帯説明資料がちょっとおかしいと思います。業界寄りの書類を添付して、一般大衆を洗脳して、公的な書類だから、信じろといっているみたいに感じています。 上位に有る法律、民法、借地借家法との整合性が取れていません。法律家さんが言っているように、区分所有法と管理規約は建物の維持管理についての法律・規約です。 所有権に関わる、第三者とのアンテナ設置の賃貸借契約を多数決で決めるのは区分所有法の範囲外です。だから、そのような、財産権・所有権に関わる事は上位の法律に従うべきだと思います。 ちなみに私のマンションでもアンテナの話がありましたが、私が丁寧に説明したら、理解して頂き、理事会の総意により、管理組合で扱う議題では無いと判断されて、アンテナ設置の話は区分所有者へ説明する前に没となりました。 貴方には下記の文面にたいする、反論をお願いしたいのです。 QQQ 当該区分所有建物の本来の効用を維持(増進・回復)するための措置であって、区分所有者らにとって、当該区分所有建物の管理のために行われることがあることが予め予測可能なものは、管理組合が行うべき管理行為として、区分所有法と管理規約にしたがって、多数決で決定できると解すべきです。まさにこのような管理に必要な措置を決定するために区分所有者の自治団体(=管理組合)が組織され、区分所有法はその団体自治のあり方を規定しているのだと思います。 逆に言うと、区分所有建物の本来の効用を維持(増進・回復)するための措置といえない措置はそのような団体自治の範囲外と考えるべきでしょう。また、間接的に建物の効用維持に役立つ措置といっても、間接的に役立つに過ぎない場合は、その範囲は社会通念によって制限されるべきでしょう。つまり、区分所有者の団体員となった者にとって、自分の意思に反してでも他の多数の意見に従わなければならない管理上の措置というのは、管理行為として通常予測されるものに限られるべきであり、通常予測できない措置についても多数決で決せられてしまうとすれば、区分所有者個々人が区分所有権を取得するに至った際の合理的意思を裏切ることになり、それは財産権の行使の自由が損なわれることにほかならないからです。 UNQQQ |
842:
匿名さん
[2010-06-13 12:46:57]
>No.838
>貴方に反対意見を言っても仕方ありません。 私にだけでは有りません。ここへ投稿している皆さんへ貴方の反対意見を述べて貰いたいのです。出来るかな? 出来ないだろうな? |
843:
匿名さん
[2010-06-13 13:15:05]
>>840
>http://wiredvision.jp/archives/200410/2004101404.html >注目すべきはこっち、スウェーデンの世界的な医学研究機関、カロリンスカ研究所の発表だよ。 アナログ携帯電話の研究だよね。 現在普及しているデジタル携帯電話については、当のカロリンスカ研究所を含む4カ国の研究が、最新の発表で否定してますよ。 http://jnci.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/djp415 |
844:
匿名さん
[2010-06-13 23:33:00]
>>841
>誤作動するなら、大問題でしょう。 マンションに携帯基地局アンテナがあって、そこに、ペースメーカーを付けた人が住んでいたら、困るでしょう。想像してみてください。 基地局アンテナでは無く携帯電話の事であり、通話時に身体に近い携帯電話のほうが、携帯基地局よりも電波が強いという事。 記事をよく読み内容を理解して反論を。 >貴方の文面から、まるで患者が電磁波で具合が悪くなったというのは気のせいであるような言い回しだったからです。 当然、私は、既に病院へ行ってからの投稿と解釈しました。まー、貴方と私の思考の順番が違うのでしょう。 言い回し?たった一行で? 記事には、「・・それらの症状は、病院に行くまでもない程度ですから」と書かれている。 よって病院には行っていない。 記事をよく読み内容を理解して反論を。 それにこの健康被害は貴方の事ではないのですね。騙されました! >貴方の持論を聞きたいのです。私は、貴方に、法律家さんの持論を論破して、反対意見を述べてもらいたいのです。 法律家さんは、法律用語でだらだらと書かれてて要点を得ませんが、言いたいことは最後の 「・・通常予測できない措置についても多数決で決せられてしまうとすれば、区分所有者個々人が区分所有権を取得するに至った際の合理的意思を裏切ることになり、それは財産権の行使の自由が損なわれることにほかならないから」 ⇒看板や携帯基地局などをマンション屋上に設置する事は、一般的であり管理規約にも記載されている事から、通常予測される措置です。 よって、 管理規約のとおり多数決でいいのです。 そもそも、貴方は管理規約の内容に異議があるみたいなので、国交省に文句を言ってその結果をここで教えてください。 あと、貴方がNo837と同一人物であれば、せっかく最近の記事を紹介しているにも関わらずお礼が無いというのはどうでしょうか? それに、以下のような失礼極まりない数々 ・・傲慢ですね。自分の親にもそんな言い方をするのでしょうか? ・・まー、貴方と私の思考の順番が違うのでしょう。 ・・出来るかな? 出来ないだろうな? 反省してください。 |
845:
匿名さん
[2010-06-14 11:20:53]
>No.844
>基地局アンテナでは無く携帯電話の事であり、通話時に身体に近い携帯電話のほうが、携帯基地局よりも電波が強いという事。 この掲示板は携帯基地局アンテナについてです。携帯電話はそれに付随した問題です。私はアンテナについて反対しています。携帯電話の使用は個人の自由で良いと思います。 >記事をよく読み内容を理解して反論を。 それにこの健康被害は貴方の事ではないのですね。騙されました! それだけ、理解出来るなら、もう少し想像力を働かせて、投稿者の困っている事を理解したほうが良いのでは? アンテナから、3メーター以内で、生活して健康被害にあわれている人に同情出来ないのは残念です。例え、電磁波が原因の健康被害でないとしても、本人やその家族が、そのように思っているのなら、無理やり携帯電話基地局アンテナを設置すべきでは無いと考えられませんか? 騙しているのは誤解です。引用したバックナンバーは記載しているでしょ? どこから持ってきたか? 分かるようになっているでしょ? 貴方のように理解力があれば、騙される事はないでしょ? >「・・通常予測できない措置についても多数決で決せられてしまうとすれば、区分所有者個々人が区分所有権を取得するに至った際の合理的意思を裏切ることになり、それは財産権の行使の自由が損なわれることにほかならないから」 私の意見としては、貴方が理解している他に、民法との整合性が無いということです。共有物の処分は共有者全員の合意が無ければ、処分できません。 それから、管理組合が収益事業を行うのは区分所有法・管理規約には記載がありません。だから、収益を目的としたアンテナの設置は出来ません。一般的な居住を目的としたマンションの管理規約では収益事業は想定していません。 >よって、 管理規約のとおり多数決でいいのです。 是非、貴方のお住まいのマンションで携帯基地局アンテナを設置出来るように、他の区分所有者を説得して、多数決で決めて下さい。 >⇒看板や携帯基地局などをマンション屋上に設置する事は、 携帯基地局の設置については記載が無いでしょ? 看板と携帯基地局では相当、違いが有りますね。標準管理規約ではなくそのコメントに記載されている内容ですね。コメントは国土交通省は作成に関与していないのでは? 業界の為に、限りなくグレーな内容で放置していると思います。 私の意見としては、政府は利権があり、お金が流れてくるところ、業界の為に標準管理規約を作成していて、決して国民の為では無いと思っています。従って、国民が馬鹿な方が良いのです。その方が儲かります。天下りも出来ます。それが現在の日本です。 >そもそも、貴方は管理規約の内容に異議があるみたいなので、国交省に文句を言ってその結果をここで教えてください。 貴方が調べて下さい。私は遠慮します。 自分の住んでいるマンションで携帯基地局マンション設置に反対して、設置させませんでした。自分のマンションだけで沢山です。唯、掲示板に投稿するのは、業界の方が一般の人を洗脳していると思い意見を述べさせて貰っています。今では、新聞もテレビも本当の事を伝えませんから。ネットだけが貧乏人を金持ちも自由に意見を述べられます。 国土交通省に言っても、何も変わりません。疲れるだけです。この国は役人と業界に乗っ取られています。一般、国民の意見など聞く耳もたないでしよ。貴方が一番良く知っているでしょ。ごまめのはぎしりです。 ところで、貴方は業界(携帯電話会社、アンテナ設置工事会社、管理会社、役人)の人ですか? |
”修繕積立金の運用”についてですが、私のマンションの管理規約にも記載がございます。
但し、運用については投機的なもの以外の、定期預金なのに限られるという補足もございます。
多分No.799様のマンションの管理規約も同じような内容ではないかと推察いたします。
私のマンションではある程度修繕積立金が貯まったら定期預金に切り替えました。
No.804様はとてもびっくりされていましたが”修繕積立金の運用”の記載はそれほど珍しい
ものではないと思われます。(検索して頂けたらお分かりになるかと思いますが)
こちらのスレッドの「携帯電話基地局アンテナの設置のメリット・デメリット」については
ある程度出つくした感があるのではないでしょうか?
どうするかは皆様のマンションの管理組合がお決めになることで、総会で決まった事については
こちらで賛成や反対があろうとも、とやかく言うことではないのでしょう。
決まった後について問題があれば、各々のマンションで対策されたらよろしいかと思います。